衆議院

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第二一一回

閣第四六号

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「よる特定個人情報」を「よる利用特定個人情報」に改める。

  第二条第七項第二号中「第十七条第二項」を「第十七条第五項」に改め、同条第十四項中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。

  第三条第二項中「及び災害対策に関する分野」を「、災害対策その他の行政分野」に改め、「他の行政分野及び」を削る。

  第九条第一項中「別表第一」を「別表の各項」に改め、「より同表の」の下に「当該各項の」を加え、「又は一部を行うこととされている者」を「若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合する事務に限る。)として主務省令で定めるもの(以下この項において「準法定事務」という。)を処理する者として主務省令で定めるもの(第十九条第八号において「準法定事務処理者」という。)」に、「、同表の下欄に掲げる事務」を「、同表の当該各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。同号において同じ。)」に改め、同条第二項中「その他これらに類する」を「その他の」に改め、同条第三項中「特定個人情報の」を「利用特定個人情報の」に、「特定個人情報を」を「利用特定個人情報を」に改め、同条第四項中「別表第一」を「別表の各項」に改める。

  第十四条第二項中「まで又は」を「まで、第三十条の十五の二第一項、」に改め、「第三十条の四十四の五まで」の下に「又は第三十条の四十四の七第一項」を加える。

  第十六条の二第一項中「いる者」の下に「又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第三項において同じ。)」を加え、「発行する」を「作成する」に改め、同条第二項中「並びに個人番号カードの作成及び」を「及び送付(第十八条の二第一項において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第四項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。

 3 戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。

 4 機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

 5 機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

  第十七条第一項中「前条第一項の申請により、」を「前条第四項又は第五項の規定による送付又はその作成についての通知を受けた」に改め、「個人番号カードを」の下に「直接に又は同条第三項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して」を加え、「当該市町村長」を「当該交付を行う市町村長(次項から第四項まで及び第十八条の二第三項において「交付市町村長」という。)」に、「措置として政令で定める」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 その者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号(その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。

  二 前条第一項の申請又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。

  第十七条第九項を同条第十二項とし、同条第八項中「第四項」を「第七項」に、「第五項」を「第八項」に改め、「速やかに」の下に「、直接に又は領事官を経由して」を加え、「前項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」を「前項中「住所地市町村長」とあるのは「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「第二項」を「第五項」に、「第七項並びに第十八条の二第三項」を「第十項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 前条第一項の申請(同条第三項の申出をした者に係るものを除く。)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。

 3 前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第五項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。この場合において、その者が、交付市町村長により第一項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。

 4 前二項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。

  第十八条の二第一項中「第十六条の二第一項」の下に「、第四項及び第五項」を加え、同条第三項中「住所地市町村長又は第十七条第八項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する附票管理市町村長」を「交付市町村長(第十七条第二項又は第三項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)」に改める。

  第十九条第八号中「別表第二の第一欄に掲げる者」を「別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を処理する者として主務省令で定めるもの」に、「同表の第二欄に掲げる事務の」を「特定個人番号利用事務の」に改め、「)が」の下に「、特定個人番号利用事務を処理するために」を加え、「同表の第三欄に掲げる者」を「当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣」に、「同表の第四欄に掲げる特定個人情報の」を「当該利用特定個人情報の」に、「同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報」及び「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改め、同条第九号中「別表第二の第二欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「(当該事務の内容に応じて」を「(当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として」に、「同表の第四欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に、「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改める。

  第四章第二節の節名中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。

  第二十一条第二項中「より特定個人情報」を「より利用特定個人情報」に、「次に掲げる」を「当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第二十八条(第三項及び第五項を除く。)の規定に違反する事実があったと認める」に、「対して特定個人情報」を「対して利用特定個人情報」に改め、同項各号を削る。

  第二十二条(見出しを含む。)から第二十四条までの規定中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。

  第二十六条の見出し中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同条中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、「、第二十一条第二項第一号中「別表第二に掲げる」とあるのは「第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める」と」を削る。

  第四十四条中「第十七条第一項及び第三項(同条第四項」を「第十六条の二第二項、第十七条第一項から第四項まで及び第六項(同条第七項」に改める。

  第五十二条中「若しくは職員」の下に「(領事官であってこれらの者以外の者を含む。)」を加える。

  第五十六条中「第五十二条の三まで」の下に「及び第五十五条」を加える。

  別表第一の一の項中「又は」を「若しくは」に改め、「事務」の下に「又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務」を加え、同表の二の項の次に次のように加える。

二の二 総務大臣又は都道府県知事

恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の五の項の次に次のように加える。

五の二 国土交通大臣

船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の八の項中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、指定医の指定」を加え、同表の十一の項の次に次のように加える。

十一の二 厚生労働大臣

理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の十四の項の次に次のように加える。

十四の二 都道府県知事

母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)による指定(同法第十五条第一項の指定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の十九の項の次に次のように加える。

十九の二 厚生労働大臣

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による認定(同法第五条の二第一項の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

十九の三 司法試験委員会

司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

十九の四 都道府県教育委員会

教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教育職員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

十九の五 厚生労働大臣又は都道府県知事

死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による認定(同法第二条第一項第一号の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

十九の六 都道府県知事

通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

十九の七 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長

通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の二十一の項の次に次のように加える。

二十一の二 厚生労働大臣

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神保健指定医の指定に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の二十二の項中「(昭和二十五年法律第百二十三号)」を削り、同表の二十三の項の次に次のように加える。

二十三の二 国土交通大臣

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築物調査員資格者証若しくは建築設備等検査員資格者証の交付又は建築基準適合判定資格者若しくは構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十三の三 国土交通大臣

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十三の四 都道府県知事

建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十三の五 都道府県知事

クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の二十五の項の次に次のように加える。

二十五の二 日本行政書士会連合会

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による行政書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十五の三 国土交通大臣

海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による海事代理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の二十六の項の次に次のように加える。

二十六の二 国土交通大臣

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士の免許、締約国資格証明書を受有する者の承認又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十六の三 国土交通大臣

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の変更登録又は自動車整備士の技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十六の四 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において読み替えて準用する国家公務員災害補償法第八条に規定する実施機関

国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の三十一の項の次に次のように加える。

三十一の二 法務大臣

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による外国人の在留資格に係る許可に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の三十三の項中「(昭和二十七年法律第二百六十六号)」を削り、「又は」を「若しくは」に改め、「若しくは支給」の下に「又は若年定年退職者給付金の支給」を加え、同表の三十五の項中「若しくは年金である給付」を「、年金である給付若しくは一時金」に改め、同表の三十九の項の次に次のように加える。

三十九の二 厚生労働大臣

美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十九の三 国土交通大臣又は環境大臣

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の四十三の項中「国家公務員共済組合法又は」を「国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは一時金の支給又は」に改め、同項の次に次のように加える。

四十三の二 都道府県知事

調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調理師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

四十三の三 厚生労働大臣

調理師法による調理師の調理技術の審査に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の五十三の項の次に次のように加える。

五十三の二 都道府県知事

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による登録販売者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の五十九の項中「若しくは福祉事業の実施」を「、福祉事業の実施若しくは一時金の支給」に改め、同表の七十一の項の次に次のように加える。

七十一の二 都道府県知事

製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の七十六の項の次に次のように加える。

七十六の二 厚生労働大臣

社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士試験又は紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の七十七の項中「(昭和四十三年法律第八十九号)」を削り、同項の次に次のように加える。

七十七の二 都道府県知事

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業訓練指導員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十七の三 厚生労働大臣

職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタントの登録又は技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の七十八の項の次に次のように加える。

七十八の二 厚生労働大臣

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十八の三 経済産業大臣

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の八十一の項の次に次のように加える。

八十一の二 厚生労働大臣

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による免許(同法第七十二条第一項に規定する免許をいう。)又は労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の八十二の項の次に次のように加える。

八十二の二 市町村長

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の八十三の項の次に次のように加える。

八十三の二 厚生労働大臣

作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の九十一の項の次に次のように加える。

九十一の二 出入国在留管理庁長官

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の百五の項の次に次のように加える。

百五の二 国土交通大臣

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)によるマンション管理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の百十六の項の次に次のように加える。

百十六の二 厚生労働大臣

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の百十七の項の次に次のように加える。

百十七の二 総務大臣

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の百三十の項の次に次のように加える。

百三十の二 都道府県知事又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長

国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第一の百三十一の項中「支給」の下に「、指定医の指定」を加える。

