衆議院

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第二一〇回

閣第一七号

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

  第五条第二十項中「第八十九条第六項」を「第八十九条第七項」に改める。

  第十九条第三項中「及び生活保護法」を「、生活保護法」に改め、「)に入所している障害者」の下に「、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している障害者及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している障害者」を加え、「特定施設入所障害者」を「特定施設入所等障害者」に、「又は救護施設」を「、救護施設」に改め、「若しくはその他の適当な施設」の下に「、介護保険特定施設若しくは介護保険施設又は養護老人ホーム」を加え、「入所前」を「入所又は入居の前」に、「特定施設に入所して」を「特定施設に入所又は入居をして」に、「継続入所障害者」を「継続入所等障害者」に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改め、同条第四項中「又は生活保護法」を「、生活保護法」に、「特定施設に入所した」を「、若しくは老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設及び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居をした」に改め、同条第五項中「入所して」を「入所し、又は入居して」に改める。

  第二十五条第一項第二号、第五十一条の十第一項第二号及び第五十七条第一項第二号中「入所する」を「入所又は入居をする」に改める。

  第八十八条第五項中「把握した上で、これらの事情」を「把握するとともに、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果」に改め、同条第九項中「第八十九条第七項」を「第八十九条第八項」に改める。

  第八十九条中第九項を第十項とし、第四項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県は、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。

  第八十九条の二の次に次の二条を加える。

  (障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)

 第八十九条の二の二 主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(第三項において「障害福祉等関連情報」という。)のうち、第一号及び第二号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

  一 自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況その他の主務省令で定める事項

  二 障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況その他の主務省令で定める事項

  三 障害福祉サービス又は相談支援を利用する障害者等の心身の状況、当該障害者等に提供される当該障害福祉サービス又は相談支援の内容その他の主務省令で定める事項

  四 地域生活支援事業の実施の状況その他の主務省令で定める事項

 2 市町村及び都道府県は、主務大臣に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事項に関する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならない。

 3 主務大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに第八条第二項に規定する事業者等に対し、障害福祉等関連情報を、主務省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

  (連合会等への委託)

 第八十九条の二の三 主務大臣は、前条第一項に規定する調査及び分析に係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。

  附則第二条第二項中「入所する」を「入所又は入居をする」に改める。

  附則第十八条の見出し中「特定施設入所障害者」を「特定施設入所等障害者」に改め、同条第二項中「又は同法」を「、救護施設」に改め、「と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」」を削り、「又は入居をした」と、同条第五項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」を「若しくは入居をした」に改める。

  附則第三十九条第一項中「附則第三十五条の規定による改正後の」及び「(以下この条及び附則第四十一条において「新法」という。)」を削り、「)に入所して」を「障害者支援施設」という。)に入所して」に、「)に入所し、」を「障害者支援施設」という。)に入所し、」に、「又は生活保護法」を「、救護施設」に改め、「と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」」を削り、「又は入居をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」を「若しくは入居をした」に改め、同条第二項中「前項の規定により読み替えられた新法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。附則第五十六条第二項において「令和四年改正法」という。)第一条の規定による改正前の前項の規定により読み替えられた附則第三十五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この項及び附則第四十一条において「新法」という。)」に改める。

  附則第五十六条第一項中「附則第五十二条の規定による改正後の」及び「(以下この条及び附則第五十八条において「新法」という。)」を削り、「)に入所して」を「のぞみの園」という。)に入所して」に、「)に入所し、」を「のぞみの園」という。)に入所し、」に、「又は生活保護法」を「、救護施設」に改め、「と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」」を削り、「又は入居をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」を「若しくは入居をした」に改め、同条第二項中「前項の規定により読み替えられた新法」を「令和四年改正法第一条の規定による改正前の前項の規定により読み替えられた附則第五十二条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この項及び附則第五十八条において「新法」という。)」に改める。

第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。以下同じ。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)」を加え、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)」を「同法」に改める。

  第五条第十三項及び第十四項中「障害者」の下に「及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの」を加え、同条第十七項中「又は」を「若しくは」に、「行う」を「行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行う」に改める。

  第三十六条に次の三項を加える。

 6 関係市町村長は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

 7 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

 8 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

  第四十一条の二第三項の表第四十九条第一項第一号の項中「第四十九条第一項第一号」を「第四十九条第一項第二号」に改め、同表第四十九条第一項第二号の項中「第四十九条第一項第二号」を「第四十九条第一項第三号」に改め、同表第五十条第一項第三号の項中「第五十条第一項第三号」を「第五十条第一項第四号」に改め、同表第五十条第一項第四号の項中「第五十条第一項第四号」を「第五十条第一項第五号」に改める。

  第四十二条第一項中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター」を加える。

  第四十九条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第三十六条第八項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。

  第五十条第一項中第十二号を第十三号とし、第二号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第八項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

  第五十条第三項中「前二項」を「第一項(第二号を除く。)及び前項」に改める。

  第五十一条の十九第二項中「除く。)」の下に「及び第六項から第八項まで」を加える。

  第五十一条の二十二第一項中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター」を加える。

  第五十一条の二十八第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第五十一条の十九第二項(第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。

  第五十一条の二十九第一項中第十一号を第十二号とし、第二号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項(第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

  第六十八条第二項中「第五十条第一項第八号から第十二号まで」を「第五十条第一項第九号から第十三号まで」に改める。

  第七十七条第三項中「第一項各号」の下に「及び第三項各号」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等(以下この項において「地域生活障害者等」という。)につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、次に掲げる事業を行うよう努めるものとする。

  一 障害の特性に起因して生じる緊急の事態その他の主務省令で定める事態に対処し、又は当該事態に備えるため、地域生活障害者等、障害児(地域生活障害者等に該当するものに限る。次号において同じ。)の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じるとともに、地域生活障害者等を支援するための体制の確保その他の必要な措置について、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、次条第一項に規定する基幹相談支援センターその他の関係機関(次号及び次項において「関係機関」という。)との連携及び調整を行い、又はこれに併せて当該事態が生じたときにおける宿泊場所の一時的な提供その他の必要な支援を行う事業

  二 関係機関と協力して、地域生活障害者等に対し、地域における自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスの利用の体験又は居宅における自立した日常生活若しくは社会生活の体験の機会を提供するとともに、これに伴う地域生活障害者等、障害児の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せて関係機関との連携及び調整を行う事業

  三 前二号に掲げる事業のほか、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する人材の育成及び確保その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業

 4 市町村は、前項各号に掲げる事業を実施する場合には、これらの事業を効果的に実施するために、地域生活支援拠点等(これらの事業を実施するために必要な機能を有する拠点又は複数の関係機関が相互の有機的な連携の下でこれらの事業を実施する体制をいう。)を整備するものとする。

  第七十七条の二第一項中「前条第一項第三号及び第四号に」を「次に」に、「並びに身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する」を「及び」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業

  二 身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務

  三 地域における相談支援又は児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援に従事する者に対し、これらの者が行う一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業又は同項に規定する障害児相談支援事業に関する運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務

  四 第八十九条の三第一項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務

  第七十七条の二第二項中「ことができる」を「よう努めるものとする」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「第一項の」を「第一項各号の」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進及び適切な運営の確保のため、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

  第七十八条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県は、前項に定めるもののほか、第七十七条第三項各号に掲げる事業の実施体制の整備の促進及び適切な実施を確保するため、市町村に対し、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

  第八十八条第三項第二号中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター」を加え、同条第九項中「(以下この項及び第八十九条第八項において「協議会」という。)」を削り、「協議会の」を「当該協議会の」に改める。

  第八十九条第三項第四号中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター」を加え、同条第八項中「協議会を」を「第八十九条の三第一項に規定する協議会を」に、「協議会の」を「当該協議会の」に改める。

