衆議院

メインへスキップ



第二一一回

閣第三一号

   合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案

 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 木材関連事業者の判断の基準となるべき事項等(第六条・第七条)」を

第三章 木材関連事業者による合法性の確認等の実施等(第六条−第十二条)

 

 

第四章 木材関連事業者の判断の基準となるべき事項等(第十三条・第十四条)

に、「第四章」を「第五章」に、「第八条−第十五条」を「第十五条−第二十二条」に、「第五章」を「第六章」に、「第十六条−第三十条」を「第二十三条−第三十七条」に、「第六章」を「第七章」に、「第三十一条−第三十五条」を「第三十八条−第四十三条」に、「第七章」を「第八章」に、「第三十六条−第四十条」を「第四十四条−第四十九条」に改める。

 第二条第一項中「木材(」の下に「素材を含み、」を加え、同条第二項中「。第六条第一項第一号において同じ」を削り、同条第三項を次のように改める。

3 この法律において「素材生産販売事業者」とは、自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売又は販売の委託をする事業を行う者をいう。

 第二条に次の一項を加える。

4 この法律において「木材関連事業者」とは、次に掲げる事業を行う者をいう。

 一 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売を除く。)をする事業

 二 素材生産販売事業者から委託を受けて素材の販売をする事業

 三 木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

 四 前三号に掲げるもののほか、木材等を利用する事業であって主務省令で定めるもの

 第三条第一項中「第六条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「合法伐採木材等」を「前号に掲げるもののほか、合法伐採木材等」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 第七条第二項に規定する合法性確認木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項

 第四条第二項中「提供」の下に「、木材関連事業者による取組のうちその状況が優良なものの公表」を加え、「第八条」を「第十五条」に改め、「、第十三条第一項に規定する登録木材関連事業者による取組のうちその状況が優良なものの公表」を削る。

 第四十条中「第二十四条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第四十九条とする。

 第三十九条中「前三条」を「第四十四条から前条まで」に改め、同条を第四十八条とする。

 第三十八条中「第三十三条第一項」を「第四十条第一項又は第二項」に、「同項」を「これら」に、「者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条を第四十七条とする。

 第三十七条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十三条第三項」を「第二十条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第二十三条」を「第三十条」に、「せず」を「しないで登録実施事務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第二十八条」を「第三十五条」に、「同条に規定する事項の記載をせず、」を「帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第三十三条第二項」を「第四十条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第四十六条とする。

 第三十六条中「第二十七条」を「第三十四条」に、「者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

第四十五条 第十一条第四項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

 第七章を第八章とする。

 第六章中第三十五条を第四十三条とする。

 第三十四条第一項ただし書を次のように改める。

  ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

 一 第十条第一項の規定による指導及び助言、第十一条第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による木材関連事業者の公表、同条第四項の規定による木材関連事業者に対する命令、第十二条の規定による報告の受理、第十三条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項の規定による当該事項の改定、第十四条の規定による指導及び助言並びに第四十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項 農林水産大臣及び当該木材関連事業者の事業を所管する大臣

 二 第十条第二項の規定による指導及び助言、第十一条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による素材生産販売事業者の公表、同条第四項の規定による素材生産販売事業者に対する命令並びに第四十条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項 農林水産大臣

 第三十四条第二項中「主務大臣」を「農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第六条第一項、第七条、第八条、第十二条及び第十三条第一項の主務省令については、農林水産大臣及び当該木材関連事業者の事業を所管する大臣の発する命令とする。

 第三十四条を第四十二条とする。

 第三十三条第一項中「合法伐採木材等の利用の確保の状況」を「合法性の確認等の実施状況若しくは合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施状況」に改め、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、素材生産販売事業者に対し、第九条の規定による情報の提供の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、素材生産販売事業者の事務所、事業場若しくは素材の保管場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 第三十三条を第四十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (関係行政機関等の協力)

