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第二一一回

参第一五号

   刑法及び母体保護法の一部を改正する法律案

 (刑法の一部改正)

第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「堕胎」を「不同意堕胎」に改める。

  第三条第九号を次のように改める。

  九 第二百十五条(不同意堕胎)及び第二百十六条(不同意堕胎致死傷)の罪

  第二編第二十九章の章名を次のように改める。

    第二十九章 不同意堕胎の罪

  第二百十二条から第二百十四条までを次のように改める。

 第二百十二条から第二百十四条まで 削除

 (母体保護法の一部改正)

第二条 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「以下」の下に「この条において」を加える。

  第十四条の見出しを「(人工妊娠中絶)」に改め、同条第一項中「次の各号の一に該当する」を「妊娠している」に、「本人及び配偶者の」を「その」に改め、同項各号を削り、同条第二項を削る。

  第二十五条中「第十四条第一項」を「第十四条」に改め、「までに、」の下に「不妊手術にあつては」を加える。

  第四十条中「第十四条第一項」を「第十四条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の母体保護法第十四条第一項の規定により行われた人工妊娠中絶に係る同法第二十五条の届出については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二条の規定の施行後にした行為に対する母体保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第四条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百条第四項中「、第百六十条及び第二百十四条」を「及び第百六十条」に改める。

 (刑法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、刑法第二百十二条から第二百十四条までの規定、第二百十五条第一項、第二百十七条、第二百十八条、第二百二十条、第二百二十二条第一項、第二百二十三条第一項、第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十五条の二第一項の改正規定中「第二百十二条から第二百十四条までの規定、」を削る。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後二年以内に、人工妊娠中絶を行う医師に係る制度の在り方及び全ての人工妊娠中絶を医療保険の保険給付の対象とすることその他人工妊娠中絶を必要とする者の経済的負担の軽減について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 堕胎、同意堕胎及び同致死傷並びに業務上堕胎及び同致死傷の罪を廃止するとともに、指定医師が人工妊娠中絶を行うことができる者の要件及びその際に配偶者の同意を得ることとする要件を廃止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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