衆議院

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第二一〇回

閣第一四号

   港湾法の一部を改正する法律案

第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八章 雑則(第四十四条−第六十六条)」を

第八章 港湾の適正な管理運営等に関する措置

 

 

 第一節 港湾の利用に関する料金(第四十四条−第四十五条)

 

 

 第二節 滞船の場合における要請(第四十五条の二)

 

 

 第三節 特定港湾情報提供施設協定(第四十五条の三−第四十五条の五)

 

 

 第四節 港湾管理者の業務に関する国の関与(第四十六条・第四十七条)

 

 

 第五節 港湾に関する情報の管理等(第四十八条−第四十八条の四)

 

 

 第六節 協議会(第四十九条−第五十条)

 

 

第九章 港湾の効果的な利用に関する計画

 

 

 第一節 港湾脱炭素化推進計画(第五十条の二−第五十条の五)

 

 

 第二節 特定利用推進計画(第五十条の六−第五十条の十五)

 

 

 第三節 国際旅客船拠点形成計画(第五十条の十六−第五十条の二十二)

 

 

 第四節 港湾環境整備計画(第五十一条−第五十一条の五)

 

 

第十章 港湾等の機能の維持及び増進を図るための措置

 

 

 第一節 国土交通大臣がする港湾工事等(第五十二条−第五十四条の二)

 

 

 第二節 埠頭を構成する行政財産の貸付け(第五十四条の三−第五十五条の二)

 

 

 第三節 公用負担及び非常災害等の場合における措置(第五十五条の二の二−第五十五条の四)

 

 

 第四節 港湾工事の費用の負担の特例(第五十五条の五・第五十五条の六)

 

 

 第五節 港湾施設の建設等に係る資金の貸付け(第五十五条の七−第五十五条の九)

 

 

 第六節 港湾区域の定めのない港湾(第五十六条・第五十六条の二)

 

 

第十一章 港湾の施設に関する技術上の基準

 

 

 第一節 技術基準対象施設の適合義務(第五十六条の二の二)

 

 

 第二節 登録確認機関(第五十六条の二の三−第五十六条の二の二十)

 

 

 第三節 特定技術基準対象施設等に関する措置(第五十六条の二の二十一−第五十六条の三)

 

 

第十二章 雑則(第五十六条の三の二−第六十条の五)

 

 

第十三章 罰則(第六十一条−第六十六条)

 に改める。

  第二条第五項第八号の二中「、給油施設及び給炭施設」を「及び動力源の供給の用に供する施設」に改め、同項第十三号中「、船舶」を「並びに船舶」に、「、給油及び給炭の用に供する船舶及び車両」を「及び動力源の供給」に改め、同条第七項中「汚でい」を「汚泥」に、「たい積」を「堆積」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第九項中「てい泊する」を「停泊する」に、「積卸」を「積卸し」に改める。

  第三条の二第三項中「ともに、」の下に「地球温暖化の防止及び気候の変動への適応並びに」を加える。

  第二十三条第一項中「第四十五条の二」を「第五十六条の三の二」に、「属せしめられた」を「属させられた」に改める。

  第八章の章名を次のように改める。

    第八章 港湾の適正な管理運営等に関する措置

  第八章中第四十四条の前に次の節名を付する。

     第一節 港湾の利用に関する料金

  第四十五条の二を削る。

  第四十五条の三の見出しを削り、同条を第四十五条の二とし、同条の前に次の節名を付する。

     第二節 滞船の場合における要請

  第四十五条の四第一項中「第四十五条の六」を「第四十五条の五」に改め、同条を第四十五条の三とし、同条の前に次の節名を付する。

     第三節 特定港湾情報提供施設協定

  第四十五条の五を第四十五条の四とし、第四十五条の六を第四十五条の五とし、同条の次に次の節名を付する。

     第四節 港湾管理者の業務に関する国の関与

  第四十八条を削り、第四十九条を第四十八条とし、同条の前に次の節名を付する。

     第五節 港湾に関する情報の管理等

  第四十九条の二を第四十八条の二とし、第五十条を第四十八条の三とし、第五十条の二を第四十八条の四とする。

  第五十条の三第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条を第四十九条とし、同条の前に次の節名を付する。

     第六節 協議会

  第五十条の四第三項中「第一項の協議を行うための会議」を「協議会」に改め、同条を第四十九条の二とする。

  第五十条の五第二項中「同条第三項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは」を「同項中「前三項」とあるのは、」に改め、同条を第五十条とし、同条の次に次の章名、一節及び節名を加える。