第四十一条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

 第三十二条を第三十九条とする。

 第三十一条中「合法伐採木材等への」を「合法性確認木材等への」に改め、同条を第三十八条とする。

 第六章を第七章とする。

 第三十条中「第二十七条」を「第三十四条」に改め、第五章中同条を第三十七条とする。

 第二十九条第二号中「第二十一条又は第二十三条」を「第二十八条又は第三十条」に改め、同条第三号中「第二十七条」を「第三十四条」に改め、同条を第三十六条とし、第二十八条を第三十五条とする。

 第二十七条第一号中「第十七条第一号」を「第二十四条第一号」に改め、同条第二号中「第二十一条から第二十三条まで、第二十四条第一項」を「第二十八条から第三十条まで、第三十一条第一項」に改め、同条第三号中「第二十四条第二項各号」を「第三十一条第二項」に改め、同条を第三十四条とする。

 第二十六条中「第二十条」を「第二十七条」に改め、同条を第三十三条とする。

 第二十五条中「第十八条第一項各号」を「第二十五条第一項各号」に改め、同条を第三十二条とする。

 第二十四条第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条を第三十一条とし、第二十三条を第三十条とし、第十九条から第二十二条までを七条ずつ繰り下げる。

 第十八条第一項中「第十六条」を「第二十三条」に改め、同条を第二十五条とする。

 第十七条第二号中「第二十七条」を「第三十四条」に改め、同条を第二十四条とする。

 第十六条中「第八条」を「第十五条」に改め、同条を第二十三条とする。

 第五章を第六章とする。

 第四章中第十五条を第二十二条とする。

 第十四条第一項第一号中「第十一条第一項各号」を「第十八条第一項第一号、第二号又は第四号」に改め、同項第三号中「第八条」を「第十五条」に改め、同条第二項中「第十一条第二項」を「第十八条第二項」に改め、同条を第二十一条とする。

 第十三条第一項中「第八条」を「第十五条」に、「の措置」を「に取り組むべき措置」に改め、同条を第二十条とする。

 第十二条第一項中「第八条」を「第十五条」に改め、同条を第十九条とする。

 第十一条第一項中「第九条」を「第十六条」に改め、同項第一号中「第六条第一項」を「第十三条第一項」に、「の措置」を「に取り組むべき措置」に改め、同項第三号中「第十四条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第十八条とし、第十条を第十七条とする。

 第九条第一項第二号及び第二項中「の措置」を「に取り組むべき措置」に改め、同条を第十六条とする。

 第八条中「の措置」を「に取り組むべき措置」に、「第十六条から第十八条まで」を「第二十三条から第二十五条まで」に改め、同条を第十五条とする。

 第四章を第五章とする。

 第七条中「の措置」を「に取り組むべき措置」に改め、第三章中同条を第十四条とする。

 第六条第一項中「取り組むべき措置」の下に「(原材料情報の収集等、合法性の確認並びに第七条第二項の規定による記録の作成及び保存(第四十条第一項において「合法性の確認等」という。)を除く。以下同じ。)」を加え、同項各号を次のように改める。

 一 合法伐採木材等の利用を確保するための体制の整備に関する事項

 二 取り扱う木材等のうちの合法性確認木材等の数量を増加させるための措置に関する事項

 三 前号に掲げるもののほか、合法伐採木材等の利用を確保し、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に関する事項

 四 木材等の譲受けをする場合において当該譲受けの相手方から伝達された第八条に規定する情報の保存に関する事項

 五 木材等の譲渡しをする場合(第八条の規定により同条に規定する情報を伝達する場合を除く。)における当該譲渡しの相手方への当該情報の伝達に関する事項

 六 その他合法伐採木材等の利用を確保するために必要な事項として主務省令で定める事項

 第六条を第十三条とする。

 第三章を第四章とし、第二章の次に次の一章を加える。

   第三章 木材関連事業者による合法性の確認等の実施等

 (木材関連事業者による合法性の確認等)

第六条 木材関連事業者は、その事業として次の各号に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認(以下「合法性の確認」という。)をしなければならない。

 一 素材生産販売事業者からの素材(既に合法性の確認がされた素材であることが第八条又は第十三条第一項第五号の規定により伝達された情報により明らかであるものを除く。第九条において同じ。)の譲受け又は譲渡しの受託

