衆議院

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第二一〇回

閣第一六号

   国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案

 (国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の一部改正)

第一条 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

  目次中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改める。

  第一条中「求めていること」の下に「並びに同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第二千二百三十一号その他の同理事会決議が国際連合の全ての加盟国に対し特定の国又は地域による大量破壊兵器等の開発等(当該特定の国又は地域による核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができる物資の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用をいう。以下同じ。)に関する計画等に関与し、又は当該計画等の支援等を行う者(以下「大量破壊兵器関連計画等関係者」という。)の財産の凍結等の措置をとることを求めていること」を加え、「当該措置」を「財産の凍結等の措置」に、「が当該行為」を「が国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵器等の開発等」に改める。

  第二条中「の行為」の下に「及び大量破壊兵器等の開発等」を加え、「当該」を「これらの」に改める。

  第三条の見出しを「(国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等関係者の公告)」に改め、同条第一項中「附則第二条において」を「以下」に、「単に「名簿」を「「国際テロリスト名簿」に改め、「記載されたとき」の下に「(既に国際テロリスト名簿に記載されていた国際テロリストについて、第千二百六十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)」を加え、同項後段を削り、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「名簿」を「国際テロリスト名簿又は大量破壊兵器関連計画等関係者名簿」に改め、「場合」の下に「及び当該公告された者に対する財産の凍結等の措置をとることを求める国際連合安全保障理事会決議(国際テロリスト又は大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)がその効力を失った場合」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第二千二百三十一号その他の政令で定める同理事会決議(以下「第千七百十八号等決議」という。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている大量破壊兵器関連計画等関係者が、同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千七百三十七号その他の政令で定める同理事会決議により設置された委員会の作成する名簿(以下「大量破壊兵器関連計画等関係者名簿」という。)に記載されたとき(既に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載されていた大量破壊兵器関連計画等関係者について、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)は、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨、その者の氏名又は名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。

 3 前二項の規定により公告をした場合において、これらの規定により公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該公告に係る事項を通知するものとする。

  第四条の見出しを「(国際テロリストの指定)」に改め、同条第一項中「名簿に記載されて」を「国際テロリスト名簿に記載され、かつ、第千二百六十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされて」に改め、同項第二号イ中「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律」に、「第一条」を「第一条第一項」に改める。

  第三章の章名中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改める。

  第九条の見出し中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改め、同条中「第三条第一項」を「財産凍結等対象者(第三条第一項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「総称する。)」の下に「又は第三条第二項の規定により公告された者(現に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載され、かつ、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者に限る。以下「公告大量破壊兵器関連計画等関係者」という。)をいう。以下同じ。)」を加え、同条第四号中「政令で定める金銭債務」を「金銭及び金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産に係る債務のうち政令で定めるもの」に改め、同条第五号中「金銭債権(以下「特定金銭債権」を「債権(以下「特定債権」に改める。

  第十条第一項中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改め、同項第四号中「特定金銭債権」を「特定債権」に改める。

  第十一条第一項中「、公告国際テロリスト」を「、財産凍結等対象者」に改め、同項第一号中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改め、同項第四号中「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「次のイからハまでに掲げる財産凍結等対象者の区分に応じ、当該イからハまでに定める行為」に改め、同号に次のように加える。

   イ 公告国際テロリスト(ハに掲げる者を除く。) 公衆等脅迫目的の犯罪行為

   ロ 公告大量破壊兵器関連計画等関係者(ハに掲げる者を除く。) 大量破壊兵器等の開発等(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。)

   ハ 公告国際テロリストであって公告大量破壊兵器関連計画等関係者であるもの 公衆等脅迫目的の犯罪行為及び大量破壊兵器等の開発等

  第十一条第二項中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に、「特定金銭債権」を「特定債権」に改める。

  第十二条第二項並びに第十三条第二項及び第三項中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改める。

  第十五条(見出しを含む。)中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改め、同条第五号中「特定金銭債権」を「特定債権」に改める。

  第十六条の見出しを「(特定債権の差押債権者に対する債務の履行の禁止命令)」に改め、同条第一項中「特定金銭債権」を「特定債権」に、「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に、「金銭の支払」を「債務の履行」に改め、同条第三項第一号中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改め、同項第二号中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に、「金銭の支払」を「債務の履行」に、「金銭が公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「債務の目的たる財産が次のイからハまでに掲げる財産凍結等対象者の区分に応じ、当該イからハまでに定める行為」に改め、同号に次のように加える。

