第二一一回
閣第四九号
国立健康危機管理研究機構法案
目次
第一章 総則(第一条−第六条)
第二章 役員及び理事会並びに職員(第七条−第十九条)
第三章 服務(第二十条−第二十二条)
第四章 業務
第一節 業務の範囲等(第二十三条−第二十六条)
第二節 中期目標等(第二十七条−第三十二条)
第五章 財務及び会計(第三十三条−第三十九条)
第六章 監督(第四十条−第四十二条)
第七章 雑則(第四十三条−第四十七条)
第八章 罰則(第四十八条−第五十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 国立健康危機管理研究機構は、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、感染症並びにそれ以外の疾患でその適切な医療の確保のために海外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を特に必要とするもの(以下「感染症その他の疾患」という。)並びに予防及び医療に係る国際協力に関し、調査、研究、分析及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する高度かつ専門的な医療の提供、人材の養成等を行うとともに、感染症その他の疾患に係る病原体等の検査等及び医薬品等の試験等を行うことにより、国内における感染症のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態の予防及びその拡大の防止並びに国内外の公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条 国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第四条 機構の資本金は、附則第十二条第二項及び第十七条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(名称の使用制限)
第五条 機構でない者は、国立健康危機管理研究機構という名称を用いてはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第六条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第二章 役員及び理事会並びに職員
(役員)
第七条 機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事九人以内及び監事二人を置く。ただし、理事のうち四人以上は、非常勤の外部理事(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する理事をいう。以下この章において同じ。)でなければならない。
一 機構の理事長、副理事長、理事(外部理事を除く。)若しくは職員(以下この条において「機構の役職員」という。)又は機構の子法人(機構がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の業務執行取締役(株式会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。)若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人(以下この条において「機構の子法人の業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間機構の役職員又は機構の子法人の業務執行取締役等であったことがないこと。
二 その就任の前十年内のいずれかの時において機構の監事若しくは会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この号において同じ。)又は機構の子法人の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この号において同じ。)若しくは監査役であったことがある者(機構の子法人の業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該監事、会計監査人、取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間機構の役職員又は機構の子法人の業務執行取締役等であったことがないこと。
三 機構の理事長、副理事長、理事又は重要な職員の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
(理事会の設置及び任務)
第八条 機構に、理事会を置く。
2 理事会は、理事長、副理事長及び全ての理事をもって組織する。
3 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 この法律(第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定を含む。第十条第六項において同じ。)の規定により厚生労働大臣の認可(第十一条第二項及び第十五条第四項の認可を除く。)又は承認を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項の審議及び決定
二 理事の職務の執行の監督
4 理事長、副理事長及び理事(外部理事を除く。)は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(理事会の会議)
第九条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。
3 理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
4 理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員の職務及び権限等)
第十条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事(外部理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、機構の業務を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6 監事は、機構がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の厚生労働省令で定める書類を厚生労働大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
7 監事は、その職務を行うため必要があるときは、機構の子法人に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
9 監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。
10 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
11 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
12 第四項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(役員の任命)
第十一条 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
3 理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(役員の任期)
第十二条 理事長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む第二十七条第一項に規定する中期目標の期間(以下この項及び附則第二条第四項において「中期目標の期間」という。)の末日までとする。ただし、より適切と認める者を任命するため厚生労働大臣が特に必要があると認めるときは、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期は、任命の日から、中期目標の期間の初日から三年を経過する日までとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の理事長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての第三十三条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副理事長及び理事の任期は、二年とする。ただし、補欠の副理事長又は理事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。ただし、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。
第十四条 前条本文に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第十五条 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十三条本文又は前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため機構の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4 理事長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5 厚生労働大臣は、副理事長又は理事が第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、その役員の解任を命ずることができる。
6 理事長は、第二項又は第三項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(役員等の損害賠償責任)
第十六条 機構の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、機構に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、厚生労働大臣の承認がなければ、免除することができない。
(役員及び職員の地位)
第十七条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の報酬等)
第十八条 機構の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2 機構は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与及び退職手当(以下「給与等」という。)、民間企業の役員の報酬等、機構の業務の実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性その他の事情を考慮して定められなければならない。
