衆議院

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第二一一回

閣第一六号

   全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第三項中「及び同法」を「並びに同法」に、「後期高齢者支援金等(」を「後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(」に改める。

  第百五十二条の次に次の五条を加える。

  (出産育児交付金)

 第百五十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第百五十二条の四及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。

  (出産育児交付金の額)

 第百五十二条の三 前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とその超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

 2 前項ただし書の出産育児交付調整金額は、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)の全てに係る概算出産育児交付金の額と確定出産育児交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。

  (概算出産育児交付金)

 第百五十二条の四 前条第一項の概算出産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の出産育児支援金率(次条において単に「出産育児支援金率」という。)を乗じて得た額とする。

  (確定出産育児交付金)

 第百五十二条の五 第百五十二条の三第一項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額とする。

  (準用)

 第百五十二条の六 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百五十三条中「、高齢者の医療の確保に関する法律」を「(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額(第一号及び次条第一項において「調整対象給付費見込額」という。)の三分の一に相当する額を除く。)、同法」に、「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を「同号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合」に、「に給付費割合を乗じて得た額」を「を基準として政令で定める額」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額に高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  二 高齢者の医療の確保に関する法律第三十八条第二項第一号イ及びロに掲げる額の合計額

  第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」の下に「(調整対象給付費見込額及び高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)」を加える。

  第百六十条第三項第二号中「予想額(」の下に「第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、」を加える。

  第二百五条の四第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区」を加える。

  附則第二条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (国庫負担)

 第二条の二 国は、政令で定めるところにより、連合会に対し、政令で定める組合に対する前条第一項の交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。

  附則第四条の二及び第四条の三を削る。

  附則第四条の四中「前条の規定により読み替えられた」を削り、「及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民健康保険法」を「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法」に、「「第百七十三条」を「「及び第百七十三条」に、「病床転換支援金等、第百七十三条」を「、病床転換支援金等及び第百七十三条」に、「次条」を「附則第五条」に、「第百五十五条第一項中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、」を「第百五十五条第一項及び」に、「「及び退職者給付拠出金」を「「及び後期高齢者支援金等」に、「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」を「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」に、「第百六十条第十四項」を「同条第十四項」に改め、同条を附則第四条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例)

 第四条の三 令和六年度及び令和七年度においては、第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。

  附則第五条中「から附則第五条の四までの規定」を削る。

  附則第五条の三から第五条の六までを削る。

  附則第五条の七中「附則第四条の四から第五条の二まで」を「附則第四条の二及び第五条並びに前条」に、「附則第四条の四の規定」を「附則第四条の二の規定」に、「附則第五条の二」を「前条」に改め、同条第一号中「国保法等一部改正法」を「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。次号ロにおいて「国保法等一部改正法」という。)」に改め、同条第二号イを次のように改める。

   イ 平成二十六年度末における協会の準備金の額及び平成二十六年度において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額を原資として平成二十七年度中に協会に対して交付された額の合算額

  附則第五条の七第二号ロ中「納付額」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項から第三項まで及び独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額(次号において「納付額」という。)」に改め、同条を附則第五条の三とし、附則第五条の八を附則第五条の四とする。

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十二条第二項中「及び同法」を「並びに同法」に、「後期高齢者支援金等(」を「後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (出産育児交付金)

 第百十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(第百五十三条の十第一項において「基金」という。)が協会に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。

 2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百十三条中「前条」を「第百十二条」に改める。

  第百二十一条第二項第一号中「予想額」の下に「(第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金の額を除く。)」を加える。

  第百五十三条の十第一項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(附則第七条において「基金」という。)」を「基金」に改め、同条第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区」を加える。

  附則第七条を削る。

  附則第八条中「前条の規定により読み替えられた」を削り、「及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民健康保険法」を「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則第七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法」に改め、「第百十四条第一項」の下に「及び第百二十一条第二項第二号」を加え、「「及び退職者給付拠出金」を「「及び後期高齢者支援金等」に改め、「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、」を削り、「第百二十一条第二項第二号中「及び」とあるのは「、病床転換支援金等及び」を「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」に、「第百二十一条第十項」を「同条第十項」に、「「附則第七条」を「「第二項第二号」に、「附則第八条」を「附則第七条の規定により読み替えられた第二項第二号」に改め、同条を附則第七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)

 第八条 令和六年度及び令和七年度においては、第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。

 (国民健康保険法の一部改正)

第三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第三項中「適正化」の下に「(以下「医療費適正化」という。)」を加える。

  第七十二条の三の二の次に次の一条を加える。

 第七十二条の三の三 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第三項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

 2 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。

 3 都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。

  第七十二条の四第一項中「及び」を「、第七十二条の三の二第一項及び」に改める。

  第七十四条中「第七十二条の三の二第二項」の下に「、第七十二条の三の三第二項」を加える。

  第七十五条中「第七十二条の三の二第三項」の下に「、第七十二条の三の三第三項」を加える。

  第八十二条の二第三項第一号及び同条第四項中「医療に要する費用の適正化」を「医療費適正化」に改める。

  第八十五条の二中「確保並びに」を「確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、」に改め、「増進」の下に「並びに医療費適正化」を加える。

  第八十五条の三第三項中「増進」の下に「並びに医療費適正化」を加え、「事務」を「業務」に改める。

  第百十三条の二第一項中「事項」の下に「、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項」を加える。

  附則第九条第一項中「及び第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改める。

第四条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「、第八十二条の二第二項第二号」を「並びに第八十二条の二第二項第二号」に、「附則第七条第一項第三号並びに第二十一条第三項第三号及び第四項第三号」を「第六項」に改める。

