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第二一〇回

閣第一一号

   最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案

 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条の見出し中「氏名」を「氏名等」に改め、同条第一項中「及び」を「並びに」に改め、「氏名」の下に「及び次項に規定する裁判官の氏名の告示順序を示す番号(以下「告示番号」という。)」を加える。

 第五条の二第一項前段中「氏名」の下に「及び告示番号」を加える。

 第八条中「選挙人名簿」の下に「及び在外選挙人名簿」を加える。

 第十四条の見出しを「(投票用紙等の調製)」に改め、同条中「別記様式」を「総務省令で定める様式」に改め、同条に次の三項を加える。

  点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前二項の規定にかかわらず、総務省令で定める様式に準じて都道府県の選挙管理委員会(当該投票用紙のうち第十六条の四に規定する在外投票に用いるものにあつては、総務省令で定める様式により総務大臣)が調製しなければならない。

  第十六条の三に規定する洋上投票等を行う場合における投票送信用紙には、一から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、指定市町村(公職選挙法第四十九条第七項又は第九項に規定する市町村をいう。第十六条の三において同じ。)の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて当該投票送信用紙を調製しなければならない。

  第十六条の四に規定する在外投票を行う場合における投票用紙(点字による審査の投票に用いるものを除く。以下この項において同じ。)には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、一から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、総務大臣は、総務省令で定める様式により当該投票用紙を調製しなければならない。

 第十四条の二第三項及び第四項中「前条」を「前条第一項又は第二項」に改める。

 第十五条第一項中「、投票用紙」を「投票用紙」に、「何等」を「何ら」に改める。

 第十六条第一項中「点字」を「審査人は、点字」に、「においては、審査人は」を「には、前条第一項の規定にかかわらず」に、「その」を「自ら当該」に改め、「自ら」を削り、「何等」を「何ら」に改め、同条第二項を削る。

 第十六条の二の次に次の二条を加える。

第十六条の三(洋上投票等) 審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による審査の投票(第二十二条第三項において「洋上投票等」という。)を行う場合には、第十五条第一項の規定にかかわらず、同法第四十九条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第九項に規定する場所において、罷免を可とする裁判官については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで、これを指定市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。

第十六条の四(在外投票) 審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項の規定による審査の投票(第二十二条第三項において「在外投票」という。)を行う場合には、第十五条第一項及び第十六条の規定にかかわらず、同法第四十九条の二第一項各号に規定する場所において、罷免を可とする裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで(第二十六条の規定によりその例によることとされる同項第一号の規定による審査の投票を行う場合(点字による審査の投票を行う場合に限る。)には、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで)、これを封筒に入れて同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館の長(第五十二条第四項において「在外公館の長」という。)に提出し、又はこれを同法第四十九条第二項に規定する郵便等により送付しなければならない。

 第十九条第二項に次のただし書を加える。

  ただし、開票管理者が、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、審査における開票立会人三人を選任した場合は、この限りでない。

 第二十二条第一項中「投票」の下に「(点字による審査の投票を除く。)」を加え、同条第二項中「第十四条」を「第十四条第一項又は第二項」に改め、同条に次の四項を加える。

  洋上投票等又は在外投票(点字による審査の投票を除く。)で第一項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。投票送信用紙又は投票用紙に印刷された数字のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。

  点字による審査の投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

 一 所定の用紙を用いないもの

 二 審査に付される裁判官の氏名以外の事項のみを記載したもの

 三 審査に付される裁判官の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

 四 審査に付される裁判官の氏名を自書しないもの

 五 審査に付される裁判官の何人を記載したかを確認し難いもの

  審査に付される裁判官が二人以上の場合には、前項第四号又は第五号に該当する点字による審査の投票は、その記載のみを無効とする。

  点字による審査の投票に、審査に付される同一裁判官の氏名の二以上の記載があるときは、これを一の記載とみなす。

 第二十四条中「十年間これを」を「五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、」に改める。

 第二十五条第一項中「、これを」を削り、同条第二項中「第十三条」の下に「、第十六条の二第一項本文」を加え、「、第四十一条」を「から第四十一条まで(これらの規定を同法第四十八条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、同法第四十一条第一項中「選挙の期日から少くとも五日前に」とあり、及び同法第四十八条の二第六項において読み替えて準用する同法第四十一条第一項中「選挙の期日の公示又は告示の日に」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

 第二十五条第四項中「第十九条第二項」を「第十九条第二項本文」に改め、「かかわらず」の下に「、同項ただし書に規定する場合を除き」を加える。

 第二十六条中「(公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)」を削る。

 第二十七条第一項中「これを」を削り、同条第二項中「ものを以て、これに」を「者をもつて」に改め、同条第四項中「当該都道府県の区域内における第八条の選挙人名簿に登録された」を「審査権を有する」に改め、同条第五項中「すべて」を「全て」に改め、「第二十一条の」の下に「規定による」を加え、「立会の」を「立会いの」に改める。

 第二十八条第二項中「報告」を「規定による報告」に、「十年間これを」を「五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、」に改める。

 第三十条第一項中「、これを」を削り、同条第二項中「以て、これに」を「もつて」に改め、同条第四項中「第八条の選挙人名簿に登録された」を「審査権を有する」に改め、同条第五項中「すべて」を「全て」に改め、「前条の」の下に「規定による」を加え、「立会の」を「立会いの」に改める。

