衆議院

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第二一一回

衆第三五号

   宗教法人法の一部を改正する法律案

 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第七十八条の二第一項中「について次の各号の一に該当する」を「が第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いている疑いがあると認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは規則に違反し、又はその業務若しくは事業の管理運営が著しく適正を欠いている」に、「当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない」を「必要な限度において当該宗教法人の施設に立ち入ることができる」に改め、同項各号を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (勧告、命令等)

第七十八条の三 所轄庁は、宗教法人が第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いている疑いがあると認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは規則に違反し、又はその業務若しくは事業の管理運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該宗教法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた宗教法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3 所轄庁は、第一項の規定による勧告を受けた宗教法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該宗教法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。

4 所轄庁は、前項の規定による命令に係る弁明の機会を付与するに当たつては、当該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。

5 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による勧告及び第三項の規定による命令をしようとする場合に準用する。

 第七十九条第三項を削り、同条第四項中「前条第二項」を「第七十八条の二第二項及び第三項並びに前条第四項」に改め、同項を同条第三項とする。

 第八十条の二第一項中「決定」の下に「、第七十八条の三第三項の規定による命令」を加える。

 第八十一条の次に次の一条を加える。

 (会社法の準用)

第八十一条の二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定は、前条第一項の規定による裁判の請求があつた場合又は裁判所が職権で同項に規定する事件の手続を開始した場合における宗教法人の財産の保全について準用する。この場合において、同法第八百二十五条第一項中「前条第一項の申立てがあった」とあるのは「宗教法人法第八十一条第一項の規定による裁判の請求があった場合又は裁判所が職権で同項に規定する事件の手続を開始した」と、「法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立て」とあるのは「所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求」と、「同項の申立て」とあるのは「当該事件」と、同条第三項中「法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立て」とあるのは「所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求」と、同法第九百六条第四項中「法務大臣」とあるのは「所轄庁又は検察官」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第八十二条中「又は」の下に「第七十八条の三第三項の規定による命令若しくは」を加える。

 第八十七条の二中「第七十九条第四項」を「第七十八条の三第五項、第七十九条第三項」に、「第七十九条第一項から第三項まで」を「第七十八条の三第一項から第四項(第七十九条第三項において準用する場合を含む。)まで、第七十九条第一項及び第二項」に改め、「及び第五項」の下に「、第八十一条の二において準用する会社法第八百二十五条第一項及び第三項並びに同法第九百六条第四項」を加える。

 第八十八条第十号中「又は」を削り、「答弁をし」の下に「、又は同項の規定による当該職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

 (地方自治法の一部改正)

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の項中「第七十九条第四項」を「第七十八条の三第五項、第七十九条第三項」に、「第七十九条第一項から第三項まで」を「第七十八条の三第一項から第四項(第七十九条第三項において準用する場合を含む。)まで、第七十九条第一項及び第二項」に改め、「及び第五項」の下に「、第八十一条の二において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十五条第一項及び第三項並びに同法第九百六条第四項」を加える。


     理 由

 宗教法人をめぐる社会状況及び宗教法人の実態の変化に対応し、宗教法人制度の適正な運用を図るため、宗教法人に報告を求め、及び質問することができる事由の拡充並びに宗教法人に対する勧告、命令等の制度及びその財産に係る保全処分の制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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