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第二一一回

閣第二四号

   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五条」を「第五条の四」に、「・第三十条」を「−第三十一条」に改める。

 第二条中「自立を支援することを含め、その適切な保護」を「保護(被害者の自立を支援することを含む。以下同じ。)」に改める。

 第二条の二第二項第三号中「その他」を「前三号に掲げるもののほか、」に改め、「の実施」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項

 第二条の三第二項第三号中「その他」を「前三号に掲げるもののほか、」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な当該都道府県、関係地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項

 第三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 第四条中「指導」を「援助」に改める。

 第二章中第五条の次に次の三条を加える。

 (協議会)

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の関係者(第五項において「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下「協議会」という。)を組織するよう努めなければならない。

2 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができる。

3 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

4 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

5 協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 (秘密保持義務)

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 (協議会の定める事項)

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 第十条の見出しを「(接近禁止命令等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫(以下この章において「身体に対する暴力等」という。)を受けた者に限る。以下この条並びに第十二条第一項第三号及び第四号において同じ。)が、配偶者(配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条及び第十二条第一項第二号から第四号までにおいて同じ。)からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して一年間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

 第十条第二項中「前項本文に規定する」を「前項の」に、「同項第一号の規定による命令」を「同項の規定による命令(以下「接近禁止命令」という。)」に改め、「、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため」を削り、「同号の規定による命令」を「接近禁止命令」に、「六月」を「一年」に、「の各号に掲げるいずれの行為も」を「に掲げる行為を」に改め、同項第四号中「かけ、」の下に「文書を送付し、通信文その他の情報(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)の送信元、送信先、通信日時その他の電気通信を行うために必要な情報を含む。以下この条において「通信文等」という。)を」を加え、「電子メールを送信する」を「電子メールの送信等をする」に改め、同項第五号中「かけ、」の下に「通信文等を」を加え、「電子メールを送信する」を「電子メールの送信等をする」に改め、同項第八号中「性的羞(しゅう)恥心」を「性的羞恥心」に改め、「又は」を削り、「その他の物を送付し」を「、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し」に改め、同項に次の二号を加える。

 九 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。

 十 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。

 第十条第三項中「第一項本文に規定する」を「第一項の」に、「第一項第一号の規定による命令」を「接近禁止命令」に改め、「、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため」を削り、「同号の規定による命令」を「接近禁止命令」に、「六月」を「一年」に改め、「ならないこと」の下に「及び当該子に対して前項第二号から第十号までに掲げる行為(同項第五号に掲げる行為にあっては、電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することに限る。)をしてはならないこと」を加え、同条第四項中「第一項本文に規定する」を「第一項の」に、「第一項第一号の規定による命令」を「接近禁止命令」に改め、「、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため」を削り、「同号の規定による命令」を「接近禁止命令」に、「六月」を「一年」に改め、同条に次の一項を加える。

6 第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。

 一 電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信を行うこと。

 二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (退去等命令)

第十条の二 被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。)を受けた者に限る。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)が、配偶者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、第十二条第二項第二号及び第十八条第一項において同じ。)から更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して二月間(被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分建物(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十二号に規定する区分建物をいう。)の所有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときは、六月間)、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。

 第十一条第一項中「前条第一項の規定による命令」を「接近禁止命令及び前条の規定による命令(以下「退去等命令」という。)」に改め、同条第二項中「前条第一項の規定による命令」を「接近禁止命令」に改め、同項第二号中「身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫」を「身体に対する暴力等」に改め、同条に次の一項を加える。

3 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。

 一 申立人の住所又は居所の所在地

 二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地

 第十二条の見出しを「(接近禁止命令等の申立て等)」に改め、同条第一項中「第十条第一項」を「接近禁止命令及び第十条第二項」に改め、「(以下「保護命令」という。)」を削り、同項第一号中「身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫」を「身体に対する暴力等」に改め、「状況」の下に「(当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けたときにあっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けた状況を含む。)」を加え、同項第二号中「配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力」を「前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体に対する暴力等」に、「身体に重大な」を「心身に重大な」に改め、同項第三号中「による命令」の下に「(以下この号並びに第十七条第三項及び第四項において「三項命令」という。)」を加え、「当該命令」を「当該三項命令」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項第五号イからニまで」を「第一項第五号イからニまで又は前項第三号イからニまで」に、「同項第一号」を「第一項第一号」に改め、「第四号まで」の下に「又は前項第一号及び第二号」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況(当該身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けたときにあっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況を含む。)

 二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対する暴力を受けることにより、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情

 三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前二号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項

  イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称

  ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所

  ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容

  ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

 第十三条中「保護命令」を「接近禁止命令、第十条第二項から第四項までの規定による命令及び退去等命令(以下「保護命令」という。)」に改める。

 第十四条第二項中「ニまで」の下に「又は同条第二項第三号イからニまで」を加え、「相談し」を「相談し、」に改める。

 第十四条の次に次の三条を加える。

 (期日の呼出し)