   イ 公告国際テロリスト(ハに掲げる者を除く。) 公衆等脅迫目的の犯罪行為

   ロ 公告大量破壊兵器関連計画等関係者(ハに掲げる者を除く。) 大量破壊兵器等の開発等(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。)

   ハ 公告国際テロリストであって公告大量破壊兵器関連計画等関係者であるもの 公衆等脅迫目的の犯罪行為及び大量破壊兵器等の開発等

  第十七条第一項から第五項までの規定中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改め、同条第六項中「第三条第三項」を「第三条第五項」に、「同条第二項」を「同条第四項」に改め、同条第七項中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改める。

  第十八条中「行為」の下に「及び大量破壊兵器等の開発等」を加える。

  第二十条第一項、第二十二条の見出し及び同条第二項中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改める。

  第二十四条中「第三条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同項」を「同条第一項若しくは第二項」に改める。

  第二十五条第二項中「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改める。

  附則第二条中「限る。)及び」を「限る。)、」に、「)が」を「)及び第千七百十八号等決議(大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)が」に改める。

 (外国為替及び外国貿易法の一部改正)

第二条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章の二 報告等(第五十五条−第五十五条の九)」を

第六章の二 報告等(第五十五条−第五十五条の九)

 

 

第六章の二の二 外国為替取引等取扱業者遵守基準(第五十五条の九の二−第五十五条の九の四)

 

 に改める。

  第六条第一項第九号を次のように改める。

  九 「電子決済手段等」とは、次に掲げるものをいう。

   イ 電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第十六条の二の表の一の項の下欄、第十七条の四第二項及び第十八条の六第二項において同じ。)

   ロ 暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第十六条の二の表の五の項の下欄において同じ。)

  第十六条の二中「)が行う為替取引」を「)がその顧客の支払に係る為替取引を行う場合における当該為替取引」に、「暗号資産交換業者(同法第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者」を「電子決済手段等取引業者等(次の表の上欄に掲げる者」に、「暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が同法第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客に対して行う支払に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。)における当該暗号資産の移転」を「電子決済手段等の移転等(同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める行為をいう。以下同じ。)を行う場合における当該電子決済手段等の移転等」に、「資金移動業者が行う為替取引」を「資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合における当該為替取引」に、「暗号資産交換業者が」を「電子決済手段等取引業者等が」に、「暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客又は他の暗号資産交換業者若しくは同法第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者若しくは外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。第十七条の四及び第十八条の六において同じ。)における当該暗号資産の移転」を「電子決済手段等の移転等を行う場合における当該電子決済手段等の移転等」に改め、同条に次の表を加える。

一 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。以下この条、第五十五条の三第二項及び第五十五条の九の二第一項第一号において同じ。)

電子決済手段の移転(当該電子決済手段の移転が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限る。)又は資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為

 

一 当該電子決済手段等取引業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。)

 

 イ 当該電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該電子決済手段等取引業者の他の顧客

 

 ロ 他の電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該他の電子決済手段等取引業者の顧客

 

二 当該電子決済手段等取引業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該外国電子決済手段等取引業者の顧客との間で行う支払等

二 電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ。)

銀行法第二条第十七項第一号に掲げる行為

三 信用金庫電子決済等取扱業者(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ。)

信用金庫法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為

四 信用協同組合電子決済等取扱業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ。)

協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号に掲げる行為

五 暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下この条及び第五十五条の三第二項において同じ。)

暗号資産の移転(当該暗号資産の移転が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限る。)

 

一 当該暗号資産交換業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。)

 

 イ 当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客

 

 ロ 他の暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者の顧客

 

二 当該暗号資産交換業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等

  第十七条の二第一項中「又は」の下に「当該為替取引(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものを除く。)を」を加え、「同条」を「前条」に改める。

  第十七条の四の見出しを「(電子決済手段等取引業者等への準用)」に改め、同条中「暗号資産交換業者」を「電子決済手段等取引業者等」に、「暗号資産の移転」を「電子決済手段等の移転等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第十六条の二の表の一の項から四の項までの下欄に定める行為(電子決済手段の移転を除く。第十八条の六第二項において同じ。)を行うときは、当該銀行等又は資金移動業者に対しては、前三条の規定は、適用しない。

