衆議院

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第二一一回

閣第四四号

   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

目次

 第一章 内閣府関係(第一条−第三条)

 第二章 総務省関係(第四条・第五条)

 第三章 法務省関係(第六条)

 第四章 国土交通省関係(第七条)

 附則

   第一章 内閣府関係

 (災害対策基本法の一部改正)

第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十条の二第一項中「次項」を「第四項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 市町村長は、前項の規定による調査に必要な限度で、その保有する被災者の住家に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

 3 特別区の区長は、第一項の規定による調査のため必要があると認めるときは、都知事に対して、被災者の住家に関する情報の提供を求めることができる。

 (交通安全対策基本法の一部改正)

第二条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項及び第四項中「よう努めるものとする」を「ことができる」に改める。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)

第三条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。

  第三条第七項中「あらかじめ、都道府県知事に協議しなければ」を「その旨及び次条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければ」に改め、同条中第十項を削り、第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とする。

  第六条中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。

  第七条第三項中「第三条第十一項」を「第三条第十項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。

  第十七条第四項中「あらかじめ、都道府県知事に協議しなければ」を「その旨及び第四条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければ」に改める。

  第十八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第二十八条中「同条第十項の申請書の写しの送付」を「同条第七項の規定による通知」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に、「第十八条第二項の書類の写しの送付」を「同条第四項の規定による通知」に、「同条第三項」を「第十八条第二項」に、「第三条第十一項」を「第三条第十項」に改める。

   第二章 総務省関係

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の三十一の項中「による」の下に「同法第十四条第一項の地図の作成、同法第二十九条第一項の調査、」を加え、「又は同法第百三十一条第一項の申請」を「、同法第百三十一条第一項の申請又は同法第百三十三条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条第一項若しくは第百四十四条第一項の通知」に改め、同表の三十八の項の次に次のように加える。

三十八の二 法務省

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)による同法第四十四条第一項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十八の三 法務省

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)による同法第三条第一項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の九十六の項の次に次のように加える。

九十六の二 国土交通省

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項若しくは第五項の命令の請求又は地域福利増進事業等(同法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等をいう。以下同じ。)の実施の準備に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百十九の項の次に次のように加える。

百十九の二 環境省

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)による同法第九条の八第一項の認定、同条第八項(同法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九条の九第一項若しくは第六項の認定、同条第八項(同法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九条の十第一項の認定、同条第六項(同法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の五の三十五の項の次に次のように加える。

五の三十六 市町村長

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)による同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十七 農業委員会

農地法による同法第三十二条第一項若しくは第三十三条第一項の利用意向調査の実施又は同法第五十二条の二第一項の農地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十八 農業委員会

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)による同法第二十二条の二第二項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十九 市町村長

森林法による同法第百九十一条の四第一項の林地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の四十 市町村長

森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)による同法第四条第一項の経営管理権集積計画の作成、同法第五条の経営管理意向調査の実施、同法第十条若しくは第二十四条の探索、同法第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画の作成又は同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二中六の二の項を六の三の項とし、六の項の次に次のように加える。

六の二 市町村長

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第三十八条第一項の災害等防止措置の勧告、同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項、第三項若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の十一の項中「(昭和四十五年法律第百三十七号)」を削り、「による」の下に「同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、」を加え、「若しくは」を「の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法」に改め、「認定」の下に「、同法第十七条の二第一項の届出」を加える。

  別表第三の十六の項の次に次のように加える。

十六の二 都道府県知事

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第六条若しくは第七条第一項の許可、同法第十条第一項若しくは第十九条第一項の申請、同法第二十二条第一項の承認、同法第二十七条第一項若しくは第三十七条第一項の申請、同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の二十八の項中「による」の下に「同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、」を加え、「若しくは」を「の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法」に改め、「認定」の下に「、同法第十七条の二第一項の届出」を加える。

  別表第四の四の三十五の項の次に次のように加える。

四の三十六 市町村長

農地法による同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十七 農業委員会

農地法による同法第三十二条第一項若しくは第三十三条第一項の利用意向調査の実施又は同法第五十二条の二第一項の農地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十八 農業委員会

農地中間管理事業の推進に関する法律による同法第二十二条の二第二項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十九 市町村長

森林法による同法第百九十一条の四第一項の林地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の四十 市町村長

森林経営管理法による同法第四条第一項の経営管理権集積計画の作成、同法第五条の経営管理意向調査の実施、同法第十条若しくは第二十四条の探索、同法第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画の作成又は同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四中五の二の項を五の三の項とし、五の項の次に次のように加える。