  第八十九条の三の見出し中「の設置」を削り、同条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、「協議会」の下に「(以下この条において単に「協議会」という。)」を加え、同条第二項中「前項の」を削り、「障害者等への」の下に「適切な支援に関する情報及び」を加え、「情報」を「の情報」に改め、同条に次の四項を加える。

 3 協議会は、前項の規定による情報の共有及び協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

 4 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。

 5 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なしに、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

  第百九条第二項中「又は第七十七条の二第六項」を「、第七十七条の二第六項又は第八十九条の三第五項」に改める。

第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を次のように改正する。

  目次中「障害福祉計画」を「障害福祉計画等」に改める。

  第五条第一項中「自立訓練」の下に「、就労選択支援」を加え、同条中第二十八項を第二十九項とし、第十三項から第二十七項までを一項ずつ繰り下げ、第十二項の次に次の一項を加える。

 13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

  第二十八条第二項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 就労選択支援

  第五章の章名を次のように改める。

    第五章 障害福祉計画等

  第八十九条の二の二第一項中「第三項において」を「以下」に改める。

  第八十九条の二の三中「前条第一項」を「第八十九条の二の二第一項」に改め、「分析」の下に「並びに第八十九条の二の三第一項の規定による利用又は提供」を、「者」の下に「(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)」を加え、同条を第八十九条の二の十とし、同条の次に次の一条を加える。

  (手数料)

 第八十九条の二の十一 匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により主務大臣からの委託を受けて、連合会等が第八十九条の二の三第一項の規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、連合会等)に納めなければならない。

 2 主務大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害者等の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

 3 第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。

  第八十九条の二の二の次に次の七条を加える。

  (障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)

 第八十九条の二の三 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないようにするために主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究

  三 民間事業者その他の主務省令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 2 主務大臣は、前項の規定による匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害福祉等関連情報を児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項に規定する匿名障害児福祉等関連情報その他の主務省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 3 主務大臣は、第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

  (照合等の禁止)

 第八十九条の二の四 前条第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名障害福祉等関連情報利用者」という。)は、匿名障害福祉等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名障害福祉等関連情報の作成に用いられた障害福祉等関連情報に係る本人を識別するために、当該障害福祉等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名障害福祉等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害福祉等関連情報を他の情報と照合してはならない。

  (消去)

 第八十九条の二の五 匿名障害福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害福祉等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名障害福祉等関連情報を消去しなければならない。

  (安全管理措置)

 第八十九条の二の六 匿名障害福祉等関連情報利用者は、匿名障害福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして主務省令で定める措置を講じなければならない。

  (利用者の義務)

 第八十九条の二の七 匿名障害福祉等関連情報利用者又は匿名障害福祉等関連情報利用者であった者は、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

  (立入検査等)

 第八十九条の二の八 主務大臣は、この章(第八十七条から第八十九条の二の二まで及び第八十九条の三から第九十一条までを除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名障害福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  (是正命令)

 第八十九条の二の九 主務大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者が第八十九条の二の四から第八十九条の二の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第百九条の次に次の二条を加える。

 第百九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第八十九条の二の七の規定に違反して、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  二 第八十九条の二の九の規定による命令に違反したとき。

 第百九条の三 第八十九条の二の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第百十一条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百十一条の二 第百九条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

  第百十二条中「前条」を「第百九条の二、第百九条の三又は第百十一条」に、「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に改める。

  附則第三十九条第一項中「同条第十七項」を「同条第十八項」に改める。

  附則第五十六条第一項及び第八十一条第一項中「第五条第十七項」を「第五条第十八項」に改める。

  附則第八十五条第一項中「同条第十七項」を「同条第十八項」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(第十九条の二十二)」を

第三目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(第十九条の二十二)

 

 

第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会(第十九条の二十三・第十九条の二十四)

 

 に改める。

  第十九条の三第八項中「その申請のあつた」を「指定医が当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該医療費支給認定の申請のあつた日から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅い」に改める。

  第十九条の二十二第二項中「前項に掲げる事業のほか」を「前二項に規定する事業の実施等により把握した地域の実情を踏まえ」に、「を行うことができる」を「のうち必要があると認めるものを行うよう努めるものとする」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   都道府県は、前項に規定する事業のほか、地域における小児慢性特定疾病児童等の実情の把握その他の次項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。

  第二章第一節第二款に次の一目を加える。

       第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会

 第十九条の二十三 都道府県、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市は、単独で又は共同して、小児慢性特定疾病児童等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族並びに小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される小児慢性特定疾病対策地域協議会(以下この目において「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。

   協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における小児慢性特定疾病児童等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

   協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

   第一項の規定により協議会が置かれた都道府県、指定都市及び中核市並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市の区域について難病の患者に対する医療等に関する法律第三十二条第一項の規定により難病対策地域協議会が置かれている場合には、当該協議会及び難病対策地域協議会は、小児慢性特定疾病児童等及び難病(同法第一条に規定する難病をいう。第二十一条の四第二項において同じ。)の患者への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。

 第十九条の二十四 前条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

  第二十一条の四第二項中「(難病の患者に対する医療等に関する法律第一条に規定する難病をいう。以下この項において同じ。)」を削る。

  第二十一条の五の七第一項中「この条」の下に「及び第三十三条の二十三の二第一項第二号」を加える。

  第二十一条の五の二十六第二項第二号中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改め、同項第三号中「地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を「中核市」に改める。

  第三十三条の十八第一項中「設置者(以下この条」の下に「及び第三十三条の二十三の二第三項」を加える。

  第三十三条の二十第五項中「把握した上で、これらの事情」を「把握するとともに、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果」に改める。

  第三十三条の二十二第三項の次に次の一項を加える。

   都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。

  第三十三条の二十三の次に次の二条を加える。

 第三十三条の二十三の二 内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(第三項において「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

  一 障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項

  二 通所支給要否決定における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項

  三 障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の内容その他の内閣府令で定める事項

   市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。

   内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。

 第三十三条の二十三の三 内閣総理大臣は、前条第一項に規定する調査及び分析に係る事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者に委託することができる。

  第六十条の二第三項中「第二十一条の五の六第四項」を「第十九条の二十三第三項、第二十一条の五の六第四項」に改める。

第五条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中「・第二十一条の五」を「−第二十一条の五」に、「第六十二条の七」を「第六十二条の八」に改める。

  第十九条の二十二第四項中「前項各号」を「第三項各号」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

   都道府県は、前三項に規定する事業のほか、小児慢性特定疾病にかかつている児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業(小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者又は小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者のうち厚生労働省令で定める者に対し、小児慢性特定疾病にかかつている児童等が小児慢性特定疾病にかかつている旨その他の厚生労働省令で定める事項を書面その他の厚生労働省令で定める方法により証明する事業をいう。)を行うよう努めるものとする。

  第二十一条の四第一項中「次条第一項」を「第二十一条の五第一項」に改め、同条第二項中「関する調査及び研究」の下に「並びに難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るための調査及び研究」を加え、同条第三項中「小児慢性特定疾病」を「地方公共団体、小児慢性特定疾病」に改め、同条に次の一項を加える。

   都道府県は、厚生労働大臣に対し、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者に係る小児慢性特定疾病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報(厚生労働省令で定めるところにより医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者の同意を得た情報に限る。以下「同意小児慢性特定疾病関連情報」という。)を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。

  第二十一条の四の次に次の九条を加える。

 第二十一条の四の二 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意小児慢性特定疾病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

   厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

   厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 第二十一条の四の三 前条第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を識別するために、当該同意小児慢性特定疾病関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を他の情報と照合してはならない。