  別表第二を削り、別表第一を別表とする。

第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第七項中「掲げる事項」の下に「(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。)にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)」を、「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加え、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。)

  第九条第三項中「(昭和二十二年法律第二百二十四号)」を削る。

  第十六条の二第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合(同項の市町村の長から機構に対し、その者について同項に規定する措置をとった旨の通知があった場合に限る。)には、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するものとする。

  第十六条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 住民基本台帳に記録されている者であって前項の規定により第一項の申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により次条第一項第二号に掲げる措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。

  第十七条第一項中「前条第四項又は第五項」を「前条第五項から第七項まで」に、「同条第三項」を「機構若しくは同条第四項」に、「第四項まで」を「第五項まで」に改め、同条第二項中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第七項」を「第八項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項又は前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、その者に対し、当該個人番号カードを送付することにより行う。

  第十八条の二第一項中「第四項及び第五項」を「第五項及び第七項並びに第十七条第三項」に改め、同条第三項中「第三項」を「第四項」に改める。

  第三十八条の八第一項中「第十六条の二」の下に「及び第十七条第三項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

  第四十四条中「第十六条の二第二項」の下に「及び第六項」を加え、「第四項まで及び第六項(同条第七項」を「第五項まで及び第七項(同条第八項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十条の四十四の十二」を「第三十条の四十四の十三」に改める。

  第七条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。以下同じ。)

  第十七条第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 氏名の振り仮名

  第十七条に次の一号を加える。

  八 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

  第二十条第五項の表第十二条第五項の項中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に改め、同表第十二条の二第四項の項及び第十二条の三第七項の項中「に掲げる事項及び」を「及び第八号に掲げる事項並びに」に改める。

  第二十一条の三第五項の表第十二条第五項の項中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に改め、同表第十二条の二第四項の項及び第十二条の三第七項の項中「に掲げる事項及び」を「及び第八号に掲げる事項並びに」に改める。

  第三十条の十五第一項中「次項」の下に「並びに次条第二項及び第三項」を加え、同条第三項中「第三十条の四十四の十第三項」を「第三十条の四十四の十一第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (準法定事務処理者への本人確認情報の提供等)

 第三十条の十五の二 機構は、国の機関若しくは別表第一の上欄に掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて、準法定事務(別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第六の各項の下欄に掲げる事務(以下この項において「別表事務」という。)に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる事務であつて当該事務の性質が当該別表事務と同一であることその他政令で定める基準に適合するものに限る。)をいう。以下同じ。)のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるもの(以下「準法定事務処理者」という。)から当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。

 2 都道府県知事は、準法定事務のうち総務省令で定めるものを遂行するときは、都道府県知事保存本人確認情報を利用することができる。

 3 都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて、準法定事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるものから当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

  第三十条の十六中「及び第三十条の九の二」を「、第三十条の九の二及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の二十三、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第二項において同じ。)への機構保存本人確認情報の提供に係る部分に限る。)」に改める。

  第三十条の二十三中「又は第三十条の九の二第一項」を「、第三十条の九の二第一項又は第三十条の十五の二第一項」に改め、「法人」の下に「若しくは準法定事務処理者」を加える。

  第三十条の二十五第一項中「若しくは第二項」の下に「、第三十条の十五の二第二項若しくは第三項」を加え、同条第二項中「第五項まで」の下に「、第三十条の十五の二第一項」を加える。

  第三十条の二十八第一項中「若しくは第三十条の十五第二項」を「、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項」に改め、「法人」の下に「若しくは準法定事務処理者」を加える。

  第三十条の三十第一項中「又は第三十条の十五第二項」を「、第三十条の十五第二項又は第三十条の十五の二第一項若しくは第三項」に改め、同条第二項中「又は第三十条の九の二」を「、第三十条の九の二又は第三十条の十五の二第一項」に改め、「若しくは法人」の下に「若しくは準法定事務処理者」を、「これらの職にあつた者」の下に「、準法定事務処理者の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者」を加える。

  第三十条の四十一第一項中「、第三号」を「から第三号まで」に改める。

  第三十条の四十四の四第一項第三号中「第三十条の四十四の十第二項」を「第三十条の四十四の十一第二項」に改める。

  第三十条の四十四の六第一項中「次項」の下に「並びに次条第二項及び第三項」を加え、同条第三項中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第三十条の十五の二第二項若しくは第三項」に改め、「前二項」の下に「又は次条第二項若しくは第三項」を加え、同条第六項中「又は第三十条の十」を「、第三十条の十」に改め、「まで」の下に「又は第三十条の十五の二第一項」を加え、「又は前三条」を「、前三条又は次条第一項」に改める。

  第三十条の四十四の十二の表第三十条の二十五第一項の項中「若しくは第二項」の下に「、第三十条の十五の二第二項若しくは第三項」を、「まで」の下に「又は第三十条の四十四の七第二項若しくは第三項」を加え、同表第三十条の二十五第二項の項中「第五項まで」の下に「、第三十条の十五の二第一項」を加え、「第三十条の四十四の五まで又は」を「第三十条の四十四の五まで、」に改め、「第八項まで」の下に「又は第三十条の四十四の七第一項」を加え、同表第三十条の二十八第一項の項中「若しくは第三十条の十五第二項」を「、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項」に、「若しくは第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項」を「、第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項若しくは第三十条の四十四の七第一項若しくは第三項」に改め、同表第三十条の三十第一項の項中「又は第三十条の十五第二項」を「、第三十条の十五第二項又は第三十条の十五の二第一項若しくは第三項」に、「又は第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項」を「、第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項又は第三十条の四十四の七第一項若しくは第三項」に改め、同表第三十条の三十第二項の項中「又は第三十条の九の二」を「、第三十条の九の二又は第三十条の十五の二第一項」に、「又は第三十条の四十四の二」を「、第三十条の四十四の二又は第三十条の四十四の七第一項」に改め、第四章の三中同条を第三十条の四十四の十三とする。

  第三十条の四十四の十一中「又は第三十条の四十四の二」を「、第三十条の四十四の二又は第三十条の四十四の七第一項」に改め、「法人」の下に「若しくは準法定事務処理者」を加え、同条を第三十条の四十四の十二とし、第三十条の四十四の十を第三十条の四十四の十一とし、第三十条の四十四の九を第三十条の四十四の十とし、第三十条の四十四の八を第三十条の四十四の九とする。

  第三十条の四十四の七中「及び第三十条の四十四の二」を「、第三十条の四十四の二及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の四十四の十二において同じ。)への機構保存附票本人確認情報の提供に係る部分に限る。)」に改め、同条を第三十条の四十四の八とし、第三十条の四十四の六の次に次の一条を加える。

  (準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供等)

 第三十条の四十四の七 機構は、準法定事務処理者から第三十条の十五の二第一項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。

 2 都道府県知事は、第三十条の十五の二第二項に規定する総務省令で定める準法定事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)は、都道府県知事保存附票本人確認情報を利用することができる。

 3 都道府県知事は、第三十条の十五の二第三項に規定する総務省令で定める者から同項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。

  第三十条の四十五中「同条各号(」の下に「第一号の二、」を加える。

  第三十条の五十中「第七条第一号から第三号まで」を「第七条第一号、第二号及び第三号」に改める。

  第三十条の五十一の表第十二条の二第一項の項中「第八号まで」を「から第八号まで」に、「第四号」を「、第二号から第四号」に改め、同表第十二条の三第一項の項中「及び第六号」を「から第三号まで及び第六号」に、「第七号」を「第二号、第三号、第七号」に改め、同表第十五条の四第二項の項中「第八号まで」を「から第八号まで」に、「第四号」を「、第二号から第四号」に改め、同表第十五条の四第三項の項中「及び第六号」を「から第三号まで及び第六号」に、「第七号」を「第二号、第三号、第七号」に改める。

  第四十二条中「第三十条の四十四の十二」を「第三十条の四十四の十三」に改める。

  第四十三条第二号ト中「第三十条の四十四の十二」を「第三十条の四十四の十三」に改め、「附票情報受領者」の下に「(チにおいて「附票情報受領者」という。)」を加え、同号チ中「受領者」の下に「又は附票情報受領者」を加え、「第三十条の四十四の十二」を「第三十条の四十四の十三」に改める。

  第四十七条各号中「第三十条の四十四の八」を「第三十条の四十四の九」に改める。

  第四十九条の次に次の一条を加える。

 第四十九条の二 第四十二条(第三十条の三十第二項(第三十条の四十四の十三において準用する場合を含むものとし、別表第一の四十一の項の下欄に掲げる事務の処理に関し外務省が提供を受けた本人確認情報又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する外務省の職員又は職員であつた者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第四十三条(第二号ト(当該事務に従事する外務省の職員又は職員であつた者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