五の二 市町村長

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第三十八条第一項の災害等防止措置の勧告、同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項、第三項若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四の十の項中「による」の下に「同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、」を加え、「若しくは」を「の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法」に改め、「認定」の下に「、同法第十七条の二第一項の届出」を加える。

  別表第五第二十号の次に次の一号を加える。

  二十の二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第六条若しくは第七条第一項の許可、同法第十条第一項若しくは第十九条第一項の申請、同法第二十二条第一項の承認、同法第二十七条第一項若しくは第三十七条第一項の申請、同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第三十三号中「による」の下に「同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、」を加え、「若しくは」を「の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法」に改め、「認定」の下に「、同法第十七条の二第一項の届出」を加える。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 公立大学法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、同項第一号及び第二号に掲げる措置の実施状況に関する指標を定めるものとする。

  第七十八条に次の一項を加える。

 7 第二十七条の規定は、公立大学法人には、適用しない。

  第七十八条の二の見出し中「各事業年度に係る」を「中期目標の期間における」に改め、同条第一項中「毎事業年度の終了後、当該事業年度が」を削り、「いずれに該当するか」を「区分」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「当該事業年度における業務の実績及び」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「当該事業年度における業務の実績及び」を削り、同号を同項第二号とし、同条第二項中「各事業年度」を「同項各号に掲げる事業年度」に、「同項第一号、第二号又は第三号」を「当該各号」に改め、同条第三項中「同項第一号、第二号又は第三号」を「同項各号」に改め、同項後段を削り、同条第七項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条中「及び年度計画並びに」とあるのは「及び」と、「毎年度、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。

  第七十九条中「前条第一項第二号」を「前条第一項第一号」に、「同項第三号」を「同項第二号」に改める。

  第七十九条の二第一項中「第七十八条の二第一項第二号」を「第七十八条の二第一項第一号」に改める。

  第百十九条第四項及び第百二十条第四項中「第七十八条の二第一項第三号」を「第七十八条の二第一項第二号」に改める。

   第三章 法務省関係

 (戸籍法の一部改正)

第六条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十条の二第一項中「第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求は、いずれの指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)」を「次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求 指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者

  二 第十条の二第二項(第十二条の二において準用する場合を含む。次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求(市町村の機関がするものに限る。) 当該市町村の長(指定市町村長に限る。)

  第百二十条の三第一項中「請求」の下に「又は前条第一項の規定によりする第十条の二第二項の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条(第三項を除く。)において同じ。)」を加え、同条第二項中「第十条第一項」の下に「又は第十条の二第二項」を加え、同条第四項中「第十条第一項」の下に「及び第十条の二第二項」を加え、「同項中」を「これらの規定中」に、「同項の」を「第一項の規定によりする第十条第一項の」に改める。

   第四章 国土交通省関係

 (建築基準法の一部改正)

第七条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三十五号中「建築主事を置く市町村の区域に」を「この法律の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域に」に改め、同号ただし書中「第九十七条の二第一項」及び「第九十七条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を、「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

  第四条の見出しを「(建築主事又は建築副主事)」に改め、同条第一項中「事務」の下に「その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務(以下この条において「確認等事務」という。)」を加え、同条第二項中「第六条第一項の規定による確認に関する事務」を「確認等事務」に改め、同条第五項中「建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務」を「確認等事務」に改め、同条第六項中「を受けた」を「(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている」に改め、同条第七項中「建築主事」の下に「(第七項の規定によつて建築副主事を置いた場合にあつては、建築主事及び建築副主事)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。

 7 第一項、第二項又は第五項の規定によつて建築主事を置いた市町村又は都道府県は、当該市町村又は都道府県における確認等事務の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、建築主事のほか、当該市町村の長又は都道府県知事の指揮監督の下に、確認等事務のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物(以下「大規模建築物」という。)に係るもの以外のものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。

 8 前項の建築副主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。

  第五条第一項中「及び経験について」を「について、国土交通大臣が」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判定資格者検定及び二級建築基準適合判定資格者検定とする。

  第五条中第八項を第十一項とし、第四項から第七項までを三項ずつ繰り下げ、同条第三項中「建築基準適合判定資格者検定」を「一級建築基準適合判定資格者検定」に改め、「で、建築行政又は第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するもの」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 二級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験又は二級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない。