 第二十一条の四の四 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、提供を受けた匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を消去しなければならない。

 第二十一条の四の五 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

 第二十一条の四の六 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者又は匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者であつた者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

 第二十一条の四の七 厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

 第二十一条の四の八 厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 第二十一条の四の九 厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に規定する調査及び研究並びに第二十一条の四の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「国立成育医療研究センター等」という。)に委託することができる。

 第二十一条の四の十 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センター等)に納めなければならない。

   厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

   第一項の規定により国立成育医療研究センター等に納められた手数料は、国立成育医療研究センター等の収入とする。

  第二十一条の五の十五第三項第六号中「第二十一条の五の二十四第一項第十一号」を「第二十一条の五の二十四第一項第十二号」に改め、同条に次の三項を加える。

   関係市町村長は、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十一条の五の三第一項の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

   関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、第二十一条の五の三第一項の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

   都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十一条の五の三第一項の指定を行うに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

  第二十一条の五の十七第三項の表第二十一条の五の二十三第一項第一号の項中「第二十一条の五の二十三第一項第一号」を「第二十一条の五の二十三第一項第二号」に改め、同表第二十一条の五の二十三第一項第二号の項中「第二十一条の五の二十三第一項第二号」を「第二十一条の五の二十三第一項第三号」に改め、同表第二十一条の五の二十四第一項第三号の項中「第二十一条の五の二十四第一項第三号」を「第二十一条の五の二十四第一項第四号」に改め、同表第二十一条の五の二十四第一項第四号の項中「第二十一条の五の二十四第一項第四号」を「第二十一条の五の二十四第一項第五号」に改める。

  第二十一条の五の二十三第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。

  第二十一条の五の二十四第一項中第十二号を第十三号とし、第二号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

  第六十条第一項から第三項までの規定中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第六十条の二の次に次の一条を加える。

 第六十条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第二十一条の四の六の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  二 第二十一条の四の八の規定による命令に違反したとき。

  第六十一条中「正当の」を「正当な」に改める。

  第六十一条の五中「正当の」を「正当な」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

   正当な理由がないのに、第二十一条の四の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第六十一条の六中「正当の」を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、「、又は」を「、若しくは」に、「場合に」を「とき」に改める。

  第六十二条第三号中「正当の」を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、「又は」を「若しくは」に改め、同条中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第六号中「正当の」を「正当な」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「正当の」を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、「又は」を「若しくは」に改め、同号を同条第六号とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   正当な理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十二第一項、第二十一条の五の二十七第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四条の三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第六十二条の二中「正当の」を「正当な」に改める。

  本則中第六十二条の七を第六十二条の八とし、第六十二条の四から第六十二条の六までを一条ずつ繰り下げる。

  第六十二条の三中「及び第六十二条第四号」を「、第六十条の三、第六十一条の五第一項又は第六十二条第一項」に改め、同条を第六十二条の四とし、第六十二条の二の次に次の一条を加える。

 第六十二条の三 第六十条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

第六条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中「障害児福祉計画」を「障害児福祉計画等」に改める。

  第二十一条の四の三中「事項をいう」の下に「。第三十三条の二十三の四において同じ」を加える。

  第二十四条の二十八第一項及び第二十六条第一項第二号中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。

  第二章第九節の節名を次のように改める。

     第九節 障害児福祉計画等

  第三十三条の二十三の二第一項中「第三項において」を「以下」に改め、同項第一号中「障害児通所給付費等をいう」の下に「。次条第一項第一号及び第二号において同じ」を、「障害児入所給付費等をいう」の下に「。同項第一号及び第二号において同じ」を加える。

  第三十三条の二十三の三中「前条第一項」を「第三十三条の二十三の二第一項」に改め、「分析」の下に「並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用又は提供」を、「者」の下に「(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)」を加え、同条を第三十三条の二十三の十とし、同条の次に次の一条を加える。

 第三十三条の二十三の十一 匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。

   内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害児の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

   第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。

  第三十三条の二十三の二の次に次の七条を加える。

 第三十三条の二十三の三 内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究

  三 民間事業者その他の内閣府令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

   内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害児福祉等関連情報を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

   内閣総理大臣は、第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

 第三十三条の二十三の四 前条第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名障害児福祉等関連情報利用者」という。)は、匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた障害児福祉等関連情報に係る本人を識別するために、当該障害児福祉等関連情報から削除された記述等若しくは匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害児福祉等関連情報を他の情報と照合してはならない。

 第三十三条の二十三の五 匿名障害児福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害児福祉等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名障害児福祉等関連情報を消去しなければならない。

 第三十三条の二十三の六 匿名障害児福祉等関連情報利用者は、匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

 第三十三条の二十三の七 匿名障害児福祉等関連情報利用者又は匿名障害児福祉等関連情報利用者であつた者は、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

 第三十三条の二十三の八 内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害児福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名障害児福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

 第三十三条の二十三の九 内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第六十条の三第二号中「第二十一条の四の八」の下に「又は第三十三条の二十三の九」を加え、同条に次の一号を加える。

  三 第三十三条の二十三の七の規定に違反して、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  第六十一条の五第一項中「第二十一条の四の七第一項」の下に「若しくは第三十三条の二十三の八第一項」を加え、「同項」を「これら」に改める。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第七条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「精神障害者の医療」を「障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療」に改める。

  第五条中「、精神病質」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

  一 行方の知れない者

  二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系血族

  三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

  四 当該精神障害者に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する身体に対する暴力等を行つた配偶者その他の当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を求めることが適切でない者として厚生労働省令で定めるもの

  五 心身の故障により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  六 未成年者

  第十八条第一項第四号中「一年」を「三年」に改める。

  第十九条の五中「、第三項若しくは第四項」を「から第三項まで」に改める。

  第十九条の十一第一項中「第三十三条第二項に規定する」を削る。

  第二十一条第七項中「採る旨」の下に「及びその理由」を加える。

  第二十九条第三項中「による措置」を「による入院措置」に改め、「精神障害者」の下に「及びその家族等であつて第二十八条第一項の規定による通知を受けたもの又は同条第二項の規定による立会いを行つたもの」を、「採る旨」の下に「及びその理由」を加える。

  第二十九条の二第二項中「措置をとつた」を「規定による入院措置を採つた」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「とる」を「採る」に改め、同条第四項中「措置」を「入院措置」に改める。

  第三十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、「(前項に規定する家族等をいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項又は前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三十三条第四項」を「第三十三条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項後段」を「第三項後段」に、「措置」を「入院措置」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第二項に規定する市町村長は、同項の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、必要な事項を照会することができる。

  第三十三条第七項中「第三項又は第四項後段」を「第二項又は第三項後段」に、「措置」を「入院措置」に改める。

  第三十三条の二中「第三項」を「第二項」に改める。

  第三十三条の三第一項中「第三項又は第四項後段の規定による措置」を「第二項又は第三項後段の規定による入院措置」に改め、「おいては、当該精神障害者」の下に「及びその家族等であつて同条第一項の規定による同意をしたもの」を、「採る旨」の下に「及びその理由」を加え、同項ただし書中「ただし」の下に「、当該精神障害者については」を加え、「当該精神障害者の」を「その」に改める。

  第三十三条の八中「措置」を「入院措置」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、第二十九条第三項中「当該精神障害者及びその家族等であつて第二十八条第一項の規定による通知を受けたもの又は同条第二項の規定による立会いを行つたもの」とあるのは、「当該精神障害者」と読み替えるものとする。

  第三十四条第二項中「第三十三条第三項」を「第三十三条第二項」に改め、同条第四項中「、前三項」を「前三項」に改め、「について」の下に「、第三十三条第六項の規定は第二項の規定による移送を行う場合について」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第六項中「第二項」とあるのは、「第三十四条第二項」と読み替えるものとする。

