衆議院

メインへスキップ



第二一〇回

閣第五号

   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)

第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十四条の五」を「第四十四条の六」に、「第八章 新感染症(第四十四条の六−第五十三条)」を

第七章の二 指定感染症(第四十四条の七−第四十四条の九)

 

 

第八章 新感染症(第四十四条の十−第五十三条)

 に改める。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第十二条第一項中「並びに第十五条第十三項」を「、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項」に改める。

  第十四条に次の四項を加える。

 7 厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち第一項の厚生労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

 8 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを求めることができる。この場合において、当該届出を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

 9 第三項の規定は、前項の規定による届出を受けた都道府県知事について準用する。

 10 第十二条第五項の規定は、第八項及び前項において準用する第三項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「、報告又は通報」とあるのは「又は報告」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

  第十五条第八項中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改める。

  第十五条の三に次の四項を加える。

 5 厚生労働大臣は、都道府県知事から要請があり、かつ、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により当該都道府県知事が処理することとされている事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は保健所設置市等における検疫法第二条第二号に掲げる感染症、同法第三十四条第一項の政令で指定する感染症(当該政令で当該感染症について同法第十八条第五項の規定を準用するものに限る。)又は同法第三十四条の二第一項に規定する新感染症(同条第三項の規定により同法第十八条第五項に規定する事務が実施されるものに限る。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に代わって自ら第一項に規定する措置を実施するものとする。

 6 厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する都道府県知事の事務を代行するときは、その対象となる者にその旨を通知するものとする。

 7 第五項の規定により厚生労働大臣が第一項に規定する都道府県知事の事務を代行する場合における第二項及び第四項の規定の適用については、第二項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者」とあるのは「当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた都道府県知事は、当該職員に当該通知に係る者」と、第四項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と、「場合」とあるのは「場合及び都道府県知事が当該職員に第二項に規定する措置を実施させる場合」とする。

 8 前二項に定めるもののほか、第五項の規定による厚生労働大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十六条の見出し中「公表」を「公表等」に改め、同条第二項中「前項の情報を公表する」を「第一項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 都道府県知事は、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表(以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われたときから、第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表又は第五十三条第一項の政令の廃止(第六十三条の四において「新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等」という。)が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。

 3 都道府県知事は、前項の規定による協力の求めに関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を提供することができる。

  第二十二条の三を削る。

  第四十四条の二第一項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項中「情報を公表する」を「規定による情報の公表を行う」に改める。

  第四十四条の三第二項中「。第七項において同じ」を削り、「同項」を「第八項」に改め、同条第六項中「により」の下に「報告又は」を加え、「市町村の長と連携するよう努めなければならない」を「市町村長に対し協力を求めるものとする」に改め、同条第七項中「おける」の下に「同項に規定する」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 市町村長は、前項の規定による協力の求めに応ずるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に関する情報その他の情報の提供を求めることができる。

  第四十四条の七を第四十四条の十一とする。

  第四十四条の六第一項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項中「情報を公表する」を「規定による情報の公表を行う」に改め、同条を第四十四条の十とし、第七章中第四十四条の五を第四十四条の六とし、第四十四条の四の次に次の一条を加える。

  (厚生労働大臣による総合調整)

 第四十四条の五 厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の予防に関する人材の確保又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送を行う必要がある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。

 2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。

 3 第一項の場合において、都道府県知事又は医療機関その他の関係者は、同項の規定による総合調整に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。

 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

 5 厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項に規定する基本的対処方針との整合性の確保を図らなければならない。

  第七章の次に次の一章を加える。

    第七章の二 指定感染症

  (指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表)

 第四十四条の七 厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。

 2 前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した指定感染症について、国民の大部分が当該指定感染症に対する免疫を獲得したこと等により全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなったと認めたときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

  (指定感染症に対するこの法律の準用)

 第四十四条の八 第四十四条の五の規定は、指定感染症(前条第一項の規定による公表が行われたものに限る。)について準用する。この場合において、第四十四条の五第一項中「第四十四条の二第一項」とあるのは「第四十四条の七第一項」と、「確保又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送」とあるのは「確保」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第四十四条の九 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより第八条、第三章から前章(第四十四条の二及び第四十四条の五を除く。)まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。

 2 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。

 3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

  第四十八条の二中「第四十四条の七」を「第四十四条の十一」に改める。

  第四十八条の三を削る。

  第五十条の二第四項中「第六項」を「第七項」に、「同条第七項の」を「同条第八項の」に、「同条第七項中」を「同条第七項中「新型インフルエンザ等感染症に」とあるのは「新感染症に」と、「第二項」とあるのは「第五十条の二第二項」と、同項及び同条第八項中」に改め、「第五十条の二第二項に規定する」を削り、「ある者」と」の下に「、同項中「同項」とあるのは「第五十条の二第二項」と」を加える。

  第五十一条第一項中「第四十四条の七第一項」を「第四十四条の十一第一項」に改め、同条第二項中「第四十四条の七」を「第四十四条の十一」に改める。

  第五十一条の二第一項中「第四十四条の七第一項」を「第四十四条の十一第一項」に改め、同条第二項中「するときは」の下に「、あらかじめ」を加え、同条を第五十一条の三とし、第五十一条の次に次の一条を加える。

  (厚生労働大臣による総合調整)

 第五十一条の二 厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、都道府県の区域を越えて新感染症の予防に関する人材の確保又は第四十七条の規定による移送を行う必要がある場合その他当該新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該新感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。

 2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。

 3 第四十四条の五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による総合調整について準用する。

 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

 5 前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その行った総合調整について厚生科学審議会に報告しなければならない。

  第五十二条第一項中「第四十四条の七第一項」を「第四十四条の十一第一項」に改める。

  第五十八条第一号中「から第十六条まで」を「、第十五条の三、第十六条第一項」に、「第四十四条の七第一項」を「第四十四条の十一第一項」に改め、「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える。

  第六十三条の二第二項中「の発生」を「若しくは指定感染症(第四十四条の七第一項の規定による公表が行われたものに限る。)の発生」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (都道府県知事による総合調整)

 第六十三条の三 都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)に対し、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他関係機関等が実施する当該区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。

 2 保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長及び他の関係機関等について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。

 3 第一項の場合において、関係機関等は、同項の規定による総合調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出ることができる。

 4 都道府県知事は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

  (都道府県知事の指示)

 第六十三条の四 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、保健所設置市等の長に対し、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置に関し必要な指示をすることができる。

  第六十四条第一項中「第二十二条の三、」を削り、「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改め、「、第四十八条の三」を削り、「前条」を「第六十三条の二」に改める。

  第六十四条の二中「並びに第十五条第十三項」を「、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項」に改める。

  第六十五条の二中「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「第四十四条の五」を「第四十四条の五第四項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第四十四条の六」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に、「を除く。)並びに第十章」を「、第五十一条の二第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四」に改める。

  第七十三条第二項中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改め、「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「第四十四条の七第一項」を「第四十四条の十一第一項」に、「第四十四条の七第三項」を「第四十四条の十一第三項」に、「第四十四条の七第五項」を「第四十四条の十一第五項」に改め、「第二十八条(」の下に「第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)、」を加え、「、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合」及び「(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)」を削り、「第三十五条の規定(これらの規定が」の下に「第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、」を加え、「第五項の規定(」を「第五項(」に、「を含む。)若しくは第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項若しくは第五項」を「及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)」に改め、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える。

  第七十七条第一号及び第二号中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改め、同条第三号中「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改め、同条第五号中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改め、「第二十八条第一項(」の下に「第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、」を加え、「、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合」を削り、「第三十三条の規定(これらの規定が」の下に「第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、」を加え、同条第六号中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改め、同条第七号中「第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、」を削り、「場合及び」を「場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び」に改め、同条第八号中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改める。

  第八十条及び第八十一条中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改める。

第二条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「この条」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (都道府県連携協議会)

 第十条の二 都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体及び消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。)その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「都道府県連携協議会」という。)を組織するものとする。

 2 都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るものとする。

 3 都道府県は、第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときは、都道府県連携協議会を開催し、当該感染症の発生の予防及びそのまん延を防止するために必要な対策の実施について協議を行うよう努めるものとする。

 4 都道府県連携協議会において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 5 前各項に規定するもののほか、都道府県連携協議会に関し必要な事項は、都道府県連携協議会が定める。

  第十二条第一項中「保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)」を「保健所設置市等」に、「第八項」を「第七項」に改め、同条第二項中「当該届出の内容を」を「、当該届出の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。第十五条第十三項及び第十四項、第四十四条の三の二第四項並びに第五十条の三第四項を除き、以下同じ。)により」に改め、同条第三項中「内容を、」の下に「電磁的方法により」を加え、同条第五項を次のように改める。

 5 第一項の規定による届出をすべき医師(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師に限る。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」という。)をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなければならない。

  第十二条第八項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第六項を第八項とし、第五項の次に次の二項を加える。

 6 第一項の規定による届出をすべき医師(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師を除く。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない。

 7 第一項の規定による届出が前二項に規定する方法により行われたときは、報告等をすべき者は、当該報告等を行ったものとみなす。

  第十三条第三項中「内容を」の下に「、電磁的方法により」を加え、同条第四項中「内容を、」の下に「電磁的方法により」を加え、同条第六項を次のように改める。

 6 前条第六項の規定は第一項の規定による届出をすべき獣医師について、同条第七項の規定は第三項又は第四項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「内容を報告等」とあるのは「内容を次条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」という。)」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前二項」とあるのは「同条第六項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。

  第十四条第三項中「内容を」の下に「、電磁的方法により」を加え、同条第四項を次のように改める。

 4 第十二条第五項及び第六項の規定は第二項の規定による届出について、同条第七項の規定は前項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関の管理者」と、同条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは「第十四条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは「当該報告」と、同条第六項及び第七項中「報告等」とあるのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条第二項」と読み替えるものとする。

  第十四条第十項を次のように改める。

 10 第十二条第五項及び第六項の規定は第八項の規定による届出について、同条第七項の規定は前項において準用する第三項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関以外の病院又は診療所の医師」と、同条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは「第十四条第九項において準用する同条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは「当該報告」と、同条第六項及び第七項中「報告等」とあるのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条第八項」と読み替えるものとする。

  第十四条の二第四項中「事項を」の下に「、電磁的方法により」を加え、同条第五項を削り、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

  第十五条第十三項中「次項において」を「以下」に改め、「結果を」の下に「、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項、第四十四条の三の二第四項及び第五十条の三第四項において同じ。)により」を加え、同条第十四項中「結果を」の下に「、電磁的方法により」を加え、同条第十五項を削り、同条第十六項中「厚生労働大臣は」の下に「、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項の規定に基づく要請による場合を除き」を加え、同項を同条第十五項とし、同条中第十七項を第十六項とし、第十八項を第十七項とし、第十九項を第十八項とする。

  第十八条第五項及び第六項、第十九条第七項並びに第二十条第五項中「協議会」を「感染症診査協議会」に改める。

  第二十四条第一項中「「協議会」を「「感染症診査協議会」に改め、同条第二項から第四項まで及び第六項中「協議会」を「感染症診査協議会」に改める。

  第三十七条の二第三項中「協議会」を「感染症診査協議会」に改める。

  第四十四条の三の次に次の二条を加える。

  (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)

 第四十四条の三の二 厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、新型インフルエンザ等感染症の性質及び当該感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者その他厚生労働省令で定める者に対し、当該感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を当該要請を受けた者の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長。次項及び第五項において同じ。)に通知するものとする。

 3 第一項の規定による要請を受けた者は、同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している又は所持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。

 4 第二項に規定する都道府県知事は、前項の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。

 5 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができる。

 6 第二十六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による要請に応じない者について準用する。この場合において、同条第一項中「一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症」と、同項及び同条第三項中「当該各号に定める検体又は感染症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症の患者の検体又は新型インフルエンザ等感染症」と読み替えるものとする。

  (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)

 第四十四条の三の三 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。

  第五十条の二の次に次の二条を加える。

  (新感染症に係る検体の提出要請等)

 第五十条の三 厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、新感染症の性質及び当該新感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者その他厚生労働省令で定める者に対し、当該新感染症の所見がある者の検体又は当該新感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を当該要請を受けた者の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長。次項及び第五項において同じ。)に通知するものとする。

