衆議院

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第二一〇回

閣第一三号

   ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案

 (ガス事業法の一部改正)

第一条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 あつせん及び仲裁(第百七条・第百八条)」を

第六章 ガスの使用制限等(第百六条の二・第百六条の三)

 

 

第七章 あつせん及び仲裁(第百七条・第百八条)

 に、「第七章」を「第八章」に、「第八章」を「第九章」に、「第九章」を「第十章」に、「第十章」を「第十一章」に改める。

  第十四条第一項中「行う者(」の下に「第百六条の三を除き、」を加える。

  第百九十四条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第百九十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第百九十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第百九十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「選任しなかつた者」を「選任しなかつたとき。」に改め、同条第四号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

  第二百条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第十号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十一号中「の規定」を「又は第百六条の三第一項の規定」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十二号及び第十三号中「者」を「とき。」に改める。

  第二百一条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「又は第八十条の八第二項」を「、第八十条の八第二項又は第百六条の三第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第八号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

  第十章を第十一章とし、第六章から第九章までを一章ずつ繰り下げ、第五章の次に次の一章を加える。

    第六章 ガスの使用制限等

  (液化天然ガスの調達の要請)

 第百六条の二 経済産業大臣は、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、ガスの製造の用に供する液化天然ガスの調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該液化天然ガスの調達を要請することができる。

  (ガスの使用制限等)

 第百六条の三 経済産業大臣は、ガスの需給の調整を行わなければガスの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者若しくは一般ガス導管事業者(以下この条において「ガス小売事業者等」という。)からガスの供給を受ける者に対し、その使用するガスの量の限度を定めて、ガス小売事業者等が供給するガスの使用を制限すべきこと又はガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けようとする者に対し、新たに供給を受けるガスの量の限度を定めて、ガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けることを制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。

 2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等からガスの供給を受ける者に対し、ガス小売事業者等が供給するガスの使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

 (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正)

第二条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六条の二の規定による液化天然ガスの調達を行うこと。

  第十二条第一号中「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に改める。

  第十四条第一項中「同条第二項第三号」の下に「及び第四号」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第二項第三号の改正規定中「第十一条第二項第三号」を「第十一条第二項第四号」に改める。

 (高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち、ガス事業法第百九十四条から第百九十六条まで、第百九十九条及び第二百条の改正規定を削り、同法第二百一条の改正規定中「第二百一条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号」を「第二百一条第一号」に改め、「、「者」を「とき。」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「者」を「とき。」に」を削り、「加え、「者」を「とき。」に改め」を「加え」に改め、同条第六号から第十三号までの改正規定を削る。


     理 由

 液化天然ガスの確保をめぐる国際的な緊張の高まりを踏まえ、緊急時において経済産業大臣が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に液化天然ガスの調達を要請することができることとするとともに、ガスの需給を調整するためガスの使用を制限することを可能とする措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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