    第九章 港湾の効果的な利用に関する計画

     第一節 港湾脱炭素化推進計画

  (港湾脱炭素化推進計画の作成)

 第五十条の二 港湾管理者は、官民の連携による脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。次項において同じ。)の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「港湾脱炭素化推進計画」という。)を作成することができる。

 2 港湾脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針

  二 港湾脱炭素化推進計画の目標

  三 前号の目標を達成するために行う港湾における脱炭素化の促進に資する事業(以下「港湾脱炭素化促進事業」という。)及びその実施主体に関する事項

  四 港湾脱炭素化推進計画の達成状況の評価に関する事項

  五 計画期間

  六 前各号に掲げるもののほか、港湾脱炭素化推進計画の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項

 3 前項第三号に掲げる事項には、港湾脱炭素化促進事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

  一 第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項

  二 第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

  三 第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

  四 第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項

  五 第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項

 4 港湾脱炭素化推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。

 5 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

 6 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第一号又は第五号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

 7 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

  一 国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

  二 その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

 8 前項に定めるもののほか、港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。

 9 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。

 10 国土交通大臣は、前項の規定により港湾脱炭素化推進計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

 11 第五項から前項までの規定は、港湾脱炭素化推進計画の変更について準用する。

  (港湾脱炭素化推進協議会)

 第五十条の三 港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

 2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  一 港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者

  二 港湾脱炭素化推進計画に定めようとする港湾脱炭素化促進事業を実施すると見込まれる者

  三 関係する地方公共団体

  四 当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者

 3 第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

 4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

 5 国土交通大臣は、港湾脱炭素化推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

 6 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

  (港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例)

 第五十条の四 第五十条の二第三項第一号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。

 2 第五十条の二第三項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る港湾脱炭素化促進事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可、第五十四条の三第二項の認定又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。

 3 第五十条の二第三項第三号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。

  (脱炭素化推進地区)

 第五十条の五 港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、第三十九条の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的とする一又は二以上の区域(次項において「脱炭素化推進地区」という。)を定めることができる。

 2 脱炭素化推進地区の区域内における第四十条から第四十一条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十条第一項

ものを

もの(第五十条の五第一項に規定する脱炭素化推進地区の区域内においては、当該脱炭素化推進地区に係る第五十条の二第一項に規定する港湾脱炭素化推進計画の目標の達成に資するものとして当該地方公共団体の条例で定めるものを除き、当該脱炭素化推進地区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて当該条例で定めるものを含む。以下「特定構築物」という。)を

 

当該条例で定める構築物

特定構築物

第四十条の二第一項

同項の条例で定める構築物

特定構築物

第四十一条第一項

その条例に定められたもの

特定構築物

 

当該分区

当該分区又は当該脱炭素化推進地区

     第二節 特定利用推進計画

  第五十条の六の見出しを「(特定利用推進計画の作成)」に改め、同条第三項第三号中「第五十四条の三第七項の規定による貸付けを受けて行う」を「第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「を定めようとする」を「を定める」に改め、同条第八項中「特定港湾管理者」を「前項に定めるもののほか、特定港湾管理者」に、「定めようとするときは」を「定めるときは、あらかじめ」に、「の内容を公衆の縦覧に供することその他の第五十四条の三第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な」を「について第五十四条の三第四項に規定する」に改め、同条第九項中「港湾管理者に、特定利用推進計画を」を「港湾管理者に」に改め、同条第十項中「特定港湾管理者」を「当該特定港湾管理者」に改める。

  第五十条の七第二項第三号中「及び当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者」を削り、同項に次の一号を加える。

  四 当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者

  第五十条の七第三項中「同項に規定する協議を行う旨を」を「協議会において協議を行うときは、あらかじめ、」に、「者に」を「者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を」に改め、同条第四項中「係る」の下に「事項の」を加え、同条第六項中「第五十条の四第三項」を「第四十九条の二第三項」に、「同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の七第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは」を「同項中「前三項」とあるのは、」に改める。

  第五十条の八の見出し中「港湾区域」を「特定利用推進計画に係る港湾区域」に改める。

  第五十条の十五の次に次の節名を付する。

     第三節 国際旅客船拠点形成計画

  第五十条の十六の見出しを「(国際旅客船拠点形成計画の作成)」に改め、同条第三項第一号中「を要する」を「の申請を行おうとする」に改め、同項第四号中「国の貸付けに係る国際旅客船港湾管理者の貸付けを受けて行う」を「規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な」に、「改良」を「改良を行う者」に改め、同条第五項及び第六項中「を定めようとする」を「を定める」に改め、同条第七項中「実施主体に、国際旅客船拠点形成計画を」を「実施主体に」に改め、同条第八項中「国際旅客船港湾管理者」を「当該国際旅客船港湾管理者」に改める。

