第二一一回
閣第五号
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
最近における水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化に鑑み、水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の有効期限を五年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。