  第五十一条中「第三十条の四十四の十二」を「第三十条の四十四の十三」に改める。

  別表第一中「第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を「第三十条の四十四の十二、第三十条の四十四の十三」に改める。

  別表第一の十六の項中「給付」の下に「又は一時金」を加え、同表の十八の項の次に次のように加える。

十八の二 日本行政書士会連合会

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による同法第六条第一項の行政書士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の十九の項中「若しくは同法第百十二条第一項」を「、同法第百十二条第一項」に改め、「実施」の下に「若しくは同法附則第十九条の二第二項の一時金の支給」を加え、同表の三十の項中「による司法試験」の下に「又は司法試験予備試験」を加え、同表の四十の項中「又は同法第二十条第三項」を「、同法第二十条第三項」に、「若しくは第二十一条第三項の許可」を「、第二十一条第三項若しくは第二十二条第二項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の許可又は同法第二十二条の四第一項の在留資格の取消し」に改め、同表中四十の四の項を四十の五の項とし、四十の三の項を四十の四の項とし、四十の二の項の次に次のように加える。

四十の三 出入国在留管理庁

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による同法第四条第一項若しくは第五条第一項の許可又は同法第七条第一項の特別永住者証明書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の四十一の項中「又は同法」の下に「第十六条若しくは」を加え、同表の四十二の項中「退職等年金給付」の下に「若しくは同法附則第十三条の二第二項の一時金」を加え、同表の四十八の項中「若しくは同条第二項の退職等年金給付の支給若しくは同法」を「、同条第二項の退職等年金給付若しくは同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十三条の二第二項の一時金の支給若しくは私立学校教職員共済法」に改め、同表の五十七の二十二の項中「免許」の下に「又は同法第五条の二の管理栄養士国家試験の実施」を加え、同項を同表の五十七の三十二の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の三十三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第二項に規定する指定試験機関

調理師法による同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十四 厚生労働省又は調理師法第八条の三第二項に規定する団体

調理師法による同法第八条の三第一項の審査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十五 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第四条第二項に規定する指定試験機関

製菓衛生師法による同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十六 厚生労働省

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による同法第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十七 厚生労働省又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関

建築物における衛生的環境の確保に関する法律による同法第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十八 厚生労働省又は理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第五条の三第一項に規定する指定登録機関

理容師法による同法第二条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十九 厚生労働省又は理容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関

理容師法による同法第三条第一項の理容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の四十 厚生労働省又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第五条の三第一項に規定する指定登録機関

美容師法による同法第三条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の四十一 厚生労働省又は美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関

美容師法による同法第四条第一項の美容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の四十二 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の二第一項に規定する指定試験機関

クリーニング業法による同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中五十七の二十一の項を五十七の三十一の項とし、五十七の十八の項から五十七の二十の項までを十項ずつ繰り下げ、五十七の十七の項を五十七の二十六の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の二十七 厚生労働省又は柔道整復師法第十三条の三第一項に規定する指定試験機関

柔道整復師法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の五十七の十六の項中「(昭和二十二年法律第二百十七号)」を削り、同項を同表の五十七の二十五の項とし、同表中五十七の十五の項を五十七の二十二の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の二十三 厚生労働省又は言語聴覚士法第三十六条第一項に規定する指定試験機関

言語聴覚士法による同法第二十九条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十四 厚生労働省又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項に規定する指定試験機関

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中五十七の十四の項を五十七の二十の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の二十一 厚生労働省又は救急救命士法第三十七条第一項に規定する指定試験機関

救急救命士法による同法第三十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中五十七の十三の項を五十七の十八の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の十九 厚生労働省又は義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関

義肢装具士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中五十七の十二の項を五十七の十六の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の十七 厚生労働省又は臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関

臨床工学技士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の五十七の十一の項中「免許」の下に「又は同法第十条の試験の実施」を加え、同項を同表の五十七の十五の項とし、同表の五十七の十の項中「又は」を「若しくは」に改め、「免許」の下に「又は同法第九条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の実施」を加え、同項を同表の五十七の十四の項とし、同表の五十七の九の項中「免許」の下に「若しくは同法第十一条の試験の実施又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第五条の登録」を加え、同項を同表の五十七の十三の項とし、同表中五十七の八の項を五十七の十一の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の十二 厚生労働省又は歯科技工士法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関

歯科技工士法による同法第十一条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の五十七の七の項中「免許」の下に「又は同法第十七条の試験の実施」を加え、同項を同表の五十七の十の項とし、同表中五十七の六の項を五十七の八の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の九 厚生労働省又は歯科衛生士法第十二条の四第一項に規定する指定試験機関

歯科衛生士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中五十七の五の項を五十七の七の項とし、同表の五十七の四の項中「又は同条第三項」を「、同条第三項」に改め、「看護師の免許」の下に「又は同法第十七条の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の実施」を加え、同項を同表の五十七の六の項とし、同表の五十七の三の項中「免許」の下に「、同法第九条の歯科医師国家試験の実施又は同法第十六条の四第一項の登録」を加え、同項を同表の五十七の四の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の五 厚生労働省

死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の五十七の二の項中「免許」の下に「、同法第九条の医師国家試験の実施又は同法第十六条の六第一項の登録」を加え、同項を同表の五十七の三の項とし、同表の五十七の項の次に次のように加える。

五十七の二 厚生労働省

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による同法第五条の二第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の五十九の二の項中「免許」の下に「又は同法第十一条の試験の実施」を加え、同表の六十一の項の次に次のように加える。

六十一の二 厚生労働省又は労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関

労働安全衛生法による同法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験又は同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十一の三 厚生労働省又は労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関

労働安全衛生法による同法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の六十二の項中「による」の下に「同法第七条の」を加え、同項の次に次のように加える。

六十二の二 厚生労働省又は作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関

作業環境測定法による同法第十四条第一項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の七十一の項中「技能検定の合格証書の交付」を「同法第四十四条第一項の技能検定の実施又は同法第四十九条の合格証書の交付」に改め、同表の七十一の十の項中「(平成二十七年法律第六十八号)」を削り、同項を同表の七十一の十七の項とし、同項の次に次のように加える。

七十一の十八 介護保険法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関

介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十九 介護保険法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関

介護保険法による同法第六十九条の二第一項又は第六十九条の八第二項の研修の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の七十一の九の項中「(平成九年法律第百三十一号)」を削り、同項を同表の七十一の十五の項とし、同項の次に次のように加える。

七十一の十六 文部科学省及び厚生労働省又は公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第十条第一項に規定する指定試験機関

公認心理師法による同法第五条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中七十一の八の項を七十一の十二の項とし、同項の次に次のように加える。

七十一の十三 厚生労働省

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による同法第十八条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十四 厚生労働省又は精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関

精神保健福祉士法による同法第五条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中七十一の七の項を七十一の十一の項とし、同表の七十一の六の項中「(昭和六十二年法律第三十号)」を削り、同項を同表の七十一の九の項とし、同項の次に次のように加える。

七十一の十 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法第四十一条第一項に規定する指定試験機関

社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十条第一項の介護福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中七十一の五の項を七十一の七の項とし、同項の次に次のように加える。

七十一の八 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第十条第一項に規定する指定試験機関

社会福祉士及び介護福祉士法による同法第五条の社会福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中七十一の四の項を七十一の六の項とし、七十一の三の項を七十一の五の項とし、七十一の二の項を七十一の四の項とし、七十一の項の次に次のように加える。

七十一の二 厚生労働省又は職業能力開発促進法第三十条の五第一項に規定する登録試験機関

職業能力開発促進法による同法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の三 厚生労働省又は職業能力開発促進法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関

職業能力開発促進法による同法第三十条の十九第一項のキャリアコンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中七十二の三の項を七十二の四の項とし、七十二の二の項の次に次のように加える。

七十二の三 厚生労働省

健康保険法による同法第六十四条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中七十七の十五の項を七十七の十六の項とし、同表の七十七の十四の項中「(昭和四十三年法律第八十九号)」を削り、「登録」の下に「又は同法第十四条の十一の三第一項の付記」を加え、同項を同表の七十七の十五の項とし、同表の七十七の十三の項の次に次のように加える。

七十七の十四 厚生労働省又は全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による同法第十条第一項の社会保険労務士試験又は同法第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の八十七の項の次に次のように加える。