(職員の給与等)
第十九条 機構の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2 機構は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、機構の業務の実績、職員の職務の特性及び雇用形態並びに専ら調査、研究、分析及び技術の開発(以下「研究開発」という。)に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性その他の事情を考慮して定められなければならない。
第三章 服務
(服務の本旨)
第二十条 機構の役員及び職員の服務は、感染症その他の疾患に迅速かつ適確に対応するとともに、患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等を行うことができるよう、強い責任感を持って、誠実かつ公正にその職務を遂行し、国民の信頼に応えることを本旨としなければならない。
2 機構の役員及び職員は、厚生労働省令で定めるところにより、任命権者に対し、前項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面を提出しなければならない。
3 機構の役員及び職員は、第二十三条第一項に規定する業務について、この法律若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実に職務を遂行しなければならない。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第二十一条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(制裁規程)
第二十二条 機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の制裁規程においては、機構の役員及び職員が、この法律若しくは感染症法、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は機構の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。
第四章 業務
第一節 業務の範囲等
(業務の範囲)
第二十三条 機構は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。
二 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
三 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行うこと。
四 感染症その他の疾患に係る予防及び医療並びにこれらに係る国際協力に関し、人材の養成及び資質の向上を図ること。
五 感染症その他の疾患に係る病原及び病因の検索並びに予防及び医療に係る科学的知見に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うこと。
六 感染症その他の疾患に係る病原体及び毒素の収集、検査及び保管並びにこれらの実施に必要な技術並びに試薬、試料及び機械器具の開発及び普及を行うこと。
七 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等の職員に対する前二号に掲げる業務に係る研修、技術的支援その他の必要な支援を行うこと。
八 感染症その他の疾患の予防及び医療に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、試験及び試験的製造並びにこれらの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の生物学的検査及び試験に必要な標準品の製造を行うこと。
九 使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。
十 食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
十一 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
十二 機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。
十三 機構の研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
十四 感染症法第六十五条の四に規定する事務及び感染症法第六十五条の五に規定する権限に係る事務を行うこと。
十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、前項各号に掲げる業務の実施状況を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとする。
3 機構は、第一項各号(第十四号を除く。)に掲げる事務の遂行に必要な限度で、同項第十四号の事務を行うことにより保有することとなった情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
4 機構は、第一項第十三号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(株式又は新株予約権の取得及び保有)
第二十四条 機構は、機構の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」という。)に対し、機構の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
2 機構は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
(機構の施設及び設備の利用)
第二十五条 機構は、第二十三条第一項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることができる。
(業務方法書)
第二十六条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、感染症法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
3 機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
第二節 中期目標等
(中期目標)
第二十七条 厚生労働大臣は、六年間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する事項
二 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
三 業務運営の効率化に関する事項
四 財務内容の改善に関する事項
五 その他業務運営に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人通則法第十二条に規定する独立行政法人評価制度委員会(以下「独立行政法人評価制度委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定により中期目標に係る意見を聴こうとするときは、機構の研究開発の事務及び事業(軽微なものとして政令で定めるものを除く。第三十条第六項及び第三十二条第二項において同じ。)に関する事項について、あらかじめ、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき厚生労働省に置かれる合議制の機関で政令で定めるもの(以下「研究開発審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
5 厚生労働大臣は、公衆衛生その他の分野の研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発審議会の委員に任命することができる。
6 前項の場合において、外国人である研究開発審議会の委員は、研究開発審議会の会務を総理し、研究開発審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。
7 健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、第三項の規定により厚生労働大臣に意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
(中期計画)
第二十八条 機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する措置
二 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
三 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
四 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
五 短期借入金の限度額
六 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
七 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
八 剰余金の使途
九 その他厚生労働省令で定める業務運営に関する事項
3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
4 機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
(年度計画)
第二十九条 機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(第三十一条において「年度計画」という。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第三十条 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2 機構は、前項の規定による評価のほか、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期が第十二条第一項ただし書の規定により定められた場合又は附則第二条第三項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期が同条第四項の規定により定められた場合には、それらの理事長(以下この項において「最初の理事長」という。)の任期(補欠の理事長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。
3 機構は、第一項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