  第十八条第四項中「以下」の下に「この項から第二十二条の三までにおいて」を加える。

  第十八条の六の見出しを「(電子決済手段等取引業者等への準用)」に改め、同条中「暗号資産交換業者」を「電子決済手段等取引業者等」に、「暗号資産の移転」を「電子決済手段等の移転等」に、「暗号資産移転取引」を「電子決済手段等移転等取引」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第十六条の二の表の一の項から四の項までの下欄に定める行為を行うときは、当該銀行等又は資金移動業者に対しては、第十八条から前条までの規定は、適用しない。

  第二十条の二各号中「暗号資産」を「電子決済手段等」に改める。

  第二十二条の二第一項中「暗号資産交換業者(次項」を「電子決済手段等取引業者等(次項及び第五十五条の九の二第一項」に改める。

  第二十二条の三中「行う者」の下に「(第五十五条の九の二第一項において「両替業者」という。)」を加える。

  第二十六条第一項第四号中「。第七十条第一項及び第七十一条第六号において同じ」を削る。

  第二十七条第一項中「、第五十五条の五及び第九章」を「及び第五十五条の五」に改める。

  第五十五条の三第二項中「暗号資産交換業者」を「電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。)」に改め、同条第四項及び第五項中「暗号資産交換業者」を「電子決済手段等取引業者等」に改める。

  第六章の二の次に次の一章を加える。

    第六章の二の二 外国為替取引等取扱業者遵守基準

  (外国為替取引等取扱業者遵守基準の策定等)

 第五十五条の九の二 主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「外国為替取引等取扱業者」という。)が支払等、その顧客の支払等に係る為替取引(電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合を含む。次項第三号及び次条において同じ。)、資本取引(第二十一条第一項に規定する資本取引をいい、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合を含む。)又は特定資本取引(第三項及び次条において「外国為替取引等」という。)を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「外国為替取引等取扱業者遵守基準」という。)を定めなければならない。

  一 電子決済手段等取引業者 資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為

  二 電子決済等取扱業者 銀行法第二条第十七項各号に掲げる行為

  三 信用金庫電子決済等取扱業者 信用金庫法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為

  四 信用協同組合電子決済等取扱業者 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為

 2 外国為替取引等取扱業者遵守基準は、次に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。

  一 第十六条第一項及び第三項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等

  二 第十六条第五項に規定する支払等(政令で定める取引又は行為に係る支払等に限る。)

  三 顧客の支払等(前二号に掲げるものに限る。)に係る為替取引

  四 第二十一条第一項の規定に基づき財務大臣の許可を受ける義務が課された資本取引

  五 第二十四条第一項の規定に基づき経済産業大臣の許可を受ける義務が課された特定資本取引

 3 外国為替取引等取扱業者は、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従い、外国為替取引等を行わなければならない。

  (指導及び助言)

 第五十五条の九の三 主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第十七条(第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つたと認める場合を除く。)は、外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従つた外国為替取引等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。

  (勧告及び命令)

 第五十五条の九の四 主務大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 3 第十七条の二第二項の規定は、前項の規定による命令(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものに係るものに限る。)を銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。この場合において、第十七条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十五条の九の四第二項」と、「外国為替取引」とあるのは「外国為替取引又は電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。

  第六十九条の六第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同項各号中「者」を「とき。」に改め、同条第二項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「者」を「とき。」に改め、同項第二号中「者又は」を「とき又は」に、「輸出をした者」を「輸出をしたとき。」に改める。

  第六十九条の七第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同項各号中「者」を「とき。」に改める。

  第七十条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同項第五号中「及び第十七条の四」を「、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項」に改め、「外国為替取引」の下に「又は電子決済手段等の移転等」を加え、「者」を「とき。」に改め、同項第六号から第二十一号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同項第二十二号中「第二十七条第一項」の下に「(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を、「第二十八条第一項」の下に「(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を加え、「又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)」を「若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。」に改め、同項第二十三号中「第二十七条第二項」の下に「(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を、「第二十八条第二項」の下に「(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を加え、「又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)」を「若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。」に改め、同項第二十四号中「第二十七条第八項(」の下に「同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び」を、「第二十八条第七項」の下に「(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)」を加え、「又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)」を「若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。」に改め、同項第二十五号中「第二十七条第十項(」の下に「同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び」を加え、「又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)」を「若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。」に改め、同項第二十六号中「第四項まで」の下に「(第二十七条第十三項若しくは第十四項又は第二十八条第八項若しくは第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を加え、「者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)」を「とき」に改め、「第二十九条第五項」の下に「(第二十七条の二第六項若しくは第七項又は第二十八条の二第六項若しくは第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を加え、「者(第二十七条の二第六項又は第二十八条の二第六項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条の二第七項又は第二十八条の二第七項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)」を「とき。」に改め、同項第二十七号から第三十六号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