八十七の二 経済産業省又は独立行政法人情報処理推進機構

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による同法第十五条第一項の情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百一の項の次に次のように加える。

百一の二 国土交通省及び環境省

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による同法第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一の三 国土交通省及び環境省又は水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関

水道法による同法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百八の項中「による」の下に「同法第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証若しくは同法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付、」を、「若しくは第七十七条の六十」の下に「(同法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「又は同法第七十七条の六十一の届出」を「、同法第七十七条の六十一(同法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第七十七条の六十六第一項の登録」に改め、同表の百十三の項中「変更登録」の下に「、同法第五十五条第一項の技能検定の実施」を加え、同表の百十四の項の次に次のように加える。

百十四の二 国土交通省

海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による同法第九条第一項の海事代理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百十七の項の次に次のように加える。

百十七の二 国土交通省

船員法(昭和二十二年法律第百号)による同法第八十二条の二第三項第一号の試験の実施、同項第二号の認定、同法第百十八条第三項第一号の試験の実施又は同項第二号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十七の三 国土交通省

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による同法第七条第一項(同法第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の登録及び海技免状の交付、同法第十二条の海技試験の実施又は同法第二十三条の五の登録及び小型船舶操縦免許証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百二十一の二の項中「又は支給」を「若しくは支給、同法第二十七条の二の支給、同法第二十七条の七第一項の追給、同法第二十七条の十一第一項から第三項までの支給又は同条第八項の追給」に改める。

  別表第二中一の九の項を一の十の項とし、一の六の項から一の八の項までを一項ずつ繰り下げ、一の五の項の次に次のように加える。

一の六 市町村長

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による同法第三条第一項の災害弔慰金若しくは同法第八条第一項の災害障害見舞金の支給又は同法第十条第一項の災害援護資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の五の二の項中「(昭和三十二年法律第百七十七号)」を削り、同表中五の四十の項を五の四十一の項とし、五の二十九の項から五の三十九の項までを一項ずつ繰り下げ、同表の五の二十八の項中「別表第三の七の十四の項、別表第四の四の二十八の項」を「別表第三の七の十六の項、別表第四の四の二十九の項」に改め、同項を同表の五の二十九の項とし、同表中五の二十七の項を五の二十八の項とし、五の十七の項から五の二十六の項までを一項ずつ繰り下げ、同表の五の十六の項中「(昭和二十五年法律第百二十三号)」を削り、「による」の下に「同法第十八条第一項の指定又は」を加え、「又は」を「若しくは」に、「うち、」を「うち」に改め、同項を同表の五の十七の項とし、同表中五の十五の項を五の十六の項とし、五の四の項から五の十四の項までを一項ずつ繰り下げ、同表の五の三の項中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削り、同項を同表の五の四の項とし、同表の五の二の項の次に次のように加える。

五の三 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長

国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の四の項中「給付」の下に「又は一時金」を加え、同表の五の八の項中「支給」の下に「、同法第六条第一項の指定医の指定」を加え、同項を同表の五の十の項とし、同表中五の七の項を五の九の項とし、五の六の項を五の八の項とし、同表の五の五の項中「免許」の下に「又は同法第十七条の准看護師試験の実施」を加え、同項を同表の五の七の項とし、同表中五の四の項を五の五の項とし、同項の次に次のように加える。

五の六 都道府県知事

死体解剖保存法による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の五の三の項の次に次のように加える。

五の四 教育委員会

教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による同法第八条第一項若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から第三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告及び通知、同条第二項の記入又は同法第十五条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三中六の五の項を六の九の項とし、六の四の項を六の七の項とし、同項の次に次のように加える。

六の八 都道府県知事

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による同法第三十六条の八第一項の試験の実施又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の六の三の項の次に次のように加える。

六の四 都道府県知事

調理師法による同法第三条の調理師の免許又は同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の五 都道府県知事

製菓衛生師法による同法第三条の製菓衛生師の免許又は同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の六 都道府県知事

クリーニング業法による同法第六条のクリーニング師の免許又は同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の七の二の項中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、同法第十九条の三第一項の指定医の指定」を加え、同表中七の二十二の項を七の二十四の項とし、七の十四の項から七の二十一の項までを二項ずつ繰り下げ、同表の七の十三の項中「第六十九条の二第一項の」の下に「試験若しくは研修の実施若しくは」を、「登録」の下に「、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項若しくは同項ただし書の研修の実施又は同法第百十八条第三項第三号の事業の実施」を加え、同項を同表の七の十五の項とし、同表中七の十二の項を七の十四の項とし、七の十一の項を七の十三の項とし、七の十の項を七の十二の項とし、同表の七の九の項中「による」の下に「同法第十八条第一項の指定、」を加え、同項を同表の七の十一の項とし、同表中七の八の項を七の十の項とし、七の七の項を七の九の項とし、七の六の項を七の七の項とし、同項の次に次のように加える。

七の八 都道府県知事

母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)による同法第十五条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三中七の五の項を七の六の項とし、七の四の項を七の五の項とし、七の三の項を七の四の項とし、七の二の項の次に次のように加える。

七の三 国家戦略特別区域法第十二条の五第六項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験を実施する都道府県知事

国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の二十一の三の項中「第五十七条において準用する同法第十八条」を「第十八条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)」に、「第五十七条において準用する同法第二十三条第一項」を「第二十三条第一項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)」に、「第五十七条において準用する同法第二十四条」を「第二十四条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)」に改める。

  別表第四中一の十の項を一の十一の項とし、一の六の項から一の九の項までを一項ずつ繰り下げ、一の五の項の次に次のように加える。

一の六 市町村長

災害弔慰金の支給等に関する法律による同法第三条第一項の災害弔慰金若しくは同法第八条第一項の災害障害見舞金の支給又は同法第十条第一項の災害援護資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四中四の四十の項を四の四十一の項とし、四の十七の項から四の三十九の項までを一項ずつ繰り下げ、同表の四の十六の項中「による」の下に「同法第十八条第一項の指定又は」を加え、「又は」を「若しくは」に、「うち、」を「うち」に改め、同項を同表の四の十七の項とし、同表中四の十五の項を四の十六の項とし、四の三の項から四の十四の項までを一項ずつ繰り下げ、四の二の項の次に次のように加える。

四の三 国家戦略特別区域法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長

国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第四号中「給付」の下に「又は一時金」を加え、同表第六号の六中「支給」の下に「、同法第六条第一項の指定医の指定」を加え、同号を同表第六号の七とし、同表中第六号の五を第六号の六とし、第六号の四を第六号の五とし、同表第六号の三中「免許」の下に「又は同法第十七条の准看護師試験の実施」を加え、同号を同表第六号の四とし、同表第六号の二の次に次の一号を加える。

  六の三 死体解剖保存法による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五中第七号の五を第七号の九とし、第七号の四を第七号の七とし、同号の次に次の一号を加える。

  七の八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による同法第三十六条の八第一項の試験の実施又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第七号の三の次に次の三号を加える。

  七の四 調理師法による同法第三条の調理師の免許又は同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  七の五 製菓衛生師法による同法第三条の製菓衛生師の免許又は同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  七の六 クリーニング業法による同法第六条のクリーニング師の免許又は同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第八号の二中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、同法第十九条の三第一項の指定医の指定」を加え、同表中第八号の三を第八号の四とし、第八号の二の次に次の一号を加える。

  八の三 国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五中第九号の七を第九号の八とし、同表第九号の六中「による」の下に「同法第十八条第一項の指定、」を加え、同号を同表第九号の七とし、同表中第九号の五を第九号の六とし、第九号の四を第九号の五とし、第九号の三の次に次の一号を加える。

  九の四 母体保護法による同法第十五条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第十号の三中「第六十九条の二第一項の」の下に「試験若しくは研修の実施若しくは」を、「登録」の下に「、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項若しくは同項ただし書の研修の実施又は同法第百十八条第三項第三号の事業の実施」を加える。

  別表第六中五の項を六の項とし、四の項を五の項とし、三の項の次に次のように加える。

四 教育委員会

教育職員免許法による同法第八条第一項若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から第三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告及び通知、同条第二項の記入又は同法第十五条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正)

第四条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十八条の三」を「第三十八条の四」に改める。

  第三条第二項中「同じ。)」の下に「(外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である申請者にあっては、同法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)」を加え、同条に次の二項を加える。

 9 住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

 10 第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

  第三条の二第二項中「同じ。)」の下に「(外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である申請者にあっては、同法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)」を加え、同条に次の四項を加える。

