衆議院

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第二一一回

衆第三四号

   新型コロナウイルス感染症に係る予防接種による健康被害の救済等に係る措置に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三第一項の規定による同法第十四条の承認を受けた医薬品を用いて短期間に大規模に実施され、これによるものと疑われる疾病、障害及び死亡が発生していることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種による健康被害の救済措置の迅速かつ円滑な実施の確保その他の措置を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種」とは、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定による新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係る予防接種をいう。

 (健康被害の救済措置の迅速かつ円滑な実施の確保)

第三条 政府は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した者について、予防接種法第十五条第一項の規定による給付が迅速かつ円滑に行われるよう、同条第二項の政令で定める審議会等の人的体制の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (情報提供等)

第四条 政府は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について予防接種法第十五条第一項の規定による給付の請求をした者に対し、当該請求に係る同項の認定の審査の状況に関する情報を、適時かつ適切な方法で提供するために必要な措置を講ずるものとする。

2 市町村は、予防接種法第十五条第一項の規定による給付に係る業務を行うに当たり、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種による健康被害の救済措置に関する情報の提供、相談その他の必要な支援を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、前項の措置の実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

 (調査研究等)

第五条 政府は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する科学的知見(副反応に関する科学的知見を含む。)の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究を積極的かつ速やかに行うものとする。

2 政府は、前項の情報の収集、整理及び分析並びに調査研究の結果について、国民が正しい理解の下に新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けることができるよう、分かりやすい形で公表するものとする。

 (不当な差別的取扱いの防止)

第六条 政府は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けていない者が、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けていないことを理由として、不当な差別的取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による特例承認を受けた医薬品を用いて短期間に大規模に実施され、これによるものと疑われる疾病、障害及び死亡が発生していることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種による健康被害の救済措置の迅速かつ円滑な実施の確保その他の措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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