第十四条の二 保護命令に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

 (公示送達の方法)

第十四条の三 保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

 (電子情報処理組織による申立て等)

第十四条の四 保護命令に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

 第十五条第四項中「ニまで」の下に「又は同条第二項第三号イからニまで」を加える。

 第十六条第四項及び第六項中「第十条第一項第一号の規定による命令」を「接近禁止命令」に、「同条第二項」を「第十条第二項」に改める。

 第十七条第一項中「第十条第一項第一号又は第二項」を「接近禁止命令又は第十条第二項」に、「同号の規定による命令」を「接近禁止命令」に、「後に」を「日以後に」に、「同条第一項第二号の規定による命令」を「退去等命令」に、「当該命令」を「当該退去等命令」に改め、同条第二項中「第十条第一項第一号の規定による命令」を「接近禁止命令」に、「当該命令」を「当該接近禁止命令」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。

3 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた日から起算して六月を経過した日又は当該三項命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した日のいずれか遅い日以後において、当該三項命令を発した裁判所に対し、第十条第三項に規定する要件を欠くに至ったことを理由として、当該三項命令の取消しの申立てをすることができる。

4 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取消しに係る三項命令の申立てをした者の意見を聴かなければならない。

5 第三項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6 第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生じない。

 第十八条の見出しを「(退去等命令の再度の申立て)」に改め、同条第一項本文中「第十条第一項第二号の規定による命令」を「退去等命令」に、「命令の申立て」を「退去等命令の申立て」に、「同号の規定による命令」を「退去等命令」に、「効力が生ずる日から起算して二月を経過する日」を「期間」に、「限り、当該命令」を「限り、退去等命令」に改め、同項ただし書中「当該命令」を「当該退去等命令」に改め、同条第二項中「同条第一項各号列記以外の部分」を「同条第二項各号列記以外の部分」に改め、「次に掲げる」を削り、「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに」を「事項及び」に、「同項第五号中「前各号に掲げる事項」を「同項第三号中「事項に」に、「「第一号及び第二号に掲げる事項並びに」を「「事項及び」に、「」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」を「に」と、同条第三項中「事項に」に改め、「同項第一号及び第二号に掲げる」を削り、「」とする」を「に」とする」に改める。

 第二十条を次のように改める。

第二十条 削除

 第二十一条を次のように改める。

 (民事訴訟法の準用)

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

 第二十八条の二中「これらの規定」の下に「(同条を除く。)」を加え、「「第二十八条の二に規定する関係にある相手」を「、「特定関係者」に改め、同条の表第二条の項を次のように改める。

第二条

配偶者

第二十八条の二に規定する関係にある相手(以下「特定関係者」という。)

 

、被害者

、被害者(特定関係者からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。)

 第二十八条の二の表第六条第一項の項中「同条に規定する関係にある相手」を「特定関係者」に改め、同表第十条第一項から第四項まで、第十一条第二項第二号、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第十八条第一項の項中「第四項まで」の下に「、第十条の二」を、「第十一条第二項第二号」の下に「及び第三項第二号」を加え、「及び」を「並びに第二項第一号及び第二号並びに」に、「第二十八条の二に規定する関係にある相手」を「特定関係者」に改め、同表第十条第一項の項中「第十条第一項」の下に「、第十条の二並びに第十二条第一項第一号及び第二項第一号」を加える。

 第二十九条中「第四項まで」の下に「及び第十条の二」を加え、「次条」を「第三十一条」に、「一年」を「二年」に、「百万円」を「二百万円」に改める。

 第三十条中「第十二条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条を第三十一条とし、第二十九条の次に次の一条を加える。

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第七条の規定 公布の日

 二 第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。附則第三条において「民事訴訟法等改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

 (保護命令事件に係る経過措置)

第二条 この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)第十条及び第十条の二の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる保護命令の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた保護命令の申立てに係る事件については、なお従前の例による。

2 新法第十一条第二項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後にされる保護命令の申立てについて適用し、施行日前にされた保護命令の申立てについては、なお従前の例による。

3 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する再度の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた同項に規定する再度の申立てに係る事件については、なお従前の例による。

 (民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間の経過措置)

第三条 新法第十四条の二から第十四条の四までの規定は、民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間は、適用しない。

2 附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における新法第二十一条の規定の適用については、同条中「第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「第八十七条の二の規定を除く。)を準用する」とする。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法第三十条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第五条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第十六号中「第十条第一項」の下に「又は第十条の二」を加える。

 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第六条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の一六の項イ中「第四項まで」の下に「又は第十条の二」を加え、同表の一七の項ホ中「第十七条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。

 (政令への委任)

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 最近における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画の記載事項の拡充、関係者による情報交換及び支援内容の協議を行う協議会に関する規定の創設等の措置を講ずるとともに、接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者の範囲の拡大、保護命令の期間の伸長等の保護命令制度の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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