  第七十条の二中「第十八条の六」を「第十八条の六第一項」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。

  第七十一条中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第五号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「第五十五条の五第一項」の下に「(同条第二項又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を加え、「者(同条第二項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び同条第三項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)」を「とき。」に改め、同条第七号から第九号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。

  十 第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。

  第七十一条の二中「隠ぺいする」を「隠蔽する」に、「第十八条の六」を「第十八条の六第一項」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四号中「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律」に改める。

  第九条第一項中「五年」を「十年」に改める。

  第十条第一項中「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律」に、「五年」を「十年」に、「三百万円」を「五百万円」に改める。

  第十一条中「三年」を「七年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第十三条第一項中「不動産若しくは動産又は金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)であるときは、これを」を削る。

  第十六条第一項中「が不動産若しくは動産若しくは金銭債権でないときその他これ」を削る。

  第二十二条第一項中「若しくは第十一条」を削る。

  第三十六条第一項中「金銭債権」の下に「(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)」を加える。

  第四十二条第一項及び第五十九条第一項第一号中「若しくは第十一条」を削る。

  第六十条第一項後段を削り、同条第二項中「及び不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第十三条第一項各号に掲げる財産を没収するための保全」を削る。

  別表第二中第三十三号を削り、第三十四号を第三十三号とし、第三十五号から第三十八号までを一号ずつ繰り上げる。

  別表第三第八十三号を次のように改める。

  八十三 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)又は第三条第一項から第三項まで、第四条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪

  別表第四第一号中イを削り、ロをイとし、ハからホまでをロからニまでとし、ヘを削る。

 (国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正)

第四条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「五年」を「十年」に、「三百万円」を「五百万円」に改める。

  第七条中「三年」を「七年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

 (公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律の一部改正)

第五条 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律

  第一条中「二イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為」を

二 航空機又は船舶に係る次に掲げる行為

 

 

 イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為

 

 に改め、同条に次の一項を加える。

 2 この法律において「特定犯罪行為」とは、次の各号のいずれかに該当する犯罪行為をいう。

  一 国際的に保護される者(国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約第一条1に規定する国際的に保護される者をいう。第五号において同じ。)を殺害し、若しくは凶器の使用その他その身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又はその者を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為

  二 人を殺害し、又は凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害する行為であって、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)

   イ 航行中の民間航空機(民間航空の用に供する航空機をいう。以下この項において同じ。)内の人に対して行われるもの(当該民間航空機の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)

   ロ 航行中の民間船舶(公用に供する船舶以外の船舶をいう。以下この項において同じ。)内の人に対して行われるもの(当該民間船舶の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)

   ハ 国際空港(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業の用に供される飛行場又はこれに相当する外国の飛行場をいう。以下このハ及び第八号ロにおいて同じ。)において行われるもの(当該国際空港における安全を損なうおそれがあるものに限る。)

   ニ 固定プラットフォーム(大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書第一条3に規定する固定プラットフォームをいう。以下このニ及び第十号ハにおいて同じ。)において行われるもの(当該固定プラットフォームの安全を損なうおそれがあるものに限る。)

  三 公共施設等(前項第三号イからニまでに掲げるもの、同号ホに掲げるもの(公用又は公衆の利用に供するものに限る。)又は人若しくは物の運送に用いる航空機若しくは船舶であって公用若しくは公衆の利用に供するものをいう。)において、次に掲げる方法のいずれかにより、人を殺害し、又は人の身体を傷害する行為(前二号に該当するものを除く。)

   イ 爆発物を爆発させる方法

   ロ 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第一条に規定する火炎びんを使用する方法

   ハ 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第三項に規定する生物兵器又は同条第四項に規定する毒素兵器を使用して、当該生物兵器又は当該毒素兵器に充塡された同条第一項に規定する生物剤又は同条第二項に規定する毒素を発散させる方法

   ニ 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第二項に規定する化学兵器を使用して、当該化学兵器に充塡され、又は当該化学兵器の内部で生成された同条第一項に規定する毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させる方法