  第五十条の十七の見出し中「港湾施設等」を「国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等」に改め、同条第二項中「による」の下に「同項の政令で定める基準に適合する者である旨の」を加える。

  第五十条の二十二の次に次の節名を付する。

     第四節 港湾環境整備計画

  第五十一条を次のように改める。

  (港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)

 第五十一条 港湾において、港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、緑地又は広場(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。以下「緑地等」という。)について第五十一条の三第一項の規定による貸付け(次項及び次条第三項において単に「貸付け」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾の環境の整備に関する事業の実施に関する計画(以下「港湾環境整備計画」という。)を作成し、当該港湾の港湾管理者(以下この節において単に「港湾管理者」という。)の認定を申請することができる。

 2 港湾環境整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 貸付けを受けようとする緑地等の区域

  二 緑地等の貸付けを受けようとする期間

  三 第一号の区域において整備する飲食店、売店その他の施設であつて、当該施設から生ずる収益の一部を次号に規定する港湾施設の整備に要する費用の全部又は一部に充てることができると認められるものに関する事項

  四 第一号の区域において整備する休憩所、案内施設その他の港湾の環境の向上に資する港湾施設に関する事項

  五 前二号に掲げるもののほか、第一号の区域において行う緑地等の維持その他の港湾の環境の整備に関する事業に関する事項

  六 資金計画及び収支計画

 3 前項第三号及び第四号に掲げる事項には、同項第三号又は第四号に規定する施設の整備の実施に係る第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項を記載することができる。

  第五十一条の次に次の四条並びに章名及び節名を加える。

  (港湾環境整備計画の認定等)

 第五十一条の二 港湾管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る港湾環境整備計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の港湾計画に適合するものであること。

  二 当該港湾環境整備計画の実施が港湾の環境の向上に資すると認められるものであること。

  三 当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。

  四 当該港湾環境整備計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 2 港湾管理者は、前条第一項の規定による認定の申請に係る港湾環境整備計画に記載された同条第二項第一号の区域に次に掲げる緑地又は広場が含まれる場合において、前項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

  一 国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である緑地又は広場

  二 その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である緑地又は広場

 3 前項に定めるもののほか、港湾管理者は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要を公衆の縦覧に供することその他の緑地等の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

 4 港湾管理者は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

 5 第一項の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、当該認定を受けた港湾環境整備計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。

 6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による港湾環境整備計画の変更の認定について準用する。

  (港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例)

 第五十一条の三 港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた港湾環境整備計画(同条第五項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定計画」という。)に記載された第五十一条第二項第一号に規定する緑地等を認定計画実施者に貸し付けることができる。

 2 前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

 3 国有財産法第二十一条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。

 4 第一項の規定により港湾管理者が緑地等を認定計画実施者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付け」とあるのは「、貸付け」と、「場合は」とあるのは「場合又は第五十一条の三第一項の規定により貸付けをする場合は」とする。

 5 第五十一条第三項に規定する事項が記載された港湾環境整備計画が前条第一項又は第五項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定計画実施者に対する第三十七条第一項の許可があつたものとみなす。

  (港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し)

 第五十一条の四 港湾管理者は、認定計画が第五十一条の二第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 2 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第五十一条の二第一項又は第五項の認定を取り消すことができる。

 3 港湾管理者は、第五十一条の二第二項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾環境整備計画について前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

  (国土交通省令への委任)

 第五十一条の五 この節に定めるもののほか、第五十一条の三第一項の規定による貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

    第十章 港湾等の機能の維持及び増進を図るための措置

     第一節 国土交通大臣がする港湾工事等

  第五十四条の二の次に次の節名を付する。

     第二節 埠頭を構成する行政財産の貸付け

  第五十四条の三第八項中「(明治二十九年法律第八十九号)」及び「(平成三年法律第九十号)」を削る。

  第五十五条の二の次に次の節名を付する。

     第三節 公用負担及び非常災害等の場合における措置

  第五十五条の二の二第一項及び第二項中「職員」の下に「又はその委任した者」を加え、同条第四項中「の職員は、同項」を削り、「立ち入る場合には」を「立ち入ろうとする者は」に改める。

