衆議院

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第二一一回

衆第三八号

   財政法の一部を改正する法律案

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第十六条の次に次の一条を加える。

第十六条の二 内閣は、我が国の経済及び財政等に関する将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財政等将来推計委員会の設置に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第十条第一項各号に掲げる事項についての推計の結果を踏まえ、三年ごとに、翌年度以降の三箇年度における予算の作成の基本的な方針を定めなければならない。

 第十八条に次の一項を加える。

  第一項の概算は、第十六条の二の基本的な方針と整合性のとれたものでなければならない。

 第三十九条中「添附」を「添付」に、「十一月三十日」を「九月三十日」に改める。

 第四十条第一項中「開会の常会において」を「の十一月二十日までに」に、「のを常例」を「もの」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第四十条の二 内閣は、国会における決算の審議の経過及び結果を、当該決算に係る年度の翌々年度以降の年度の予算の作成に当たり、十分に考慮しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

 (国有財産法の一部改正)

第二条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第三項中「十月三十一日」を「九月三十日」に改める。

  第三十四条第一項中「開会の国会の常会」を「の十一月二十日までに国会」に、「ことを常例」を「もの」に改める。

  第三十六条第三項中「十月三十一日」を「九月三十日」に改める。

  第三十七条第一項中「開会の国会の常会」を「の十一月二十日までに国会」に、「ことを常例」を「もの」に改める。

 (沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律等の一部改正)

第三条 次に掲げる法律の規定中「十一月三十日」を「九月三十日」に改める。

 一 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第二十条

 二 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十六条第二項

 三 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第四十条第二項

 四 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十条第三項

 五 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第四十五条

 六 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二十八条

 (物品管理法の一部改正)

第四条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第二項中「十月三十一日」を「九月三十日」に改める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後二年を目途として、決算とともに国会に提出しなければならない書類の範囲の見直し、歳入歳出の出納に関する事務の合理化、情報通信技術の活用による決算の作成及び検査の事務の更なる効率化その他の政府による決算の国会への提出の更なる早期化のための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 国の財政運営について、中長期的な視点に立った立案及び適切な民主的統制の確保を実現するため、三箇年度における予算の作成の基本的な方針の策定について定めるとともに、決算の審議の経過及び結果を予算の作成に早期に反映するため必要な措置を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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