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第二一〇回

参第五号

   令和四年度における外国為替資金特別会計からの繰入れの特別措置に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、最近の外国為替資金特別会計における資金及びその運用の状況に鑑み、その資金を現下の物価の高騰により厳しい状況にある生活者及び事業者への支援その他国民生活の安定を図る等のために講ぜられる措置に有効に活用することができるようにするため、令和四年度における同特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めるものとする。

 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

第二条 政府は、令和四年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れのほか、同特別会計から、二十三兆円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

2 政府は、外国為替資金特別会計における資金及びその運用の状況等を踏まえ、その資金の運用方法を多様化するとともに、その資金について経済安全保障施策(我が国の安全保障を確保するための経済分野の施策をいう。)における活用その他の有効な活用(そのための基金の設置を含む。)を図る観点から、同特別会計の在り方について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 最近の外国為替資金特別会計における資金及びその運用の状況に鑑み、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)における公債の発行に代わる財源として、同特別会計の資金を現下の物価の高騰により厳しい状況にある生活者及び事業者への支援その他国民生活の安定を図る等のために講ぜられる措置に有効に活用することができるようにするため、同年度における同特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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