第二一一回
衆第一九号
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「平成三十六年度」を「令和十一年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 この法律による改正後の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の規定については、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
理 由
戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の実施の状況に鑑み、当該施策を集中的に実施する期間を五年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。