 3 第一項の規定による要請を受けた者は、同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している又は所持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。

 4 第二項に規定する都道府県知事は、前項の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。

 5 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができる。

 6 第二十六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による要請に応じない者について準用する。この場合において、同条第一項中「一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新感染症」と、同項及び同条第三項中「当該各号に定める検体又は感染症」とあるのは「新感染症の所見がある者の検体又は新感染症」と読み替えるものとする。

  (新感染症の所見がある者の退院等の届出)

 第五十条の四 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。

  第五十八条第一号中「又は」を「、第四十四条の三の二第三項から第五項まで、」に改め、「から第八項まで」の下に「又は第五十条の三第三項から第五項まで」を加え、同条第四号の二中「第三項」の下に「(これらの規定を第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第六十四条第一項中「含む。)」の下に「、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三、第五十条の三、第五十条の四」を加える。

  第六十四条の二中「第八項」を「第七項」に改める。

  第六十五条の二中「第十二条第六項」を「第十二条第八項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改め、「第二十六条の三」の下に「(第四十四条の三の二第六項において準用する場合を含む。)」を、「第二項及び第八項」の下に「、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三」を加える。

  第七十三条第二項中「第二十六条の三第一項」及び「第二十六条の三第三項」の下に「(第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含む。)」を、「市町村長の協力」の下に「、第四十四条の三の二第三項若しくは第五項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の三第三項若しくは第五項の規定による検体若しくは病原体の受理、第四十四条の三の二第四項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の三第四項に規定する検査の実施、第四十四条の三の三(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の四の規定による届出の受理」を加える。

  第七十七条第一号中「第六項又は同条第八項」を「第八項又は同条第十項」に改める。

第三条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 医療(第三十七条−第四十四条)」を

第六章 医療

 

 

 第一節 医療措置協定等(第三十六条の二−第三十六条の八)

 

 

 第二節 流行初期医療確保措置等(第三十六条の九−第三十六条の四十)

 

 

 第三節 入院患者の医療等(第三十七条−第四十四条)

 に、「第九章 結核(第五十三条の二−第五十三条の十五)」を

第九章 結核(第五十三条の二−第五十三条の十五)

 

 

第九章の二 感染症対策物資等(第五十三条の十六−第五十三条の二十三)

 に、「研究(第五十六条の三十九」を「研究並びに医薬品の研究開発(第五十六条の三十九−第五十六条の四十九」に、「第八十三条」を「第八十四条」に改める。

  第三条第三項中「推進」の下に「及び当該医薬品の安定供給の確保」を加える。

  第六条第三項第六号中「第二十三項第一号」を「第二十五項第一号」に改め、同条第十二項中「第二種感染症指定医療機関」の下に「、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関」を加え、同条中第二十四項を第二十六項とし、第十七項から第二十三項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十六項中「(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を削り、同項を同条第十八項とし、同条第十五項の次に次の二項を加える。

 16 この法律において「第一種協定指定医療機関」とは、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院又は診療所をいう。

 17 この法律において「第二種協定指定医療機関」とは、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(第三十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき、第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次項、第三十八条第二項、第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項及び第五十条の四第一項において同じ。)又は薬局をいう。

  第九条第二項第四号を削り、同項第五号中「病原体等に関する」の下に「情報の収集、」を加え、同号を同項第四号とし、同項中第六号を削り、第七号を第五号とし、第十二号を第十九号とし、同項第十一号中「防止」の下に「、病原体等の検査の実施」を加え、同号を同項第十八号とし、同項第十号を同項第十七号とし、同項第九号中「に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重」を「の予防に関する保健所の体制の確保」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第八号中「養成」の下に「及び資質の向上」を加え、同号を同項第十五号とし、同号の前に次の九号を加える。

  六 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項

  七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項

  八 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

  九 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項

  十 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項

  十一 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項

  十二 第四十四条の五第一項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十一条の四第一項若しくは第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第五十一条の五第一項、第六十三条の二若しくは第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項

  十三 第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項

  十四 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項

  第九条第三項中「踏まえ、」の下に「前項第五号、第六号、第十号、第十一号、第十三号、第十五号、第十六号及び第十八号に掲げる事項(以下この項において「特定事項」という。)については少なくとも三年ごとに、特定事項以外の前項各号に掲げる事項については」を加え、「基本指針に」を「、それぞれ」に、「これ」を「基本指針」に改める。

  第十条第二項中「予防計画は、」を「前項の予防計画は、当該都道府県における」に改め、同項第三号中「防止」の下に「、病原体等の検査の実施」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第二号中「地域における」を削り、同号を同項第四号とし、同号の次に次の七号を加える。

  五 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項

  六 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項

  七 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項

  八 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項

  九 第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項

  十 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項

  十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項

  第十条第二項第一号の次に次の二号を加える。

  二 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項

  三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

  第十条第三項中「予防計画」を「第一項の予防計画」に改め、「ほか、」の下に「当該都道府県における」を加え、「研究の推進、人材の養成及び」を削り、「普及」の下に「に関する事項」を加え、同条第四項中「、予防計画」を「、当該都道府県が定める予防計画」に改め、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項中「及び診療に関する学識経験者の団体」を「(保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)を除く。)」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

  第十条第四項の次に次の二項を加える。

 5 厚生労働大臣は、予防計画の作成の手法その他予防計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。

 6 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その区域内の感染症の予防に関する施策の整合性の確保及び専門的知見の活用を図るため、あらかじめ、次条第一項に規定する都道府県連携協議会において協議しなければならない。

  第十条に次の十項を加える。

 10 厚生労働大臣は、都道府県に対し、前項の規定により提出を受けた予防計画について、必要があると認めるときは、助言、勧告又は援助をすることができる。

 11 都道府県は、厚生労働大臣に対し、第二項第六号に掲げる事項の達成の状況を、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、報告しなければならない。

 12 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

 13 第十項の規定は、第十一項の規定により受けた報告について準用する。

 14 保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めなければならない。

 15 前項の予防計画は、当該保健所設置市等における次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 第二項第一号、第三号、第五号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる事項

  二 病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項

 16 第十四項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該保健所設置市等における第二項第二号及び第七号に掲げる事項並びに感染症に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。

 17 保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第八条第一項に規定する市町村行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

 18 第四項から第六項まで及び第九項から第十三項までの規定は、保健所設置市等が定める予防計画について準用する。この場合において、第四項中「基本指針」とあるのは「基本指針又は当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画」と、第九項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県に提出しなければならない。この場合において、当該提出を受けた都道府県は、遅滞なく、これを厚生労働大臣」と、第十項及び第十一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、同項中「第二項第六号」とあるのは「第十五項第二号」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない」と、第十二項中「前項」とあるのは「第十八項において読み替えて準用する前項後段」と読み替えるものとする。

 19 医療機関、病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は、第一項及び第十四項の予防計画の達成の推進に資するため、地域における必要な体制の確保のために必要な協力をするよう努めなければならない。

  第十条の二第一項中「保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)」を「保健所設置市等」に改め、同条第二項中「により、」の下に「都道府県及び保健所設置市等が定めた」を加える。

  第十二条第二項中「第四十四条の三の二第四項並びに第五十条の三第四項」を「第三十六条の五第四項から第六項まで、第三十六条の八第三項、第四十四条の三の五第四項並びに第五十条の六第四項」に改める。

  第十五条第十三項中「第四十四条の三の二第四項及び第五十条の三第四項」を「第四十四条の三の五第四項及び第五十条の六第四項」に改め、同条第十五項中「第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項」を「第四十四条の三の五第一項又は第五十条の六第一項」に改める。

  第十六条第二項中「第六十三条の四」を「第三十六条の二第一項及び第六十三条の四」に改める。

  第十六条の二第一項中「医療機関」の下に「、診療に関する学識経験者の団体」を加える。

  第二十六条第二項中「若しくは第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関若しくは第一種協定指定医療機関」に、「又は第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関又は第一種協定指定医療機関」に改める。

  第六章中第三十七条の前に次の二節及び節名を加える。

     第一節 医療措置協定等

  (公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等)

 第三十六条の二 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以下この項、次条第一項及び第三十六条の六第一項において「新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。)に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設する医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び国その他の法人が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの(以下「公的医療機関等」という。)並びに地域医療支援病院(同法第四条第一項の地域医療支援病院をいう。以下同じ。)及び特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。以下同じ。)の管理者に対し、次に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの(第一号から第五号までに掲げる措置にあっては、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものに限る。)及び当該措置に要する費用の負担の方法その他の厚生労働省令で定める事項について、通知するものとする。

  一 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供すること。

  二 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。

  三 第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供すること及び第四十四条の三第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第二項の規定により新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者の体温その他の健康状態の報告を求めること。

  四 前三号に掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者以外の患者に対し、医療を提供すること。

  五 第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者又は同項に規定する新感染症予防等業務関係者を確保し、医療機関その他の機関に派遣すること。

  六 その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。

 2 公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に基づく措置を講じなければならない。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を公表するものとする。

  (医療機関の協定の締結等)

 第三十六条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「医療措置協定」という。)を締結するものとする。

  一 前条第一項各号に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの

  二 第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容

  三 前二号の措置に要する費用の負担の方法

  四 医療措置協定の有効期間

  五 医療措置協定に違反した場合の措置

  六 その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの

 2 前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。

 3 都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて第一項の規定による協議が調わないときは、医療法第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会の意見を聴くことができる。

 4 都道府県知事及び医療機関の管理者は、前項の規定による都道府県医療審議会の意見を尊重しなければならない。

 5 都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療措置協定の内容を公表するものとする。

 6 前各項に定めるもののほか、医療措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (都道府県知事の指示等)

 第三十六条の四 都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。

  一 第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置

  二 当該公的医療機関等が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置

 2 都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。以下この条において同じ。)の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置

  二 当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置

 3 都道府県知事は、医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。

 4 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた公的医療機関等又は医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

  (医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)

 第三十六条の五 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、公的医療機関等又は地域医療支援病院若しくは特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる事項について報告を求めることができる。

  一 第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項

  二 当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項

 2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療措置協定を締結した医療機関(前項に規定する医療機関を除く。)の管理者に対し、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項について報告を求めることができる。

 3 医療機関の管理者は、前二項の規定による都道府県知事からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、第一項各号に掲げる事項又は前項に規定する事項を報告しなければならない。

 4 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項及び第六項において同じ。)により厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

 5 第三項の規定による報告をすべき医療機関(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に限る。)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を前項の規定による報告をすべき者及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行わなければならない。

 6 第三項の規定による報告をすべき医療機関(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関を除く。)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を第四項の規定による報告をすべき者及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行うよう努めなければならない。

 7 第三項の規定による報告をすべき医療機関の管理者が、前二項に規定する方法により報告を行ったときは、当該報告を受けた都道府県知事は、第四項の規定による報告を行ったものとみなす。

 8 厚生労働大臣は、第四項の規定による報告(前項の規定により報告を行ったものとみなされた場合を含む。次項、第四十四条の四の二第四項及び第五十一条の二第四項において同じ。)を受けた第一項各号に掲げる事項又は第二項に規定する事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は援助をすることができる。

 9 厚生労働大臣は、第四項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

  (病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等)

 第三十六条の六 都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保その他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊施設その他厚生労働省令で定める機関又は施設(以下「病原体等の検査を行っている機関等」という。)の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「検査等措置協定」という。)を締結するものとする。

  一 次のイからハまでに掲げる病原体等の検査を行っている機関等の区分に応じ、当該病原体等の検査を行っている機関等が新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において講ずべき措置として、当該イからハまでに定めるもの

   イ 病原体等の検査を行っている機関 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体を採取すること又は当該検体について検査を実施すること。

   ロ 宿泊施設 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設を確保すること。

   ハ イ及びロに掲げるもの以外の機関又は施設 厚生労働省令で定める措置を実施すること。

  二 第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容

  三 前二号の措置に要する費用の負担の方法

  四 検査等措置協定の有効期間

  五 検査等措置協定に違反した場合の措置

  六 その他検査等措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの

 2 都道府県知事等は、検査等措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査等措置協定の内容を公表するものとする。

 3 前二項に定めるもののほか、検査等措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (都道府県知事等の指示等)

 第三十六条の七 都道府県知事等は、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、当該検査等措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

 2 都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。

 3 都道府県知事等は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

  (検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)

