衆議院

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第二一〇回

閣第一二号

   民法等の一部を改正する法律案

 (民法の一部改正)

第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第七百三十三条を次のように改める。

 第七百三十三条 削除

  第七百四十条中「第七百三十一条」の下に「、第七百三十二条、第七百三十四条」を加える。

  第七百四十三条中「から第七百四十七条まで」を「、第七百四十五条及び第七百四十七条」に改める。

  第七百四十四条第一項中「第七百三十一条」の下に「、第七百三十二条及び第七百三十四条」を加え、同条第二項中「又は第七百三十三条」を削り、「当事者の配偶者又は前配偶者」を「前婚の配偶者」に改める。

  第七百四十六条を次のように改める。

 第七百四十六条 削除

  第七百七十二条第一項中「子は、」の下に「当該婚姻における」を加え、同項に後段として次のように加える。

   女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

  第七百七十二条第二項中「婚姻の成立」を「前項の場合において、婚姻の成立」に改め、「二百日」の下に「以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日」を加える。

  第七百七十二条に次の二項を加える。

 3 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

 4 前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

  第七百七十三条中「第七百三十三条第一項」を「第七百三十二条」に、「再婚」を「婚姻」に改める。

  第七百七十四条中「第七百七十二条の」の下に「規定により子の父が定められる」を加え、「夫」を「父又は子」に改め、同条に次の四項を加える。

 2 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。

 3 第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

 4 第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

 5 前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。

  第七百七十五条中「前条の規定による」を「次の各号に掲げる」に、「子又は親権を行う母」を「それぞれ当該各号に定める者」に改め、同条後段を削り、同条に次の各号を加える。

  一 父の否認権 子又は親権を行う母

  二 子の否認権 父

  三 母の否認権 父

  四 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母

  第七百七十五条に次の一項を加える。

 2 前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

  第七百七十六条中「夫」を「父又は母」に改め、「ときは、」の下に「それぞれ」を加える。

  第七百七十七条中「嫡出否認」を「次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認」に、「夫が子の出生を知った」を「それぞれ当該各号に定める」に、「一年」を「三年」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 父の否認権 父が子の出生を知った時

  二 子の否認権 その出生の時

  三 母の否認権 子の出生の時

  四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

  第七百七十八条を次のように改める。

 第七百七十八条 第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。

  一 第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権 新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時

  二 子の否認権 子が前号の裁判が確定したことを知った時

  三 母の否認権 母が第一号の裁判が確定したことを知った時

  四 前夫の否認権 前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時

  第七百七十八条の次に次の三条を加える。

 第七百七十八条の二 第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。

 2 子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。

 3 第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。

 4 第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。

  (子の監護に要した費用の償還の制限)

 第七百七十八条の三 第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

  (相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)

 第七百七十八条の四 相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。

  第七百八十三条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

  第七百八十六条を次のように改める。

  (認知の無効の訴え)

 第七百八十六条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

  一 子又はその法定代理人 子又はその法定代理人が認知を知った時

  二 認知をした者 認知の時

  三 子の母 子の母が認知を知った時

 2 子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。

 3 前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。

 4 第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

  第八百二十二条を削り、第八百二十一条を第八百二十二条とし、第八百二十条の次に次の一条を加える。

  (子の人格の尊重等)

 第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

 (児童福祉法の一部改正)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の二第二項中「、教育及び懲戒」を「及び教育」に、「採る」を「とる」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、児童相談所長は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

  第四十七条第三項中「里親」の下に「(以下この項において「施設長等」という。)」を加え、「、教育及び懲戒」を「及び教育」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、施設長等は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

 (国籍法の一部改正)

第三条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。

 (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第四条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出しを「(児童の人格の尊重等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

  第十五条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (人事訴訟法の一部改正)

第五条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十三条」を「第四十五条」に、「第四十四条」を「第四十六条」に改める。

  第二十七条第二項中「嫡出否認」の下に「(父を被告とする場合を除く。)」を加える。

  第四十一条第一項中「夫が」を「父が」に改め、「第七百七十七条」の下に「(第一号に係る部分に限る。)若しくは第七百七十八条(第一号に係る部分に限る。)」を加え、「その他夫」を「その他父」に改め、「血族は」の下に「、父の死亡の日から一年以内に限り」を加え、同項後段を削り、同条第二項中「夫」を「父」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 民法第七百七十四条第四項に規定する前夫は、同法第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により嫡出否認の訴えを提起する場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に、当該前夫との婚姻の解消又は取消しの後に母と婚姻していた者(父を除く。)がいるときは、その嫡出否認の訴えに併合してそれらの者を被告とする嫡出否認の訴えを提起しなければならない。