   ホ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条に規定するサリン等を発散させる方法

  四 放射線を発散させる等の方法(放射性物質(放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第二条第三項に規定する放射性物質をいう。)をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置(同条第四項に規定する原子核分裂等装置をいう。)をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質(同条第一項に規定する核燃料物質をいう。)の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線(同条第二項に規定する放射線をいう。)を発散させる方法をいう。第九号において同じ。)により、人を殺害し、又は人の身体を傷害する行為(第一号及び第二号に該当するものを除く。)

  五 次のイからホまでに掲げる行為であって、国際的に保護される者の用に供する当該イからホまでに定めるものに関して行われ、当該国際的に保護される者の身体又は自由を害するおそれがあるもの

   イ 前項第二号イに掲げる行為 同号イに規定する航空機

   ロ 前項第二号ロに掲げる行為 同号ロに規定する船舶

   ハ 前項第二号ハに掲げる行為 同号ハに規定する航空機又は船舶

   ニ 前項第二号ニに掲げる行為 同号ニに規定する航空機又は船舶

   ホ 前項第三号に掲げる行為(同号イ、ロ又はホに係る部分に限る。) 同号イ、ロ又はホに掲げるもの

  六 前項第二号イ又はハに掲げる行為であって、民間航空機に関して行われるもの(前号(同号イ及びハに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)

  七 前項第二号ロ又はハに掲げる行為であって、民間船舶に関して行われるもの(第五号(同号ロ及びハに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)

  八 前項第二号ニに掲げる行為であって、次のいずれかに該当するもの(第五号(同号ニに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)

   イ 民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第二条(b)の規定により業務中の民間航空機とみなされる民間航空機(ロにおいて「業務中の民間航空機」という。)に関して行われるもの

   ロ 国際空港にある民間航空機(業務中の民間航空機に該当するものを除く。)に関して行われるもの(当該国際空港における安全を損なうおそれがあるものに限る。)

   ハ 航行中の民間船舶に関して行われるもの

  九 前項第二号ニ又は同項第三号に掲げる行為であって、放射線を発散させる等の方法により行われるもの(第五号(同号ニ及びホに係る部分に限る。)及び前号に該当するものを除く。)

  十 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次のイからハまでに掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為のうち、当該イからハまでに定めるおそれがあるもの

   イ 民間航空機の運航の用に供する飛行場の設備又は航空保安施設 民間航空機の安全な航行を損なうおそれ

   ロ 民間船舶の運航の用に供する航路標識(航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識をいう。) 民間船舶の安全な航行を損なうおそれ

   ハ 固定プラットフォーム 当該固定プラットフォームの安全を損なうおそれ

  第二条の見出し中「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」に改め、同条第一項中「公衆等脅迫目的の犯罪行為」の下に「又は特定犯罪行為(以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)」を加え、「十年」を「十二年」に、「又は千万円」を「若しくは千二百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。

  第三条の前の見出し中「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」に改め、同条第一項中「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」に、「十年」を「十二年」に、「千万円」を「千二百万円」に改め、同条第二項中「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」に、「七年」を「十年」に、「七百万円」を「千万円」に、「も、同様とする」を「は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、同条第三項中「五年」を「七年」に、「又は五百万円」を「若しくは七百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。

  第四条第一項中「五年」を「七年」に、「五百万円」を「七百万円」に改める。

  第五条第一項中「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」に、「二年」を「五年」に、「二百万円」を「五百万円」に改め、同条第二項中「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」に、「も、前項と同様とする」を「は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。

  第六条中「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第六条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「の各号(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)」を削り、同条第二項中「から第四十九号まで」を削り、「前項第一号」を「前項各号」に改め、「第八条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第五項の表国等(人格のない社団又は財団を除く。)の項中

次の各号(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)

第一号

 

 

 を

次に

第一号に

 に、「から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号」を「に掲げる特定事業者にあっては、前項各号」に改め、同表人格のない社団又は財団の項中

次の各号

第一号から第三号まで

 を

次に

第一号から第三号までに

 に改め、「状況」の下に「(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項)」を加える。

  第七条第二項中「この条」の下に「及び次条第二項」を加える。

  第八条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項の取引」を「第一項の取引又は前項の特定受任行為の代理等(以下この項において「取引等」という。)」に、「当該取引」を「当該取引等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該特定受任行為の代理等に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。ただし、当該事項に次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該各号に定める法律の規定により漏らしてはならないこととされる事項が含まれる場合は、この限りでない。