 第三十六条の八 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対し、当該検査等措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該病原体等の検査を行っている機関等の運営の状況その他の事項について報告を求めることができる。

 2 病原体等の検査を行っている機関等の管理者は、前項の規定による都道府県知事等からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、同項に規定する事項を報告しなければならない。

 3 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は厚生労働大臣に対し、当該報告を受けた保健所設置市等の長は都道府県知事に対し、当該報告の内容を、それぞれ電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。)により報告するとともに、公表しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 4 厚生労働大臣は都道府県知事に対し、都道府県知事は保健所設置市等の長に対し、それぞれ前項の規定による報告を受けた第一項に規定する事項について、必要があると認めるときは、必要な助言又は援助をすることができる。

 5 厚生労働大臣は、第三項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

     第二節 流行初期医療確保措置等

  (流行初期医療確保措置)

 第三十六条の九 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第三十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として厚生労働省令で定める基準を満たすもの(以下この項及び次条において「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合であって、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保に要する費用(以下「流行初期医療の確保に要する費用」という。)を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を行うものとする。

 2 都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係る事務を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。

  (流行初期医療の確保に要する費用の額)

 第三十六条の十 流行初期医療の確保に要する費用の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から前条第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、対象医療機関が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額と同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額との差額として政令で定めるところにより算定した額とする。

  (費用の支弁)

 第三十六条の十一 都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する。

  (国の交付金)

 第三十六条の十二 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交付する。

  (流行初期医療確保交付金)

 第三十六条の十三 都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。

 2 前項の流行初期医療確保交付金は、次条第一項の規定により支払基金が徴収する流行初期医療確保拠出金をもって充てる。

  (流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)

 第三十六条の十四 支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に要する費用に充てるため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。

 2 支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務費拠出金を徴収する。

 3 保険者等は、流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)を納付する義務を負う。

  (流行初期医療確保拠出金の額)

 第三十六条の十五 前条第一項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保拠出金の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

  (流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)

 第三十六条の十六 第三十六条の十四第二項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保関係事務費拠出金の額は、毎年度における第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

  (保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の特例)

 第三十六条の十七 合併又は分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例については、政令で定める。

  (流行初期医療確保拠出金等の決定、通知等)

 第三十六条の十八 支払基金は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

 2 支払基金は、年度ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

 3 前二項の規定により流行初期医療確保拠出金等の額が定められた後、流行初期医療確保拠出金等の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金等の額を変更し、当該保険者等に対し、変更後の流行初期医療確保拠出金等の額を通知しなければならない。

 4 支払基金は、保険者等が納付した流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「納付した額」という。)が前項の規定による変更後の流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「変更後の額」という。)に満たない場合には、その不足する額について、前項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の額を超える場合には、その超える額について、未納の流行初期医療確保拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の流行初期医療確保拠出金等がないときはこれを還付しなければならない。

  (督促及び滞納処分)

 第三十六条の十九 支払基金は、保険者等が、納付すべき期限までに流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者等に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

 3 支払基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者等がその指定期限までにその督促に係る流行初期医療確保拠出金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。

 4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。

  (延滞金)

 第三十六条の二十 前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。

 2 前項の場合において、流行初期医療確保拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる流行初期医療確保拠出金等の額は、その納付のあった流行初期医療確保拠出金等の額を控除した額とする。

 3 延滞金の計算において、前二項の流行初期医療確保拠出金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 4 前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

  一 督促状に指定した期限までに流行初期医療確保拠出金等を完納したとき。

  二 延滞金の額が百円未満であるとき。

  三 流行初期医療確保拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

  四 流行初期医療確保拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

  (納付の猶予)

 第三十六条の二十一 支払基金は、やむを得ない事情により、保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

 2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者等に通知しなければならない。

 3 支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等につき新たに第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。

  (報告の徴収等)

 第三十六条の二十二 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者等に対し、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

 2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

  (流行初期医療の確保に要する費用の返納)

 第三十六条の二十三 対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬及び流行初期医療の確保に要する費用に係る収入その他政令で定める収入の合計額が、同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額を上回った場合には、その差額として政令で定める額(以下この条及び第三十六条の二十五第一項第四号において「返納金」という。)を都道府県に返納しなければならない。

 2 前項の規定により返納金が返納された場合には、都道府県は、当該返納金の合計の八分の三に相当する額を国に返還するとともに、当該返納金の合計の二分の一に相当する額を第三十六条の十四第一項の規定により保険者等から徴収した流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に還付しなければならない。

 3 都道府県は、第一項の規定による返納金の返納に係る事務及び前項の規定による保険者等への還付に係る事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。

 4 第三十六条の十九から前条までの規定は、第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (流行初期医療の確保に要する費用の返還)

 第三十六条の二十四 都道府県知事は、第三十六条の四第一項又は第三項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた対象医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、当該対象医療機関に対し、既に交付した流行初期医療の確保に要する費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 2 第三十六条の十九から第三十六条の二十二まで並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (支払基金の業務)

 第三十六条の二十五 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う。

  一 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること。

  二 都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。

  三 第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係る事務を行うこと。

  四 第三十六条の二十三第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託された返納金の返納に係る事務及び保険者等への還付に係る事務並びに流行初期医療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと。

  五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

  (業務方法書)

 第三十六条の二十六 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

  (報告等)

 第三十六条の二十七 支払基金は、保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

  (区分経理)

 第三十六条の二十八 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

  (予算等の認可)

 第三十六条の二十九 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

  (財務諸表等)

 第三十六条の三十 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  (利益及び損失の処理)

 第三十六条の三十一 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

 2 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

 3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第三十六条の二十五第一項第二号から第四号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる。

  (借入金及び債券)

 第三十六条の三十二 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。

 2 前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。

 3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

 4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

 5 支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

 6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 7 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 9 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 10 第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。

  (政府保証)

 第三十六条の三十三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による流行初期医療確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一項第三号に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

  (余裕金の運用)

 第三十六条の三十四 支払基金は、次の方法によるほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

  二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

  (協議)

 第三十六条の三十五 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  一 第三十六条の三十二第一項、第三項ただし書又は第八項の認可をしようとするとき。

  二 前条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

  (厚生労働省令への委任)

 第三十六条の三十六 この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (報告の徴収等)

 第三十六条の三十七 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項及び第七十七条第二項において「受託者」という。)について、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

 2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

 3 都道府県知事は、支払基金につき流行初期医療確保措置関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同法第十一条第二項若しくは第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

 第三十六条の三十八 流行初期医療確保措置関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。

  (審査請求)

 第三十六条の三十九 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。

  (厚生労働省令への委任)

 第三十六条の四十 この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

     第三節 入院患者の医療等

  第三十七条第二項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

  第三十八条第二項中「第二種感染症指定医療機関」の下に「、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関」を加え、「結核指定医療機関にあっては、病院」を「第一種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院」に改め、「(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)」を削り、同条第九項中「第七項」を「第九項」に改め、「第二種感染症指定医療機関」の下に「、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第二種感染症指定医療機関」の下に「、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。

 7 第一種協定指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症の患者並びに新感染症の所見がある者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

 8 第二種協定指定医療機関は、第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

  第三十九条第一項中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」及び「(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。

  第四十条第五項中「(昭和二十三年法律第百二十九号)」を削り、同条第六項中「社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会」を「支払基金、国保連合会」に改める。

  第四十二条第一項中「(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)」を削る。

  第四十四条中「この章」を「この節」に改める。

  第四十四条の三第二項中「定めるものに限る」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、「第八項」を「第十一項及び同条第一項」に改め、同条中第八項を第十一項とし、第四項から第七項までを三項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の三項を加える。

 4 都道府県知事は、第一項の規定による報告の求めについて、当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

 5 都道府県知事は、第二項の規定による報告の求めについて、第二種協定指定医療機関(第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)その他当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

 6 前二項の規定により委託を受けた者は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を当該委託をした都道府県知事に報告しなければならない。

  第四十四条の三の三を第四十四条の三の六とし、第四十四条の三の二を第四十四条の三の五とし、第四十四条の三の次に次の三条を加える。

  (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療)

 第四十四条の三の二 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者(以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。

 2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について、第三十九条から第四十一条まで及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。

  (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例)

 第四十四条の三の三 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。

 2 第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。

 3 第一項の療養費は、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。

  (厚生労働省令への委任)

 第四十四条の三の四 前二条に規定するもののほか、第四十四条の三の二第一項の申請の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第四十四条の四の次に次の二条を加える。

  (他の都道府県知事等による応援等)

 第四十四条の四の二 都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下この条及び次条において「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者」という。)又は当該都道府県知事の行う当該感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者を除く。以下この条及び次条において「新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる。

 2 都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間、次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。

  一 当該都道府県において、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置及び医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。

  二 新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること。

  三 前項の規定による求めのみによっては新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること。

  四 その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。

 3 前項の規定によるほか、都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め、かつ、第一項の規定による求めのみによっては新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。

 4 厚生労働大臣は、前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第三十六条の五第四項の規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。

 5 前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、第二項又は第三項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。

 6 厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医療機関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

  (他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担)

 第四十四条の四の三 前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。

  第四十四条の五第五項中「(平成二十四年法律第三十一号)」を削る。

  第四十四条の八中「第四十四条の五の」を「第四十四条の四の二から第四十四条の五までの」に、「第四十四条の五第一項」を「第四十四条の四の二第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第四十四条の五第一項」に、「第四十四条の七第一項」と、」を「第四十四条の七第一項」と、第四十四条の四の二及び第四十四条の四の三中「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者」とあるのは「指定感染症医療担当従事者」と、「新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」とあるのは「指定感染症予防等業務関係者」と、第四十四条の五第一項中」に改める。

  第四十四条の九第一項中「第四十四条の五」を「第四十四条の四の二から第四十四条の五まで」に改める。

  第四十六条第一項中「定めて特定感染症指定医療機関」の下に「若しくは第一種協定指定医療機関」を、「対し当該新感染症の所見がある者を」の下に「これらの医療機関に」を加え、同項ただし書中「特定感染症指定医療機関」の下に「及び第一種協定指定医療機関」を、「病院」の下に「又は診療所」を加え、同条第二項中「を特定感染症指定医療機関」の下に「又は第一種協定指定医療機関」を、「、特定感染症指定医療機関」の下に「及び第一種協定指定医療機関」を、「病院」の下に「又は診療所」を加え、同条第三項中「病院」の下に「又は診療所」を加える。

  第五十条の二第二項中「定めるものに限る」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、同条第四項中「から第七項まで」を「の規定は都道府県知事が第一項の規定により報告を求める場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第二項の規定により報告を求める場合について、同条第六項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定により報告を求める場合について、同条第七項から第十項まで」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に、「同条第七項」を「同条第十項」に改める。

  第五十条の四を第五十条の七とし、第五十条の三を第五十条の六とし、第五十条の二の次に次の三条を加える。

  (新感染症外出自粛対象者の医療)

 第五十条の三 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者(以下「新感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。

 2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について、第四十条、第四十一条及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。

  (新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例)

 第五十条の四 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該新感染症外出自粛対象者又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。

 2 第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。

 3 第一項の療養費は、当該新感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。

  (厚生労働省令への委任)

 第五十条の五 前二条に規定するもののほか、第五十条の三第一項の申請の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第五十一条の三を第五十一条の五とし、第五十一条の二を第五十一条の四とし、第五十一条の次に次の二条を加える。

  (他の都道府県知事等による応援等)

 第五十一条の二 都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下この条及び次条において「新感染症医療担当従事者」という。)又は当該都道府県知事の行う当該新感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(新感染症医療担当従事者を除く。以下この条及び次条において「新感染症予防等業務関係者」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる。

 2 都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。

  一 当該都道府県において、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置及び医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお新感染症医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。

  二 新感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること。

  三 前項の規定による求めのみによっては新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること。

  四 その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。

 3 前項の規定によるほか、都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め、かつ、第一項の規定による求めのみによっては新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。

 4 厚生労働大臣は、前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第三十六条の五第四項の規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の行う新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。

 5 前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、第二項又は第三項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。

 6 厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医療機関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

  (他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担)

 第五十一条の三 前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。

  第五十三条第一項中「第六章」の下に「(第一節及び第二節を除く。)」を加える。

  第九章の次に次の一章を加える。

    第九章の二 感染症対策物資等

  (生産に関する要請等)