  第五条第二項の次に次の二項を加える。

 3 一級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。

 4 二級建築基準適合判定資格者検定は、二級建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。

  第五条の二第二項中「前条第六項」を「前条第九項」に改める。

  第五条の四第五項中「第五条第五項」を「第五条第八項」に、「同条第六項から第八項まで」を「同条第九項から第十一項まで」に、「同条第七項」を「同条第十項」に改める。

  第五条の五第二項中「前条第六項」を「前条第九項」に、「第五条第六項」を「第五条第九項」に改める。

  第六条第一項中「建築主事の確認」を「建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)」に改め、同条第三項から第七項までの規定中「建築主事」を「建築主事等」に改める。

  第六条の三第一項ただし書中「建築主事」を「建築主事等」に改め、「確認検査員」の下に「若しくは副確認検査員」を加え、同条第二項、第七項及び第八項中「建築主事」を「建築主事等」に改める。

  第六条の四第二項中「建築主事」を「建築主事等」に改める。

  第七条第一項中「建築主事の検査」を「建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)」に改め、同条第二項及び第三項中「建築主事」を「建築主事等」に改め、同条第四項中「建築主事が」を「建築主事等が」に、「、建築主事」を「、建築主事等」に、「建築主事等」を「検査実施者」に改め、同条第五項中「建築主事等」を「検査実施者」に改める。

  第七条の二第三項中「建築主事」を「建築主事等(当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第七条の四第二項において同じ。)」に改める。

  第七条の三第一項から第三項までの規定中「建築主事」を「建築主事等」に改め、同条第四項中「建築主事が」を「建築主事等が」に、「建築主事等」を「検査実施者」に改め、同条第五項及び第七項中「建築主事等」を「検査実施者」に改める。

  第七条の四第二項中「建築主事」を「建築主事等」に改める。

  第七条の六第一項第二号中「建築主事」を「建築主事等(当該建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)」に改める。

  第十二条第五項から第七項までの規定及び第十三条第一項中「建築主事」を「建築主事等」に改める。

  第十五条第一項中「建築主事」を「建築主事等(大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事)」に改める。

  第十七条第一項から第三項まで及び第六項中「建築主事」を「建築主事等」に改め、同条第七項中「建築主事」を「建築主事等」に、「第一項の規定による国土交通大臣」を「同項の規定による国土交通大臣」に改める。

  第十八条第二項中「建築主事に」を「建築主事等(当該計画が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に」に改め、同条第三項、第四項ただし書、第五項及び第十項から第十四項までの規定中「建築主事」を「建築主事等」に改め、同条第十六項中「建築主事」を「建築主事等(当該工事が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第十九項において同じ。)」に改め、同条第十七項中「建築主事が」を「建築主事等が」に、「建築主事等」を「検査実施者」に改め、同条第十八項中「建築主事等」を「検査実施者」に改め、同条第十九項中「建築主事」を「建築主事等」に改め、同条第二十項中「建築主事が」を「建築主事等が」に、「建築主事等」を「検査実施者」に改め、同条第二十一項及び第二十三項中「建築主事等」を「検査実施者」に改め、同条第二十四項第二号中「建築主事」を「建築主事等(当該建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)」に改める。

  第七十七条の十八第二項中「区分」を「確認検査の業務の区分(以下この節において「指定区分」という。)」に改める。

  第七十七条の二十第一号中「(常勤」を「又は副確認検査員(いずれも常勤」に改め、「が、」の下に「指定区分ごとに」を加え、同条第五号中「確認検査員」の下に「又は副確認検査員」を加える。

  第七十七条の二十一第一項中「指定の区分」を「指定区分(当該指定確認検査機関が第七十七条の二十四第一項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。第七十七条の二十八において同じ。)」に改め、同条第三項中「前項」の下に「又は第七十七条の二十四第四項」を、「届出」の下に「(同項の規定による届出にあつては、同条第一項の確認検査員を選任していない指定確認検査機関が同項の確認検査員を選任した場合又は同項の確認検査員及び副確認検査員を選任している指定確認検査機関が当該確認検査員の全てを解任した場合におけるものに限る。)」を加える。

  第七十七条の二十四の見出しを「(確認検査員又は副確認検査員)」に改め、同条第一項中「確認検査員」の下に「又は副確認検査員(当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員)」を加え、同条第二項中「を受けた」を「(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている」に改め、同条第四項中「確認検査員」の下に「又は副確認検査員」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「確認検査員」の下に「又は副確認検査員」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 副確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、選任しなければならない。

  第七十七条の二十五第一項中「を含む。次項」を「又は副確認検査員を含む。同項」に改める。

  第七十七条の二十六中「ときは、」の下に「当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合において当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものであることその他の」を加える。