  第六十四条第三項中「組合」の下に「並びに市町村から委託を受けて前項の規定による事務を行う都道府県」を、「取得した」の下に「同項の」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができる。

  第六十四条に次の一項を加える。

 5 国は、市町村から委託を受けて第三項の規定による事務を行う都道府県に対し、当該事務が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

  第六十九条中「及び同法」を「並びに同法」に、「後期高齢者支援金等(」を「後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(」に、「)並びに」を「)、」に改め、「介護納付金」という。)」の下に「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)」を加える。

  第七十条第一項中「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による」及び「(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)」を削る。

  第七十三条の次に次の一条を加える。

  (出産育児交付金)

 第七十三条の二 出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第百一条の政令で定める金額(第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が都道府県又は組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

 2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第七十四条中「前条」を「第七十三条」に改める。

  第七十八条中「(附則第十条第一項に規定する拠出金を除く。第九十一条第一項において同じ。)」を削る。

  第八十二条の二第一項中「図るため」の下に「、おおむね六年ごとに」を加え、同条第二項に次の二号を加える。

  五 都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために必要と認める事項

  六 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項

  第八十二条の二第三項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県は、おおむね三年ごとに、第二項各号に掲げる事項(第三項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあつては、当該事項を含む。)について分析及び評価を行うよう努めるとともに、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の推進その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県の都道府県国民健康保険運営方針を変更するものとする。

  第八十五条の三第二項第二号中「第六十四条第三項」を「第六十四条第四項」に改め、「組合」の下に「並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県」を加える。

  第百十三条の三第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村」を加える。

  第百十九条の二中「、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項」を削る。

  附則第六条から第八条までを削る。

  附則第九条の見出し中「国の負担等」を「保険料の徴収」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「、附則第十条第一項の規定による拠出金」を削り、同項を同条とし、同条を附則第六条とする。

  附則第十条から第二十一条の五までを削る。

  附則第二十二条中「第六十九条中「及び」を「第六十九条中「並びに」に、「後期高齢者支援金等(」を「後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(」に、「後期高齢者支援金等」という。)及び」を「後期高齢者支援金等」という。)並びに」に改め、「(附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「附則第九条第二項」を「前条」に改め、「と、附則第七条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、附則第二十一条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担する病床転換支援金の合算額」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した病床転換支援金の合計額」」を削り、同条を附則第七条とし、附則第二十三条を附則第八条とし、附則第二十四条を附則第九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)

 第十条 令和六年度及び令和七年度においては、第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四中「額に」とあるのは「額の二分の一に相当する額に」と、同項において準用する同法第百五十二条の五中「の額に」とあるのは「の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額に」とする。

  附則第二十五条を削る。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百三条の四第一項第一号中「及び同法」を「、同法」に、「並びに」を「及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金並びに」に改め、同条第三項中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同項第二号ニ中「国民健康保険法」の下に「第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法」を加え、「及び第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改め、同条第十二項中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同項第二号ロ中「及び第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改め、同条第二十項中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同項第二号ロ中「及び第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改める。

  第七百三条の五に次の一項を加える。

 3 市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとする。

  附則第三十八条及び第三十八条の二を削り、附則第三十八条の三を附則第三十八条とする。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第六条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四款 保険者の後期高齢者支援金等(第百十八条−第百二十四条)」を

第四款 保険者の後期高齢者支援金等(第百十八条−第百二十四条)

 

 

第五款 後期高齢者医療広域連合の出産育児支援金等(第百二十四条の二−第百二十四条の八)

 

 

第六款 雑則(第百二十四条の九)

 に改める。

  第四条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第八条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢者医療広域連合」という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。

  第六条中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る。

  第七条第二項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削る。

  第八条第四項第一号及び第二号中「関し、」の下に「医療費適正化の推進のために」を加え、同項第四号中「第四十八条に規定する」及び「(以下この条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢者医療広域連合」という。)」を削り、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施による病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果、」を「前号に掲げる事項、第一号及び第二号の目標を達成するための」に、「第十一条第八項」を「第十一条第七項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項

  第八条第五項中「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を、「取組」の下に「並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供」を加える。

  第九条第二項を次のように改める。

 2 都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項

  二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項

  三 当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項

  四 前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項

  第九条第三項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前項第一号及び第二号」に改め、同号を同項第一号とし、同項第四号中「第一号」を「前項第一号」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条第四項中「前項第一号から第三号まで」を「第二項第一号及び第二号並びに前項第一号」に改め、「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を、「取組」の下に「並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供」を加え、同条第五項中「第三項第五号」を「第三項第三号」に改め、同条第七項中「(第百五十七条の二第一項の保険者協議会(以下この項及び第十項において「保険者協議会」という。)が組織されている都道府県にあつては、関係市町村及び保険者協議会)」を「及び第百五十七条の二第一項の保険者協議会(第十項及び第十二条第一項において「保険者協議会」という。)」に改め、同条第十項中「保険者協議会が組織されている」及び「当該保険者協議会を組織する」を削り、「においては、当該」を「においては、」に改める。

  第十一条第二項中「から第五項まで」を「及び第四項」に改め、同条第四項中「おいて、」の下に「第九条第二項第一号及び第二号の目標を達成できないと認める場合又は」を加え、「当該都道府県における医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保」を「当該要因の解消」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

