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第二一〇回

閣第七号

   競馬法の一部を改正する法律案

 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十三条の四十六」を「第二十三条の四十七」に、「第三十四条」を「第三十八条」に改める。

 第二十三条の七第一項及び第二項第二号中「収支の改善」を「経営基盤の強化」に改め、同項第三号中「行う」の下に「競走体系の整備に向けた」を加え、同項第四号中「の事業」の下に「、競走馬の競走能力の向上を図るための事業」を加え、同条第四項第二号中「収支の改善」を「経営基盤の強化」に改める。

 第二十三条の八第一項中「第二十三条の三十六第一項第八号」を「第二十三条の三十六第一項第九号」に改め、同条第二項中「以下」を「第二十三条の三十六第一項第九号及び第十号において」に改める。

 第二十三条の十八第五号中「第二十三条の三十六第一項第五号」を「第二十三条の三十六第一項第六号」に改める。

 第二十三条の三十六第一項中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、同項第九号中「馬」を「前号に掲げるもののほか、馬」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第八号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十 地方競馬における競走馬の需要の変化、認定競馬活性化計画の実施その他の地方競馬をめぐる情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。

 第二十三条の三十六第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「関し」の下に「、競走体系の整備その他の観点から」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

 五 都道府県又は指定市町村に対して地方競馬の公正な実施を確保するために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。

 第二十三条の三十六第三項中「第一項第十二号」を「第一項第十四号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (情報の提供の求め)

第二十三条の三十六の二 協会は、都道府県若しくは指定市町村又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会若しくは私人に対し、前条第一項第二号に掲げる業務を適正に行うために必要となる調教師又は騎手に関する情報の提供を求めることができる。

 第二十三条の三十七第一項中「前条第一項第九号」を「第二十三条の三十六第一項第十号及び第十一号」に改める。

 第二十三条の三十八第二項第三号中「第二十三条の三十六第一項第五号」の下に「及び第六号」を加え、同項第四号中「第二十三条の三十六第一項第六号」を「第二十三条の三十六第一項第七号」に改め、同項第五号中「第二十三条の三十六第一項第八号及び第九号」を「第二十三条の三十六第一項第九号から第十一号まで」に改める。

 第二十三条の四十二中「含む」を「含み、第二十三条の四十四第一項の規定により繰り入れる金額に相当する金額を除く」に改め、同条第一号中「第二十三条の三十六第一項第九号」を「第二十三条の三十六第一項第十号及び第十一号」に改め、同条第二号中「第二十三条の三十六第一項第十号」を「第二十三条の三十六第一項第十二号」に改める。

 第二十三条の四十三第一号中「業務」の下に「(第三号に規定する業務を除く。)」を加え、同条第二号中「第二十三条の三十六第一項第六号及び第八号に掲げる業務」を「第二十三条の三十六第一項第七号及び第九号に掲げる業務(以下「競馬活性化業務」という。)」に改め、同条に次の一号を加える。

 三 第二十三条の三十六第一項第十号に掲げる業務(次条第三項において「競走馬生産振興業務」という。)及びこれに附帯する業務に係る経理 競走馬生産振興勘定

 第三章中第二十三条の四十六を第二十三条の四十七とし、第二十三条の四十五を第二十三条の四十六とし、第二十三条の四十四を第二十三条の四十五とし、第二十三条の四十三の次に次の一条を加える。

 (競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保)

第二十三条の四十四 協会は、地方競馬の事業の経営基盤の強化を図るために必要がある場合には、競馬活性化業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額を前条第一号に定める畜産振興勘定から同条第二号に定める競馬活性化勘定に繰り入れることができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による繰入れが、第二十三条の四十二各号に掲げる業務の遂行に支障がなく、かつ、競馬活性化業務を通じた地方競馬の事業の経営基盤の強化に必要であると認められる場合に限り、同項の承認をするものとする。

3 日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第二十九条の二第五項の規定にかかわらず、協会が行う競走馬生産振興業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第一項の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。

 第二十四条及び第二十五条第三項中「公正」の下に「を確保し、又は競馬の円滑な実施」を加える。

 第三十三条及び第三十四条を削り、第三十二条の十を第三十八条とする。

 第三十二条の九第五号中「第二十三条の四十五第二項」を「第二十三条の四十六第二項」に改め、同条を第三十七条とし、第三十二条の八を第三十六条とする。

 第三十二条の七の次に次の三条を加える。

第三十三条 第二十九条の規定に違反した者は、二百万円以下の罰金に処する。

第三十四条 第三十条第三号の場合において勝馬投票類似の行為をした者(第二十九条の二第一項の規定による許可を受けた場合を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。

第三十五条 第二十八条又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

 附則第八条の見出し中「協会の行う業務」を「競馬活性化業務」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「日本中央競馬会は」を「第二十三条の四十四第三項に定めるもののほか、日本中央競馬会は」に、「令和四事業年度」を「令和九事業年度」に、「次に掲げる業務」を「競馬活性化業務」に改め、「それぞれ」を削り、同項各号を削り、同項を同条とする。

 附則中第九条を削り、第十条を第九条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第八条第二項の改正規定(「令和四事業年度」を「令和九事業年度」に改める部分に限る。)及び附則第四条の規定 公布の日

 二 目次の改正規定(「第三十四条」を「第三十八条」に改める部分に限る。)、第二十三条の三十六の次に一条を加える改正規定、第二十四条及び第二十五条第三項の改正規定、第三十三条及び第三十四条を削り、第三十二条の十を第三十八条とする改正規定、第三十二条の九を第三十七条とし、第三十二条の八を第三十六条とする改正規定並びに第三十二条の七の次に三条を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え)

第二条 この法律の施行の日から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の第二十三条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「第二十三条の三十六第一項第十号」とあるのは、「前条第一項第十号」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 競馬の健全な発展を図るとともに、競馬に対する国民の信頼を確保するため、競馬活性化計画の目的及び記載事項の見直し、地方競馬全国協会の資金確保措置の恒久化及び延長並びに競馬の公正かつ円滑な実施を確保するために必要な措置の充実等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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