  第七十七条の二十八中「指定の区分」を「指定区分」に改める。

  第七十七条の二十九の二第二号中「確認検査員」の下に「又は副確認検査員」を加える。

  第七十七条の三十一第二項中「建築主事」を「建築主事等」に改める。

  第七十七条の三十五第二項第一号中「第三項まで」を「第四項まで」に改め、同項第三号中「第七十七条の二十四第四項」を「第七十七条の二十四第五項」に改め、同項第五号中「確認検査員」の下に「若しくは副確認検査員」を加える。

  第七十七条の五十八第一項中「合格した者」の下に「で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するもの」を加え、同条第二項中「建築基準適合判定資格者登録簿に、」を「、一級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に、それぞれ」に改める。

  第七十七条の六十二第一項第五号中「第五条第六項」を「第五条第九項」に改める。

  第七十七条の六十六第二項中「第五条第六項」を「第五条第九項」に改める。

  第八十七条第一項中「建築主事の検査」を「建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)」に、「建築主事に」を「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に」に改める。

  第九十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで並びに第九十四条第一項及び第三項中「建築主事」を「建築主事等」に改める。

  第九十七条の二第五項中「第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「建築主事を」を「建築主事等を」に、「同項の建築主事」を「当該建築主事等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「建築主事」を「建築主事等」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の規定により建築主事」を「第一項又は第二項の規定により建築主事等」に、「同項」を「これら」に、「建築主事が」を「建築主事等が」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これら」に、「建築主事」を「建築主事等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の市町村においては、第四条第七項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築副主事に関する規定は、当該市町村が置く建築副主事に適用があるものとする。

  第九十七条の三第四項を同条第五項とし、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「建築主事」を「建築主事等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定により建築主事を置く特別区においては、当該特別区における同項に規定する事務の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、当該特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築副主事に関する規定は、当該特別区が置く建築副主事に適用があるものとする。

  第九十七条の五第二項中「建築主事」を「建築主事等」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条及び第四条の規定並びに次条並びに附則第七条及び第二十条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 二 第六条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

 三 第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第七項又は第十七条第四項の規定によりされている協議の申出は、第三条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第七項又は第十七条第四項の規定によりされた通知とみなす。

 (地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第五条の規定による改正後の地方独立行政法人法(以下この条において「新地方独立行政法人法」という。)第七十八条第五項の規定は、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この条において「公立大学法人」という。)に係る令和六年四月一日以後に開始する同法第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)に係る同法第二十六条第一項に規定する中期計画(以下この条において「中期計画」という。)について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間に係る中期計画については、なお従前の例による。

2 新地方独立行政法人法第七十八条第七項の規定は、公立大学法人に係る令和六年四月一日以後に開始する中期目標の期間の事業年度の地方独立行政法人法第二十七条第一項に規定する年度計画(以下この条において「年度計画」という。)について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間の事業年度の年度計画については、なお従前の例による。

3 新地方独立行政法人法第七十八条の二の規定は、公立大学法人に係る令和六年四月一日以後に開始する中期目標の期間に受ける地方独立行政法人法第十一条第一項に規定する評価委員会(以下この条において「評価委員会」という。)の評価について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間に受ける評価委員会の評価については、なお従前の例による。

4 公立大学法人が、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、中期計画に新地方独立行政法人法第七十八条第五項に規定する指標(次項において「指標」という。)を現に定めている場合には、前三項の規定にかかわらず、同条第五項の規定は施行日から、同条第七項の規定は施行日を含む事業年度の翌事業年度の年度計画から、新地方独立行政法人法第七十八条の二の規定は当該翌事業年度に受ける評価委員会の評価から、それぞれ適用する。

5 公立大学法人が、施行日後において、令和六年四月一日前に開始した中期目標の期間に係る中期計画に指標を新たに定めた場合には、第一項から第三項までの規定にかかわらず、新地方独立行政法人法第七十八条第五項の規定は当該定めた日から、同条第七項の規定は同日を含む事業年度の翌事業年度の年度計画から、新地方独立行政法人法第七十八条の二の規定は当該翌事業年度に受ける評価委員会の評価から、それぞれ適用する。

 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧建築基準法」という。)第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者(建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)附則第二条第二項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなされた者を含む。)は、第七条の規定による改正後の建築基準法(以下この条において「新建築基準法」という。)第七十七条の五十八第一項に規定する者とみなす。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧建築基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者は、新建築基準法第七十七条の五十八第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への同条第一項の登録を受けている者とみなす。

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存する旧建築基準法第七十七条の五十八第二項の規定による建築基準適合判定資格者登録簿は、新建築基準法第七十七条の五十八第二項の規定による一級建築基準適合判定資格者登録簿とみなす。

