第二一一回
衆第六号
議院法制局法の一部を改正する法律案
議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「法制企画調整部」の下に「及び法案審査部」を加える。
附 則
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
理 由
衆議院法制局に置かれる部として法案審査部を規定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第二一一回
衆第六号
議院法制局法の一部を改正する法律案
議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「法制企画調整部」の下に「及び法案審査部」を加える。
附 則
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
理 由
衆議院法制局に置かれる部として法案審査部を規定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。