 二 外国において本邦に輸出される木材等の譲渡しをする事業を営む者からの木材等の譲受け又は譲渡しの受託

 三 自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の加工

2 前項の「原材料情報」とは、同項各号に規定する木材等の原材料である樹木についての次に掲げる情報をいう。

 一 当該樹木の樹種及び当該樹木が伐採された地域

 二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項に規定する届出書の写し若しくは原産国の政府機関により発行された当該樹木が樹木の伐採に係る当該原産国の法令に適合して伐採されたことを証する証明書の写し又はこれらの写しに代わる当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことを証する情報として政令で定める情報(書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十一条において同じ。)によって作成されたものに限る。)

 (木材関連事業者による記録の作成及び保存)

第七条 前条第一項の規定により原材料情報(同条第二項に規定する原材料情報をいう。以下同じ。)の収集又は整理をした木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該原材料情報に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

2 前条第一項の規定により合法性の確認をした木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該合法性の確認をした木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いと確認した木材等(以下「合法性確認木材等」という。)であるか否かの別及びその理由に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

 (木材関連事業者による情報の伝達)

第八条 第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者は、当該原材料情報の収集又は整理をした木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項に規定する記録に関する情報として主務省令で定める情報及び当該木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報を、当該他の木材関連事業者に伝達しなければならない。

 (素材生産販売事業者による情報の提供)

第九条 素材生産販売事業者は、木材関連事業者に対して素材の譲渡し又は譲渡しの委託をするときは、当該木材関連事業者の求めに応じ、当該木材関連事業者がする合法性の確認に資する情報を提供しなければならない。

 (指導及び助言)

第十条 主務大臣は、木材関連事業者に対し、第六条第一項の規定による原材料情報の収集若しくは整理、第七条第一項の規定による記録の作成及び保存又は第八条の規定による情報の伝達(第十三条第一項において「原材料情報の収集等」という。)の実施に関し必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をすることができる。

2 主務大臣は、素材生産販売事業者に対し、前条の規定による情報の提供の実施に関し必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をすることができる。

 (勧告及び命令)

第十一条 主務大臣は、第六条第一項(原材料情報の収集又は整理に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第七条第一項又は第八条の規定に違反している木材関連事業者に対し、前条第一項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第六条第一項、第七条第一項又は第八条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該木材関連事業者に対し、これらの規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 主務大臣は、第九条の規定に違反している素材生産販売事業者に対し、前条第二項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第九条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該素材生産販売事業者に対し、同条の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 主務大臣は、前二項の規定による勧告を受けた木材関連事業者又は素材生産販売事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 主務大臣は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた木材関連事業者又は素材生産販売事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該木材関連事業者又は素材生産販売事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 (合法性確認木材等の量の報告)

第十二条 木材関連事業者(その事業としてする第六条第一項各号に掲げる行為に係る木材等の総量又は価額の総額が主務省令で定める基準以上である木材関連事業者に限る。)は、毎年一回、主務省令で定めるところにより、当該木材等の総量及びそのうちの合法性確認木材等の数量を主務大臣に報告しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第八条の規定によりされている登録についてのこの法律による改正後の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「新法」という。)第二十一条第一項の規定の適用については、この法律の施行の日からその登録が新法第十九条第一項の更新を受けるまでの間は、新法第二十一条第一項第一号中「第十八条第一項第一号、第二号又は第四号」とあるのは、「第十八条第一項第二号若しくは第四号又は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)による改正前の第十一条第一項第一号」とする。

 (調整規定)

第三条 この法律の施行の日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行の日前である場合には、同法第二百七十五条第三十四号中「第三十六条」とあるのは、「第四十四条」とする。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第九十一号の二中「第八条」を「第十五条」に改める。


     理 由

 違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通を抑制するため、木材関連事業者が国内の素材生産販売事業者又は外国の木材輸出業者から木材等の譲受け等をする際に、当該木材等の原材料となる樹木が法令に違反して伐採されていないかについて確認をすることを義務付けるとともに、当該木材等の譲渡しをする際に、当該確認のために用いた情報を相手方へ伝達することを義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.