  第十二条第一項中「行い」の下に「、保険者協議会の意見を聴いて」を加える。

  第十三条第一項及び第十四条第一項中「第九条第三項第二号」を「第九条第二項第二号」に改める。

  第十五条中「第六項」を「第五項」に、「第七項」を「第六項」に改める。

  第十六条第三項中「及び市町村」を「、市町村その他厚生労働省令で定める者」に改める。

  第三十四条第一項を次のように改める。

   前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額

   イ (1)及び(2)に掲げる額の合計額から(3)に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

    (1) 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額

    (2) 当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)

    (3) 当該年度における概算調整対象基準額

   ロ 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額

  二 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  第三十四条第二項中「前項第一号」を「前項各号」に、「第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して」を「当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を乗じて」に改め、同項第一号中「当該年度における」を削り、同条第三項中「第一項第三号」を「第一項各号」に、「同項第一号」を「同項各号」に改め、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項中「及び前項第一号」を「、第四項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号」に、「次条第五項」を「次条第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。

  一 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)

  二 共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

  三 日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額

  四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額

  第三十四条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項第一号中「前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額(」及び「をいう。第三号において同じ。)」を削り、同項第三号及び第四号を次のように改める。

  三 被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額

  四 被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額

  第三十四条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第四項の概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。

  一 第一項各号の調整対象給付費見込額に概算報酬調整率及び概算加入者調整率を乗じて得た額

  二 第一項各号の調整対象給付費見込額に概算加入者調整率を乗じて得た額

  第三十四条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額に当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において「概算報酬調整率」という。)及び概算給付費補正率を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算額補正率を乗じて得た額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。

  一 当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号並びに第百二十条第一項第一号イ及びロにおいて「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の見込数で除して得た額

  二 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

  第三十五条第一項を次のように改める。

   第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額

   イ (1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

    (1) 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額

    (2) 前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)

    (3) 前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」という。)

    (4) 前々年度における確定調整対象基準額

   ロ 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額

  二 被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  第三十五条第二項中「前項第一号」を「前項各号」に、「第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して」を「前々年度、前々年度の初日の属する年の前年の四月一日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数を乗じて」に改め、同項第一号中「前々年度における」を削り、同条第三項中「第一項第四号」を「第一項各号」に、「同項第一号」を「同項各号」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「及び前項第一号」を「、第四項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項第一号中「前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象基準額(」及び「をいう。第三号において同じ。)」を削り、同項第三号及び第四号を次のように改める。

  三 被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額

  四 被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額

  第三十五条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第四項の確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。

  一 第一項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定報酬調整率及び確定加入者調整率を乗じて得た額

  二 第一項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額

  第三十五条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に前々年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において「確定報酬調整率」という。)及び確定給付費等補正率を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて得た額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。

  一 当該保険者に係る標準報酬総額(前条第八項に規定する標準報酬総額をいう。次号並びに第百二十一条第一項第一号イ及びロにおいて同じ。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の数で除して得た額

  二 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

  第三十八条第二項中「第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」を「次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額

   イ 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

   ロ 第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額

  二 被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  第三十八条第三項第三号中「二分の一」を「三分の一」に改める。

  第三十九条第二項中「第三十五条第一項第四号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」を「次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額

   イ 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

   ロ 第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額

  二 被用者保険等保険者以外の保険者 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  第三十九条第三項第三号中「二分の一」を「三分の一」に改める。

  第九十三条第三項中「二分の一」を「三分の二」に改める。

  第百条第二項を次のように改める。

 2 前項の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎として、二年ごとに政令で定める。

  一 二分の一に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の二分の一に相当する率を加えて得た数

  二 百分の十一・七二に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和四年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率

  三 前号に掲げる率に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を加えて得た数

   イ 令和四年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率

   ロ 当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和四年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率

  第百条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第百四条第一項及び第三項中「及び第百十七条第二項の規定による拠出金」を「、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金」に改める。

  第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「及び次条第二項の規定による拠出金」を「、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金」に改め、同条第七項中「すべて」を「全て」に改める。

  第百十八条第一項中「この款」を「この節」に改める。

  第百二十条第一項第一号イ中「(標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第二項とする。

  第百二十一条第一項第一号イ中「(前条第二項に規定する標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)」を削る。

  第四章第四節に次の二款を加える。

      第五款 後期高齢者医療広域連合の出産育児支援金等

  (出産育児支援金の徴収及び納付義務)

 第百二十四条の二 支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。

 2 後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。

  (出産育児支援金の額)

 第百二十四条の三 前条第一項の規定により各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用(次条第一項及び第百二十四条の七第一項において「出産育児一時金等の支給に要する費用」という。)の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、出産育児支援金率及び全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。

 2 令和六年度及び令和七年度における前項の出産育児支援金率は、百分の七とする。

 3 令和八年度以降の年度における第一項の出産育児支援金率は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる数で除して得た数を基礎として、二年ごとに政令で定める。

  一 百分の七に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和六年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率

  二 前号に掲げる率に、百分の九十三に当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和六年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加えて得た数

  (出産育児交付金)

 第百二十四条の四 支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。

 2 前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。

 3 第一項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする。

  (出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)

 第百二十四条の五 支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。

 2 保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。

  (出産育児関係事務費拠出金の額)

 第百二十四条の六 前条第一項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

  (通知)

 第百二十四条の七 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

 2 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

  (準用)

 第百二十四条の八 第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

      第六款 雑則

 第百二十四条の九 第百条第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。

 2 第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により支払基金が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。

  第百三十四条第二項中「及び後期高齢者支援金等」を「、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金」に改める。

