衆議院

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第二一一回

閣第一八号

   道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第一条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「受けて料金を徴収している」を「受けた」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に、「前項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 地方道路公社が前項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第二項第一号に掲げる事項について前条第五項の規定による届出があつたものとみなす。この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。

  第十一条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 地方道路公社が前項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第二項第二号又は第三号に掲げる事項について前条第四項の許可を受けたものとみなす。この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。

  第十一条第三項の次に次の一項を加える。

 4 地方道路公社が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第二項第二号又は第三号に掲げる事項について前条第四項の許可を受けたものと、第一項の許可に係る第二項第一号に掲げる事項について同条第五項の規定による届出があつたものとみなす。この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。

  第十二条第一項第二号中「道路法第四十八条の二第一項の規定による指定を受けた自動車のみの一般交通の用に供する道路」を「自動車専用道路」に改める。

  第十六条第一項中「第十一条第一項の許可(同条第四項」を「第十一条第一項の許可(同条第五項」に改める。

  第十九条第一項中「前条第一項の規定により料金を徴収している」を「前条第二項又は第三項の規定による届出をした」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 有料道路管理者が前二項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第二項各号に掲げる事項について前条第三項の規定による届出があつたものとみなす。

  第二十三条第三項中「令和四十七年九月三十日」を「令和九十七年九月三十日」に改める。

  第二十四条第一項中「)から」を「)の運転者又は使用者(当該運転者を除く。)(以下「運転者等」という。)から」に、「車両から」を「車両の運転者等から」に改め、同項ただし書中「車両」の下に「(第三項において「緊急自動車等」という。)の運転者等」を加え、同条第二項中「人」の下に「(同項本文に規定する車両の運転者等であるものを除く。)」を加え、同条第三項中「第一項本文の規定により料金を徴収される」を「当該道路を通行する」に、「車両は」を「車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は」に、「道路を通行しなければ」を「当該車両を通行させなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 会社等又は有料道路管理者は、次の表の上欄に掲げる自動車の運転者等から徴収できなかつた料金の請求のため当該運転者等を特定する必要があると認めるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる事項のうち当該運転者等を特定するために必要なものとして国土交通省令で定めるものに係る情報の提供を求めることができる。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車

国土交通大臣(同法第七十四条の四の規定により同法第七十二条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、軽自動車検査協会)

同法第七十二条第一項(同法第七十四条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項

道路運送車両法第三条に規定する小型自動車で二輪のもの

国土交通大臣

同法第七十二条第一項に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されている事項

道路運送車両法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車

同法第九十七条の三第一項に規定する地方運輸局長

同法第九十七条の三第一項の規定による届出に係る事項

  第五十九条中「道路を通行した」を削り、「の運転者」を「を通行させた運転者」に改める。

 (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正)

第二条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。

  七 国から交付された補助金を財源として、会社に対し、自動車駐車場(高速道路に附属する道路の附属物(道路法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)であるものに限る。)の整備(高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限る。)に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

  第十三条第一項中「、あらかじめ」を削り、同項第三号中「特定更新等工事」を「先行特定更新等工事(特定更新等工事のうち、令和四十七年九月三十日においても当該高速道路の構造が通常有すべき安全性を有していることとなることを確保するために必要と認められるものをいう。以下同じ。)」に改め、同項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 後行特定更新等工事(特定更新等工事のうち、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していることとなることを確保するために必要と認められるものをいう。以下同じ。)の内容

  第十三条第四項中「第一項第七号」を「第一項第八号」に、「同項第八号」を「同項第九号」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項第八号の貸付期間は、当該協定を締結する日(次項の規定により当該協定の変更をするときは、当該変更をする日)から起算して五十年以内でなければならない。

  第十四条第一項中「すべて」を「全て」に、「これを変更しようとする」を「当該協定を変更した」に改め、同項第三号中「特定更新等工事」を「先行特定更新等工事」に改め、同項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 後行特定更新等工事の内容

  第十四条第二項中「第七号」を「第八号」に改め、同条第四項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「特定更新等工事」を「後行特定更新等工事」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 先行特定更新等工事により、令和四十七年九月三十日においても当該高速道路の構造が通常有すべき安全性を有していることとなると見込まれるものであること。

  第十四条第五項中「すべて」を「全て」に改める。

  第二十五条第一項中「及び第六号」を「から第七号まで」に改め、同条第二項中「第十二条第一項第七号」を「第十二条第一項第八号」に改める。

  第二十六条第一項中「第十二条第一項第九号」を「第十二条第一項第十号」に改める。

  第二十七条第一項第一号中「第四号、第五号及び第八号」を「第五号、第六号及び第九号」に改める。

  第三十一条第一項中「平成七十七年九月三十日」を「令和九十七年九月三十日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第五条及び第八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第十三項の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分を除く。)を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

 (道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新道路整備特別措置法」という。)第二十四条第五項の規定は、同項に規定する自動車がこの法律の施行の日(次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に新道路整備特別措置法第二十四条第三項に規定する道路の通行を開始する場合について適用する。

 (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に第二条の規定による改正前の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十三条第一項又は第五項の規定により締結され又は変更された協定については、第二条の規定による改正後の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下この条において「新機構法」という。)第十三条第六項の規定にかかわらず、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、施行日から起算して一年を経過する日までに、新機構法第十三条第一項第四号に掲げる事項をその内容に含み、かつ、同条第五項の規定に適合するものとなるようその変更をするものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第七条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項第一号及び第十項第二号中「第十三条第一項第八号」を「第十三条第一項第九号」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第八条 構造改革特別区域法の一部を次のように改正する。

  第二十八条第八項中「第四項又は」を「第五項又は」に改め、同条第十三項中「、第二十五条第一項及び」を「及び第五項、第二十五条第一項並びに」に、「及び第二項」を「、第二項及び第五項」に、「「料金を徴収される」とあるのは「利用料金を徴収される」を「同条第五項中「会社等又は有料道路管理者」とあるのは「公社管理道路運営権者」に、「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める。


     理 由

 高速道路その他の料金を徴収する道路の適正な管理及び機能の強化を図るため、高速道路の料金の徴収期間の満了の日の延長、地方道路公社等が二以上の道路を一の道路として料金を徴収する特例の拡充、道路の通行等に係る料金徴収の対象の明確化、高速道路において通行者等の利便の確保に資する施設と一体的に整備する自動車駐車場に係る貸付制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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