 第五十三条の十六 厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、個人防護具(着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。)その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資及び資材(以下「感染症対策物資等」という。)について、需要の増加又は輸入の減少その他の事情により、その供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、その事態に対処するため、当該感染症対策物資等の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産の事業を行う者(以下「生産業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の生産を促進するよう要請することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(当該感染症対策物資等の生産の事業を所管する大臣をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)に協議するものとする。

 3 第一項の規定による要請を受けた生産業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該要請に係る感染症対策物資等の生産に関する計画(以下この条において「生産計画」という。)を作成し、厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 4 事業所管大臣は、自らがその生産の事業を所管する感染症対策物資等について、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした生産業者に対し、その届出に係る生産計画を変更すべきことを指示することができる。

 5 厚生労働大臣は、事業所管大臣に対して、前項の規定による指示を行うよう要請することができる。

 6 第三項の規定による届出をした生産業者は、その届出に係る生産計画(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行わなければならない。

 7 厚生労働大臣又は事業所管大臣は、第四項の規定による指示を受けた生産業者が正当な理由がなくその指示に従わなかったとき、又は前項に規定する生産業者が正当な理由がなくその届出に係る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。

 第五十三条の十七 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、生産可能業所管大臣(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当該感染症対策物資等を生産することができると認められるもの(以下この項及び第三項において「生産可能業者」という。)が営んでいる事業を所管する大臣をいう。同項において同じ。)に対し、生産可能業者に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要請することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議するものとする。

 3 第一項の規定による要請を受けた生産可能業所管大臣は、自らが所管する事業を営む生産可能業者に対し、当該感染症対策物資等の生産の協力を要請するものとする。

  (輸入に関する要請等)

 第五十三条の十八 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者(以下「輸入業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の輸入を促進するよう要請することができる。

 2 第五十三条の十六第二項から第七項までの規定は、輸入業者に対して前項の規定による要請をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「生産」とあるのは「輸入」と、「この条及び次条第二項」とあるのは「この条」と、同条第三項中「生産に」とあるのは「輸入に」と、「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第四項中「生産の」とあるのは「輸入の」と、「に対し」とあるのは「であって、当該感染症対策物資等の輸入事情を考慮して当該感染症対策物資等の輸入をすることができると認められるものに対し」と、「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第六項及び第七項中「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、「生産を」とあるのは「輸入を」と読み替えるものとする。

  (出荷等に関する要請)

 第五十三条の十九 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整するよう要請することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものとする。

  (売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等)

 第五十三条の二十 厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、当該地域において感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり、当該地域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増加させることが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先を定めて、当該感染症対策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため必要があると認めるときは、当該感染症対策物資等の貸付けの事業を行う者に対し、貸付けをすべき期限、数量及び期間並びに貸付先を定めて、当該感染症対策物資等の貸付けをすべきことを指示することができる。

 3 厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び区間並びに輸送条件を定めて、当該感染症対策物資等の輸送をすべきことを指示することができる。

 4 厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該地域において当該感染症対策物資等の保管の事業を行う者に対し、保管をすべき数量及び期間並びに保管条件を定めて、当該感染症対策物資等の保管をすべきことを指示することができる。

 5 厚生労働大臣は、前各項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送又は保管の事業を所管する大臣に協議するものとする。

 6 厚生労働大臣は、第一項から第四項までの規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

  (財政上の措置等)

 第五十三条の二十一 国は、第五十三条の十六第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者、第五十三条の十八第一項の規定による要請又は同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十六第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の輸入を行った輸入業者及び前条第一項から第四項までの規定による指示に従って感染症対策物資等の売渡し、貸付け、輸送又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができる。

  (報告徴収)

 第五十三条の二十二 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売若しくは貸付けの事業を所管する大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。

 2 前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。

  (立入検査等)

 第五十三条の二十三 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保管の事業を所管する大臣は、第五十三条の十六第一項及び第二項から第七項まで(これらの規定を第五十三条の十八第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十八第一項並びに第五十三条の二十の規定の施行に必要な限度において、感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保管の事業を行う者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  第五十六条の二第一項中「第七十七条第九号」を「第七十七条第一項第十二号」に改める。

  第五十六条の三十一第二項を次のように改める。

 2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  第五十六条の三十一第三項を削る。

  第五十六条の三十八第三項中「第五十六条の三十一第二項及び第三項」を「第三十五条第二項及び第三項」に改める。

  「第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究」を「第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発」に改める。

  第五十六条の三十九に見出しとして「(感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進)」を付し、同条第一項中「活用しつつ」の下に「、感染症の患者の治療によって得られた情報及び検体の提供等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより」を、「推進する」の下に「とともに、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、当該基盤となる医薬品の研究開発を推進する」を加え、同条第三項中「並びに」の下に「医薬品の研究開発並びに」を加え、第十二章中同条の次に次の十条を加える。

  (患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)

 第五十六条の四十 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。

  (国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)

 第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

  (照合等の禁止)

 第五十六条の四十二 前条第一項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名感染症関連情報利用者」という。)は、匿名感染症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報の作成に用いられた感染症関連情報に係る本人を識別するために、当該感染症関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名感染症関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名感染症関連情報を他の情報と照合してはならない。

  (消去)

 第五十六条の四十三 匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名感染症関連情報を消去しなければならない。

  (安全管理措置)

 第五十六条の四十四 匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

  (利用者の義務)

 第五十六条の四十五 匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

  (立入検査等)

 第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九及び第五十六条の四十を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  (是正命令)

 第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (支払基金等への委託)

 第五十六条の四十八 厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、支払基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「支払基金等」という。)に委託することができる。

  (手数料)

 第五十六条の四十九 匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

 3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。

  第五十八条第一号中「第四十四条の三の二第三項」を「第四十四条の三の五第三項」に、「第五十条の三第三項」を「第五十条の六第三項」に改め、同条第四号の二中「第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項」を「第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項」に改め、同条中第十四号を第十八号とし、第十三号を第十七号とし、第十二号を第十三号とし、同号の次に次の三号を加える。

  十四 第四十四条の三の二第一項及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用

  十五 第四十四条の三の三第一項及び第五十条の四第一項の規定による療養費の支給に要する費用

  十六 第四十四条の四の三(第四十四条の八において準用する場合を含む。)及び第五十一条の三の規定により負担する費用

  第五十八条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 第三十六条の二第一項各号、第三十六条の三第一項第一号及び第三十六条の六第一項第一号に掲げる措置に要する費用(第三十六条の二第一項、第三十六条の三第一項第三号及び第三十六条の六第一項第三号の規定により都道府県が負担する部分に限る。)

  第六十条に次の一項を加える。

 3 都道府県は、第三十六条の二第一項各号に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに医療措置協定を締結した医療機関又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めるところにより、これらの医療機関又は病原体等の検査を行っている機関等の設置に要する費用の全部又は一部を補助することができる。

  第六十一条第一項中「国は、」の下に「第四十四条の四の二第五項及び第六項(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)並びに第五十一条の二第五項及び第六項の規定による応援に要する費用(第五十八条の規定により都道府県が支弁する同条第十六号の費用を除く。)並びに」を加え、同条第二項中「第五十八条第十号」を「第五十八条第十一号」に、「及び同条第十二号」を「、同条第十三号」に改め、「除く。)」の下に「並びに第五十八条第十四号及び第十五号の費用」を加え、同条第三項中「第十四号」を「第十八号」に改める。

  第六十二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第六十条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第五十八条第十一号」を「第五十八条第十二号」に、「同条第十二号」を「同条第十三号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   国は、第五十八条第十号及び第十六号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を補助するものとする。

  第六十四条第一項中「第四章」の下に「から第六章(第一節及び第二節を除く。)まで、第七章から第九章まで及び第十章」を加え、「第五項、第六項、第八項及び第九項」を「第五項から第八項まで、第十項及び第十一項」に、「第八項及び第九項の」を「第十項及び第十一項の」に、「第四十四条の三第八項」を「第四十四条の三第十一項」に、「第四十四条の三の二、第四十四条の三の三、第五十条の三、第五十条の四」を「第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の四の三(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十条の六、第五十条の七、第五十一条の二、第五十一条の三」に、「第六十条」を「第六十条第一項から第三項(検査等措置協定に係る部分を除く。)まで」に、「)及び」を「)並びに」に改める。

  第六十四条の二中「次条第二項」を「第六十五条第二項」に改め、同条の次に次の三条を加える。

  (先取特権の順位)

 第六十四条の三 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  (時効)

 第六十四条の四 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び流行初期医療の確保に要する費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

 2 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

  (期間の計算)

 第六十四条の五 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

  第六十五条の二中「第四十四条の三の二第六項」を「第四十四条の三の五第六項」に改め、「第三十三条」の下に「、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七」を、「第一種感染症指定医療機関」の下に「、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関」を加え、「及び第五項、同条第八項及び第九項」を「、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項」に、「及び第八項、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三、」を「、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び」に改め、「第四十四条の八において」の下に「これらの規定を」を加え、「第四十四条の三第四項から第七項まで」を「第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四」に、「第五十一条の二第二項」を「第五十一条の四第二項」に改める。

  第七十三条第一項中「次条第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同条第二項中「第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項」を「第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項」に、「第七十七条」を「第七十七条第一項」に、「第四十四条の三第四項若しくは第五項」を「第四十四条の三第七項若しくは第八項」に、「第四十四条の三第六項」を「第四十四条の三第九項」に、「第四十四条の三の二第三項」を「第四十四条の三の五第三項」に、「第五十条の三第三項」を「第五十条の六第三項」に、「第四十四条の三の二第四項」を「第四十四条の三の五第四項」に、「第五十条の三第四項」を「第五十条の六第四項」に、「第四十四条の三の三」を「第四十四条の三の六」に、「第五十条の四」を「第五十条の七」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第七十三条の二 第四十四条の三第四項又は第五項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定により第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告の求めの委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者が、当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

 第七十三条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  二 第五十六条の四十七の規定による命令に違反したとき。

  第七十七条中第九号を第十二号とし、第八号を第十一号とし、第七号の次に次の三号を加える。

  八 第三十六条の二十二第一項(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  九 第三十六条の二十七の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。

  十 第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  第七十七条に次の一号を加える。

  十三 第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  第七十七条に次の一項を加える。

 2 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。

  第七十七条の次に次の一条を加える。

 第七十七条の二 第五十三条の十六第三項(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  第七十八条の次に次の一条を加える。

 第七十八条の二 第七十三条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

  第七十九条中「の代表者」を「(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この条において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)」に改め、「から第七十二条まで」の下に「、第七十三条の三」を加え、「若しくは第七十七条第八号若しくは第九号」を「、第七十七条第一項第十号から第十三号まで若しくは第七十七条の二」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第八十三条を第八十四条とし、第八十二条を第八十三条とし、第八十一条の次に次の一条を加える。

 第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

  二 第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

  附則第十五条を次のように改める。

  (延滞金の割合の特例)

 第十五条 第三十六条の二十第一項(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、第三十六条の二十第一項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。

 (地域保健法の一部改正)

第四条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 地域保健対策に係る人材確保の支援に関する計画(第二十一条・第二十二条)」を

第五章 地域保健対策に係る人材の確保(第二十一条−第二十五条)

 

 

第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置(第二十六条・第二十七条)

 

 

第七章 罰則(第二十八条)

 に改める。

  第四条第二項第三号中「第二十一条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同項第四号中「研究」の下に「並びに試験及び検査」を加え、同項の次に次の一項を加える。

   基本指針は、健康危機(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態をいう。第二十一条第一項において同じ。)への対処を考慮して定めるものとする。

  第六条第十二号中「エイズ、結核、性病、伝染病」を「感染症」に改める。

  第二十条中「次条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。

  第五章の章名中「人材確保の支援に関する計画」を「人材の確保」に改める。

  第二十二条を第二十五条とし、第二十一条を第二十四条とし、第五章中同条の前に次の三条を加える。

 第二十一条 第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合におけるその管轄する区域内の地域保健対策に係る業務の状況を勘案して必要があると認めるときは、地域保健の専門的知識を有する者であつて厚生労働省令で定めるもののうち、あらかじめ、この項の規定による要請を受ける旨の承諾をした者に対し、当該地方公共団体の長が管轄する区域内の地域保健対策に係る業務に従事すること又は当該業務に関する助言を行うことを要請することができる。