  第百三十八条第一項中「ときは」の下に「、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項」を加える。

  第百三十九条第一項に次の一号を加える。

  三 後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務

  第百四十二条中「業務及び」を「業務、」に、「に関し」を「及び同項第三号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 支払基金は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

  第百四十三条中「第百三十九条第一項各号に掲げる業務及び」を「第百三十九条第一項第一号に掲げる業務、同項第二号及び第三号に掲げる業務並びに」に改める。

  第百四十六条第三項中「業務及び」を「業務、」に、「又は」を「及び同項第三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は」に改める。

  第百四十八条中「及び後期高齢者交付金」を「、後期高齢者交付金及び出産育児交付金」に改める。

  第百五十七条の二第一項中「保持」の下に「及び医療費適正化」を加え、「よう努めなければならない」を削り、同条第二項に次の一号を加える。

  四 都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析

  第百五十七条の二に次の一項を加える。

 3 厚生労働大臣は、保険者協議会が前項各号に掲げる業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。

  第百六十五条中「第百二十四条」の下に「、第百二十四条の八」を加える。

  第百六十五条の二第二項中「並びに法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村」を加える。

  第百六十八条第一項第二号中「第百四十二条」を「第百四十二条第一項」に改める。

  附則第十一条第二項中「及び第百四十条」を「、第百四十条及び第百四十二条第二項」に改める。

  附則第十三条第一項中「第三十四条第一項第二号、第三十五条第一項第二号」を「第三十四条第一項第一号イ(2)、第三十五条第一項第一号イ(2)」に改め、同条第二項を削る。

  附則第十三条の二から第十三条の五までを削る。

  附則第十三条の六中「第百二十四条」の下に「、第百二十四条の八」を加え、同条を附則第十三条の二とし、附則第十三条の七を附則第十三条の三とし、附則第十三条の八を附則第十三条の四とする。

  附則第十四条の二及び第十四条の三を削る。

  附則第十五条を次のように改める。

  (令和六年度及び令和七年度の出産育児支援金の額の算定の特例)

 第十五条 令和六年度及び令和七年度においては、第百二十四条の三第一項中「額に」とあるのは、「額の二分の一に相当する額に」とする。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第七条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「増進」の下に「並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第十五条第一項第八号において「医療費適正化」という。)」を加える。

  第一条の二中「確保並びに」を「確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、」に改め、「増進」の下に「並びに医療費適正化」を加える。

  第十五条第一項第八号中「増進」の下に「並びに医療費適正化」を加える。

 (医療法の一部改正)

第八条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六条の四の三」を「第六条の四の四」に、「第三十条の十八の四」を「第三十条の十八の五」に、「第九節 監督(第六十三条−第六十九条)」を

第九節 監督(第六十三条−第六十九条)

 

 

第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条の二・第六十九条の三)

 

 に改める。

  第五条第一項中「第六条の四の二」を「第六条の四の三」に改める。

  第六条の三第一項中「者が」の下に「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下「かかりつけ医機能」という。)その他の病院等の機能についての十分な理解の下に」を加え、同条第三項中「次条第二項及び第六条の四の二第二項において」を「以下」に改め、同条第五項中「都道府県知事は」の下に「、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは」を加え、「第一項及び第二項の規定により報告された事項を」を「その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。

 7 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとする。

  第二章第一節中第六条の四の三を第六条の四の四とし、第六条の四の二を第六条の四の三とし、第六条の四の次に次の一条を加える。

 第六条の四の二 第三十条の十八の四第二項の規定による確認を受けた病院又は診療所であつて、同項の厚生労働省令で定める要件に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)の管理者は、同条第一項に規定する継続的な医療を要する者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当たつて説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であつて、当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなければならない。

  一 疾患名

  二 治療に関する計画

  三 当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先

  四 その他厚生労働省令で定める事項

  第十六条の二第一項第三号中「地域」を「地域におけるかかりつけ医機能の確保のための研修その他の地域」に改める。

  第二十九条第一項第三号中「第六条の三第六項」を「第六条の三第八項」に改め、同条第三項第三号及び同条第四項第三号中「又は第三十条の十八の二第二項」を「、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項」に改める。

  第三十条の三第二項中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。

  八 かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項

  第三十条の三の二に次の一項を加える。

 3 厚生労働大臣は、前条第二項第八号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。

  第三十条の四第二項第十号の次に次の一号を加える。

  十の二 かかりつけ医機能の確保に関する事項

  第三十条の四第十二項中「参加法人」を「参加法人等」に改める。

  第三十条の五中「第三十条の十八の四第一項」を「第三十条の十八の五第一項」に改める。

  第三十条の六第一項中「及び第十一号」を「、第十号の二及び第十一号」に改める。

  第三十条の十四第一項中「第三十条の十八の四第三項」を「第三十条の十八の五第五項」に、「第三十条の十八の四第一項」を「第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項」に改める。

  第三十条の十八の四第一項中「(第三項」を「(以下この条」に、「から第五号まで」を「、第五号及び第六号」に、「。第三項」を「。第五項」に改め、同項第二号中「前条第一項」を「第三十条の十八の三第一項」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 前条第一項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告を踏まえた対象区域における同条第一項第一号及び第二号に規定する機能を確保するために必要な事項

  第三十条の十八の四中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

 3 都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項(介護その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとする。

 4 都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項を協議する場合には、対象区域における住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条第一項第二号及び第七十条の七において同じ。)の構築に向けた取組の状況に留意するものとする。

  第五章第四節中第三十条の十八の四を第三十条の十八の五とし、第三十条の十八の三の次に次の一条を加える。

 第三十条の十八の四 地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者(第一号及び第二号において「継続的な医療を要する者」という。)に対するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