  第三十八条の三第一項中「第三項」を「第二項」に、「措置」を「入院措置」に改める。

  第三十八条の六第二項中「、第三項若しくは第四項」を「から第三項まで」に改める。

  第三十八条の七第二項中「又は第三十三条第一項、第三項若しくは第四項」を「、医療保護入院者又は第三十三条第三項」に改め、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「から第三項まで」に改める。

  第五十一条の十三第三項中「第三十三条第三項」を「第三十三条第二項」に改める。

  第五十三条第一項中「第三十三条第四項」を「第三十三条第三項」に改める。

  第五十七条第一号中「第三十三条第五項」を「第三十三条第四項」に改める。

第八条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中

第四節 精神科病院における処遇等(第三十六条−第四十条)

 

 

第五節 雑則(第四十一条−第四十四条)

 を

第四節 入院者訪問支援事業(第三十五条の二・第三十五条の三)

 

 

第五節 精神科病院における処遇等(第三十六条−第四十条)

 

 

第六節 虐待の防止(第四十条の二−第四十条の八)

 

 

第七節 雑則(第四十一条−第四十四条)

 に、「相談指導等」を「相談及び援助」に改める。

  第四条第一項中「同条第十八項」を「同条第十九項」に改める。

  第六条第二項第二号中「指導」を「援助」に改め、同項第五号中「第四項」の下に「並びに第四十八条の三第一項」を加える。

  第十九条の四第一項中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改め、「ないかどうかの判定」の下に「、第三十三条第六項第一号の規定による同条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかの判定」を加え、「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項第六号中「第三十八条の六第一項」の下に「及び第四十条の五第一項」を加える。

  第十九条の五中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改める。

  第二十九条の四第一項中「いる」の下に「同項に規定する」を加える。

  第二十九条の五中「いる」の下に「第二十九条第一項に規定する」を加える。

  第二十九条の七を第二十九条の九とし、第二十九条の六を第二十九条の八とし、第二十九条の五の次に次の見出し及び二条を加える。

  (措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)

 第二十九条の六 措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に措置入院者の退院後の生活環境に関し、措置入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助を行わせなければならない。

 第二十九条の七 措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、これらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者(第三十三条の五において「地域援助事業者」という。)を紹介しなければならない。

  一 一般相談支援事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する特定相談支援事業(第四十九条第一項において「特定相談支援事業」という。)を行う者

  二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号又は第三項各号に掲げる事業を行う者

  三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者

  四 前三号に掲げる者のほか、地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

  第三十条の二中「(平成九年法律第百二十三号)」を削る。

  第三十三条第一項中「なくても」の下に「、六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、」を加え、同条第二項中「できない」を「できず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない」に改め、「なくても」の下に「、六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、」を加え、同条第七項中「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「、又は第六項の規定による入院の期間の更新をしたとき」を、「当該入院」の下に「又は当該入院の期間の更新」を、「添え」の下に「(前項の規定により家族等の同意を得たものとみなした場合にあつては、その旨を示し)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「同項」の下に「又は前項」を加え、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 精神科病院の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療保護入院者の家族等に第六項の規定によるその同意に関し必要な事項を通知しなければならない。この場合において、厚生労働省令で定める日までにその家族等のいずれの者からも同項の規定による入院の期間の更新について不同意の意思表示を受けなかつたときは、同項の規定による家族等の同意を得たものとみなすことができる。ただし、当該同意の趣旨に照らし適当でない場合として厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

  第三十三条第五項の次に次の一項を加える。

 6 精神科病院の管理者は、第一項又は第二項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)であつて次の各号のいずれにも該当する者について、厚生労働省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者(同項の場合にあつては、その者の居住地を管轄する市町村長)の同意があるときは、本人の同意がなくても、六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、これらの規定による入院の期間(この項の規定により入院の期間が更新されたときは、その更新後の入院の期間)を更新することができる。

  一 指定医による診察の結果、なお第一項第一号に掲げる者に該当すること。

  二 厚生労働省令で定める者により構成される委員会において当該医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置について審議が行われたこと。

  第三十三条の二中「前条第一項又は第二項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)」を「医療保護入院者」に改める。

  第三十三条の三第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は同条第六項の規定による入院の期間の更新をする場合」を、「同条第一項」の下に「又は第六項」を、「採る旨」の下に「又は当該入院の期間の更新をする旨」を加え、同項ただし書中「採つた日」の下に「又は当該入院の期間の更新をした日」を加える。

  第三十三条の四を次のように改める。

 第三十三条の四 第二十九条の六及び第二十九条の七の規定は、医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「措置入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替えるものとする。

  第三十三条の五を削る。

  第三十三条の六中「前二条」を「前条において準用する第二十九条の六及び第二十九条の七」に改め、同条を第三十三条の五とする。

  第三十三条の七の前の見出しを削り、同条第三項中「第三十三条の七第二項」を「第三十三条の六第二項」に改め、同条第四項及び第五項中「措置」を「入院措置」に改め、同条を第三十三条の六とし、同条の前に見出しとして「(応急入院)」を付する。

  第三十三条の八を第三十三条の七とする。

  第三十四条第一項中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改め、同条第二項中「できない」を「できず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない」に、「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改め、同条第三項中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改め、同条第四項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「、「第三十四条第二項」」を「「第三十四条第二項」と、「同項又は前項」とあるのは「同項」」に改める。

  第五章中第五節を第七節とし、同節の前に次の一節を加える。

     第六節 虐待の防止

  (虐待の防止等)

 第四十条の二 精神科病院の管理者は、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者に対する虐待の防止に関する意識の向上のための措置、当該精神科病院において精神障害者の医療及び保護に係る業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)その他の関係者に対する精神障害者の虐待の防止のための研修の実施及び普及啓発、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備及びこれに対処するための措置その他の当該精神科病院において医療を受ける精神障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

 2 指定医は、その勤務する精神科病院の管理者において、前項の規定による措置が円滑かつ確実に実施されるように協力しなければならない。

  (障害者虐待に係る通報等)

 第四十条の三 精神科病院において業務従事者による障害者虐待(業務従事者が、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者について行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。)を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならない。

  一 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号。次号において「障害者虐待防止法」という。)第二条第七項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当すること。

  二 精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障害者による障害者虐待防止法第二条第七項第一号から第三号までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること。

 2 業務従事者による障害者虐待を受けた精神障害者は、その旨を都道府県に届け出ることができる。

 3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

 4 業務従事者は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

  (秘密保持義務)

 第四十条の四 都道府県が前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた都道府県の職員は、その職務上知り得た事項であつて当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

  (報告徴収等)

 第四十条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第四十条の二第一項の措置又は第四十条の三第一項の規定による通報若しくは同条第二項の規定による届出に関し、精神科病院の管理者に対し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。

 2 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査、質問又は診察について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十条の五第一項」と、「当該職員」とあるのは「当該職員及び指定医」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第四十条の五第一項」と読み替えるものとする。

  (改善命令等)

 第四十条の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四十条の二第一項の必要な措置が講じられていないと認めるとき、又は第四十条の三第一項の規定による通報若しくは同条第二項の規定による届出に係る精神科病院において業務従事者による障害者虐待が行われたと認めるときは、当該精神科病院の管理者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又は必要な措置を採ることを命ずることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神科病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院の管理者が第一項の規定による命令に従わないときは、当該精神科病院の管理者に対し、期間を定めて第二十一条第一項、第三十三条第一項から第三項まで並びに第三十三条の六第一項及び第二項の規定による精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることができる。

 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

  (公表)

 第四十条の七 都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況、業務従事者による障害者虐待があつた場合に採つた措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。