   前項の規定による要請を受けた者(以下「業務支援員」という。)を使用している者は、その業務の遂行に著しい支障のない限り、当該業務支援員が当該要請に応じて同項に規定する業務又は助言を行うことができるための配慮をするよう努めなければならない。

   業務支援員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員として第一項に規定する業務又は助言を行う者を除く。以下この項において同じ。)は、第一項の規定による要請に応じて行つた同項に規定する助言に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。業務支援員でなくなつた後においても、同様とする。

 第二十二条 国及び第五条第一項に規定する地方公共団体は、前条第一項に規定する者に対し、同項に規定する業務又は助言に関する研修の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。

 第二十三条 国は、第二十一条第一項に規定する者の確保及び資質の向上並びに業務支援員が行う業務又は助言が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

  本則に次の二章を加える。

    第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置

 第二十六条 第五条第一項に規定する地方公共団体は、地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であつて、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行うため、必要な体制の整備、他の同項に規定する地方公共団体との連携の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。

 第二十七条 国は、前条の規定に基づいて実施する措置が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

    第七章 罰則

 第二十八条 第二十一条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 (予防接種法の一部改正)

第五条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十九条」を「第三十条」に改める。

  第二条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第一号において同じ。)、指定感染症(感染症法第六条第八項に規定する指定感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第二号において同じ。)又は新感染症(感染症法第六条第九項に規定する新感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第三号において同じ。)であって、その全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる疾病として政令で定める疾病

  第二条第三項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症であって政令で定める疾病

  第二条第四項中「次に掲げる」を「第五条第一項の規定による」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「次に掲げる」を「第六条第一項から第三項までの規定による」に改め、同項各号を削る。

  第四条第三項中「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。附則第六条第一項において「感染症法」という。)」を「感染症法」に改める。

  第六条第二項中「政令の定めるところにより、同項の」を「その対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に」に改め、「都道府県知事に」を削り、同条第三項中「B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの」を「A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもの」に、「政令の定めるところにより、」を「都道府県知事に対し、又は」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。

 4 市町村長が前二項の規定による予防接種を行う場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。

  第七条中「第五条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規定による予防接種」を「定期の予防接種等」に、「当該予防接種」を「当該定期の予防接種等」に改める。

  第八条第一項中「第五条第一項の規定による予防接種」を「定期の予防接種」に、「第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種」を「臨時の予防接種」に、「定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種」を「これらの予防接種」に改める。

  第九条第一項中「第五条第一項の規定による予防接種」を「定期の予防接種」に、「第六条第一項の規定による予防接種」を「臨時の予防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの(第二十四条第六号及び第二十八条において「特定B類疾病」という。)に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)」に、「定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)」を「これらの予防接種」に改め、同条第二項中「(第六条第三項に係るものを除く。)」を削り、同条の次に次の三条を加える。

  (予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外)

 第九条の二 臨時の予防接種については、前二条の規定は、その対象とする疾病のまん延の状況並びに当該疾病に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。

  (記録)

 第九条の三 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、保存しなければならない。定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた場合又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けた場合における当該定期の予防接種等に相当する予防接種についても、同様とする。

  (資料の提供等)

 第九条の四 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は病院若しくは診療所の開設者、医師その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

  第十条中「第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種」を「定期の予防接種等」に改める。

  第十一条中「、周知、記録及び報告」を「及び周知」に改める。

  第十三条第四項中「附則第六条第一項」を「以下この項」に、「、同法第十四条」を「同法第十四条」に改め、「含む。)」の下に「又は同法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認定を受けた者であって、ワクチンの製造販売について同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第三項の規定により選任したもの」を、「第二十三条第五項」の下に「及び第二十九条第一項」を加える。

  第二十四条第一号中「第三項第二号並びに第五条第一項及び第二項」を「第十三号並びに第三項第二号及び第三号、第五条第一項及び第二項並びに第九条の二」に改め、同条第五号中「予防接種を」を「定期の予防接種等を」に改め、同条に次の一号を加える。

  六 特定B類疾病を定めようとするとき。

  第二十五条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」を「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」に改める。

  第二十六条第二項中「第六条第三項」を「第六条第二項」に改める。

  第二十七条第一項中「支弁する額」の下に「(第六条第一項及び第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一項の規定により都道府県又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る。)の全額を負担する。

  第二十八条中「第五条第一項又は第六条第三項の規定による予防接種」を「定期の予防接種又は臨時の予防接種(特定B類疾病に係るものに限る。)」に改める。

  第二十九条中「及び附則第七条第一項」を「、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)」に、「及び第三項」を「から第三項まで、第九条の三、第九条の四」に改め、「(附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)」を削り、「、第十九条第一項」を「及び第十九条第一項」に改め、「並びに附則第七条第一項」を削り、同条を第三十条とし、第二十八条の次に次の一条を加える。

  (損失補償契約)

 第二十九条 政府は、次の各号に掲げる疾病に係るワクチンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、それぞれ当該各号に定める期間を限り、次項又は第三項の規定による閣議の決定をし、かつ、第四項の規定による国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワクチン製造販売業者又はそれ以外の当該疾病に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約(以下この項及び次項において「損失補償契約」という。)を締結することができる。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(第四項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができる。

  一 新型インフルエンザ等感染症 感染症法第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間

  二 指定感染症(当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと厚生労働大臣が認めたものに限る。) 感染症法第四十四条の七第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間

  三 新感染症 感染症法第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから感染症法第五十三条第一項の政令の廃止が行われるまでの間

 2 厚生労働大臣は、損失補償契約を締結する必要があると認めるときは、当該損失補償契約に係るワクチンに係る疾病、当該損失補償契約を締結することができる期間その他補償の範囲に係る事項につき閣議の決定を求めなければならない。

 3 前項の規定による閣議の決定後、その変更の必要が生じたときは、閣議において、当該閣議の決定の変更を決定しなければならない。

 4 政府は、前二項の規定による閣議の決定があったときは、当該閣議の決定に係る事項につき、速やかに、国会の承認を求めなければならない。

  附則第六条から第八条までを削る。

第六条 予防接種法の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 雑則(第二十三条−第三十条)」を

第六章 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等(第二十三条−第三十二条)

 

 

第七章 社会保険診療報酬支払基金の業務(第三十三条−第四十二条)

 

 

第八章 国民健康保険団体連合会の業務(第四十三条−第四十六条)

 

 

第九章 雑則(第四十七条−第五十七条)

 

 

第十章 罰則(第五十八条−第六十六条)

 に改める。

  第二条第二項第十二号中「第二十九条第一項第一号」を「第五十三条第一項第一号」に、「第二十九条第一項第二号」を「第五十三条第一項第二号」に、「第二十九条第一項第三号」を「第五十三条第一項第三号」に改める。

  第三条第一項及び第四条第一項中「第二十四条第二号」を「第四十八条第二号」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (電子対象者確認)

 第六条の二 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、電子対象者確認の方法により、当該定期の予防接種等を受けようとする者が当該定期の予防接種等の対象者であることの確認を行うことができる。

 2 前項の「電子対象者確認」とは、市町村長又は都道府県知事が、定期の予防接種等を受けようとする者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の提供を受ける方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認することをいう。

  第七条の次に次の一条を加える。

  (予防接種済証)

 第七条の二 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、予防接種済証を交付し、又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。第九条の三及び第二十五条において同じ。)を提供しなければならない。

  第九条第一項中「第二十四条第六号及び第二十八条」を「第四十八条第六号及び第五十二条」に改める。

  第九条の三中「(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)」を削る。

  第十三条第四項中「第二十三条第五項及び第二十九条第一項において」を「以下」に改める。

  第三十条中「第六条、」の下に「第六条の二第一項(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)、第七条の二(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)、」を、「から第三項まで」の下に「、第六条の二第一項、第七条の二」を加え、同条を第五十六条とし、第二十九条を第五十三条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (対象者番号等の利用制限等)

 第五十四条 厚生労働大臣、都道府県知事、市町村長その他の定期の予防接種等の実施事務及びこれに関連する事務(以下この条及び第五十七条第一項各号において「定期の予防接種等の実施事務等」という。)の遂行のため対象者番号等(市町村等番号(厚生労働大臣が定期の予防接種等の実施事務等において市町村及び都道府県を識別するための番号として、市町村及び都道府県ごとに定めるものをいう。)及び対象者番号(市町村長及び都道府県知事が定期の予防接種等の対象者に係る情報を管理するための番号として、当該対象者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該定期の予防接種等の実施事務等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る対象者番号等を告知することを求めてはならない。

 2 厚生労働大臣等以外の者は、定期の予防接種等の実施事務等の遂行のため対象者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る対象者番号等を告知することを求めてはならない。

 3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る対象者番号等を告知することを求めてはならない。

  一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、対象者番号等を告知することを求めるとき。

  二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、対象者番号等を告知することを求めるとき。

 4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、対象者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る対象者番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

  一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

  二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

 5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

 6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

  (報告及び検査)

 第五十五条 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  第二十八条を第五十二条とする。

  第二十七条第一項及び第二項中「第二十五条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条を第五十一条とし、第二十六条を第五十条とし、第二十五条を第四十九条とする。

  第二十四条に次の一号を加える。

  七 第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報を提供しようとするとき。

  第二十四条を第四十八条とする。

  第二十三条第四項中「国は」の下に「、第二十三条第一項に定めるもののほか」を加え、同条を第四十七条とする。

  第六章を第九章とし、第五章の次に次の三章を加える。

    第六章 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等

  (予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調査等)

 第二十三条 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。

 2 市町村長又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、定期の予防接種等の実施状況に関する情報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び研究の実施に関し必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワクチン製造販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報を提供するよう求めることができる。

  (国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提供)

 第二十四条 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報(予防接種等関連情報(前条第二項及び第三項の規定により提供された情報並びに第十二条第一項の規定による報告に係る情報をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る特定の定期の予防接種等の対象者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる予防接種等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名予防接種等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、感染症法第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

  (照合等の禁止)

 第二十五条 前条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名予防接種等関連情報利用者」という。)は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた予防接種等関連情報に係る本人を識別するために、当該予防接種等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名予防接種等関連情報を他の情報と照合してはならない。

  (消去)

 第二十六条 匿名予防接種等関連情報利用者は、提供を受けた匿名予防接種等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならない。

  (安全管理措置)

 第二十七条 匿名予防接種等関連情報利用者は、匿名予防接種等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名予防接種等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

  (利用者の義務)

 第二十八条 匿名予防接種等関連情報利用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

  (立入検査等)

 第二十九条 厚生労働大臣は、この章(第二十三条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名予防接種等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名予防接種等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名予防接種等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (是正命令)

 第三十条 厚生労働大臣は、匿名予防接種等関連情報利用者が第二十五条から第二十八条までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (支払基金等への委託)

 第三十一条 厚生労働大臣は、第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条及び第五十七条第一項において「支払基金等」という。)に委託することができる。

  (手数料)

 第三十二条 匿名予防接種等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

 3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。

    第七章 社会保険診療報酬支払基金の業務

  (支払基金の業務)

 第三十三条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  一 第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務に関する業務

  二 第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項第一号に掲げる事務に関する業務

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

  (業務の委託)

 第三十四条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「支払基金予防接種調査等業務」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「支払基金予防接種対象者情報収集等業務」という。)の全部又は一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

  (業務方法書)

 第三十五条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し、これらの業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

  (区分経理)

 第三十六条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

  (予算等の認可)

 第三十七条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

  (財務諸表等)

 第三十八条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  (余裕金の運用)

 第三十九条 支払基金は、次の方法によるほか、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

  二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  (報告の徴収等)

 第四十条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第三十四条の規定による委託を受けた者(以下「支払基金業務受託者」という。)について、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、支払基金業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

 2 第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

 3 都道府県知事は、支払基金につき支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し同法第十一条第二項若しくは第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

 第四十一条 支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。

  (厚生労働省令への委任)

 第四十二条 この章に規定するもののほか、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

    第八章 国民健康保険団体連合会の業務

  (連合会の業務)

 第四十三条 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  一 第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務に関する業務

  二 第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項各号に掲げる事務に関する業務

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

  (業務の委託)

 第四十四条 連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種調査等業務」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種対象者情報収集等業務」という。)の全部又は一部を支払基金その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