  一 かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容

  二 前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあつては、かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容

   イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能

   ロ 病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能

   ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能

   ニ 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能

   ホ その他厚生労働省令で定める機能

  三 当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところにより相互に連携して前号に規定する機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連携の内容

  四 その他厚生労働省令で定める事項

 2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による報告をしたかかりつけ医機能報告対象病院等(同項第二号イからホまでに規定する機能のいずれかを有する旨の報告をしたものに限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当するものを有すること(他の病院又は診療所と相互に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を確認するものとする。

 3 都道府県知事は、前項の規定による確認をしたときは、その結果を次条第一項に規定する協議の場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するものとする。

 4 第二項の規定による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該確認を受けた体制について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制が同項の厚生労働省令で定める要件に該当すること(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)を確認するものとする。

 5 第三項の規定は、前項の規定による確認について準用する。

 6 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

 7 第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、かかりつけ医機能報告対象病院等に係る第一項及び第四項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第三十条の十八の四第六項」と読み替えるものとする。

  第六章に次の一節を加える。

     第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等

 第六十九条の二 都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。

 2 医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

 3 厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。

 4 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

 5 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。

 第六十九条の三 厚生労働大臣は、前条第三項の規定による情報の収集及び整理並びに分析の結果の提供に関する事務の全部又は一部を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。

  第七十条第一項中「掲げる法人」を「掲げる者」に、「法人を除く」を「事業を営む者を除く」に、「参加法人」を「参加法人等」に改め、同項第二号中「(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条の七において同じ。)」を削り、同項に次の二号を加える。

  三 医療連携推進区域において、病院等を開設する者(法人を除く。)

  四 医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する者(法人を除く。)

  第七十条第二項第三号中「参加法人」を「参加法人等(前項第三号及び第四号に掲げる者を除く。)」に改める。

  第七十条の二第二項第二号及び第四項中「参加法人」を「参加法人等」に改める。

  第七十条の三第一項中第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とし、第十八号を第十九号とし、同項第十七号中「参加法人」を「参加法人等」に、「事項その他の」を「事項(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人については、イ、ロ及びホに掲げる事項を除く。)その他」に改め、同号ハ中「重要な資産」を「事業に係る重要な資産」に改め、同号ヘ中「合併」を「法人の合併」に改め、同号ト中「解散」の下に「又は事業の廃止」を加え、同号を同項第十八号とし、同項中第十六号を第十七号とし、第十二号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十一号中「参加法人」を「参加法人等」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、同項第八号中「参加法人」を「参加法人等」に、「第十号イ」を「第十一号イ」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「参加法人」を「参加法人等」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第七十条第一項第三号又は第四号に掲げる者が社員である場合には、同条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款で定めているものであること。

  第七十条の七中「参加法人」を「参加法人等」に改める。

  第七十条の八第一項中「参加法人」を「参加法人等」に改め、同条第二項中「地域医療連携推進法人」を「地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人を除く。)」に改める。

  第七十条の十一中「参加法人」を「参加法人等」に改める。

  第七十条の十三中「第七十条の三第一項第十六号ハ」を「第七十条の三第一項第十七号ハ」に改める。

  第七十条の十四中「あり、同条第五項」を「あるのは「地域医療連携推進法人」と、同条第五項」に、「あり、及び第五十一条の三第一項」を「あるのは「地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人のうち、その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当しない者(以下「特定地域医療連携推進法人」という。)を除く。)」と、第五十一条の三第一項」に改め、「あるのは「書類」の下に「(特定地域医療連携推進法人にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)」を加え、「第五十二条第一項第二号」を「第五十二条第一項中「書類」とあるのは「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第三号に掲げる書類を除く。)」と、同項第二号」に改める。

  第七十条の十七中「第七十条の三第一項第六号、第七号、第十二号及び第十六号から第十九号まで」を「第七十条の三第一項第四号、第七号、第八号、第十三号及び第十七号から第二十号まで」に改める。

  第七十条の十九第一項に次のただし書を加える。

   ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。

  第七十条の十九第二項中「前項」を「前項本文」に改める。

  第七十条の二十二中「第七十条の三第一項第十八号」を「第七十条の三第一項第十九号」に改める。

  第九十二条中「第六条の四の三第一項」を「第六条の四の四第一項」に、「若しくは第三十条の十八の二第二項」を「、第三十条の十八の二第二項若しくは第三十条の十八の四第六項」に改める。

  第百六条中「第三十条の十八の四第一項」を「第三十条の十八の五第一項」に改める。

第九条 医療法の一部を次のように改正する。

  目次中「・第六十九条の三」を「−第六十九条の八」に改める。

  第六十九条の二第三項中「の分析」を「(以下「医療法人情報」という。)の分析」に改める。

  第六十九条の三中「前条第三項」を「第六十九条の二第三項」に改め、「提供」の下に「、第六十九条の三の規定による統計の作成等並びに第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供」を、「独立行政法人福祉医療機構」の下に「(次条において「機構」という。)」を加え、第六章第十節中同条を第六十九条の七とし、第六十九条の二の次に次の四条を加える。

 第六十九条の三 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるもの(第六十九条の七及び第六十九条の八第一項において「統計の作成等」という。)を行うことができる。

 第六十九条の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に医療法人情報を提供することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 第六十九条の五 前条第一項の規定により医療法人情報の提供を受けた者は、当該医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

 第六十九条の六 第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受けた者若しくはその者の行う当該医療法人情報に係る調査、学術研究若しくは分析に従事する者又はこれらの者であつた者は、当該医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

