衆議院

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第二一一回

衆第二号

   児童手当法の一部を改正する法律案

 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(支給要件)」を付し、同条第一項第一号イ中「及び附則第二条第二項」を削る。

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

 第十八条第六項中「間(第二十六条第一項又は第二項」を「間(第二十六条第一項」に、「際(第二十六条第一項又は第二項」を「際(同項」に改める。

 第二十六条第一項中「一般受給資格者」を「受給資格者」に改め、「前年の所得の状況及び」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第二十八条中「銀行、信託会社その他の機関若しくは」を削る。

 附則第二条及び第三条を削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の児童手当法(附則第三条及び第四条において「新法」という。)の規定は、令和五年二月一日から適用する。

 (令和五年一月以前の月分の児童手当及び特例給付に関する経過措置)

第二条 令和五年一月以前の月分のこの法律による改正前の児童手当法(以下「旧法」という。)による児童手当及び旧法附則第二条第一項の給付(次条及び附則第四条において「特例給付」という。)については、なお従前の例による。

 (令和五年二月以後の月分の児童手当及び特例給付に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に旧法附則第二条第四項において準用する旧法第七条第一項(旧法附則第二条第四項において準用する旧法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けた者については、新法第七条第一項(新法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認定を受けた者とみなして、令和五年二月以後の月分の児童手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか、旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした令和五年二月以後の月分の特例給付に係る処分、手続その他の行為は、新法(これに基づく命令を含む。)の相当の規定によってした当該月分の児童手当に係る処分、手続その他の行為とみなす。

 (特例給付が支給されなかった者に対する児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)

第四条 次の各号に掲げる者であって、令和五年五月三十一日までの間に新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたものに対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

 一 令和五年二月一日において新法第四条に規定する要件に該当している者であって、前々年の所得が旧法附則第二条第一項に規定する政令で定める額以上であることにより特例給付が支給されなかった者 同月

 二 令和五年二月一日以後この法律の施行の日までの期間(次項において「経過期間」という。)に新法第四条に規定する要件に該当するに至った者であって、前々年の所得が旧法附則第二条第一項に規定する政令で定める額以上であることにより特例給付が支給されなかった者 その者が新法第四条に規定する要件に該当するに至った日の属する月の翌月

2 前項に規定する請求をした者について経過期間に児童手当の額が増額する事由が生じた場合に、その者が令和五年五月三十一日までの間に新法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律による改正の趣旨を踏まえ、社会全体で児童の成長を支援する社会を実現する観点から、次に掲げる制度その他の児童の福祉増進のための制度における所得による支給等の制限の撤廃等について包括的に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 一 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当

 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当その他の障害のある児童の福祉の増進を図るための給付

2 政府は、この法律による改正の趣旨を踏まえ、全ての児童について教育の機会均等を保障する観点から、高等学校等における授業料等の無償化その他の教育に係る経済的負担の軽減に関する制度における所得による支給等の制限の撤廃等について包括的に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項中「第二十二条まで(これらの規定を附則第二条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条の二」を「第二十二条の二まで」に改め、「(附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。

 (生活保護法の一部改正)

第九条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の三の項第二号中「又は同法附則第二条第一項に規定する特例給付」を削る。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第十条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条中「(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」、「(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」、「又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条及び別表第十三号において「特例給付」という。)」及び「又は特例給付」を削り、「同法第七条第一項」を「同項」に改める。

  別表第十三号中「又は特例給付」を削る。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第十一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の五十六の項中「又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)」を削る。

  別表第二の二十六の項中「若しくは特例給付」を削り、同表の七十四の項及び七十五の項中「又は特例給付」を削る。

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

第十二条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第二号中「及び附則第二条第八項」を削る。


     理 由

 児童の養育に係る経済的負担の軽減を図るとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、父母等の所得による児童手当の支給の制限を撤廃する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約千億円の見込みである。

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