 第三十一条第二項中「報告」を「規定による報告」に、「十年間これを」を「五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、」に改める。

 第三十二条ただし書中「登録されている者」の下に「及び審査の告示の日現在において同条の在外選挙人名簿に登録されている者」を加える。

 第四十七条中「掲げる」を「規定する」に改める。

 第四十九条中「及び第二百五十五条」を「、第二百五十五条及び第二百五十五条の二」に、「規定の中同表中欄」を「規定中同表の中欄」に、「ものは」を「字句は」に、「下欄のように」を「の下欄に掲げる字句に」に改め、同条の表を次のように改める。

第二百二十七条

中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員

最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者

 

第四十八条第二項

同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項

 

第四十九条第三項

同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項

 

投票した被選挙人の氏名

投票の内容

第二百二十八条第一項

次条及び第二百三十二条

最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する次条及び第二百三十二条

 

又は被選挙人の氏名

又は投票の内容

第二百三十条第一項

第二百二十五条第一号又は前条

最高裁判所裁判官国民審査法第四十六条第一号又は同法第四十九条において準用する前条

第二百三十条第二項及び第二百三十一条第二項

前項

最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前項

第二百三十二条

前条

最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前条

第二百三十三条

前二条

最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前二条

第二百三十四条

第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、

最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条若しくは第四十六条又は同法第四十九条において準用する

 

又は第二百三十二条

若しくは第二百三十二条

第二百三十七条第四項

中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員

最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者

 

前項

同法第四十九条において準用する前項

第二百三十七条の二第一項

第四十八条第二項

最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項

 

公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号

投票の内容

第二百三十七条の二第二項

第四十九条第三項

最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項

 

公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

第二百三十七条の二第三項

前項に

最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前項に

 

第四十九条第三項

同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項

 

前項と

同法第四十九条において準用する前項と

第二百五十五条第一項

第四十九条第一項

最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第一項

 

公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

 

第四十八条第二項

同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項

 

公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

 

この章

同法第七章

第二百五十五条第二項

第四十九条第二項

最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第二項

 

第二百二十八条第一項及び第二百三十四条

同法第四十九条において準用する第二百二十八条第一項及び第二百三十四条

第二百五十五条第三項

第四十九条第四項

最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第四項

 

公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

 

第四十八条第二項

同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項

 

公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

 

この章

同法第七章

第二百五十五条第四項

第四十九条第七項

最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第七項

 

公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

 

第四十八条第二項

同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項

 

公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

 

この章

同法第七章

第二百五十五条第五項

第四十九条第八項

最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第八項

 

この章

同法第七章

第二百五十五条第六項

第四十九条第九項

最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第九項

 

公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

 

第四十八条第二項

同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項

 

公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

 

この章

同法第七章

第二百五十五条の二第一項

第四十九条の二第一項第一号

最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第一号

 

第百三十六条第一号、第二百二十一条第二項、第二百二十三条第二項、第二百二十六条、第二百二十七条及び第二百三十七条第四項に規定する選挙管理委員会の職員

最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項に規定する選挙管理委員会の職員並びに同法第四十七条並びに同法第四十九条において準用する第二百二十七条及び第二百三十七条第四項に規定する同法第四十四条第二項前段に規定する者

 

この章

同法第七章

第二百五十五条の二第二項

第四十九条の二第一項第一号

最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第一号

 

第二百二十九条

同法第四十九条において準用する第二百二十九条

 

公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

 

第四十八条第二項

同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項

 

公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

 

この章

同法第七章

第二百五十五条の二第三項

第四十九条の二第一項第二号

最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第二号

 

第二百二十八条第一項及び第二百三十四条

同法第四十九条において準用する第二百二十八条第一項及び第二百三十四条

 第七章中第四十九条の次に次の一条を加える。

第四十九条の二(国外犯) 第四十四条及び第四十六条から第四十八条までの罪並びに前条において準用する公職選挙法第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条第一項、第二百三十二条、第二百三十四条及び第二百三十七条から第二百三十八条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

 第五十二条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「政令の」を「政令で」に、「氏名等」を「氏名その他政令で定める事項」に改め、同条に次の三項を加える。

  中央選挙管理会は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させなければならない。

  都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させるように努めなければならない。

  在外公館の長は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による審査の投票をしようとする審査人に知らせなければならない。

 第五十四条第二項中「第三項、」を「第三項並びに」に改め、「並びに別記様式備考第二号」を削る。

 別記様式を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新法」という。)の規定(新法第二十四条、第二十八条第二項及び第三十一条第二項の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を告示される審査(最高裁判所裁判官国民審査法第一条に規定する審査をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

2 次条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第二十条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第三条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「とする」を「及び当該国会議員の選挙等の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数とする」に改め、同条第二項中「国会議員の選挙」を「日本国憲法第九十五条の規定による投票」に、「」とあるのは」を「及び当該国会議員の選挙等の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数」とあるのは、」に改め、「に当該選挙の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数を加えた数」を削る。


     理 由

 国外に居住している国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、在外投票を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とするほか、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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