衆議院

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第二一一回

参第二号

   障害のあるこどもに係る公的給付の所得制限の撤廃のために早急に講ずべき措置に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、障害のあるこどもの養育に係る経済的な負担に鑑み、こどもに係る公的給付の所得制限の撤廃等に係る施策の推進に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第三条の基本理念の趣旨を踏まえ、障害のあるこどもに係る公的給付の所得制限の撤廃のために早急に講ずべき措置について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「障害のあるこどもに係る公的給付の所得制限の撤廃」とは、次に掲げる給付について、こどもの家庭の所得の状況によって、不支給となり、又は支給額に差異が生ずることのないようにすることをいう。

 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の特別児童扶養手当

 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当

 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第二項に規定する障害児に係る同法第七十六条第一項の補装具費

 四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスに係る同法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等(同法第二十一条の五の十三第一項の規定により支給するものを含む。)

 五 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第三条第二項の規定により支給する経費(同項ただし書の規定により現物をもって支給する場合を含む。)

 (法制上の措置)

第三条 政府は、この法律の施行後六月以内に、障害のあるこどもに係る公的給付の所得制限の撤廃のために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 障害のあるこどもの養育に係る経済的な負担に鑑み、こどもに係る公的給付の所得制限の撤廃等に係る施策の推進に関する法律の基本理念の趣旨を踏まえ、障害のあるこどもに係る公的給付の所得制限の撤廃のために早急に講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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