 3 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

 4 第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

 5 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

 6 第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第五項に規定する領事官(次項において「領事官」という。)を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

  第七条第一項第三号及び第二項中「事項(」の下に「外国人住民である署名利用者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、」を加え、「あっては、」を「あっては」に改める。

  第九条第一項中「署名利用者は」の下に「、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由して」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該申請は、当該署名利用者の利便及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

  第九条第二項中「及び第八項」の下に「(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)」を加え、同条第三項中「及び第八項」の下に「(これらの規定を第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「同条第五項」を「第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第五項」に改める。

  第十条第一項中「附票管理市町村長」の下に「又は領事官及び附票管理市町村長」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該届出は、当該署名利用者の利便及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

  第十条第二項中「及び第八項」の下に「(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)」を加え、同条第三項中「及び第八項」の下に「(これらの規定を第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「同条第二項」を「第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項」に改める。

  第十二条第一号中「事項(」の下に「外国人住民である署名利用者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、」を加え、「あっては、」を「あっては」に改める。

  第十六条の二第二項中「事項(」の下に「外国人住民である申請者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、」を加え、「あっては、」を「あっては」に改める。

  第十六条の六第一項第三号及び第二項中「事項(」の下に「外国人住民である署名利用者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、」を加え、「あっては、」を「あっては」に改める。

  第十七条第三項第三号中「第三十八条」の下に「、第三十八条の四」を加える。

  第二十二条第二項中「掲げる事項」の下に「(外国人住民である申請者にあっては、同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)」を加え、同条に次の二項を加える。

 9 住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

 10 第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。

  第二十二条の二第二項中「第七号」の下に「に掲げる事項(外国人住民である申請者にあっては、同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)」を、「第六号まで」の下に「に掲げる事項」を加え、同条に次の四項を加える。

 3 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

 4 第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。

 5 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

 6 第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。

  第二十八条第一項中「利用者証明利用者は」の下に「、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由して」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該申請は、当該利用者証明利用者の利便及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

  第二十八条第二項中「及び第八項」の下に「(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)」を加え、同条第三項中「及び第八項」の下に「(これらの規定を第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「同条第五項」を「第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第五項」に改める。

  第二十九条第一項中「附票管理市町村長」の下に「又は領事官及び附票管理市町村長」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該届出は、当該利用者証明利用者の利便及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

  第二十九条第二項中「及び第八項」の下に「(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)」を加え、同条第三項中「及び第八項」の下に「(これらの規定を第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「同条第二項」を「第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項」に改める。

  第三十五条の二第二項中「事項(」の下に「外国人住民である申請者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、」を加え、「あっては、」を「あっては」に改める。

  第三十六条第一項中「を確認する」を「の確認又は第三十八条の四第一項の規定による確認をする」に改める。

  第三十七条第一項中「次条第一項」の下に「又は第三十八条の四第一項」を加え、同条第四項第一号中「次条」の下に「、第三十八条の四」を加える。

  第二章第二節第三款中第三十八条の三の次に次の一条を加える。

  (電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明検証者の義務)

 第三十八条の四 利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後(当該利用者証明検証者が署名検証者であり、かつ、当該利用者証明利用者が署名利用者である場合には、同項の規定により当該確認をした後又は第十九条第一項の規定により当該署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認をした後)、当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知を受理したとき(第三十八条第一項に規定するときを除く。)は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないことを確認しなければならない。

 2 利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、同項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置として主務省令で定めるものを講じなければならない。

  第四十六条中「及び市町村長」を「、市町村長及び領事官」に改める。

  第四十八条の見出し中「市町村」を「市町村等」に改め、同条第一項中「又は職員であった者」を「若しくは職員であった者又は大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者」に改め、同条第二項中「市町村長」の下に「若しくは領事官」を加える。

  第四十九条第二項中「市町村長」の下に「又は領事官」を加える。

  第五十三条第一項中「第三十八条第一項」の下に「又は第三十八条の四第一項」を加える。

  第六十二条中「及び市町村長」を「、市町村長及び領事官」に、「及び市町村が」を「、市町村及び大使館、公使館又は領事館その他総務省令・外務省令で定める者が」に改める。

  第六十七条第一項第一号中「第三条第六項(」の下に「同条第十項並びに」を、「第三条の二第二項」の下に「、第四項及び第六項」を加え、同項第五号中「第二十二条第六項(」の下に「同条第十項並びに」を、「第二十二条の二第二項」の下に「、第四項及び第六項」を加え、同条第三項中「住所地市町村長又は附票管理市町村長」を「市町村長」に改める。

  第七十一条の二中「第三条の二第二項」を「第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項」に、「、第二十二条第三項」を「、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項」に、「並びに」を「、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、」に、「の規定」を「、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定」に改める。

  第七十八条の次に次の一条を加える。

 第七十八条の二 第七十三条及び第七十四条(第四十八条第一項(大使館、公使館若しくは領事館の職員又は職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

  第七十九条第一項中「及び前二条」を「、第七十七条及び第七十八条」に改める。

 (健康保険法の一部改正)

第五条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条の二」を「第五十一条の三」に改める。

  第三章第三節中第五十一条の二の次に次の一条を加える。

  (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)

 第五十一条の三 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

 2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第六十三条第三項(第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十六条第一項又は第八十八条第三項(第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

 (船員保険法の一部改正)

第六条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める。

  第三章第三節中第二十八条の次に次の一条を加える。

  (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)

 第二十八条の二 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

 2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十三条第六項(第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項又は第六十五条第三項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

 (戸籍法の一部改正)

第七条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五節 氏名の変更(第百七条・第百七条の二)」を

第十五節 氏名の変更(第百七条・第百七条の二)

 

 

第十五節の二 氏名の振り仮名の変更(第百七条の三・第百七条の四)

 に改める。

  第十三条中「の外」を「のほか」に、「左の」を「次に掲げる」に改め、同条中第八号を第九号とし、第二号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)

  第十三条に次の二項を加える。

   前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。

   氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。

  第二十九条中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第四号中「本人と」を「本人とが」に、「本人の氏名、」を「本人の」に、「、戸籍」を「及び戸籍」に、「及び」を「並びに」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名

  第五十七条第二項中「をつけ」を「及び氏名の振り仮名を付け」に、「且つ」を「かつ」に改め、「並びに氏名」の下に「、氏名の振り仮名」を加える。

  第百七条第一項中「配偶者は、」の下に「氏及び氏の振り仮名を変更することについて」を加え、「その旨」を「その許可を得た氏及び氏の振り仮名」に改め、同条第二項中「その旨」の下に「及び変更しようとする氏の振り仮名」を加える。

  第百七条の二中「者は、」の下に「名及び名の振り仮名を変更することについて」を加え、「その旨」を「その許可を得た名及び名の振り仮名」に改める。

  第四章第十五節の次に次の一節を加える。

     第十五節の二 氏名の振り仮名の変更

 第百七条の三 やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

 第百七条の四 正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

  第百十条第二項中「第十三条」を「第十三条第一項」に、「の外」を「のほか」に改める。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第八条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第三項第二号中「第六項及び第七項」を「第七項及び第八項」に改め、同条第五項中「及び次項」を「から第七項まで」に、「(次項」を「(次項及び第七項」に改め、「ことをいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第十四項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第八項」を「第九項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項第一号中「第六項」を「第七項」に改め、同項第二号中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項第一号中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 本人が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて防衛省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、国は、防衛省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた本人に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた本人に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

  第三十三条中「第二十二条第十一項」を「第二十二条第十二項」に改める。

  第三十四条中「第二十二条第十二項」を「第二十二条第十三項」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第九条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十三条」を「第五十三条の二」に改める。

  第四章第二節第一款中第五十三条の次に次の一条を加える。

  (組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)

 第五十三条の二 組合員又はその被扶養者が第五十五条第一項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、財務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として財務省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該組合は、財務省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた組合員に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた組合員に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

 2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の財務省令で定める事項の提供を受けた組合員又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を財務省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十五条第一項(第五十七条第七項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項又は第五十六条の二第一項(第五十七条の三第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

 (国民健康保険法の一部改正)

第十条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第九条第三項、第七項及び第十項、」を削り、「第十一条第二項」の下に「、第五十四条の三第一項、第二項及び第四項」を加える。

  第九条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第三十六条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

 3 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二第三項(第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