 4 前項の規定により併合して提起された嫡出否認の訴えの弁論及び裁判は、それぞれ分離しないでしなければならない。

  第四十四条を第四十六条とする。

  第四十三条第一項中「配偶者又はその前配偶者」を「前婚の配偶者又はその後婚の配偶者」に改め、同条第二項第一号中「配偶者及びその前配偶者」を「前婚の配偶者及びその後婚の配偶者」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。

  二 母の前婚の配偶者 母の後婚の配偶者

  三 母の後婚の配偶者 母の前婚の配偶者

  第三章中第四十三条を第四十五条とし、第四十二条を第四十四条とし、第四十一条の次に次の二条を加える。

  (嫡出否認の判決の通知)

 第四十二条 裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子について嫡出否認の判決が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(訴訟記録上その氏名及び住所又は居所が判明しているものに限る。)に対し、当該判決の内容を通知するものとする。

  (認知の無効の訴えの当事者等)

 第四十三条 第四十一条第一項及び第二項の規定は、民法第七百八十六条に規定する認知の無効の訴えについて準用する。この場合において、第四十一条第一項及び第二項中「父」とあるのは「認知をした者」と、同条第一項中「第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第七百七十八条(第一号」とあるのは「第七百八十六条第一項(第二号」と読み替えるものとする。

 2 子が民法第七百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起しないで死亡したときは、子の直系卑属又はその法定代理人は、認知の無効の訴えを提起することができる。この場合においては、子の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならない。

 3 子が民法第七百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により認知の無効の訴えを提起することができる者は、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。

 (家事事件手続法の一部改正)

第六条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二百八十三条」を「第二百八十三条の三」に改める。

  第百五十九条第二項中「夫」を「父及び民法第七百七十四条第四項に規定する前夫」に改める。

  第二百八十三条中「夫」を「父」に改め、第三編第二章に次の二条を加える。

  (嫡出否認の審判の通知)

 第二百八十三条の二 家庭裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子の嫡出否認についての合意に相当する審判が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(事件の記録上その氏名及び住所又は居所が判明しているものに限る。)に対し、当該合意に相当する審判の内容を通知するものとする。

  (認知の無効についての調停の申立ての特則)

 第二百八十三条の三 認知をした者が認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効についての調停の申立てをした後に死亡した場合において、当該申立てに係る子のために相続権を害される者その他認知をした者の三親等内の血族が認知をした者の死亡の日から一年以内に認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効の訴えを提起したときは、認知をした者がした調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。

 2 子が認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効についての調停の申立てをした後に死亡した場合において、子の直系卑属又はその法定代理人が子の死亡の日から一年以内に認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効の訴えを提起したときは、子がした調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。

  別表第一の五十九の項中「第七百七十五条」を「第七百七十五条第二項」に改める。

 (生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の一部改正)

第七条 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出し中「同意をした夫による嫡出の否認の禁止」を「より出生した子についての嫡出否認の特則」に改め、同条中「夫は」を「夫、子又は妻は」に、「第七百七十四条」を「第七百七十四条第一項及び第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中民法第八百二十二条を削り、同法第八百二十一条を同法第八百二十二条とし、同法第八百二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (再婚禁止に違反した婚姻の経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)より前にされた第一条の規定による改正前の民法第七百三十三条第一項の規定に違反した婚姻についての取消し及び同項の規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例による。

 (嫡出の推定に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七百七十二条の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例による。

 (嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置)

第四条 新民法第七百七十四条第一項(父の否認権に係る部分に限る。)、第七百七十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第五条の規定による改正後の人事訴訟法第四十一条第一項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例による。

2 新民法第七百七十四条第一項(子の否認権に係る部分に限る。)から第三項まで、第七百七十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第七百七十六条(母に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第二号及び第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第七百七十八条の二第一項の規定、第五条の規定による改正後の人事訴訟法第二十七条第二項の規定並びに第七条の規定による改正後の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第十条の規定は、施行日前に生まれた子についても適用する。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第七百七十七条の適用については、同条中「当該各号に定める時から三年以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の時から一年を経過する時まで」とする。

3 新民法第七百七十四条第四項及び第五項、第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)、第七百七十八条、第七百七十八条の二第二項から第四項まで、第七百七十八条の三並びに第七百七十八条の四の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。

 (胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置)

第五条 新民法第七百八十三条第二項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。

2 新民法第七百八十六条の規定は、施行日以後にされる認知について適用し、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 子の権利利益を保護する観点から、嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う女性に係る再婚禁止期間の廃止、嫡出否認をすることができる者の範囲の拡大及び出訴期間の伸長、事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間の設置等の措置を講ずるとともに、親権者の懲戒権に係る規定を削除し、子の監護及び教育において子の人格を尊重する義務を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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