  (調査及び研究)

 第四十条の八 国は、業務従事者による障害者虐待の事例の分析を行うとともに、業務従事者による障害者虐待の予防及び早期発見のための方策並びに業務従事者による障害者虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

  第三十八条の二第一項中「いる」の下に「第二十九条第一項に規定する」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「又は第四項」を「若しくは第四項又は第四十条の六第一項若しくは第三項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十八条の三の見出しを「(入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査)」に改め、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項の規定による報告又は第三十三条第七項」を「第二十九条第一項の規定による入院措置を採つたとき、又は第三十三条第九項」に、「又は第二項」を「若しくは第二項」に改め、「入院措置」の下に「又は同条第六項の規定による入院の期間の更新」を、「限る。)」の下に「若しくは前条第一項の規定による報告」を加え、「報告又は届出」を「入院措置又は届出若しくは報告」に改め、同条第五項中「前条第三項」を「前条第二項」に改める。

  第三十八条の四中「、その者の」を「その者の」に改め、「市町村長」の下に「とし、その家族等の全員が第三十三条第一項若しくは第六項又は第三十四条第一項の規定による同意又は不同意の意思表示を行わなかつた場合にあつてはその者の居住地を管轄する市町村長を含む。」を加え、「当該入院中の」を「その」に改める。

  第三十八条の五の見出し中「による」の下に「入院の必要性等に関する」を加える。

  第三十八条の六第二項中「規定による入院」の下に「若しくは同条第六項の規定による入院の期間の更新」を加える。

  第三十八条の七第二項及び第四項中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改める。

  第五章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 入院者訪問支援事業

  (入院者訪問支援事業)

 第三十五条の二 都道府県は、精神科病院に入院している者のうち第三十三条第二項の規定により入院した者その他の外部との交流を促進するための支援を要するものとして厚生労働省令で定める者に対し、入院者訪問支援員(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者のうちから都道府県知事が選任した者をいう。次項及び次条において同じ。)が、その者の求めに応じ、訪問により、その者の話を誠実かつ熱心に聞くほか、入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供その他の厚生労働省令で定める支援を行う事業(第三項及び次条において「入院者訪問支援事業」という。)を行うことができる。

 2 入院者訪問支援員は、その支援を受ける者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその職務を行わなければならない。

 3 入院者訪問支援事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

  (支援体制の整備)

 第三十五条の三 入院者訪問支援事業を行う都道府県は、精神科病院の協力を得て、精神科病院における入院者訪問支援員による支援の在り方及び支援に関する課題を検討し、支援の体制の整備を図るよう努めなければならない。

  第六章第二節の節名を次のように改める。

     第二節 相談及び援助

  第四十六条を第四十六条の二とし、第六章第二節中同条の前に次の一条を加える。

  (精神障害者等に対する包括的支援の確保)

 第四十六条 この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、精神障害者等(精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの(精神障害者を除く。)として厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)の心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行われなければならない。

  第四十七条の見出しを「(相談及び援助)」に改め、同条第一項中「を指導させ」を「に対する必要な情報の提供、助言その他の援助を行わせ」に改め、同条第三項中「を指導し」を「に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行わ」に改め、同条第四項中「を指導する」を「に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う」に改め、同条第五項中「精神障害者及び」を「精神障害者等及び」に、「へ指導」を「に対し必要な情報の提供、助言その他の援助」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 都道府県及び市町村は、精神保健に関し、第四十六条の厚生労働省令で定める者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うことができる。

  第四十八条第一項中「精神障害者及び」を「精神障害者等及び」に、「指導」を「情報の提供、助言その他の援助」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (支援体制の整備)

 第四十八条の二 都道府県及び市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会の活用等により、精神障害者等への支援の体制の整備について、関係機関、関係団体並びに精神障害者等及びその家族等並びに精神障害者等の保健医療及び福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者による協議を行うように努めなければならない。

  (都道府県の協力等)

 第四十八条の三 都道府県は、市町村(保健所を設置する市を除く。)の求めに応じ、第四十七条第四項及び第五項の規定により当該市町村が行う業務の実施に関し、その設置する精神保健福祉センター及び保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うように努めなければならない。

 2 都道府県は、保健所を設置する市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。)及び特別区の求めに応じ、第四十七条第一項、第二項及び第五項の規定により当該保健所を設置する市及び特別区が行う業務の実施に関し、その設置する精神保健福祉センターによる技術的事項についての協力その他当該保健所を設置する市及び特別区に対する必要な援助を行うように努めなければならない。

  第四十九条第一項中「指導及び」を削る。

  第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第二号中「訓練及び指導等」を「訓練等」に改める。

  第五十一条の四中「及び指導」を削る。

  第五十一条の十二第一項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改める。

  第五十一条の十三第一項中「第三十三条の八」を「第三十三条の七」に、「第二十九条の七」を「第二十九条の九」に、「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改め、「第六項」の下に「、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七」を加え、同条第三項中「及び」の下に「第六項並びに」を加える。

  第五十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 第四十条の六第三項の規定による命令に違反したとき。

  第五十三条第一項中「第三十三条の七第二項」を「第三十三条の六第二項」に改める。

  第五十三条の二の次に次の一条を加える。

 第五十三条の三 第三十五条の二第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

  第五十四条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした」に改め、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。

 2 虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  第五十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号及び第三号中「忌避した者」を「忌避し、」に、「妨げた者」を「妨げたとき。」に改め、同条第四号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「第三十八条の六第二項」を「精神科病院の管理者が、第三十八条の六第二項」に、「精神科病院の管理者」を「とき。」に改め、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。

  八 第四十条の五第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

  第五十六条中「第五十四条第一号」を「第五十四条第一項」に改める。

  第五十七条第一号中「第三十三条の七第三項」を「第三十三条の六第三項」に改め、同条第七号中「第三十三条第七項」を「第三十三条第九項」に改め、同条第八号中「第三十三条の七第五項」を「第三十三条の六第五項」に改め、同条第九号中「又は同条第二項において準用する同条第一項」を削る。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第九条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十二条」を「第六十八条」に、

第三節 対象障害者以外の障害者に関する特例(第七十三条・第七十四条)

 

 

第四節 障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三)

 を

第三節 特定短時間労働者等に関する特例(第六十九条−第七十二条)

 

 

第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例(第七十三条・第七十四条)

 

 

第五節 障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三)

 に改める。

  第五条中「すべて」を「全て」に改め、「雇用管理」の下に「並びに職業能力の開発及び向上に関する措置」を加える。

  第二十条第四号中「障害者就業・生活支援センター」の下に「、就労支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。第二十二条第五号において同じ。)」を、「関係機関」の下に「及びこれらの機関の職員」を、「指導」の下に「、研修」を加える。

  第二十二条第五号中「障害者就業・生活支援センター」の下に「、就労支援事業者」を、「関係機関」の下に「及びこれらの機関の職員」を、「助言」の下に「、研修」を加える。

  第三十七条第二項中「第三節」を「第四節」に改める。

  第四十五条の三第二項中「、事業協同組合」の下に「、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに限る。次項第四号及び第七項において「特定有限責任事業組合」という。)」を加え、同条第三項に次の一号を加える。

  四 特定有限責任事業組合にあつては、解散の事由が生じた場合に講ずることが必要な措置として厚生労働省令で定める措置のうち、当該特定有限責任事業組合が講ずることとするもの

  第四十五条の三第七項中「とき」の下に「、又は当該認定に係る特定有限責任事業組合が第二項の厚生労働省令で定める要件を満たさなくなつたと認めるとき」を加える。

  第四十九条第一項第一号中「第四節」を「第五節」に改め、同項第一号の二を削り、同項第四号中ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた対象障害者である労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置