  第六章第十節に次の一条を加える。

 第六十九条の八 第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定による委託を受けて機構が第六十九条の三の規定による統計の作成等及び第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に関する事務の全部を行う場合にあつては、機構)に納めなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的な提供のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

 3 第一項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。

  第八十五条の次に次の二条を加える。

 第八十五条の二 第六十九条の六の規定に違反して、医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第八十五条の三 前条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

  第八十七条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第八十九条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第九十条中「法人の代表者」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)」に改め、「関して」の下に「第八十五条の二、」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)

第十条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「図らなければならない」を「図るとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮するものとする」に改める。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第十一条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条の七の規定による委託を受けて行う同法第六十九条の三の規定による統計の作成等及び同法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に関する業務を行うこと。

  第十五条第一号中「及び第十一号」を「、第十一号及び第十二号」に改める。

 (良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条の三第四項第三号中「三年」を「五年」に改め、同条第五項中「令和五年九月三十日」を「令和八年十二月三十一日」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第十三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五−第百十五条の四十四)」を

第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五−第百十五条の四十四)

 

 

第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等(第百十五条の四十四の二)

 

 に改める。

  第五条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。

  第八条第二十三項中「訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定める」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又は第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの

  二 前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの

  第八条の二第十六項中「第百十五条の四十七第六項」を「第百十五条の四十七第七項」に改め、「職員」の下に「及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者」を、「計画(以下この項」の下に「、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号」を加える。

  第百十五条の二十二第一項中「設置者」の下に「又は指定居宅介護支援事業者」を加える。

  第百十五条の二十三第三項中「指定介護予防支援事業者」を「第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改める。

  第百十五条の三十の次に次の一条を加える。

  (介護予防支援事業に関する情報提供の求め等)

 第百十五条の三十の二 市町村長は、第百十五条の四十五第二項第三号の規定による介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対し、介護予防サービス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

 2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業の適切かつ有効な実施のために必要があるときは、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに対し、必要な助言を求めることができる。

  第五章に次の一節を加える。

     第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等

 第百十五条の四十四の二 都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者(厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(次項及び第三項において「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。

 2 介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

 3 厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。

 4 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

 5 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。

 6 都道府県知事は、介護サービス事業者が第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正することを命ずることができる。

 7 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

 8 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第六項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

 9 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第六項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

  第百十五条の四十五第二項第三号中「及び施設サービス計画」を「、施設サービス計画及び介護予防サービス計画」に改め、同条第六項中「第百十七条第三項第九号」を「第百十七条第三項第十号」に改める。

  第百十五条の四十七中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。

  第百十七条第三項第四号中「並びにその業務の効率化及び質の向上」を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「次条第三項第六号」を「次条第三項第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  第百十七条第五項中「勘案して」を「勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して」に改め、同条中第十三項を第十四項とし、第六項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。

 6 市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

  第百十八条第三項第三号中「並びにその業務の効率化及び質の向上」を削り、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項

  第百十八条中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

  第百七十六条第一項第二号及び第二項第三号並びに第百七十九条中「第百十五条の四十七第六項」を「第百十五条の四十七第七項」に改める。

  第二百五条第一項中「第百十五条の四十七第七項」を「第百十五条の四十七第八項」に、「第百十五条の四十七第六項」を「第百十五条の四十七第七項」に改める。

第十四条 介護保険法の一部を次のように改正する。

  第百十五条の四十五第一項中「第三項第三号」を「次項第七号、第三項第三号、第百十五条の四十七第十項」に改め、同条第二項に次の一号を加える。

  七 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業

  第百十五条の四十六第一項中「第百十五条の四十五第二項各号」を「第百十五条の四十五第二項第一号から第六号まで」に改める。

  第百十五条の四十七第十項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。

 10 市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「支払基金等」という。)に委託することができる。

 11 市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。

  第百十八条の二に次の一項を加える。

 4 市町村は、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、第一項第三号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

  第百十八条の十中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「支払基金等」という。)」を「支払基金等」に改める。

  第百六十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  一 第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から委託を受けて行う第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に関する業務を行うこと。

  二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  第百六十四条中「介護保険関係業務」の下に「(第百六十条第二項に規定する業務を除く。次条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第二項、第百六十八条第一項並びに第百七十条において同じ。)」を加える。

  第百六十五条に次の一項を加える。

 2 支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務に関するものを含む。)」とする。

  第百六十六条に次の一項を加える。

 4 支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」とする。

  第二百一条の次に次の二条を加える。

  (被保険者番号等の利用制限等)

 第二百一条の二 厚生労働大臣、市町村、介護サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者番号(厚生労働大臣が介護保険事業において市町村を識別するための番号として、市町村ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番号(市町村が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

 2 厚生労働大臣等以外の者は、介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

 3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

  一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。

  二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。

 4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

  一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

  二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

 5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

 6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

  (報告及び検査)

 第二百一条の三 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  第二百五条の三中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第二百五条の四 第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  第二百九条の次に次の一条を加える。

 第二百九条の二 正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第二百十一条中「法人の代表者」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)」に、「又は第二百九条」を「、第二百九条又は第二百九条の二」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同条第五項、第七項及び第十項並びに同法第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第三項、第百三十八条第一項及び第百五十七条の二の改正規定、第七条の規定並びに第十二条の規定並びに次条第一項並びに附則第四条、第七条、第八条、第十二条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定 公布の日