 4 世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。

  第九条第五項から第八項までを削り、同条第九項中「届け出るとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければ」を「届け出なければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項から第十三項までを削り、同条第十四項中「第九項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十五項中「並びに被保険者証及び被保険者資格証明書」を「及び被保険者の資格に関する確認」に改め、同項を同条第七項とする。

  第二十二条を次のように改める。

  (準用規定)

 第二十二条 第九条(第六項を除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第五項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第一項及び第五項中「市町村」とあるのは「組合」と、同条第二項中「世帯主と」とあるのは「組合員と」と、同項及び同条第四項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と、「当該市町村」とあるのは「当該組合」と、「世帯主に」とあるのは「組合員に」と読み替えるものとする。

  第三十六条第一項ただし書、第五十二条第一項ただし書、第五十二条の二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書、第五十四条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第五十四条の二第一項ただし書中「係る被保険者資格証明書の交付」を「ついて第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用」に改める。

  第五十四条の三第一項を次のように改める。

   市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)又は組合員(その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下この項及び第四項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主又は組合員を除く。以下この条において「保険料滞納世帯主等」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第六十三条の二第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。以下この条(第四項及び第五項を除く。)において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。第四項及び第五項において同じ。)の支給(次項及び第五項において「療養の給付等」という。)に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給する。

  第五十四条の三第五項中「中「療養の給付を」を「中「」に、「は「被保険者証が交付されているならば療養の給付を」を「は、「」に改め、「、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時生活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と」を削り、同項を同条第九項とし、同条第四項中「に規定する場合において、」を「又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されている」を「又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者がこれらの規定の適用を受けていない」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「及びこれ」を「又は指定訪問看護及びこれら」に改め、「被保険者証が交付されているならば」を削り、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給することができる。ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

 3 市町村及び組合は、第一項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納世帯主等に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。

 4 市町村及び組合は、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者(当該保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合にあつては、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費等を支給する。

 5 市町村及び組合は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する世帯主又は組合員に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。

  第六十三条の二第一項中「間に」の下に「、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお」を加え、同条第二項中「組合員が」の下に「、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお」を加え、同条第三項中「第九条第六項(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により被保険者資格証明書の交付」を「第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用」に改める。

  第六十六条の二第一項中「第三項及び第四項」を「第二項、第四項、第七項及び第八項」に改め、同条第二項中「第五十四条の三第二項」を「第五十四条の三第六項」に改める。

  第七十六条の三第二項中「国民年金法」の下に「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加える。

  第九十一条第一項中「被保険者証の交付の請求又は返還に関する」を「第九条第二項及び第四項の規定による求めに対する」に改める。

  第百十九条及び第百十九条の二中「第五十四条の三第二項」を「第五十四条の三第六項」に改める。

  第百二十七条第一項中「第九項」を「第五項」に、「若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない」を「又は虚偽の届出をした」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める。

  第四章第二節第一款中第五十五条の次に次の一条を加える。

  (組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)

 第五十五条の二 組合員又はその被扶養者が第五十七条第一項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として主務省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該組合は、主務省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた組合員に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた組合員に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

 2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の主務省令で定める事項の提供を受けた組合員又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を主務省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十七条第一項(第五十九条第七項において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項又は第五十八条の二第一項(第五十九条の三第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第三項から第五項までを次のように改める。

 3 被保険者が第六十四条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

 4 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第六十四条第三項本文(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)又は第七十八条第三項(第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

 5 被保険者は、当該被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。

  第五十四条第六項から第九項までを削り、同条第十項を同条第六項とし、同条第十一項中「並びに被保険者証及び被保険者資格証明書」を「及び被保険者の資格に関する確認」に改め、同項を同条第七項とする。

  第六十四条第一項ただし書、第七十四条第一項ただし書、第七十五条第一項ただし書、第七十六条第一項ただし書、第七十七条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第七十八条第一項ただし書中「被保険者資格証明書の交付」を「第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用」に改める。

  第八十二条第一項を次のように改める。

   後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第四項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者を除く。以下この条において「保険料滞納者」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第九十二条第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(次項、第四項及び第五項において「療養の給付等」という。)に代えて、特別療養費を支給する。

  第八十二条第五項中「中「療養の給付を」を「中「」に、「は「被保険者証が交付されているならば療養の給付を」を「は、「」に改め、「、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時生活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と」を削り、同項を同条第九項とし、同条第四項中「に規定する場合において、被保険者」を「又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「に規定する場合において、当該被保険者に対し被保険者証が交付されているならば」を「又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「及びこれ」を「又は指定訪問看護及びこれら」に、「必要な」を「、必要な」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納者が当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給することができる。ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

 3 後期高齢者医療広域連合は、第一項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納者に対し、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。

 4 後期高齢者医療広域連合は、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又は当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被保険者に対し、療養の給付等を行う。

 5 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により療養の給付等を行うときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する被保険者に対し、当該被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。

  第九十二条第一項中「間に」の下に「、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお」を加え、同条第二項中「被保険者が」の下に「、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお」を加え、同条第三項中「第五十四条第七項の規定により被保険者資格証明書の交付」を「第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用」に改める。

  第百二十八条第一項中「被保険者証の交付の請求又は返還に関する」を「第五十四条第三項及び第五項の規定による求めに対する」に改める。

  第百六十五条中「第八十二条第二項」を「第八十二条第六項」に改める。

  第百七十一条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)

第十三条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。

  八 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づく同法第二条第七項の個人番号カード(以下この号及び次号において「個人番号カード」という。)の交付の申請の受付及び当該申請に係る個人番号カードの引渡し、同法第十七条第四項の規定に基づく同項の届出の受付、当該届出に係る個人番号カードの受付及び同項において準用する同条第三項の返還に係る個人番号カードの引渡し、同条第五項の規定に基づく同項の届出の受付並びに同条第七項の規定に基づく個人番号カードの返納の受付

  九 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定に基づく個人番号カードの交付に当たり、市町村長(特別区の区長を含む。以下この号において同じ。)が電子情報処理組織(当該市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該郵便局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって本人確認の措置(同項後段の措置をいう。以下この号及び次条第一項において同じ。)を行う場合における当該本人確認の措置に係る書類の受付及び個人番号カードの交付の申請をした者が当該本人確認の措置を受けるために必要な連絡その他の事務

  第三条第一項第二号中「必要な施設及び設備」の下に「(前条第九号に掲げる事務にあっては、本人確認の措置を適正かつ確実に行うために必要な施設及び設備を含む。)」を加え、同項第三号中「必要な措置」の下に「(前条第九号に掲げる事務にあっては、本人確認の措置を適正かつ確実に行うために必要な措置を含む。)」を加える。

第十四条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「第三条第一項」の下に「及び第三条の二第一項」を加え、「同項」を「同法第三条第一項」に改め、「同条第三項」の下に「及び同法第三条の二第二項において準用する同法第三条第三項(同法第三条の二第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「及び」を「並びに」に、「同条第四項」を「同法第三条第四項及び同法第三条の二第二項において準用する同法第三条第四項(同法第三条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改め、「第三条第三項」の下に「及び同法第九条第三項において準用する同法第三条の二第二項において準用する同法第三条第三項」を加え、同条第七号中「第二十二条第一項」の下に「及び第二十二条の二第一項」を加え、「同項」を「同法第二十二条第一項」に改め、「同条第三項」の下に「及び同法第二十二条の二第二項において準用する同法第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「及び」を「並びに」に、「同条第四項」を「同法第二十二条第四項及び同法第二十二条の二第二項において準用する同法第二十二条第四項(同法第二十二条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改め、「第二十二条第三項」の下に「及び同法第二十八条第三項において準用する同法第二十二条の二第二項において準用する同法第二十二条第三項」を加え、同条第八号中「当該申請」を「同法第十六条の二第四項の規定に基づく送付又は同条第五項の規定に基づく送付(同条第三項の申出に係る市町村長(特別区の区長を含む。同号において同じ。)に対するものに限る。)」に、「第十七条第四項」を「第十七条第七項」に、「同条第三項」を「同条第六項」に、「同条第五項」を「同条第八項」に、「同条第七項」を「同条第十項」に改め、同条第九号中「(特別区の区長を含む。以下この号において同じ。)」を削り、「本人確認の措置(同項後段の措置をいう。以下この号及び次条第一項において同じ。)」を「同項第二号に掲げる措置(以下この号及び次条第一項において「第二号措置」という。)」に、「当該本人確認の措置」を「当該第二号措置」に改める。

  第三条第一項第二号及び第三号中「本人確認の措置」を「第二号措置」に改める。

 (公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部改正)