  第四十九条第一項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の事業を行うものに対して、当該援助の事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

  第五十条第一項中「得た数」の下に「(以下この項において「超過数」という。)」を、「に乗じて得た額」の下に「(超過数が政令で定める数を超えるときは、当該政令で定める数を単位調整額に乗じて得た額に、当該超過数から当該政令で定める数を減じた数を次項の政令で定める金額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める金額に乗じて得た額を加えた額)」を加える。

  第五十一条の見出し中「特例給付金及び」を削り、同条第一項中「第四十九条第一項第一号の二の特例給付金及び同項第二号から第七号まで」を「第四十九条第一項第二号から第七号の二まで」に改め、同条第二項中「特例給付金及び」を削る。

  第五十三条第一項中「、同項第一号の二の特例給付金」を削り、「第七号」を「第七号の二」に改める。

  第六十九条から第七十二条までを次のように改める。

  (雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)

 第六十九条 第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。

  (雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)

 第七十条 第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第四十三条第三項及び第五項、第四十四条第三項並びに第四十五条の二第四項及び第六項(第四十五条の三第六項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス(同法第五条第十四項に規定する就労継続支援であつて、厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同じ。)は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

  (納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)

 第七十一条 第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第五十条第四項及び第五十五条第三項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

 第七十二条 削除

  第七十四条の二に次の一項を加える。

 11 第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、前項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

  第七十四条の三第四項第一号中「十人」を「五人」に改め、同項第二号中「実施し、その人数が二人以上である」を「実施している」に改め、同項第三号中「専任の」を削る。

  第三章中第四節を第五節とし、第三節を第四節とする。

  第六十九条の前に次の節名を付する。

     第三節 特定短時間労働者等に関する特例

  附則第四条第一項中「第四節」を「第五節」に改め、同条第三項中「超える数」の下に「(以下この項において「超過数」という。)」を、「得た額」の下に「(超過数が同条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数を超えるときは、当該厚生労働省令で定める数を同条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額に、当該超過数から当該厚生労働省令で定める数を減じた数を当該厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額に乗じて得た額を加えた額)」を加え、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 第三項及び第四項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、前項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項並びに第七十四条の二第十項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

第十条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出し中「連携」を「連携等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 公共職業安定所及び第十九条第一項に規定する障害者職業センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労選択支援を受けた者から同項の結果の提供を受けたときは、その結果を参考として、前条及び前項の適性検査、職業指導等を行うものとする。

  第二十条第四号中「(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項」を「第五条第十三項に規定する就労選択支援又は同条第十四項」に改める。

  第七十条中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に改める。

 (難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正)

第十一条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第一号中「同法第六条の二第一項に規定する」を削り、「小児慢性特定疾病児童等」の下に「(同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。第三十二条第四項において同じ。)」を加える。

  第七条第五項を次のように改める。

 5 支給認定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日に遡ってその効力を生ずる。

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当する者 指定医が、当該者の病状の程度が同号の厚生労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該支給認定の申請のあった日から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅い日

  二 第一項第二号に掲げる場合に該当する者 当該者が同号の政令で定める基準に該当することとなった日の翌日、又は当該支給認定の申請のあった日から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅い日

  第二十八条第三項中「その他の関係者」を「及び難病の患者の福祉又は雇用その他の難病の患者に対する支援に関する業務を行う関係機関」に改める。

  第三十二条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定により協議会が置かれた都道府県、保健所を設置する市及び特別区の区域について児童福祉法第十九条の二十三第一項の規定により小児慢性特定疾病対策地域協議会が置かれている場合には、当該協議会及び小児慢性特定疾病対策地域協議会は、難病の患者及び小児慢性特定疾病児童等への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。

第十二条 難病の患者に対する医療等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条」の下に「−第二十七条の十」を加え、「第四十七条」を「第五十一条」に改める。

  第二十七条に見出しとして「(調査及び研究の推進)」を付し、同条第一項中「研究」の下に「並びに難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るための調査及び研究」を加え、同条第三項中「より難病」を「より地方公共団体、難病」に改め、「行う者」の下に「、難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るための調査及び研究を行う者」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 都道府県は、厚生労働大臣に対し、指定難病の患者に係る指定難病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める指定難病の患者に関する情報(厚生労働省令で定めるところにより指定難病の患者その他厚生労働省令で定める者の同意を得た情報に限る。以下「同意指定難病関連情報」という。)を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。

  第四章中第二十七条の次に次の九条を加える。

  (難病に関する調査及び研究の推進等のための匿名指定難病関連情報の利用又は提供)

 第二十七条の二 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報(同意指定難病関連情報に係る特定の指定難病の患者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意指定難病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意指定難病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名指定難病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 難病対策に関する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保又は難病の患者の療養生活の質の維持向上に資する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名指定難病関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名指定難病関連情報を児童福祉法第二十一条の四の二第一項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名指定難病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

  (照合等の禁止)

 第二十七条の三 前条第一項の規定により匿名指定難病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名指定難病関連情報利用者」という。)は、匿名指定難病関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名指定難病関連情報の作成に用いられた同意指定難病関連情報に係る本人を識別するために、当該同意指定難病関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名指定難病関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名指定難病関連情報を他の情報と照合してはならない。

  (消去)

 第二十七条の四 匿名指定難病関連情報利用者は、提供を受けた匿名指定難病関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名指定難病関連情報を消去しなければならない。

  (安全管理措置)

 第二十七条の五 匿名指定難病関連情報利用者は、匿名指定難病関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名指定難病関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

  (利用者の義務)

 第二十七条の六 匿名指定難病関連情報利用者又は匿名指定難病関連情報利用者であった者は、匿名指定難病関連情報の利用に関して知り得た匿名指定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

  (立入検査等)

 第二十七条の七 厚生労働大臣は、この章(第二十七条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名指定難病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名指定難病関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名指定難病関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十一条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  (是正命令)

 第二十七条の八 厚生労働大臣は、匿名指定難病関連情報利用者が第二十七条の三から第二十七条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等への委託)

 第二十七条の九 厚生労働大臣は、第二十七条第一項に規定する調査及び研究並びに第二十七条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「医薬基盤・健康・栄養研究所等」という。)に委託することができる。

  (手数料)

 第二十七条の十 匿名指定難病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、医薬基盤・健康・栄養研究所等が第二十七条の二第一項の規定による匿名指定難病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、医薬基盤・健康・栄養研究所等)に納めなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

 3 第一項の規定により医薬基盤・健康・栄養研究所等に納められた手数料は、医薬基盤・健康・栄養研究所等の収入とする。

  第二十八条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県は、前項に規定する事業のほか、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業(指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨その他の厚生労働省令で定める事項を書面その他の厚生労働省令で定める方法により証明する事業をいう。)を行うよう努めるものとする。

  第二十九条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。

  第四十四条中「第二十八条第四項」を「第二十八条第五項」に改める。

  第四十七条を第五十一条とし、第四十六条を第五十条とし、第四十五条を第四十七条とし、同条の次に次の二条を加える。

 第四十八条 第四十五条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 第四十九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十五条又は第四十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第四十四条の次に次の二条を加える。

 第四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第二十七条の六の規定に違反して、匿名指定難病関連情報の利用に関して知り得た匿名指定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  二 第二十七条の八の規定による命令に違反したとき。