 二 第八条中医療法の目次の改正規定(「第九節 監督(第六十三条−第六十九条)」を

第九節 監督(第六十三条−第六十九条)

 

 

第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条の二・第六十九条の三)

 

  に改める部分に限る。)、同法第六条の三第三項の改正規定及び同法第六章に一節を加える改正規定並びに附則第十三条及び第三十一条の規定 令和五年八月一日

 三 第三条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中地方税法第七百三条の四第三項の改正規定(同項第二号ニ中「国民健康保険法」の下に「第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法」を加える部分を除く。)、同条第十二項及び第二十項の改正規定並びに同法第七百三条の五に一項を加える改正規定並びに附則第六条及び第二十五条の規定 令和六年一月一日

 四 第四条中国民健康保険法第六十四条及び第八十五条の三第二項第二号の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第八条第五項の改正規定(「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及び同法第九条第四項の改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)、第八条中医療法の目次の改正規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、同法第五条第一項及び第六条の三第一項の改正規定、同法第二章第一節中第六条の四の三を第六条の四の四とし、第六条の四の二を第六条の四の三とし、第六条の四の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号、第二十九条第三項第三号及び第四項第三号並びに第三十条の三第二項の改正規定、同法第三十条の三の二に一項を加える改正規定、同法第三十条の四第二項第十号の次に一号を加える改正規定、同法第三十条の五、第三十条の六第一項、第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の四の改正規定、同法第五章第四節中第三十条の十八の四を第三十条の十八の五とし、第三十条の十八の三の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十条第一項第二号、第九十二条及び第百六条の改正規定、第十条の規定並びに第十三条中介護保険法第百十七条第五項の改正規定並びに附則第十四条の規定 令和七年四月一日

 五 第九条及び第十一条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 六 第一条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定、第四条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定及び第十四条の規定並びに附則第十九条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項の改正規定、附則第二十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第二項の改正規定、附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定、附則第二十六条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定及び附則第二十九条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

 七 附則第二十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。附則第五条第四項において同じ。)による改正後の健康保険法第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の三の規定は、令和六年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、令和五年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

第四条 都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第四条の規定(附則第一条第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正後の国民健康保険法第八十二条の二(第六項及び第九項を除く。)の規定の例により、同条第一項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。

第五条 施行日の前日において退職被保険者等(第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第五項までにおいて「第四条改正前国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この項において同じ。)である者に対し施行日以後に行われる療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに施行日前に退職被保険者等であった者に対し施行日前に行われた療養の給付等に要する費用のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が住所を有する都道府県及び市町村(特別区を含む。)が負担する療養の給付等に要する費用とみなして、国民健康保険法第五章の規定を適用する。

2 施行日前に特例退職被保険者等(第四条改正前国保法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。)であった者に対し施行日前に行われた療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用」という。)のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が加入する健康保険組合が負担する特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用とみなして、健康保険法第七章の規定を適用する。

3 令和四年度における退職被保険者等所属都道府県(第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県をいう。以下この項において同じ。)に係る療養給付費等交付金(同条第一項の療養給付費等交付金をいう。)及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る療養給付費等拠出金(第四条改正前国保法附則第十条第一項の療養給付費等拠出金をいう。)に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が第四条改正前国保法附則第十七条の規定に基づき行う退職者医療関係業務(同条に規定する退職者医療関係業務をいう。第五項において同じ。)、退職被保険者等所属都道府県が第四条改正前国保法附則第十五条第一項の規定に基づき行う通知及び特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。)が第四条改正前国保法附則第二十一条第二項の規定に基づき行う通知については、第四条改正前国保法附則第六条から第二十一条までの規定(これらの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法附則第四条の三の規定、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の船員保険法附則第七条の規定、第六条の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)附則第十三条第二項の規定、附則第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十五項の規定、附則第二十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定、附則第二十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法附則第四十条の三の二の規定及び附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

5 令和七年四月一日において現に第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十九条において準用する旧高確法第百四十三条の規定の適用を受ける退職者医療関係業務に係る特別の会計に所属する権利及び義務については、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとする。

6 令和七年度において、第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高確法」という。)第三十九条の規定により令和五年度の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。附則第九条において同じ。)に係る確定前期高齢者納付金の額を算定する場合については、旧高確法附則第十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法第七百三条の四及び第七百三条の五第三項の規定は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第一号施行日」という。)前に第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次条において「第一号改正前高確法」という。)第八条の規定により定められた全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下この条において同じ。)は、第一号施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(次条において「第一号改正後高確法」という。)第八条の規定により定められた全国医療費適正化計画とみなす。

第八条 第一号施行日前に第一号改正前高確法第九条の規定により定められた都道府県医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下この条において同じ。)は、第一号施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第一号改正後高確法第九条の規定により定められた都道府県医療費適正化計画とみなす。

第九条 新高確法第三十四条、第三十五条、第三十八条及び第三十九条の規定は、令和六年度以降の各年度の保険者に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金並びに概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金について適用し、令和五年度以前の各年度の保険者に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金並びに概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金については、なお従前の例による。

第十条 新高確法第九十三条第三項の規定は、令和六年度以後の各年度における支払基金に対する交付の額について適用し、令和五年度以前の各年度における支払基金に対する交付の額については、なお従前の例による。

第十一条 新高確法第百条第二項の規定は、令和六年度以後の各年度における後期高齢者負担率について適用し、令和五年度以前の各年度における後期高齢者負担率については、なお従前の例による。

第十二条 支払基金は、施行日前においても、新高確法第百三十九条第一項第三号に掲げる業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

 (医療法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第六十九条の二第二項の規定は、令和四年九月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。