第十五条 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録)」に改め、同条第一項中「この項の規定による同意の取得及び情報の提供」を「国税庁長官、厚生労働大臣その他この項の規定による事務」に、「係るもの」を「係るもの(以下「利用口座情報」という。)」に改め、同項第二号中「第九条」を「次条第三項及び第九条」に改め、同条第二項中「情報」を「利用口座情報」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例)

 第五条の二 前条第一項に規定する行政機関の長等(厚生労働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。)は、同条第一項の規定によるもののほか、利用口座情報を保有している場合において、デジタル庁令で定めるところにより、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項及び当該預貯金者に係る利用口座情報を内閣総理大臣に提供することについて同意するかどうかを回答するよう求める旨を記載した書面を次項に規定する方法により送付した上で、当該預貯金者から同意を得たとき(第二号の規定により同意をしたものとして取り扱われることとなる場合を含む。)は、当該預貯金者に係る利用口座情報を内閣総理大臣に提供することができる。

  一 当該同意をした場合において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは、公的給付支給等口座登録簿に第三条第三項各号に掲げる事項が記録されること。

  二 当該書面が到達した日から起算して三十日以上が経過した日までの期間としてデジタル庁令で定める期間を経過するまでの間に同意又は不同意の回答がないときは、当該同意をしたものとして取り扱われることとなること。

  三 前条第一項第二号に掲げる事項

 2 前項の規定による預貯金者への送付は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとしてデジタル庁令で定めるものに付し、かつ、前項に規定する回答を行うために必要なものとしてデジタル庁令で定めるものを添付して行うものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による利用口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第三条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の登録をし、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨及び当該預貯金者に係る公的給付支給等口座情報は変更されない旨を通知するものとする。この場合において、同条第四項中「その旨」とあるのは、「その旨及び第五条の二第一項の規定により利用口座情報の提供を受けた旨」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 4 国庫は、予算の範囲内で、第一項の規定による事務の執行に要する費用を負担する。

  (日本年金機構への事務の委託)

 第五条の三 厚生労働大臣は、第五条第一項及び前条第一項の規定による事務(日本年金機構が行うこととされている公的給付の支給等に係る事務に限る。)を日本年金機構に行わせるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日

 二 第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第三条中住民基本台帳法第七条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十条第五項の改正規定、同法第二十一条の三第五項の改正規定、同法第三十条の四十一第一項の改正規定、同法第三十条の四十五の改正規定、同法第三十条の五十の改正規定及び同法第三十条の五十一の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第四条、第六条から第十四条まで及び第二十八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第二項の改正規定、同法第三条の二第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第十二条第一号の改正規定、同法第十六条の二第二項の改正規定、同法第十六条の六の改正規定、同法第二十二条第二項の改正規定、同法第二十二条の二第二項の改正規定及び同法第三十五条の二第二項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(次条第二項において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)の本人の写真の表示については、なお従前の例による。

第三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている個人番号カードの記載事項については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の番号利用法第十六条の二第一項の申請をした者に係る住民票に当該申請の日において第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の住民基本台帳法(以下この項及び附則第五条第三項において「新住民基本台帳法」という。)第七条第一号の二に掲げる事項が記載されていない場合(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者にあっては、その申請をした者に係る戸籍の附票に新住民基本台帳法第十七条第二号の二に掲げる事項が記載されていない場合)における当該申請に係る個人番号カードの記載事項については、なお従前の例による。

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の適用に関する経過措置)

第四条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)から同条第四号に掲げる規定の施行の日(次条第三項において「第四号施行日」という。)の前日までの間における次の表の上欄に掲げる電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(次条において「公的個人認証法」という。)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第二項及び第二十二条第二項

から第三号まで

、第二号、第三号

第三条の二第二項、第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項第三号、第二十二条の二第二項及び第三十五条の二第二項

から第三号まで

、第二号、第三号

 

から第六号まで

及び第三号から第六号まで

第七条第二項及び第十六条の六第二項

「及び

「、第三号及び

 

から第六号まで

及び第三号から第六号まで

 

「に

「及び第三号に

 

及びその

並びにその

 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に公的個人認証法第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていない個人番号カード用署名用電子証明書(公的個人認証法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。次項及び第三項において同じ。)又は公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項については、なお従前の例による。

2 前項の規定の適用を受ける個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けている署名利用者(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。次項において同じ。)についての第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の公的個人認証法第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる場合に該当するときは、同条第一号に規定する記載の修正(以下この項及び第四項において「住民票の記載の修正」という。)はなかったものとみなす。

 一 次条第一項若しくは第二項又は附則第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定による届出によって戸籍の記載がされ、住民票の記載の修正があった場合

 二 附則第九条第一項から第三項までの規定による戸籍の記載がされ、住民票の記載の修正があった場合

 三 附則第十条第一項から第四項まで(これらの規定を附則第十一条において準用する場合を含む。)又は附則第十二条第一項から第四項までの規定による届出によって戸籍の記載がされ、住民票の記載の修正があった場合

3 前項の規定は、第四号施行日以後に発行される個人番号カード用署名用電子証明書で新住民基本台帳法第七条第一号の二に掲げる事項が記録されていないものの発行を受ける署名利用者について準用する。

4 前項において準用する第二項の規定により住民票の記載の修正がなかったものとみなされる場合においては、公的個人認証法第十三条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等及び公的個人認証法第十六条の十一に規定する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等は、ないものとする。

 (戸籍法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍の筆頭に記載されている者(以下「筆頭者」という。)(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該筆頭者の戸籍に記載されている氏に係る氏の振り仮名の届出をすることができる。

2 前項の届出をすることができる筆頭者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について第七条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)第十三条第二項の規定による同条第一項第二号の読み方(以下「一般の読み方」という。)以外の氏の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、前項の届出に代えて現に使用している氏の読み方を示す文字を戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。

3 第一項の届出をすることができる筆頭者が当該戸籍から除籍されているときは、次に掲げる者は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、その順序に従って、前二項の届出をすることができる。ただし、既に当該戸籍について前二項の届出がされているときは、この限りでない。

 一 配偶者(その戸籍から除かれた者を除く。)

 二 子(その戸籍から除かれた者を除く。)

4 第二項の届出をする者は、現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

第七条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(筆頭者を除く。)であって、第三号施行日以後に新たに編製される戸籍(以下この条及び附則第十一条において「新戸籍」という。)の筆頭に記載されるもの(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該新戸籍に記載されている氏に係る氏の振り仮名の届出をすることができる。

2 前項に規定する者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について一般の読み方以外の氏の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、同項の届出に代えて現に使用している氏の読み方を示す文字を当該者に係る新戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る新戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。

3 第一項に規定する者が当該者に係る新戸籍から除籍されているときは、次に掲げる者は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、その順序に従って、前二項の届出をすることができる。ただし、既に当該新戸籍について前二項の届出がされているときは、この限りでない。

 一 配偶者(その戸籍から除かれた者を除く。)

 二 子(その戸籍から除かれた者を除く。)

4 前三項の規定は、新戸籍が編製される日前に当該新戸籍に記載される氏について前条第一項又は第二項の届出がされているときは、適用しない。

5 第二項の届出をする者は、現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

第八条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該者の戸籍に記載されている名に係る名の振り仮名の届出をすることができる。

2 前項に規定する者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の名について一般の読み方以外の名の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、同項の届出に代えて現に使用している名の読み方を示す文字を戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。

3 前項の届出をする者は、現に使用している名の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

第九条 本籍地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条及び附則第十三条において同じ。)は、第三号施行日から起算して一年を経過した日に、市役所(特別区の区役所を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区の区役所とする。)又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(次項において「管轄法務局長等」という。)の許可を得て、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に係る氏の振り仮名を戸籍に記載するものとする。ただし、同日の前日までに附則第六条第一項若しくは第二項の届出又は附則第七条第一項若しくは第二項の届出があったときは、この限りでない。

2 本籍地の市町村長は、第三号施行日から起算して一年を経過した日に、管轄法務局長等の許可を得て、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(同日の前日までに前条第一項又は第二項の届出をした者を除く。)に係る名の振り仮名を戸籍に記載するものとする。

3 本籍地の市町村長は、前二項の場合において、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が使用されていると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、氏の振り仮名又は名の振り仮名に代えてその使用されている氏の読み方又は名の読み方を示す文字を当該者の戸籍に記載することができる。この場合において、この項の規定により当該文字を戸籍に記載された者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の二の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載に係る文字を氏の振り仮名又は名の振り仮名とみなす。