 第四十六条 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第十三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「及び生活保護法」を「、生活保護法」に改め、「その他の適当な施設」という。)に入所している身体障害者」の下に「、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している身体障害者及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している身体障害者」を加え、「特定施設入所身体障害者」を「特定施設入所等身体障害者」に、「又は救護施設」を「、救護施設」に改め、「若しくはその他の適当な施設」の下に「、介護保険特定施設若しくは介護保険施設又は養護老人ホーム」を加え、「入所前」を「入所又は入居の前」に、「特定施設に入所して」を「特定施設に入所又は入居をして」に、「継続入所身体障害者」を「継続入所等身体障害者」に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改め、同条第三項中「又は生活保護法」を「生活保護法」に、「特定施設に入所した」を「、若しくは老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設及び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居をした」に改め、同条第四項中「入所して」を「入所し、又は入居して」に改め、同条第六項中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。

  第十条第一項第二号ニ中「第五条第二十五項」を「第五条第二十六項」に改める。

  第十二条の三第四項中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第十四条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「及び生活保護法」を「、生活保護法」に改め、「その他の適当な施設」という。)に入所している知的障害者」の下に「、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している知的障害者及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している知的障害者」を加え、「特定施設入所知的障害者」を「特定施設入所等知的障害者」に、「又は救護施設」を「、救護施設」に改め、「若しくはその他の適当な施設」の下に「、介護保険特定施設若しくは介護保険施設又は養護老人ホーム」を加え、「入所前」を「入所又は入居の前」に、「特定施設に入所して」を「特定施設に入所又は入居をして」に、「継続入所知的障害者」を「継続入所等知的障害者」に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改め、同条第三項中「又は生活保護法」を「生活保護法」に、「特定施設に入所した」を「、若しくは老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設及び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居をした」に改め、同条第四項中「入所して」を「入所し、又は入居して」に改める。

  第十一条第二項及び第十五条の二第四項中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。

 (精神保健福祉士法の一部改正)

第十五条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「又は」を「若しくは」に、「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改め、「社会復帰に関する相談」の下に「又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 公布の日

 二 第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定 令和五年四月一日

 三 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定並びに附則第七条及び第十八条の規定 令和五年十月一日

 四 第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第十条の規定、第十三条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定(「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者雇用促進法及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条 政府は、精神保健福祉法の規定による本人の同意がない場合の入院の制度の在り方等に関し、精神疾患の特性及び精神障害者の実情等を勘案するとともに、障害者の権利に関する条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずることについて検討するものとする。

 (障害者総合支援法による支給決定に関する経過措置)

第四条 第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「第二号改正後障害者総合支援法」という。)附則第十八条第二項の規定により読み替えられた第二号改正後障害者総合支援法第十九条第三項(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第二十四条第三項、第五十一条の五第二項、第五十一条の九第三項、第五十二条第二項、第五十六条第三項及び第七十六条第四項において準用する場合を含む。以下この条において「読替え後の新第十九条第三項」という。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に読替え後の新第十九条第三項に規定する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第十九条第三項に規定する特定施設入所等障害者について適用する。

2 第二号改正後障害者総合支援法附則第十八条第二項の規定により読み替えられた第二号改正後障害者総合支援法第十九条第四項(障害者総合支援法第二十四条第三項、第五十一条の五第二項、第五十一条の九第三項、第五十二条第二項、第五十六条第三項及び第七十六条第四項において準用する場合並びに第二号改正後障害者総合支援法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「読替え後の新第十九条第四項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第十九条第四項の障害者等について適用する。

3 第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第十九条第三項及び読替え後の新第十九条第四項の規定の適用については、読替え後の新第十九条第三項中「介護保険施設」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「介護保険特定施設若しくは介護保険施設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、読替え後の新第十九条第四項中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とする。

 (訓練等給付費等の支給に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サービス等」という。)に係る同条第一項の規定による訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた障害者総合支援法第三十条第一項第一号の規定による指定障害福祉サービス等又は同項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項の規定による特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。

 (障害者総合支援法の一部改正に伴う調整規定)

第六条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(附則第十四条第二項において「第四号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の障害者総合支援法(附則第二十三条において「第四号改正後障害者総合支援法」という。)第百九条の二の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

 (小児慢性特定疾病医療費の支給に関する経過措置)

第七条 第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号改正後児童福祉法」という。)第十九条の三第八項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にされる児童福祉法第十九条の三第一項の申請に係る同条第三項に規定する医療費支給認定(以下この条及び次条において「医療費支給認定」という。)について適用し、第三号施行日前にされた同法第十九条の三第一項の申請に係る医療費支給認定については、なお従前の例による。この場合において、第三号改正後児童福祉法第十九条の三第八項中「又は当該医療費支給認定」とあるのは「当該医療費支給認定」と、「前の日」とあるのは「前の日又は令和五年十月一日」とする。

 (同意小児慢性特定疾病関連情報に関する経過措置)

第八条 都道府県が、児童福祉法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者又は同項に規定する医療費支給認定患者の同意を施行日前に得て、厚生労働大臣に提供した医療費支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等に関する情報は、第五条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の四第五項の規定により提供された同項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報とみなす。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 刑法施行日の前日までの間における第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条の三の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の適用についても、同様とする。

 (精神保健指定医の指定の申請に関する経過措置)

第十条 第七条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の精神保健福祉法(次条において「第二号改正後精神保健福祉法」という。)第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、第二号施行日以後にされた同項の申請に係る指定について適用し、第二号施行日前にされた第七条の規定による改正前の精神保健福祉法第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の申請に係る指定については、なお従前の例による。

 (措置入院者等に対する書面による通知に関する経過措置)

第十一条 第二号改正後精神保健福祉法第二十一条第七項、第二十九条第三項(第二号改正後精神保健福祉法第二十九条の二第四項及び第三十三条の八において準用する場合を含む。)及び第三十三条の三第一項の規定は、第二号施行日以後に採られる第二号改正後精神保健福祉法第二十一条第三項若しくは第四項後段、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第三項後段又は第三十三条の七第一項若しくは第二項後段の規定による措置について適用し、第二号施行日前に採られた第七条の規定による改正前の精神保健福祉法第二十一条第三項若しくは第四項後段、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第三項若しくは第四項後段又は第三十三条の七第一項若しくは第二項後段の規定による措置については、なお従前の例による。

 (医療保護入院者に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行の際現に第八条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の精神保健福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定により精神科病院に入院している者については、当該精神科病院の管理者は、施行日から一年を経過する日の前日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、その者がなお第八条の規定による改正後の精神保健福祉法(以下「新精神保健福祉法」という。)第三十三条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかについて精神保健指定医に診察させなければならない。

2 前項の規定による精神保健指定医による診察の結果、なお新精神保健福祉法第三十三条第一項第一号に掲げる者に該当するとされた者については、精神科病院の管理者は、同条第六項(第一号を除く。)から第九項までの規定の例により、その者を引き続き入院させることができる。

 (入院措置時の入院の必要性に関する審査に関する経過措置)

第十三条 新精神保健福祉法第三十八条の三(精神保健福祉法第二十九条第一項の規定による入院措置を採ったときに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項の規定による入院措置を採った場合について適用する。

 (精神保健福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 刑法施行日の前日までの間における新精神保健福祉法第五十三条の三第一項及び第五十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

2 第四号施行日の前日までの間における新精神保健福祉法第二十九条の七第一号(新精神保健福祉法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第五条第十九項」とあるのは、「第五条第十八項」とする。

 (対象障害者の雇入れに関する計画の作成命令に関する経過措置)

第十五条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、障害者雇用促進法第四十六条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の障害者雇用促進法第七十条の規定を適用するとしたならば、同項の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、施行日に、その効力を失う。

 (特例給付金に関する経過措置)