  (区分経理)

 第四十五条 連合会は、連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

  (報告の徴収等)

 第四十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、連合会又は第四十四条の規定による委託を受けた者(以下「連合会業務受託者」という。)について、連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

 2 第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  本則に次の一条及び一章を加える。

  (支払基金等への事務の委託)

 第五十七条 市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事務の全部又は一部を支払基金等に委託することができる。

  一 定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務

  二 当該市町村長又は都道府県知事から定期の予防接種等の実施事務等の委託を受けた者に対する当該定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する事務

 2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。

    第十章 罰則

 第五十八条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、支払基金予防接種調査等業務若しくは支払基金予防接種対象者情報収集等業務又は連合会予防接種調査等業務若しくは連合会予防接種対象者情報収集等業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第二十八条の規定に違反して、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  二 第三十条の規定による命令に違反したとき。

 第六十条 第五十四条第六項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第六十一条 第二十九条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金若しくは支払基金業務受託者の役員若しくは職員又は連合会若しくは連合会業務受託者の役員若しくは職員は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第四十条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  二 第四十六条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第六十三条 正当な理由がなくて第五十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第六十四条 第五十九条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 第六十五条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十九条から第六十一条まで又は第六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

  二 第三十九条第一項の規定に違反して支払基金予防接種調査等業務又は支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。

 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)

第七条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十二条)」を「第十一条の二・第十二条)」に改める。

  第三章中第十二条の前に次の一条を加える。

  (電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等)

 第十一条の二 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次条第二項において同じ。)の規定により委託を受けて行う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。次条第二項及び第二十四条第一項第一号において同じ。)の事務その他の厚生労働省令で定める事務に必要な限度で、その保有する利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

  第十二条に見出しとして「(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)」を付し、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)」を「支払基金又は連合会」に改め、「(大正十一年法律第七十号)」を削り、「、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の二第一項に規定する受給者番号等」を「その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号」に改め、同条第二項中「(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、船員保険法第百五十三条の十第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国民健康保険法第百十三条の三第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項又は生活保護法第八十条の四第一項」及び「(健康保険法第三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、国家公務員共済組合法第五十五条第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第三十六条第三項、地方公務員等共済組合法第五十七条第一項、高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項又は生活保護法第三十四条第六項に規定する電子資格確認をいう。)」を削り、「事務」の下に「その他の厚生労働省令で定める事務」を加える。

  第二十四条第一項第一号中「(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)」を削る。

 (医療法の一部改正)

第八条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六条の四の二」を「第六条の四の三」に、「第二節 医療計画(第三十条の四−第三十条の十二)」を

第二節 医療計画(第三十条の四−第三十条の十二)

 

 

第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等(第三十条の十二の二−第三十条の十二の九)

 

 に改める。

  第六条の三第三項中「次条第二項及び第六条の四の二第二項において」を「以下」に改める。

  第二章第一節中第六条の四の二の次に次の一条を加える。

 第六条の四の三 厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)について、生産の減少その他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、同法第十四条第一項に規定する製造販売の承認を受けた者、同法第二十三条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者(以下この条において「製造販売業者」という。)に対して、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。

 2 製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じなければならない。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するものとする。

  第六条の五第四項中「同項第八号」を「同項第九号」に、「第十二号から第十四号まで」を「第十三号から第十五号まで」に改める。

  第七条第二項第二号中「第七条」を「第四十四条の九」に改め、同条第五項中「この項、次条」を「この条、次条」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十一項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下この項、次条及び第七条の三第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。

  第七条の二第一項中「療養病床又は一般病床(以下この条及び次条第一項において「療養病床等」という。)」を「療養病床等」に、「精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)」を「精神病床等」に改める。

  第二十七条の二第一項中「第七条第五項」の下に「又は第六項」を加える。

  第二十九条第三項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。

  第二十九条第三項に次の一号を加える。

  九 地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。

  第二十九条第四項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。

  第二十九条第四項に次の一号を加える。

  九 特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。

  第三十条の四第十項中「見込まれること」の下に「、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと」を加え、同条第十三項中「との」を「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との」に改める。

  第五章第二節の次に次の一節を加える。

     第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等

 第三十条の十二の二 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域又はそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、看護師その他の当該業務に関する必要な知識及び技能を有する者であつて厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとする。

 2 前項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に定める業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行う。

 第三十条の十二の三 厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

  一 本人から登録の消除の申請があつた場合

  二 本人が死亡したことを知つた場合

 2 厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除することができる。

  一 前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合

  二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

  三 前条第一項に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた場合

 第三十条の十二の四 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する災害・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供することができる。

 第三十条の十二の五 厚生労働大臣は、第三十条の十二の二第一項の研修及び登録に関する事務並びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。

 2 前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部又は一部を再委託することができる。

 第三十条の十二の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に必要な事業(以下この節において「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「協定」という。)を締結するものとする。

  一 都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・感染症医療業務従事者又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「医療隊」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。

  二 都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県知事の実施する災害・感染症医療確保事業に係る応援を行うため、災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣を行う場合には、その旨

  三 前二号の規定により派遣する災害・感染症医療業務従事者又は医療隊が行う業務の内容

  四 第一号又は第二号の規定による派遣に要する費用の負担の方法

  五 協定の有効期間

  六 協定に違反した場合の措置

  七 その他協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの

 2 前項の規定により締結する協定は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定と一体のものとして締結することができる。

 3 都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、協定を締結した病院又は診療所(以下この条において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項について報告を求めることができる。

 4 協定締結病院等の管理者は、都道府県知事から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

 5 都道府県知事は、第三項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により報告を受けた災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項に関し、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 6 都道府県知事が第三項の規定により協定締結病院等の管理者に対し災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項の報告を求めた場合において、当該管理者が、当該報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。

 7 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告(前項の規定により報告を行つたものとみなされた場合を含む。)を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、助言その他必要な援助をすることができる。

 8 都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

 9 都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、前項の勧告に従わないときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。

 10 都道府県知事は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた協定締結病院等の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 11 前各項に定めるもののほか、協定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 第三十条の十二の七 国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとする。

 2 都道府県は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

 3 国は、都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

 第三十条の十二の八 法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとする。

 2 都道府県は、前項に規定する費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保事業につき行つた応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することができる。

 第三十条の十二の九 この節に定めるもののほか、災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第九十二条中「第三十条の十三第五項又は」を「第六条の四の三第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は第三十条の十三第五項若しくは」に改める。

 (検疫法の一部改正)

第九条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十三条の二」を「第二十三条の四」に改める。

  第十五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

  第十六条第一項ただし書中「特定感染症指定医療機関若しくは」を「特定感染症指定医療機関及び」に改め、同条第二項中「この項及び次条第一項において」を削り、同条中第七項を第八項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。

 4 検疫所長は、第一項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所に移送し、若しくは第二項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所若しくは宿泊施設に移送し、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。

  第十六条の二第二項中「又は」を「若しくは」に、「場所」を「場所又は宿泊施設」に改め、同条第四項中「の規定の」を「及び第二項の規定の」に、「同項中」を「同条第一項中」に、「第二号に」を「第二号及び次項に」に改め、「宿泊施設」と」の下に「、同条第二項中「診療所」とあるのは「診療所若しくは宿泊施設」と」を加える。

  第二章に次の二条を加える。

  (宿泊施設の提供等の協力)

 第二十三条の三 厚生労働大臣又は検疫所長は、第十三条第一項の診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる措置をとるため必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その他必要な協力を求めることができる。

  (関係行政機関の協力)

 第二十三条の四 厚生労働大臣又は検疫所長は、出入国在留管理庁、税関、警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他の関係行政機関に対し、この章の規定による事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。

 2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。

  第三十四条の三第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

  第三十四条の四第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

第十条 検疫法の一部を次のように改正する。

  第五条各号列記以外の部分中「場所」の下に「(第一号及び第十三条の三において「検疫飛行場指定場所」という。)」を加え、同条第一号中「検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所」を「検疫飛行場指定場所」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 当該船舶から検疫港ごとに検疫所長が指定する場所(以下この号及び第十三条の三において「検疫港指定場所」という。)に上陸し、又は検疫港指定場所に物を陸揚げするとき。

  第十一条の見出し中「呈示」を「提示」に改め、同条第一項中「当つて」を「当たつて」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「呈示」を「提示又は当該書類の写しの提出」に改める。

  第十二条の見出しを「(質問等)」に改め、同条中「行い」の下に「、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め」を加え、「これを」を「これらを」に改める。

  第十三条の二の次に次の一条を加える。

  (検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示)

 第十三条の三 検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等、検疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認めるときは、これらの場所における検疫感染症の発生又はまん延を防止するため必要な限度において、第十二条に規定する者に対し当該行為を防止するため必要な指示を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

  第十四条第一項中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な指示をすること。

  第十四条第二項中「第四号」を「第五号」に、「第七号」を「第八号」に改める。

  第十六条の二第二項中「場所」の下に「(第六項及び次条において「居宅等」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 5 検疫所長は、第二項の規定により協力を求めた者の関係者に対し、質問若しくは調査を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。

 6 検疫所長は、第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求めることができる。

  第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二の次に次の一条を加える。

  (指示)

 第十六条の三 第十四条第一項第四号の規定による指示は、前条第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者であつて、正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同条第六項の規定による報告の求めに応じないものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、居宅等から外出しないことを指示することにより行う。

 2 検疫所長は、前項の規定による指示をした者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求めることができる。

  第二十二条第四項及び第二十三条第四項中「第五条ただし書第三号」を「第五条第四号」に改める。

  第二十三条の三中「第三号」を「第四号」に改める。

  第三十二条第一項第一号中「第十四条第一項第四号、第五号又は第七号」を「第十四条第一項第五号、第六号又は第八号」に改める。

  第三十四条の二第三項中「、第十三条の二」を「から第十三条の三まで」に、「第四号から第七号まで」を「第五号から第八号まで」に改める。

  第三十六条第二号中「呈示を」を「提示若しくは写しの提出を」に、「呈示せず」を「提示若しくは写しの提出をせず」に、「呈示した」を「提示若しくは写しの提出をした」に改め、同条第三号中「又は」を「若しくは」に、「した」を「し、又は同条の規定による情報の提出の求めに対し、虚偽の情報を提出した」に改め、同条中第十一号を第十三号とし、第七号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、同条第六号中「第十四条第一項第六号」を「第十四条第一項第七号」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 第十六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  第三十六条第五号中「第四号、第七号又は第八号」を「第五号、第八号又は第九号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 第十三条の三の規定による指示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。

第十一条 検疫法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十三条の四」を「第二十三条の六」に改める。

  第十五条第一項第二号中「又は第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関」に改め、「同じ。)」の下に「又は第一種協定指定医療機関(同法に規定する第一種協定指定医療機関をいう。以下同じ。)」を加える。

  第十六条第二項中「若しくは第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関若しくは第一種協定指定医療機関」に改める。

  第十六条の二第四項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)」を「第一種協定指定医療機関をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種協定指定医療機関をいう。以下同じ。)」に改める。

  第二章中第二十三条の四を第二十三条の六とし、第二十三条の三の次に次の二条を加える。

  (医療機関との協定の締結)

 第二十三条の四 検疫所長は、第十四条第一項第一号及び第二号に規定する措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。以下この項において同じ。)について、措置及び感染症ごとにそれぞれ第十五条第一項各号、第十六条第一項本文、同条第二項、第三十四条の三第一項本文又は第三十四条の四第一項本文に規定する医療機関に迅速かつ適確に入院を委託することができる体制を整備するため、これらの医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、当該医療機関が検疫所長からの求めに応じて第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置に係る入院の委託を受けることその他厚生労働省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するものとする。

 2 検疫所長は、前項の協定(第二条第一号に掲げる感染症に係る措置に係る入院の委託に関するものを除く。次項において同じ。)を締結しようとするときは、あらかじめ、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 3 検疫所長は、第一項の協定を締結したときは、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、遅滞なく、当該協定の内容を通知しなければならない。

  (入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携)

 第二十三条の五 検疫所長及び都道府県知事は、検疫所長が第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとろうとするときは、当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

  第三十四条の三第一項中「隔離は、特定感染症指定医療機関」の下に「又は第一種協定指定医療機関」を加え、同項ただし書中「特定感染症指定医療機関」の下に「及び第一種協定指定医療機関」を、「病院」の下に「又は診療所」を加え、同条第二項中「病院」の下に「若しくは診療所」を加える。