4 機構は、第二項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
5 第一項又は第二項の評価は、第一項第一号、第二号若しくは第三号に定める事項又は第二項に規定する業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、第一項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
6 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の評価を行おうとするときは、機構の研究開発の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発審議会の意見を聴かなければならない。
7 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。
8 健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しなければならない。
9 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(評価結果の取扱い等)
第三十一条 機構は、前条第一項又は第二項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十二条 厚生労働大臣は、第三十条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、機構の業務における個々の事務又は事業の継続の必要性、組織の在り方その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、機構の研究開発の事務及び事業に関する事項について、研究開発審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。
4 健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しなければならない。
5 前項の場合において、独立行政法人評価制度委員会は、機構の主要な事務及び事業の改廃に関し、厚生労働大臣に勧告をすることができる。
6 独立行政法人評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
7 独立行政法人評価制度委員会は、第五項の勧告をしたときは、厚生労働大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。
第五章 財務及び会計
(財務諸表等)
第三十三条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第五十条第一項第八号において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、これに厚生労働省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 機構は、第一項の附属明細書その他厚生労働省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)
5 機構が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の厚生労働省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十四条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 機構は、第一項に規定する残余があるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第二十八条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の同条第二項第八号の剰余金の使途に充てることができる。
(積立金の処分)
第三十五条 機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における機構が行う第二十三条第一項及び第二十五条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(借入金等)
第三十六条 機構は、中期計画の第二十八条第二項第五号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして厚生労働大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 機構は、政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
5 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
6 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9 会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10 第四項から前項までに定めるもののほか、第四項又は第五項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十七条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第四項又は第五項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第三十八条 機構は、第三十六条第四項又は第五項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行するときは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(財源措置)
第三十九条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
2 機構は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び中期計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。
第六章 監督
(緊急時の命令)
第四十条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は感染症その他の疾患に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第二十三条第一項第一号から第十号までに掲げる業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(監督命令)
第四十一条 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、中期目標を達成するためその他この法律及び感染症法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十二条 厚生労働大臣は、この法律及び感染症法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七章 雑則
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第四十三条 独立行政法人通則法第八条第一項及び第三項、第九条、第十九条の二、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第三十六条第一項、第三十七条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条の二、第四十七条から第五十条まで並びに第五十条の三から第五十条の九までの規定は機構について、同法第十二条の二第二項、第二十八条の二、第二十八条の三及び第三十五条の二の規定は機構の中期目標及び評価について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「主務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通則法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第八条第三項 |
(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)で定める |
で定める |
|
第四十六条の二又は第四十六条の三 |
第四十六条の二 |
第十二条の二第二項 |
前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号 |
国立健康危機管理研究機構法(以下「機構法」という。)第四十三条において準用する第二十八条の二第二項 |
第十九条の二 |
この法律、個別法 |
機構法 |
|
法人の長 |
理事長 |
第二十四条 |
法人の長その他の代表権を有する役員 |
理事長又は副理事長 |
第二十五条 |
法人の長その他の代表権を有する役員 |
理事長又は副理事長 |
|
代表権を有しない役員 |
理事(機構法第七条ただし書に規定する外部理事を除く。) |
第二十六条 |
法人の長 |
理事長 |
第二十八条の二第一項 |
第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並びに第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項 |
機構法第二十七条第一項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の策定(同条第二項第一号に掲げる事項に係る策定を除く。)並びに機構法第三十条第一項及び第二項 |
第二十八条の二第三項 |
第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標 |
中期目標 |
|
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項 |
機構法第三十条第一項及び第二項 |
第三十五条の二 |
前条第四項 |
機構法第三十二条第五項 |
第三十九条第二項第二号 |
総務省令 |
厚生労働省令 |
第三十九条第三項 |
子法人に |
子法人(機構法第七条第一号に規定する子法人をいう。以下同じ。)に |
第三十九条の二第一項 |
この法律、個別法 |
機構法 |
第四十二条 |
財務諸表承認日 |
機構法第三十三条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日 |
第四十六条の二第一項ただし書 |