第十六条 第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の障害者雇用促進法(以下「旧障害者雇用促進法」という。)第四十九条第一項第一号の二の規定による特例給付金(次項において単に「特例給付金」という。)であってその支給事由が施行日前に生じたものについては、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者(障害者雇用促進法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいい、障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(同条第三号に規定する重度身体障害者を除く。)又は同条第四号に規定する知的障害者(同条第五号に規定する重度知的障害者を除く。)に限る。)である旧障害者雇用促進法第四十九条第一項第一号の二に規定する特定短時間労働者を雇用している事業主に対しては、この法律の施行後においても、なお従前の例により特例給付金(この法律の施行の際現に雇用されている当該特定短時間労働者に係るものであって、その支給事由が令和七年三月三十一日までに生じるものに限る。)を支給することができる。

 (障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)

第十七条 令和五年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

 (特定医療費の支給に関する経過措置)

第十八条 第十一条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律(以下この条において「第三号改正後難病法」という。)第七条第五項の規定は、第三号施行日以後にされる難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の申請に係る同法第七条第一項に規定する支給認定(以下この条において「支給認定」という。)について適用し、第三号施行日前にされた同法第六条第一項の申請に係る支給認定については、なお従前の例による。この場合において、第三号改正後難病法第七条第五項各号中「又は当該支給認定」とあるのは「当該支給認定」と、「前の日」とあるのは「前の日又は令和五年十月一日」とする。

 (同意指定難病関連情報に関する経過措置)

第十九条 都道府県が、難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者の同意を施行日前に得て、厚生労働大臣に提供した当該指定難病の患者に関する情報は、第十二条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律(次条において「新難病法」という。)第二十七条第五項の規定により提供された同項に規定する同意指定難病関連情報とみなす。

 (難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 刑法施行日の前日までの間における新難病法第四十五条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

 (身体障害者福祉法による援護に関する経過措置)

第二十一条 第二号改正後障害者総合支援法附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた第十三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(次項において「第二号改正後身体障害者福祉法」という。)第九条第二項(以下この条において「読替え後の新第九条第二項」という。)の規定は、第二号施行日以後に読替え後の新第九条第二項に規定する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第九条第二項に規定する特定施設入所等身体障害者について適用する。

2 第二号改正後障害者総合支援法附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた第二号改正後身体障害者福祉法第九条第三項(以下この条において「読替え後の新第九条第三項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第九条第三項の身体障害者等について適用する。

3 第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第九条第二項及び読替え後の新第九条第三項の規定の適用については、読替え後の新第九条第二項中「介護保険施設」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「介護保険特定施設若しくは介護保険施設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、読替え後の新第九条第三項中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とする。

 (知的障害者福祉法による更生援護に関する経過措置)

第二十二条 第二号改正後障害者総合支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正後の知的障害者福祉法(次項において「第二号改正後知的障害者福祉法」という。)第九条第二項(以下この条において「読替え後の新第九条第二項」という。)の規定は、第二号施行日以後に読替え後の新第九条第二項に規定する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第九条第二項に規定する特定施設入所等知的障害者について適用する。

2 第二号改正後障害者総合支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替えられた第二号改正後知的障害者福祉法第九条第三項(以下この条において「読替え後の新第九条第三項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第九条第三項の知的障害者について適用する。

3 第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第九条第二項及び読替え後の新第九条第三項の規定の適用については、読替え後の新第九条第二項中「介護保険施設」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「介護保険特定施設若しくは介護保険施設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、読替え後の新第九条第三項中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とする。

 (施行前の準備)

第二十三条 第四号改正後障害者総合支援法第五条第十三項の規定を施行するために必要な条例の制定又は改正、同項に規定する就労選択支援に係る障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の手続、第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者雇用促進法(附則第三十七条において「第二号改正後障害者雇用促進法」という。)第四十五条の三第一項の認定(同条第二項に規定する特定有限責任事業組合に係るものに限る。)の手続その他の行為は、この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

 (地方自治法の一部改正)

第二十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項第三号中「第三十三条第三項」を「第三十三条第二項」に改める。

第二十五条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項第一号中「第三十三条の八」を「第三十三条の七」に、「第二十九条の七」を「第二十九条の九」に、「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改め、「第六項」の下に「、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七」を加え、同項第三号中「及び」の下に「第六項並びに」を加える。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第二十六条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「第二十九条の七」を「第二十九条の九」に改める。

 (国有財産特別措置法及び激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第二十七条 次に掲げる法律の規定中「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に改める。

 一 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号ハ

 二 激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第三条第一項第八号

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第二十八条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第六号中「自立訓練」の下に「、就労選択支援」を加える。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の五の七の項中「支給」の下に「又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施」を加え、同表の七の二の項中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施」を加える。

  別表第五第六号の五中「支給」の下に「又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施」を加え、同表第八号の二中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施」を加える。

 (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第三十条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第六十一条の五」を「第六十一条の五第二項」に改める。

 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第三十一条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六項中「第五条第十七項」を「第五条第十八項」に改める。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第三十二条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項第二号中「同条第十七項」を「同条第十八項」に改め、同条第三項第三号中「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に改め、同条第五項第二号中「同条第十七項」を「同条第十八項」に改める。

 (障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)

第三十三条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

 (国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の一部改正)

第三十四条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第三十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の七の項中「小児慢性特定疾病医療費」の下に「の支給、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施」を加え、同表の九十八の項中「支給」の下に「又は指定難病要支援者証明事業の実施」を加える。

  別表第二の十の項中「又は身体障害者福祉法」を「、身体障害者福祉法」に改め、「いう。)」の下に「又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報」を加え、同表の十四の項中「又は障害者関係情報」を「、障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報」に改め、同表の五十五の項中「障害者関係情報」の下に「又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報」を加え、同表の五十六の二の項中「若しくは措置」を「、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施若しくは措置」に改め、「特定医療費の支給」の下に「若しくは指定難病要支援者証明事業の実施」を加え、同表の七十九の項中「障害者関係情報」の下に「又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報」を加え、同表の百八の項中「障害者関係情報又は障害者自立支援給付関係情報」を「障害者関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第三十六条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「、第二十条の四第二項」を削る。

  第二十条の三及び第二十条の四を次のように改める。

 第二十条の三及び第二十条の四 削除

  別表の八の四の項中「国家戦略特別区域障害者雇用創出事業」を「削除」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 第二号施行日前に前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下この条において「旧国家戦略特別区域法」という。)第二十条の四第一項の規定により第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の障害者雇用促進法第四十五条の三第二項に規定する事業協同組合等とみなして同条第一項の認定を受けた旧国家戦略特別区域法第二十条の四第一項に規定する特定有限責任事業組合は、第二号施行日において、第二号改正後障害者雇用促進法第四十五条の三第一項の認定を受けた同条第二項に規定する特定有限責任事業組合とみなして、同条第七項の規定を適用する。

 (労働者協同組合法の一部改正)

第三十八条 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に改める。

 (全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十九条 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条のうち社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定中「第二十九条の七」を「第二十九条の九」に改める。

2 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、前項の規定は、適用しない。この場合において、附則第二十六条中「第十五条第二項」とあるのは、「第十五条第二項第四号」とする。

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

第四十条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二百三十六条中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第四十一条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第四号中「(平成十五年法律第百十号)」の下に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」を加える。

 (こども家庭庁設置法の一部改正)

第四十二条 こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第五号中ヘをトとし、ホをへとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。

   ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

 (政令への委任)

第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 障害者等の地域生活及び就労を支援するための施策の強化により、障害者等が希望する生活を営むことができる社会を実現するため、地域における相談支援体制の拡充、就労選択支援の創設、週所定労働時間が特に短い特定の障害者を雇用した場合の雇用率算定における特例の創設、入院者訪問支援事業の創設等による精神障害者の権利擁護の推進、指定難病の患者及び小児慢性特定疾病児童等に係る医療費助成制度の改善、障害福祉サービス等についての情報の収集、利用、連結解析等に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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