  一 第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十二条

  二 第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者 公認会計士法第二十七条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)

  三 第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十八条

  第十条第一項中「当該顧客」の下に「及び当該顧客の支払の相手方」を加える。

  第十条の二中「第二十二条第二項」を「第二十二条第二項第二号」に改める。

  第十条の三第一項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第二項第二号」に改め、「行った顧客」の下に「及び当該受取顧客」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認)

 第十条の四 第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下「暗号資産交換業者」という。)は、外国所在暗号資産交換業者(外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、暗号資産(同法第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)の移転(同法第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在暗号資産交換業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。

  一 当該外国所在暗号資産交換業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。

  二 当該外国所在暗号資産交換業者が、外国所在暗号資産交換業者であって監督を受けている状態にないものとの間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。

  (暗号資産の移転に係る通知義務)

 第十条の五 暗号資産交換業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の暗号資産交換業者等」という。)の顧客として暗号資産の管理を当該他の暗号資産交換業者等に委託しているものをいう。以下この条及び第二十二条第二項第三号において同じ。)に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客及び当該受取顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換業者等(当該委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。

 2 暗号資産交換業者は、他の暗号資産交換業者等からこの条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けて暗号資産の移転の委託又は再委託を受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換業者等(当該再委託を受けた者を除く。)又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければならない。

  第十二条の見出し中「本人特定事項の確認等」を「取引時確認等」に改め、同条第一項中「顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認」を「取引時確認」に改め、「から第四十九号まで」を削り、同条第二項中「本人特定事項の確認」を「取引時確認」に改める。

  第十三条第一項中「若しくは第十一条」及び「若しくは第七条」を削る。

  第十八条中「第三項」を「第四項」に、「第十条の三」を「第十条の五」に改める。

  第二十二条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に関する行政庁は、同項に定める行政庁及び財務大臣とする。

  一 第九条に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。)に係る第九条及び第十条に定める事項

  二 電子決済手段等取引業者に係る第十条の二に定める事項及び第十条の三に定める事項(電子決済手段等取引業者が顧客から受取顧客(他の電子決済手段等取引業者の顧客である者に限る。)に対する電子決済手段の移転の依頼を受けた場合であって、そのための電子決済手段の移転(委託又は再委託を受けた電子決済手段等取引業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)

  三 暗号資産交換業者に係る第十条の四に定める事項及び第十条の五に定める事項(暗号資産交換業者が顧客から受取顧客(他の暗号資産交換業者の顧客である者に限る。)に対する暗号資産の移転の依頼を受けた場合であって、そのための暗号資産の移転(委託又は再委託を受けた暗号資産交換業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)

  第二十三条第一項第二号中「前条第二項に規定する特定事業者に係る同項に規定する」を「前条第二項各号に掲げる」に改める。

  第三十条第一項中「第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下この項において「暗号資産交換業者」という。)」を「暗号資産交換業者」に改める。

  別表第二条第二項第四十七号に掲げる者の項中「(昭和二十六年法律第四号)」を削り、同表第二条第二項第四十九号に掲げる者の項中「(昭和二十六年法律第二百三十七号)」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項第二号イの改正規定、第三条から第五条までの規定及び第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第十三条第一項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条及び第十五条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第三条第十二号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 二 第二条中外国為替及び外国貿易法の目次の改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第二十二条の三の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七十一条第十二号を同条第十三号とする改正規定、同条第十一号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号を同条第十一号とする改正規定及び同条第九号の次に一号を加える改正規定(附則第三条において「外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定」という。)並びに第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条の改正規定、同法第七条第二項の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十八条の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分に限る。)及び同法別表の改正規定(附則第八条第一項において「犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定」という。)並びに附則第四条、第五条、第八条及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿(第一条の規定による改正後の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項に規定する大量破壊兵器関連計画等関係者名簿をいう。)に記載され、かつ、同項に規定する第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者についての同項の適用については、同項中「記載されたとき(既に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載されていた大量破壊兵器関連計画等関係者について、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)」とあるのは、「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の際現に記載されているとき」とする。

 (外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第八条において「第二号施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定(外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の外国為替及び外国貿易法第十六条の二、第二十二条の二及び第七十条の規定の適用については、同法第十六条の二の表の一の項の上欄中「、第五十五条の三第二項及び第五十五条の九の二第一項第一号」とあるのは「及び第五十五条の三第二項」と、同表の二の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の三の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の四の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ」とあるのは「をいう」と、同法第二十二条の二第一項中「次項及び第五十五条の九の二第一項」とあるのは「次項」と、同法第七十条第一項第五号中「、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項」とあるのは「及び第十七条の四第一項」とする。