中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号 |
機構法第二十八条第一項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)において同条第二項第六号 |
|
これらの |
その |
第四十六条の二第二項ただし書 |
中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号 |
中期計画において機構法第二十八条第二項第六号 |
|
これらの |
その |
第四十八条ただし書 |
中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号 |
中期計画において機構法第二十八条第二項第七号 |
|
これらの |
その |
第五十条の四第二項第一号 |
政令 |
厚生労働省令 |
第五十条の四第二項第三号 |
の研究者 |
において専ら研究又は教育に従事する者 |
|
研究に |
研究又は教育に |
第五十条の四第二項第四号 |
第三十二条第一項 |
機構法第三十条第一項 |
第五十条の四第二項第五号 |
第三十五条第一項 |
機構法第三十二条第一項 |
|
政令 |
厚生労働省令 |
第五十条の四第三項 |
政令 |
厚生労働省令 |
第五十条の四第四項 |
総務大臣 |
厚生労働大臣 |
第五十条の四第五項 |
政令 |
厚生労働省令 |
第五十条の四第六項 |
この法律、個別法 |
機構法 |
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九 |
政令 |
厚生労働省令 |
(財務大臣との協議)
第四十四条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第二十七条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
二 第二十八条第一項、第三十六条第一項ただし書、第二項ただし書、第四項、第五項若しくは第八項、第三十八条又は前条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
三 第三十四条第三項又は第三十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。
四 前条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第一項、第二項又は第三項ただし書の規定による認可をしようとするとき。
五 前条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(財政上の配慮)
第四十五条 国は、機構の業務の特性に鑑み、機構における研究開発の進捗状況を踏まえつつ、機構の研究開発を行う能力の強化並びにその研究開発の効果的な推進及びその成果の普及を図るため、必要な財政上の配慮をするものとする。
(他の法令の準用)
第四十六条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
(解散)
第四十七条 機構の解散については、別に法律で定める。
第八章 罰則
第四十八条 第二十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律(第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法の規定を含む。次号において同じ。)の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 この法律の規定により厚生労働大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四 第十条第五項若しくは第六項又は第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
五 第二十三条第一項及び第二十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
六 第二十八条第三項、第三十条第九項、第四十条又は第四十一条の規定による命令に違反したとき。
七 第三十条第三項又は第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
八 第三十三条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
九 第四十三条において準用する独立行政法人通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
十 第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十一 第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 機構の子法人の役員が第十条第七項又は第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
第五十一条 第五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで並びに附則第十二条第三項及び第四項、第十六条第四項及び第五項、第十七条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(理事長等となるべき者の指名等)
第二条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長となるべき者は、厚生労働大臣の認可を受けて機構の副理事長となるべき者及び理事となるべき者を指名する。
3 前二項の規定により指名された理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、第十一条第一項及び第二項の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
4 第十二条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により理事長となるべき者としてより適切と認める者を任命するため特に必要があると認めるときは、前項の規定により機構の成立の時において任命されたものとされる理事長の任期を、任命の日から、中期目標の期間の初日から三年を経過する日までとすることができる。
(設立委員等)
第三条 厚生労働大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、業務方法書、制裁規程その他厚生労働省令で定める規則を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の規定によりした厚生労働大臣の認可は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日において、第二十二条第一項、第二十六条第一項その他厚生労働省令で定める規定によりした厚生労働大臣の認可とみなす。
4 設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(健康・医療戦略推進本部等への意見聴取等)
第四条 厚生労働大臣は、最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行日前においても健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発審議会の意見を聴くこと並びに財務大臣との協議を行うことができる。
(機構の成立)
第五条 機構は、この法律の施行の時に成立する。
2 機構は、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(職員の引継ぎ等)
第六条 機構の成立の際現に厚生労働省の機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
第七条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第八条 附則第六条の規定により厚生労働省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 機構の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職する者が、附則第六条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 機構は、機構の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職し、附則第六条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで厚生労働省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第九条 附則第六条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(厚生労働省の機関で政令で定めるものの職員から引き続き機構の役職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第十条 施行日の前日に附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役員又は職員(同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2 前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3 施行日の前日において附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の職員として在職する者(同日において厚生労働省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第二条第一項第四号に規定する退職をしたものとみなす。
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第十一条 機構の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第六条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第十二条 機構の成立の際、第二十三条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、機構に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定一種病原体等所持者に係る権利義務の承継等)