  第五十五条の三の三の見出し中「非常災害」を「非常災害等」に改め、同条第一項中「、非常災害」の下に「、世界的規模の感染症の流行その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象(以下この項において「非常災害等」という。)」を加え、「非常災害の」を「非常災害等の」に改める。

  第五十五条の四の次に次の節名を付する。

     第四節 港湾工事の費用の負担の特例

  第五十五条の六の次に次の節名を付する。

     第五節 港湾施設の建設等に係る資金の貸付け

  第五十五条の九の次に次の節名を付する。

     第六節 港湾区域の定めのない港湾

  第五十六条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可)」を付する。

  第五十六条の二に見出しとして「(港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)」を付し、同条の次に次の章名及び節名を付する。

    第十一章 港湾の施設に関する技術上の基準

     第一節 技術基準対象施設の適合義務

  第五十六条の二の二の見出しを削り、同条の次に次の節名を付する。

     第二節 登録確認機関

  第五十六条の二の二十の次に次の節名を付する。

     第三節 特定技術基準対象施設等に関する措置

  第五十六条の三の次に次の章名及び二条を加える。

    第十二章 雑則

  (地方公共団体の事務の委任)

 第五十六条の三の二 港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。

  (港湾管理者の設立に係る勧告)

 第五十六条の三の三 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設けるべきことを関係地方公共団体に対し勧告することができる。

  第五十六条の四第二項中「、第四十一条第一項」を「若しくは第四十一条第一項(これらの規定を第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五十九条第二項において同じ。)」に改める。

  第五十九条第三項中「第四十五条の二」を「第五十六条の三の二」に改める。

  第六十条第五号中「第五十一条」を「第五十六条の三の三」に、「設くべき」を「設けるべき」に改める。

  第六十条の五の次に次の章名を付する。

    第十三章 罰則

  第六十一条の前の見出しを削る。

第二条 港湾法の一部を次のように改正する。

  第四十八条の四第一項に次の二号を加える。

  四 港湾において取り扱われる貨物に係る情報であつて国土交通省令で定めるもの(第六項第四号において「港湾取扱貨物情報」という。)の授受を迅速かつ的確に行うことにより港湾における当該貨物の運送の効率化を促進するためのもの

  五 港湾施設の位置、種類及び構造に関する情報その他の港湾の開発、保全及び管理に必要な情報であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾施設等情報」という。)の収集、整理及び提供により港湾の開発、保全及び管理を効率的に実施するためのもの

  第四十八条の四第二項中「除く。)又は」を「除く。)、」に改め、「照合を受ける者」の下に「、同項第四号の電子情報処理組織を使用する者又は同項第五号の電子情報処理組織による港湾施設等情報の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)」を加え、同条第六項中「それぞれ」を削り、同項に次の二号を加える。

  四 第一項第四号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機と港湾取扱貨物情報を授受する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

  五 第一項第五号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機と港湾施設等情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条の規定 公布の日

 二 第二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (政令への委任)

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方交付税法の一部改正)

第四条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項の表第七号中「第四十九条の二第一項」を「第四十八条の二第一項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第二十一項中「令和二年四月一日」を「港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日」に、「償却資産で」を「償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で」に改め、同条第二十八項中「港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定」を「港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)」に、「償却資産で」を「償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で」に改め、同条に次の一項を加える。

 45 港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)附則第十五条第二十一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日。以下この条において同じ。)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和二年四月一日から施行日の前日までの間に取得された前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2 新地方税法附則第十五条第二十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間に取得された旧地方税法附則第十五条第二十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3 新地方税法附則第十五条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

 (自衛隊法及び都市計画法の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の規定中「第四十条第一項」の下に「(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。

 一 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の八第四項

 二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十三条第一項第一号イ

 (電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律の一部改正)

第八条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号ト中「第五十条第一項」を「第四十八条の三第一項」に、「第五十条の二第一項第一号」を「第四十八条の四第一項第一号」に改める。

  第九条第一項第一号中「第五十条の二第六項第一号」を「第四十八条の四第六項第一号」に改める。


     理 由

 我が国における脱炭素社会の実現に資する港湾の効果的な利用を推進するため、港湾管理者による港湾脱炭素化推進計画の作成、同計画に基づき分区内の規制を強化し、又は緩和することができる制度の創設等の措置を講ずるとともに、港湾の機能の安定的な維持及び港湾の管理、利用等の効率化を図るため、国が港湾施設の管理を自ら行うことができる制度の拡充、行政財産である緑地等の貸付けに係る制度の創設、国が設置し、及び管理する電子情報処理組織の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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