  第三十四条の四第一項中「停留は、特定感染症指定医療機関」の下に「又は第一種協定指定医療機関」を加え、同項ただし書中「特定感染症指定医療機関」の下に「及び第一種協定指定医療機関」を、「病院」の下に「又は診療所」を加え、同条第二項中「病院」の下に「若しくは診療所」を加える。

 (新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)

第十二条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「及び第十四条」及び「。第十四条において単に「新感染症」という」を削る。

  第十四条中「若しくは第四十四条の六第一項の規定により新型インフルエンザ等感染症若しくは新感染症が発生したと認めた旨を公表するとき、又は感染症法第六条第八項に規定する指定感染症が、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認めた」を「、第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表を行った」に改める。

  第二十一条第一項中「第四十四条の二第三項」の下に「若しくは第四十四条の七第三項」を加える。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

  (住民に対する予防接種の対象者等)

 第二十七条の二 政府対策本部は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第三項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。

 2 前項の規定により予防接種法第六条第三項の規定による予防接種の対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮するものとする。

  第二十八条第五項中「(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第一項」を「第六条第三項」に、「及び第八条」を「、第八条、第九条の三及び第九条の四」に、「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」を「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」に改め、同条第六項及び第七項中「予防接種法第六条第一項」を「予防接種法第六条第三項」に、「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」を「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」に改める。

  第二十九条第五項中「増加し、」の下に「検疫法第二十三条の三の規定による宿泊施設の提供の協力の求めを行ってもなお」を加える。

  第三十二条第一項第二号中「(第四十六条の規定による措置を除く。)」を削る。

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除

  第六十二条第二項中「(第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、「第三十一条第三項」を「同条第三項」に改める。

  第六十九条第二項及び第三項を削る。

第十三条 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条の三」を「第三十一条の五」に、「第三十一条の四−第三十一条の六」を「第三十一条の六−第三十一条の八」に改める。

  第二条第三号中「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の六第一項」に改める。

  第十条中「医薬品」の下に「、医療機器、個人防護具(感染症法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具をいう。第六十四条において同じ。)」を加える。

  第十七条第二号中「第三十一条の五」を「第三十一条の七」に改める。

  第二十八条第三項中「第三十一条」を「第三十一条第三項」に、「同項第一号」を「第一項第一号」に改め、同条第五項中「第二十六条及び第二十七条」を「第五十条、第五十一条及び第五十七条第二項」に、「第七条、第八条」を「第六条の二から第八条まで」に改め、「並びに」を削り、「市町村長」」の下に「とあり、同法第五十七条第一項中「市町村長及び都道府県知事」とあり、並びに同項第二号中「当該市町村長又は都道府県知事」」を加え、「第二十五条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第六項及び第七項中「第二十六条及び第二十七条」を「第五十条及び第五十一条」に、「第二十五条第一項」を「第四十九条第一項」に改める。

  第三十一条第五項中「特定接種」を「予防接種等」に、「第二項又は第三項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「又は特定接種」を「、検体採取又は予防接種等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「特定接種を」を「予防接種法第六条第三項の規定による予防接種又は特定接種(以下「予防接種等」という。)を」に、「特定接種の」を「予防接種等の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、新型インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のための検体を採取する行為であって厚生労働省令で定めるもの(以下「検体採取」という。)を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

  第三十一条の六第一項及び第二項中「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の六第一項」に改め、第三章の二中同条を第三十一条の八とし、第三十一条の五を第三十一条の七とし、第三十一条の四を第三十一条の六とし、第三章中第三十一条の三を第三十一条の五とし、第三十一条の二を第三十一条の四とし、第三十一条の次に次の二条を加える。

  (歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等)

 第三十一条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は予防接種等を行うに際し、前条第二項若しくは第三項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお検体採取又はワクチンを人体に注射する行為(以下「注射行為」という。)を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該検体採取又は注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、歯科医師に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取又は注射行為を行うよう要請することができる。

 2 歯科医師が、前項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行うときは、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、前項の場所及び期間において、診療の補助として検体採取又は注射行為を行うことを業とすることができる。

 3 前条第五項の規定は、第一項の規定により歯科医師に検体採取又は注射行為を行うことを要請する場合について準用する。

  (診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等)

 第三十一条の三 厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種等を行うに際し、第三十一条第三項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、診療放射線技師(厚生労働省令で定める者に限る。次項第一号において同じ。)、臨床検査技師、臨床工学技士(厚生労働省令で定める者に限る。次項第二号において同じ。)及び救急救命士(第三項及び第六十二条第三項において「診療放射線技師等」と総称する。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該注射行為を行うよう要請することができる。

 2 次の各号に掲げる者が、前項の規定による要請に応じて注射行為を行うときは、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、同項の場所及び期間において、診療の補助として注射行為を行うことを業とすることができる。

  一 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十六条第二項の規定

  二 臨床検査技師及び臨床工学技士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定

  三 救急救命士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十四条第二項の規定

 3 第三十一条第五項の規定は、第一項の規定により診療放射線技師等に注射行為を行うことを要請する場合について準用する。

  第四十九条中「第三十一条の三」を「第三十一条の五」に改める。

  第六十二条第一項中「第三十一条の三」を「第三十一条の五」に改め、同条第二項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国及び都道府県は、第三十一条の二第一項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医師及び第三十一条の三第一項の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

  第六十三条第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第六十三条の二第二項中「医療関係者」を「医療従事者」に改める。

  第六十四条中「必要な医薬品」の下に「、医療機器、個人防護具」を、「物資」の下に「及び資材」を加える。

  第六十八条中「第三十一条の二第二項」を「第三十一条の四第二項」に改める。

  第六十九条中「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の四第一項」に、「及び第二項並びに」を「から第三項まで及び」に改める。

  第七十二条第一項中「第三十一条の六第三項」を「第三十一条の八第三項」に改め、同条第三項中「第三十一条の三」を「第三十一条の五」に改める。

  第七十三条中「第三十一条の二第七項」を「第三十一条の四第七項」に改める。

  第八十条第一号中「第三十一条の六第三項」を「第三十一条の八第三項」に改める。

 (健康保険法の一部改正)

第十四条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第三項中「除く。)、」を「除く。)並びに」に、「並びに介護保険法」を「、介護保険法」に、「の納付」を「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付」に改める。

  第七十条に次の一項を加える。

 4 保険医療機関又は保険薬局は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症その他の感染症に関する同法第三十七条第一項各号に掲げる医療その他必要な医療の実施について、国又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。

  第百五十一条中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(第百五十三条及び第百五十四条第一項において「流行初期医療確保拠出金」という。)」に改める。

  第百五十三条中「並びに高齢者の医療の確保に関する法律」を「、高齢者の医療の確保に関する法律」に、「の合算額」を「並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額」に改める。

  第百五十四条第一項中「並びに前期高齢者納付金」を「、前期高齢者納付金」に、「の合算額」を「並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額」に改める。

  第百五十五条第一項中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等」に改める。

  第百六十条第三項第二号中「に要する」を「並びに流行初期医療確保拠出金等に要する」に改め、同条第十四項中「の額(」を「の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(」に改める。

  第百七十三条第一項及び第百七十六条中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等」に改める。

  附則第二条第一項中「若しくは介護納付金」を「、介護納付金若しくは流行初期医療確保拠出金等」に改める。

  附則第四条の三中「並びに介護保険法」を「、介護保険法」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第十五条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十二条第二項中「並びに介護保険法」を「、介護保険法」に、「の納付」を「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の納付」に改める。

  第百十四条第一項中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第百二十一条第二項第二号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)」に改める。

  第百二十一条第二項第二号中「に要する」を「並びに流行初期医療確保拠出金等に要する」に改める。

  附則第八条中「第百十二条第二項中「及び」及び「)及び」の下に「国民健康保険法」を加え、「及び第百二十一条第二項第二号中「及び」を「中「及び退職者給付拠出金」に改め、「病床転換支援金等及び」の下に「退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百二十一条第二項第二号中「及び」とあるのは「、病床転換支援金等及び」を加える。

 (国民健康保険法の一部改正)

第十六条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十条第一項中「)並びに介護納付金」を「)、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)」に改め、同項第二号中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金」に改める。

  第七十三条第一項及び第二項中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金」に改める。

  第七十五条中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)」に改める。

  第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等」に改める。

  附則第九条第二項中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等」に改め、「、介護納付金」の下に「、流行初期医療確保拠出金等」を加える。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第十七条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中「及び第二号」を「から第三号まで」に、「第三号」を「第四号」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(第三項及び第三十九条第二項において「前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」という。)

  第三十五条第三項中「第一項第三号」を「第一項第四号」に、「調整対象給付費額及び」を「調整対象給付費額、」に改め、「得た額)」の下に「及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」を加える。

  第三十九条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)中「額」の下に「及び流行初期医療確保拠出金の額」を加え、同条第二項中「第三十五条第一項第三号」を「第三十五条第一項第四号」に、「調整対象給付費額及び」を「調整対象給付費額、」に改め、「確定額」の下に「及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」を加える。

  第九十三条第一項中「以下「負担対象額」を「次項第一号及び第百条第一項において「負担対象額」という。)並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(以下「負担対象総額」に改める。

  第九十五条第二項、第九十六条第一項及び第九十八条中「負担対象額」を「負担対象総額」に改める。

  第百条第一項中「という。)」の下に「に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)」を加える。

  第百四条第一項中「による拠出金」の下に「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)」を加え、同条第三項中「による拠出金」の下に「並びに流行初期医療確保拠出金等」を加える。

  第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「による拠出金」の下に「並びに流行初期医療確保拠出金等」を加える。

  第百二十一条第一項第一号中「保険納付対象額」を「保険納付対象総額」に改め、同号イ中「を乗じて得た額」を削り、同項第二号中「保険納付対象額」を「保険納付対象総額」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 公布の日

 二 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条及び第四十一条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日

 三 第二条の規定及び第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 令和五年四月一日

 四 第六条及び第七条の規定並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの改正規定並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定並びに附則第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (感染症法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。附則第十四条において同じ。)については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において、厚生労働大臣が当該感染症について第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の感染症法(以下「第一号改正後感染症法」という。)第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったものとみなす。

第四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に指定感染症(感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認められるものに限る。)をいう。)が発生し、当該感染症について、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の感染症法第六条第八項の政令が定められた場合であって同項の政令の廃止が行われていないときは、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において、厚生労働大臣が当該指定感染症について第一号改正後感染症法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表を行ったものとみなす。

第五条 第二条の規定による改正後の感染症法(以下「第二条改正後感染症法」という。)第十二条第五項(同条第九項及び第十項並びに第二条改正後感染症法第十四条第四項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に第二条改正後感染症法第十二条第一項各号に掲げる者若しくは同条第八項に規定する慢性の感染症の患者を診断し、若しくは同条第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した医師、同日以後に第二条改正後感染症法第十四条第二項の規定による診断若しくは検案をした医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者又は同日以後に同条第八項の規定による診断若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の病院若しくは診療所の医師について適用し、同日前に第二条の規定による改正前の感染症法(以下「第二条改正前感染症法」という。)第十二条第一項各号に掲げる者若しくは同条第六項に規定する慢性の感染症の患者を診断し、若しくは同条第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した医師、同日前に第二条改正前感染症法第十四条第二項の規定による診断若しくは検案をした医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者又は同日前に同条第八項の規定による診断若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の病院若しくは診療所の医師については、なお従前の例による。

第六条 第二条改正後感染症法第四十四条の三の三及び第五十条の四の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者又は同条第九項に規定する新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡した場合について適用する。

第七条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下「刑法施行日」という。)の前日までの間における第三条の規定による改正後の感染症法(以下「第三条改正後感染症法」という。)第七十三条の二及び第七十三条の三の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

 (感染症法の一部改正に伴う準備行為)

第八条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条改正後感染症法第九条の規定の例により、基本指針(感染症法第九条第一項に規定する基本指針をいう。次項において同じ。)を変更することができる。

2 前項の規定により変更された基本指針は、施行日において第三条改正後感染症法第九条第三項の規定により変更されたものとみなす。

第九条 都道府県は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第十条の規定の例により、予防計画(感染症法第十条第一項に規定する予防計画をいう。)を変更することができる。