第四条 第二号施行日前にされた外国為替及び外国貿易法第十七条(同法第十七条の三及び第二条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第十七条の四第一項(施行日前においては、第二条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易法第十七条の四。次項において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に係る命令又は業務の停止若しくは業務の内容の制限の処分については、なお従前の例による。

2 第二号施行日前にした行為並びに第二号施行日前に行った外国為替及び外国貿易法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及び第二条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる業務の停止又は業務の内容の制限の処分に係る第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第五条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「新外為法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新外為法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第三条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(次項において「新組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第三条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(次項において「旧組織的犯罪処罰法」という。)第十一条又は第四条の規定による改正前の国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第七条の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して同号に掲げる規定の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

2 新組織的犯罪処罰法第六十条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請についても、適用する。ただし、同号に掲げる規定の施行の際現に旧組織的犯罪処罰法第六十条第二項(不動産若しくは動産又は金銭債権以外の旧組織的犯罪処罰法第十三条第一項各号に掲げる財産を没収するための保全に係る部分に限る。)に規定する共助の要請に係る追徴保全命令が発せられている場合(その後当該追徴保全命令が取り消されたときを除く。)には、当該共助の要請において犯されたとされている犯罪に係る外国の刑事事件に関してされる没収の確定裁判の執行に係る共助の要請については、なお従前の例による。

 (公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第五条の規定による改正後の公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第二項後段及び第五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者(次項及び第四項において「司法書士等」という。)が、第二号施行日前の取引の際に第六条の規定(犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の犯罪収益移転防止法(以下この条において「旧犯罪収益移転防止法」という。)第四条第一項又は第二項の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(第六条の規定による改正後の犯罪収益移転防止法(以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第四条第五項に規定する国等(第四項において「国等」という。)を除く。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについての新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。

2 司法書士等が、第二号施行日前の取引の際に旧犯罪収益移転防止法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二項の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(人格のない社団又は財団に限る。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについての新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定の適用については、同条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項中「次に」とあるのは「第二号及び第三号に」と、同項第三号中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。

3 前二項の場合においては、犯罪収益移転防止法第四条第三項中「同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は前項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は第二項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、犯罪収益移転防止法第六条第二項中「確認記録」とあるのは「確認記録(改正法附則第八条第一項及び第二項に規定する保存に係る確認記録を含む。次条第二項において同じ。)」と、新犯罪収益移転防止法第十八条中「第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第八条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定又は同条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

4 司法書士等が、第二号施行日前の取引の際に旧犯罪収益移転防止法第四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び新犯罪収益移転防止法第四条第一項(第一号に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分並びに資産及び収入の状況に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。

 (政令への委任)

第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第十条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第三号の二中「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律」に、「第一条」を「第一条第一項」に改め、「規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為」の下に「若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為」を加え、「「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」に、「公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等」に改める。

 (警察法の一部改正)

第十一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項第十号中「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」を「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法」に改める。

 (資金決済に関する法律の一部改正)

第十二条 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十八項第二号中「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」を「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法」に、「公告国際テロリスト」を「財産凍結等対象者」に改める。

  第六十三条の二十五第二項第五号ニ中「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」を「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法」に改める。

 (衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の一部改正)

第十三条 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三号中「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」を「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法」に、「第三条第一項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)又は同法第四条第一項の規定による指定を受けている者」を「第九条に規定する財産凍結等対象者」に、「「国際テロリスト」を「「財産凍結等対象者」に改める。

  第二十一条第三項第一号ハを次のように改める。

   ハ 財産凍結等対象者

 (特定複合観光施設区域整備法の一部改正)

第十四条 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第一項第三号中「第八条第三項に規定する疑わしい取引の届出」を「第八条第一項の規定による届出」に改める。

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

第十五条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第十二号中「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律」に改める。

  第百三条第十一号中「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」を「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法」に改める。


     理 由

 国際的協調の下に防止及び抑止が図られるべき不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑止するため、大量破壊兵器関連計画等関係者を財産の凍結等の対象として追加するとともに、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするほか、暗号資産交換業者に暗号資産の移転に係る通知義務を課す等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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