第二一一回
衆第五号
低所得である子育て世帯に対する緊急の支援に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金が、低所得である子育て世帯への支援において一定の効果を発揮したものの、なお、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置並びに物価の高騰等による低所得である子育て世帯への経済的な影響が継続し、かつ、深刻化していることに鑑み、低所得である子育て世帯に対する更なる支援を緊急に行うため必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給のための財政上の措置等)
第二条 政府は、令和五年四月三十日までに令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金と同様の給付金の支給が行われるよう、必要な財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。
2 前項の「令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金」とは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、物価の高騰等に直面する低所得である子育て世帯を支援するため、令和四年四月二十八日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用に基づく新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を財源として支給される次に掲げる給付金をいう。
一 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村から支給される給付金で、低所得であるひとり親世帯への支援の観点から支給されるもの
二 前号に掲げるもののほか、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金で、低所得である子育て世帯への支援の観点から支給されるもの
(譲渡等の禁止)
第三条 前条第一項の規定により措置された給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 前条第一項の規定により措置された給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金が、低所得である子育て世帯への支援において一定の効果を発揮したものの、なお、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置並びに物価の高騰等による低所得である子育て世帯への経済的な影響が継続し、かつ、深刻化していることに鑑み、低所得である子育て世帯に対する更なる支援を緊急に行うため必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。