2 保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第十条の規定の例により、予防計画(同条第十四項に規定する予防計画をいう。)を定めることができる。

3 前二項の規定により変更され、又は定められた予防計画は、施行日において第三条改正後感染症法第十条の規定により変更され、又は定められたものとみなす。

第十条 都道府県知事は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十六条の三の規定の例により、医療措置協定(同条第一項に規定する医療措置協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。

2 前項の規定により締結された医療措置協定は、施行日において第三条改正後感染症法第三十六条の三第一項の規定により締結されたものとみなす。

第十一条 都道府県知事及び保健所設置市等の長は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十六条の六の規定の例により、検査等措置協定(同条第一項に規定する検査等措置協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。

2 前項の規定により締結された検査等措置協定は、施行日において第三条改正後感染症法第三十六条の六第一項の規定により締結されたものとみなす。

第十二条 都道府県知事は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十八条第二項の規定の例により、第一種協定指定医療機関(第三条改正後感染症法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関をいう。)又は第二種協定指定医療機関(第三条改正後感染症法第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関をいう。)の指定をすることができる。

2 前項の指定は、施行日において都道府県知事が行った第三条改正後感染症法第三十八条第二項の規定による指定とみなす。

 (地域保健法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 刑法施行日の前日までの間における第四条の規定による改正後の地域保健法第二十八条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

 (予防接種法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた第五条の規定による改正前の予防接種法(以下「旧予防接種法」という。)附則第七条第一項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は第五条の規定による改正後の予防接種法(以下「新予防接種法」という。)第六条第三項の規定により行われた厚生労働大臣の指定及び指示とみなし、かつ、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた当該感染症に係る旧予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種は新予防接種法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなして、新予防接種法の規定を適用する。この場合において、新予防接種法第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症」と、新予防接種法第二十五条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」と、新予防接種法第二十七条第二項中「都道府県又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る。)」とあるのは「市町村の支弁する額」とする。

2 厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(新予防接種法第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として政府が締結する当該ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約については、旧予防接種法附則第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、新予防接種法第二十九条の規定は、適用しない。

第十五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が刑法施行日前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第六条の規定による改正後の予防接種法第五十八条から第六十条までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

 (医療法の一部改正に伴う準備行為)

第十六条 厚生労働大臣は、施行日前においても、第八条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第三十条の十二の二第一項に規定する研修を実施することができる。

2 新医療法第三十条の十二の二第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

第十七条 都道府県知事は、施行日前においても、新医療法第三十条の十二の六の規定の例により、協定(同条第一項に規定する協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。

2 前項の規定により締結された協定は、施行日において新医療法第三十条の十二の六第一項の規定により締結されたものとみなす。

 (検疫法の一部改正に伴う準備行為)

第十八条 検疫所長は、施行日前においても、第十一条の規定による改正後の検疫法(以下「新検疫法」という。)第二十三条の四の規定の例により、協定(同条第一項に規定する協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。

2 前項の規定により締結された協定は、施行日において新検疫法第二十三条の四第一項の規定により締結されたものとみなす。

 (地方自治法の一部改正)

第十九条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項中「及び附則第七条第一項」を「、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)」に、「及び第三項」を「から第三項まで、第九条の三、第九条の四」に改め、「(附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)」を削り、「、第十九条第一項」を「及び第十九条第一項」に改め、「並びに附則第七条第一項」を削り、同表感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項中「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「第四十四条の五」を「第四十四条の五第四項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第四十四条の六」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に、「を除く。)並びに第十章」を「、第五十一条の二第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四」に改める。

第二十条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項中「第十二条第六項」を「第十二条第八項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改め、「第二十六条の三」の下に「(第四十四条の三の二第六項において準用する場合を含む。)」を、「第二項及び第八項」の下に「、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三」を加える。

第二十一条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項中「第六条、」の下に「第六条の二第一項(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)、第七条の二(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)、」を、「から第三項まで」の下に「、第六条の二第一項、第七条の二」を加え、同表感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項中「第四十四条の三の二第六項」を「第四十四条の三の五第六項」に改め、「第三十三条」の下に「、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七」を、「第一種感染症指定医療機関」の下に「、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関」を加え、「及び第五項、同条第八項及び第九項」を「、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項」に、「及び第八項、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三、」を「、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び」に改め、「第四十四条の八において」の下に「これらの規定を」を加え、「第四十四条の三第四項から第七項まで」を「第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四」に、「第五十一条の二第二項」を「第五十一条の四第二項」に改める。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第二十二条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「第四十条第五項」及び「第四十条第六項」の下に「(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (家畜伝染病予防法の一部改正)

第二十三条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の二十二第二号中「第六条第二十項」を「第六条第二十二項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十四項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十五項」に改める。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第二十四条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「第七条」を「第四十四条の九」に改める。

 (外国軍用艦船等に関する検疫法特例の一部改正)

第二十五条 外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「第十一条第二項」の下に「、第十三条の三」を、「(同法」の下に「第十三条の三及び」を加える。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第二十六条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「いう。)」の下に「、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等」を加える。

  第二十五条中「から第五項まで」を「から第六項まで」に改め、同条の表第百二十六条の五第二項の項を次のように改める。

第百二十六条の五第二項

及び国の負担金(

(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに第三条第四項に規定する流行初期医療確保拠出金等に係る掛金を含み、

 

にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額

にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)

 

定款

共済規程

  第二十五条の表附則第十二条第六項の項を次のように改める。

附則第十二条第六項

特例退職組合員

特例退職加入者

 

当該特定共済組合

事業団

 

及び国の負担金(

(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに第三条第四項に規定する流行初期医療確保拠出金等に係る掛金を含み、

 

にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額

にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)

 

定款

共済規程

  附則第二十八項中「任意継続加入者」」を「にあつては介護納付金」」に、「任意継続加入者及び」を「及び」に改め、「限る。)」の下に「にあつては介護納付金」を加え、「特例退職加入者」」を「にあつては介護納付金」」に、「特例退職加入者及び」を「及び」に改める。

 (関税法の一部改正)

第二十七条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条の十一第一項第五号の二中「第六条第二十項」を「第六条第二十二項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十八条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「厚生年金保険法」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(第九十九条第一項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)、厚生年金保険法」に改める。

  第九十九条第一項中「、介護納付金」を「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等」に改め、同項第一号中「の納付」を「並びに流行初期医療確保拠出金等の納付」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二十九条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条第一項中「)並びに介護納付金」を「)、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)」に、「並びに介護納付金の納付に要する費用並びに短期給付」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用並びに短期給付」に、「並びに介護納付金の納付に係る」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に係る」に改める。

  第百四十四条の二第二項中「後期高齢者支援金等」の下に「並びに流行初期医療確保拠出金等」を加える。

  附則第十四条の三第一項第一号中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等」に改める。

  附則第十八条第五項中「後期高齢者支援金等」の下に「並びに流行初期医療確保拠出金等」を加える。

  附則第四十条の三の二中「並びに介護納付金」を「、介護納付金」に、「並びに退職者給付拠出金」を「、退職者給付拠出金」に改める。

  附則第四十条の三の三中「「という。)並びに」を「「)、介護納付金」に、「という。)及び」を「)及び」に、「並びに」と、「及び後期高齢者支援金等」を「、介護納付金」と、「及び後期高齢者支援金等、介護納付金」に、「病床転換支援金等」と、」を「病床転換支援金等、介護納付金」と、」に改める。

 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正)

第三十条 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第十四号」を「第十八号」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第三十一条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第二の四の項中「(新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項」を「から第三項まで」に、「、予防接種法」を「、同法」に、「、同法」を「又は同法」に改め、「又は同法附則第七条第一項の予防接種の実施」を削り、同表の四の二の項中「若しくは第三十七条の二第一項」を「、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項」に改め、「第四十二条第一項」の下に「、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項」を加える。

  別表第三の五の五の項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「実施」の下に「又は同法第二十八条の実費の徴収」を加え、同表の五の六の項中「若しくは第三十七条の二第一項」を「、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項」に改め、「第四十二条第一項」の下に「、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項」を加える。

  別表第四の三の項中「(新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項」を「から第三項まで」に、「、予防接種法」を「、同法」に、「、同法」を「又は同法」に改め、「又は同法附則第七条第一項の予防接種の実施」を削り、同表の三の二の項中「若しくは第三十七条の二第一項」を「、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項」に改め、「第四十二条第一項」の下に「、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項」を加える。

  別表第五第六号の三中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「実施」の下に「又は同法第二十八条の実費の徴収」を加え、同表第六号の四中「若しくは第三十七条の二第一項」を「、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項」に改め、「第四十二条第一項」の下に「、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項」を加える。

第三十二条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一中五十七の二十二の項を五十七の二十三の項とし、五十七の十八の項から五十七の二十一の項までを一項ずつ繰り下げ、五十七の十七の項の次に次の一項を加える。

五十七の十八 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第五十七条第一項第一号の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の四の項中「(昭和二十三年法律第六十八号)」を削り、「第二十八条」を「第五十二条」に改める。

  別表第三の五の六の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の四中「第二十八条」を「第五十二条」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)

第三十三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日がデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、住民基本台帳法別表第一の改正規定中「五十七の二十二の項を五十七の二十三の項とし、五十七の十八の項から五十七の二十一の項」とあるのは「五十七の五の項を五十七の六の項とし、五十七の二の項から五十七の四の項」と、「五十七の十七の項」とあるのは「五十七の項」と、「五十七の十八 社会保険診療報酬支払基金」とあるのは「五十七の二 社会保険診療報酬支払基金」と、同法別表第三の五の六の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の四の改正規定中「五の六の項」とあるのは「五の五の項」と、「第六号の四」とあるのは「第六号の三」とする。

2 前項の場合において、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第二十八条のうち、住民基本台帳法別表第一中五十七の五の項を五十七の二十一の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「五十七の五の項を五十七の二十一の項」とあるのは「五十七の六の項を五十七の二十二の項」と、「五十七の二十二」とあるのは「五十七の二十三」と、同表中五十七の四の項を五十七の二十の項とし、五十七の三の項を五十七の十九の項とし、五十七の二の項を五十七の十八の項とし、五十七の項の次に次のように加える改正規定中「五十七の四の項を五十七の二十の項とし、五十七の三の項を五十七の十九の項とし、五十七の二の項を五十七の十八の項とし」とあるのは「五十七の五の項を五十七の二十一の項とし、五十七の二の項から五十七の四の項までを十六項ずつ繰り下げ」とする。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第三十四条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項中「よる納付金」の下に「、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等」を加える。

  第三十三条第一項第二号中「並びに介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「よる納付金」の下に「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等」を加える。

  附則第十三条の二第一項中「第三十三条第一項第二号中「並びに介護保険法」とあるのは「、」を「同号中「介護保険法」とあるのは「」に、「拠出金並びに」を「拠出金、」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第三十五条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  別表十五の項中「及び同条第十五項」を「、同条第十五項」に改め、「第二種感染症指定医療機関」の下に「、同条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関及び同条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関」を加える。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第三十六条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第三十七条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第百二十一条第一項中「第七条」を「第四十四条の九」に改め、同条第三項中「同条第二項第十二号」の下に「及び第十三号」を加える。

 (新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の一部改正)

第三十八条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「同法第四十四条の二第一項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の二第一項」に改める。

 (全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十九条 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条のうち社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定中「第四十条第五項」を「第四十条第五項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)」に、「第四十条第六項」を「第四十条第六項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改める。

2 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、前項の規定は、適用しない。この場合において、附則第二十二条中「第十五条第二項」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、「」及び」とあるのは「」の下に「(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中」とする。

 (特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の一部改正)

第四十条 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「第三号」の下に「及び第四号」を、「求め」の下に「又は指示」を加え、「外出自粛要請」を「外出自粛要請等」に改める。

  第三条第二項中「外出自粛要請又は」を「外出自粛要請等又は」に改める。

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

第四十一条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十一条第十五号の次に次の一号を加える。

  十五の二 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第三十五条及び第三十六条

  第二百三十九条を次のように改める。

 第二百三十九条 削除

 (政令への委任)

第四十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、国及び都道府県並びに関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所等における検査等のための必要な体制の整備、感染症及び予防接種の関連情報に係る情報基盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、検疫の実効性の確保等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.