第十四条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「第四号改正前医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改正前医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この条において同じ。)は、第四号施行日から令和九年三月三十一日までの間は、第八条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第四号改正後医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改正後医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。

2 第四号改正後医療法第三十条の四第二項第十号の二に掲げる事項についての調査、分析及び評価については、第四号改正後医療法第三十条の六第一項の規定にかかわらず、第四号施行日以後最初に行われる同条第二項に基づく調査、分析及び評価の際に併せて行うものとする。

 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第十三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下この条及び次条において「新介護保険法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第百十五条の二十二第一項の規定による介護保険法第五十八条第一項の指定(同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

第十六条 新介護保険法第百十五条の四十四の二第二項の規定は、令和五年四月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。

第十七条 支払基金は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、第十四条の規定による改正後の介護保険法第百六十条第二項に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

 (政令への委任)

第十八条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第十九条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  目次中「掛金等並びに国及び都道府県の補助」を「費用の負担」に改める。

  第二十二条第二項中「及び後期高齢者支援金等」を「、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金」に改める。

  第六章の章名を次のように改める。

    第六章 費用の負担

  第三十四条の次に次の一条を加える。

  (出産育児交付金)

 第三十四条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が事業団に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

 2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第四十七条の三第一項中「(昭和二十三年法律第百二十九号)」を削り、同条第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区」を加える。

  附則第二十五項の前の見出し及び同項を削る。

  附則第二十六項に見出しとして「(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金等の納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の特例)」を付し、同項中「第二十二条第二項並びに第二十五条」を「同項中「及び出産育児関係事務費拠出金」とあるのは「、出産育児関係事務費拠出金及び病床転換支援金等」と、同条」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、同項を附則第二十五項とする。

  附則第二十七項の前の見出しを削り、同項を附則第二十六項とし、同項の前に見出しとして「(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)」を付する。

  附則第二十八項中「附則第二十七項」を「附則第二十六項」に改め、同項を附則第二十七項とし、附則第二十九項を附則第二十八項とし、同項の次に次の一項を加える。

  (令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)

 29 令和六年度及び令和七年度においては、第三十四条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「)及び」を「)、」に、「に規定する後期高齢者支援金等」を「の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金」に改める。

  第九十八条第一項第一号の二中「第九十九条の二」を「第九十九条の三」に改める。

  第九十九条第一項第一号中「)の規定による国の負担」の下に「及び次条第一項の出産育児交付金」を加える。

  第九十九条の二を第九十九条の三とし、第九十九条の次に次の一条を加える。

  (出産育児交付金)

 第九十九条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

 2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百十四条の二第一項中「(昭和二十三年法律第百二十九号)」を削り、同条第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区」を加える。

  附則第十一条の三を次のように改める。

  (令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)

 第十一条の三 令和六年度及び令和七年度においては、第九十九条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。

  附則第二十条中「「)及び同法」とあるのは「)、同法」と、」を削り、「という。)及び」を「という。)並びに」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二十一条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第百十二条の二第一項中「第百十三条の二」を「第百十三条の三」に改める。

  第百十三条第一項中「及び同法」を「、同法」に、「に規定する後期高齢者支援金等」を「の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金」に、「を除く。以下」を「及び次条第一項に規定する費用のうち同項の出産育児交付金をもつて充てるものを除く。以下」に改める。

  第百十三条の二を第百十三条の三とし、第百十三条の次に次の一条を加える。

  (出産育児交付金)

 第百十三条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

 2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百四十四条の三十三第一項中「(昭和二十三年法律第百二十九号)」を削り、同条第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区」を加える。

  附則第十七条の二の次に次の一条を加える。

  (令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)

 第十七条の三 令和六年度及び令和七年度においては、第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。

  附則第四十条の三の二を削る。

  附則第四十条の三の三中「「及び同法」とあるのは「、同法」と、」を削り、「)及び」を「)並びに」に改め、同条を附則第四十条の三の二とする。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第二十二条 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金等」を「、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金」に改める。

  附則第十三条の二の見出しを「(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金等の納付が行われる場合における事業団の業務の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「後期高齢者支援金等」を「出産育児関係事務費拠出金」に改め、同項を同条とする。

 (地方自治法の一部改正)

第二十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項中「、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項」を削り、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の項中「第百二十四条」の下に「、第百二十四条の八」を加える。

 (予防接種法及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第二十四条 次に掲げる法律の規定中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区」を加える。

 一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五十七条第二項

 二 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第四項

 (地方財政法の一部改正)

第二十五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の二ただし書中「又は六歳」を「、六歳」に改め、「被保険者」の下に「又は出産する予定の被保険者若しくは出産した被保険者」を加える。

 (生活保護法の一部改正)

第二十六条 生活保護法の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第六項中「職員」の下に「及び同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者」を加える。

  第八十条の四第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区」を加える。

 (老人福祉法の一部改正)

第二十七条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第七項中「当該訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せ」を「同法第八条第二十三項第一号に掲げるもの」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第二十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「、国民健康保険法附則第十七条各号(支払基金の業務)に掲げる業務」を削る。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十一の十の項の次に次のように加える。

七十一の十一 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

介護保険法による同法第百十五条の四十五第二項第七号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の五の二十五の項及び別表第四の四の二十五の項中「実施」の下に「、同条第二項第七号の事業の実施」を加える。

 (介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十六条中「附則第十三条の七」を「附則第十三条の三」に改める。

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第八条中医療法第六条の三第三項の改正規定を削る。


     理 由

 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、市町村による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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