 (政令への委任)

第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の項中「建築主事」を「建築主事等」に改める。

 (児童福祉法及び子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の規定中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。

 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項

 二 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)附則第四条第一項

 (消防法の一部改正)

第八条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項ただし書及び第二項中「建築主事」の下に「若しくは建築副主事」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十二号(三十三)イ中「建築基準適合判定資格者」を「一級建築基準適合判定資格者」に改め、同号(三十三)ロを同号(三十三)ハとし、同号(三十三)イの次に次のように加える。

  ロ 二級建築基準適合判定資格者の登録

登録件数

一件につき五千円

 (都市緑地法の一部改正)

第十条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第二項中「建築主事等」を「検査実施者」に改める。

 (浄化槽法の一部改正)

第十一条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号ただし書中「第九十七条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を、「建築主事」の下に「若しくは建築副主事」を加える。

  第五条第一項ただし書中「建築主事」の下に「若しくは建築副主事」を加える。

 (建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正)

第十二条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「、建築主事」を「、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定により建築主事又は建築副主事」に改め、同項ただし書中「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」を「同法」に改め、「第九十七条の二第一項」及び「第九十七条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を、「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

  第十七条第四項及び第十項中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第十三条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「(建築主事」を「(建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事」に改め、同項ただし書中「建築基準法」を「同法」に改め、「第九十七条の二第一項」及び「第九十七条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を、「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

  第五条第二項、第三項及び第五項中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

 (住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)

第十四条 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号イ中「又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者(以下「建築基準適合判定資格者検定合格者」という。)」を削る。

  第四十七条第一号ハ中「又は建築基準適合判定資格者検定合格者」を削る。

  別表第一号の中欄中「若しくは建築基準適合判定資格者検定合格者又はこれら」を「又はこれ」に改める。

 (原子力災害対策特別措置法の一部改正)

第十五条 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項の表第九十条の二第一項及び第二項並びに第九十条の三第一項の項中「第二項」を「第四項」に改める。

 (都市再生特別措置法等の一部改正)

第十六条 次に掲げる法律の規定中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

 一 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十七第一項及び第二項、第四十五条の十四第四項並びに第四十五条の二十一第四項

 二 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第六十八条第四項

 三 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十六条第三項、第六十四条及び第八十四条第四項

 (景観法の一部改正)

第十七条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条第二項中「建築基準法第四条第一項の建築主事」を「建築主事又は建築副主事」に改める。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第十八条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二十二号中「建築主事を置く市町村又は特別区の区域に」を「建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域に」に改め、同号ただし書中「建築基準法」を「同法」に改め、「第九十七条の二第一項」及び「第九十七条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を、「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

  第十五条第二項中「建築主事」の下に「若しくは建築副主事」を加える。

  第十七条第四項から第六項まで及び第八項中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正)

第十九条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項中「、建築主事」を「、建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事」に改め、同項ただし書中「建築基準法」を「同法」に改め、「第九十七条の二第一項」及び「第九十七条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を、「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

  第六条第二項から第四項までの規定中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第二十条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項中「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、同条第十項第四号ロ中「第三条第十一項」を「第三条第十項」に改める。

  第三十四条第一項第一号中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。

 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)

第二十一条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「を置かない」を「又は建築副主事を置かない」に改め、「第九十七条の二第一項」及び「第九十七条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「を置く」を「又は建築副主事を置く」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

  第五十三条第一項中「(建築主事」を「(建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事」に改め、同項ただし書中「建築基準法」を「同法」に改め、「第九十七条の二第一項」及び「第九十七条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を、「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

  第五十四条第二項から第四項までの規定中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

 (建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正)

第二十二条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号中「建築主事を置く市町村の区域に」を「建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域に」に改め、同号ただし書中「建築基準法」を「同法」に改め、「第九十七条の二第一項」及び「第九十七条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を、「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

  第十二条第六項中「建築主事」の下に「若しくは建築副主事」を加え、同条第七項及び第八項中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

  第十三条第一項中「建築主事」の下に「若しくは建築副主事」を加え、同条第七項から第九項までの規定中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

  第三十五条第二項から第四項までの規定中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

 (脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項の改正規定及び同法第十三条第八項の改正規定中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。

  第四条のうち、建築基準法第六条の三第一項ただし書の改正規定中「建築主事」を「建築主事等」に改め、「確認検査員」の下に「若しくは副確認検査員」を加え、同法第十八条第四項ただし書の改正規定中「建築主事」を「建築主事等」に改める。


     理 由

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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電話(代表)03-3581-5111
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