衆議院

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第二一一回

参第三号

   こどもに係る公的給付及び新型コロナウイルス感染症等に係る公的給付について非課税とするために講ずべき措置に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、こどもが健やかに生まれ、成長することのできる社会の実現を図るとともに、新型コロナウイルス感染症等による国民生活への影響の緩和を図ることが緊要な課題となっていることに鑑み、こどもに係る公的給付及び新型コロナウイルス感染症等に係る公的給付の効果が減殺されることがないよう、これらの公的給付について所得税を課さないこととするために講ずべき措置について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

2 この法律において「公的給付」とは、国又は地方公共団体がその給付に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)をいう。

 (こどもに係る公的給付及び新型コロナウイルス感染症等に係る公的給付について非課税とするための措置)

第三条 次に掲げる公的給付については、所得税を課さないことを原則とするものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。

 一 出産に関する公的給付並びにこどもの養育に関する公的給付及びこどもに対する教育、保育、医療等に係る役務又は物品の提供を受けるために要する費用に関する公的給付

 二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により生ずる事態その他の国民生活に重大な影響を及ぼす事態において、家計への支援等の観点から行われる公的給付及びこれらの事態への対応に係る事務又は業務に従事した者に対する慰労のために行われる公的給付

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 こどもが健やかに生まれ、成長することのできる社会の実現を図るとともに、新型コロナウイルス感染症等による国民生活への影響の緩和を図ることが緊要な課題となっていることに鑑み、こどもに係る公的給付及び新型コロナウイルス感染症等に係る公的給付の効果が減殺されることがないよう、これらの公的給付について所得税を課さないこととするために講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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