4 本籍地の市町村長は、第三号施行日後遅滞なく、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に対し、前三項の規定により当該者の戸籍に記載しようとする氏の振り仮名若しくは名の振り仮名又は一般の読み方以外の氏の読み方若しくは名の読み方を示す文字を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

第十条 前条第一項の規定により戸籍に氏の振り仮名が記載されたときは、当該戸籍の筆頭者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、氏の振り仮名を変更する旨の届出をすることができる。

2 前条第一項の規定により戸籍に氏の振り仮名が記載された場合において、当該戸籍の筆頭者が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一般の読み方以外の氏の読み方を使用しているときは、当該戸籍の筆頭者は、戸籍の記載事項を現に使用している氏の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。

3 前条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字を記載されたときは、当該戸籍の筆頭者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、戸籍の記載事項を一般の読み方による氏の振り仮名に変更する旨の届出をすることができる。

4 前条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字を記載された場合において、当該戸籍の筆頭者が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載された氏の読み方以外の氏の読み方であって一般の読み方以外のものを使用しているときは、当該戸籍の筆頭者は、戸籍の記載事項を現に使用している氏の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。

5 新戸籍法第百七条の三の規定は、前各項の届出には、適用しない。

6 第一項から第四項までの届出をしようとする者に配偶者があるときは、配偶者とともに当該届出をしなければならない。

7 附則第六条第三項の規定は、第一項から第四項までの筆頭者が当該戸籍から除籍されている場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第三号施行日から起算して一年以内に限り、その」とあるのは、「その」と読み替えるものとする。

8 第二項又は第四項の届出をする者は、当該届出に係る現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

第十一条 前条の規定は、附則第九条第一項又は第三項の規定により氏の振り仮名又は一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字が記載された戸籍に記載されている者(筆頭者を除く。)であって、新戸籍の筆頭に記載されるものについて準用する。ただし、当該新戸籍が編製される日前に当該新戸籍に記載される氏について前条第一項から第四項までの届出又はこの条において準用する前条第一項から第四項までの届出がされているときは、この限りでない。

第十二条 附則第九条第二項の規定により戸籍に名の振り仮名を記載された者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、当該名の振り仮名を変更する旨の届出をすることができる。

2 附則第九条第二項の規定により戸籍に名の振り仮名を記載された者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一般の読み方以外の名の読み方を使用しているものは、戸籍の記載事項を現に使用している名の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出により戸籍の記載事項を変更した者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。

3 附則第九条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の名の読み方を示す文字を記載された者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、戸籍の記載事項を一般の読み方による名の振り仮名に変更する旨の届出をすることができる。

4 附則第九条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の名の読み方を示す文字を記載された者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載された名の読み方以外の名の読み方であって一般の読み方以外のものを使用しているものは、戸籍の記載事項を現に使用している名の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出により名の読み方を示す文字を変更した者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。

5 新戸籍法第百七条の四の規定は、前各項の届出には、適用しない。

6 第二項又は第四項の届出をする者は、当該届出に係る現に使用している名の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

第十三条 本籍地の市町村長は、附則第六条から前条までの規定の施行に必要な限度において、関係地方公共団体の長その他の者に対し、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に係る氏名の振り仮名並びに現に使用されている氏の読み方及び名の読み方を示す文字に関する情報の提供を求めることができる。

第十四条 一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、新戸籍法第十三条第三項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。

 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)は、第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。

2 前項の規定は、第六条の規定による改正後の船員保険法第二十八条の二第一項、第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項、第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項、第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項又は第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第十条の規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。次条において同じ。)又は国民健康保険組合から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。附則第十八条において同じ。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。附則第十八条において同じ。)から指定訪問看護(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。附則第十八条において同じ。)を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、第十条の規定による改正前の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が第二号施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、第二号施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。

第十七条 市町村は、第十条の規定による改正後の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第二号施行日前においても行うことができる。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 第十二条の規定の施行の際現に後期高齢者医療広域連合から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、第二号施行日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、同条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定により当該被保険者証又は被保険者資格証明書が効力を有するとされた間(当該期間の末日が第二号施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、第二号施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。

第十九条 後期高齢者医療広域連合は、第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第二号施行日前においても行うことができる。

 (政令への委任)

第二十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第二十一条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の項中「第十七条第一項及び第三項(同条第四項」を「第十六条の二第二項、第十七条第一項から第四項まで及び第六項(同条第七項」に改め、同表電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「第三条の二第二項」を「第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項」に、「、第二十二条第三項」を「、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項」に、「並びに」を「、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、」に、「の規定」を「、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定」に改める。

第二十二条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項中「第五十四条の三第二項」を「第五十四条の三第六項」に改め、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の項中「第八十二条第二項」を「第八十二条第六項」に改め、同表行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の項中「第十六条の二第二項」の下に「及び第六項」を加え、「第四項まで及び第六項(同条第七項」を「第五項まで及び第七項(同条第八項」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第二十三条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条の三第一項中「国民年金基金の」を「、国民年金基金の」に改め、「、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに」を削り、同項第三号を削り、同条第三項中「当該」を「、当該」に改め、「、同項第三号の規定による申出を受けたときはその旨を」を削る。

  第百九条の四第一項第十九号中「第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項」を「第九十二条の三第四項」に改める。

  第百九条の十第一項第二十九号中「第百九条の四第一項第十九号に掲げる申出の受理及び」を削る。

 (臓器の移植に関する法律の一部改正)

第二十四条 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二中「医療保険の被保険者証等」を「個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)等」に改める。

 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)

第二十五条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第八号中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第五項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第十七条第七項」を「第十七条第八項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に改める。

 (日本年金機構法の一部改正)

第二十六条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項第五号に次のように加える。

   ヘ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第五条の三に規定する事務

  第三十八条第五項第三号に次のように加える。

   リ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の規定による事務

第二十七条 日本年金機構法の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項第五号中ロを削り、ハをロとし、ニからヘまでをハからホまでとする。

  第三十八条第五項第三号ニ中「国民健康保険法」の下に「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を加える。

 (家事事件手続法の一部改正)

第二十八条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十六条第一号中「又は名」を「若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名」に改める。

  第二百二十九条第一項中「氏」の下に「又は氏の振り仮名」を加える。

  第二百三十一条第一号中「氏」の下に「又は氏の振り仮名」を加え、同条第二号中「又は名」を「若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名」に改める。

  別表第一の百二十二の項中「又は名」を「若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名」に改め、「第百七条の二」の下に「から第百七条の四まで」を加える。

 (道路交通法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六章第三節中第九十五条の次に五条を加える改正規定中「第十七条第六項」を「第十七条第十項」に改め、同法第六章第六節中第百六条の三の次に四条を加える改正規定中「第十七条第四項」を「第十七条第八項」に改める。

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条のうち、住民基本台帳法別表第一中五十七の二十二の項を五十七の二十三の項とし、五十七の十八の項から五十七の二十一の項までを一項ずつ繰り下げ、五十七の十七の項の次に一項を加える改正規定中「五十七の二十二の項を五十七の二十三の項」を「五十七の四十二の項を五十七の四十三の項」に、「五十七の十八の項から五十七の二十一の項」を「五十七の二十八の項から五十七の四十一の項」に、「五十七の十七の項」を「五十七の二十七の項」に、「五十七の十八 社会保険診療報酬支払基金」を「五十七の二十八 社会保険診療報酬支払基金」に改め、同法別表第三の五の六の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の四の改正規定中「別表第三の五の六の項」を「別表第三の五の八の項」に、「別表第五第六号の四」を「別表第五第六号の五」に改める。

  附則第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

 (全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十九条のうち、住民基本台帳法別表第一の七十一の十の項の次に次のように加える改正規定中「別表第一の七十一の十の項」を「別表第一の七十一の十九の項」に、「七十一の十一」を「七十一の二十」に改め、同法別表第二の五の二十五の項及び別表第四の四の二十五の項の改正規定中「別表第二の五の二十五の項」を「別表第二の五の二十六の項」に、「別表第四の四の二十五の項」を「別表第四の四の二十六の項」に改める。


     理 由

 国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号等の利用の促進を図る行政事務の範囲を拡大するとともに、在外公館における個人番号カードの交付等に係る手続の整備、戸籍等の記載事項への氏名の振り仮名の追加、行政機関の長等からの預貯金口座情報等の提供による登録の特例の創設、医療保険の資格確認のために必要な書面の交付等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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