第十三条 施行日の前日において附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関であって感染症法第五十六条の三第二項の規定による特定一種病原体等所持者の指定を受けているもの(以下この条において「指定機関」という。)があるときは、機構は、その成立の時において同項の規定による特定一種病原体等所持者の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定機関が所持していた特定一種病原体等(感染症法第五十六条の三第一項第一号に規定する特定一種病原体等をいう。次項において同じ。)は、感染症法第五十六条の五の規定にかかわらず、機構の成立の時において機構が譲り受けるものとする。
2 前項の場合において、機構は、この法律の施行前に国の責任において指定機関が行ってきた特定一種病原体等に係る試験研究について、その社会的必要性及び重要性に鑑み、国の監督指導の下で試験研究を実施するものとする。
(国有財産の無償使用)
第十四条 国は、機構の成立の際現に附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関に使用されている国有財産及び当該機関に属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第十五条 機構の成立の際現に係属している附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。
(国立国際医療研究センターの解散等)
第十六条 国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2 この法律の施行の際現に国立国際医療研究センターが有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人通則法第三十六条第一項の規定にかかわらず、国立国際医療研究センターの解散の日の前日に終わるものとする。
5 国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む中長期目標の期間(独立行政法人通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、同日に終わるものとする。
6 国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度及び中長期目標の期間における業務の実績に関する評価については、独立行政法人通則法第三十五条の六第一項、第三項及び第五項から第九項までの規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定による評価は機構が受けるものとし、同条第三項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。
7 国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る独立行政法人通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。
8 国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度における独立行政法人通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。
9 前項の規定による処理において、独立行政法人通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。この場合において、国立国際医療研究センターに対する国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第十三条の規定による改正前の高度専門医療国立研究開発法人法(以下「旧高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第二十条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の」とあるのは「国立研究開発法人国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む」と、「当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画」とあるのは「国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第▼▼▼号)の施行の日を含む同法第二十七条第一項に規定する中期目標の期間に係る同法第二十八条第一項の認可を受けた中期計画」と、「次の中長期目標の期間における当該国立高度専門医療研究センターが行う第十三条から前条まで(第十八条の二を除く。)」とあるのは「中期目標の期間における同法第二十三条第一項及び第二十五条」とする。
10 第一項の規定により国立国際医療研究センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(機構への出資)
第十七条 前条第一項の規定により機構が国立国際医療研究センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧高度専門医療国立研究開発法人法第二十条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。
2 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国立国際医療研究センターの職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
第十八条 機構は、施行日の前日に国立国際医療研究センターの職員として在職する者(高度専門医療国立研究開発法人法附則第五条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後に旧高度専門医療国立研究開発法人法第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センター(次項において「国立高度専門医療研究センター」という。)を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2 施行日の前日に国立国際医療研究センターの職員として在職する者(高度専門医療国立研究開発法人法附則第五条第一項の規定の適用を受けた者であって、高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後引き続き国立高度専門医療研究センターの職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後の国立高度専門医療研究センターの職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後に国立高度専門医療研究センター又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産の無償使用)
第十九条 国は、機構の成立の際現に国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(機構の役員又は職員についての独立行政法人通則法の適用に関する経過措置)
第二十条 機構の役員又は職員についての第四十三条において準用する独立行政法人通則法第五十条の四第一項、第二項第四号及び第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十三条において準用する独立行政法人通則法第五十条の四第一項 |
を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的 |
(国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第▼▼▼号。以下「機構法」という。)附則第十六条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「旧国立国際医療研究センター」という。)の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者を含む。以下同じ。)を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的 |
第四十三条において準用する独立行政法人通則法第五十条の四第二項第四号 |
の組織 |
(旧国立国際医療研究センターを含む。)の組織 |
第四十三条において準用する独立行政法人通則法第五十条の四第六項 |
したこと |
したこと(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「高度専門医療国立研究開発法人法」という。)又は旧国立国際医療研究センターが定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧国立国際医療研究センター規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。) |
|
させたこと |
させたこと(旧国立国際医療研究センターの役員又は職員に高度専門医療国立研究開発法人法その他の法令又は旧国立国際医療研究センター規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。) |
|
であった者 |
であった者(旧国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者を含む。) |
第四十三条において準用する独立行政法人通則法第五十条の六第一号 |
定めるもの |
定めるもの(離職前五年間に在職していた旧国立国際医療研究センターの内部組織として厚生労働省令で定めるものが行っていた業務を行う機構の内部組織として厚生労働省令で定めるものを含む。) |
第四十三条において準用する独立行政法人通則法第五十条の六第二号 |
の役員又は管理 |
(旧国立国際医療研究センターを含む。)の役員又は管理 |
第四十三条において準用する独立行政法人通則法第五十条の六第三号 |
と営利企業等 |
(旧国立国際医療研究センターを含む。以下この号において同じ。)と営利企業等 |
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に国立健康危機管理研究機構という名称を使用している者については、第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(外部理事の任命に関する経過措置)
第二十二条 機構の成立の日から遡って十年間において、附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の職員又は国立国際医療研究センターの役員(監事を除く。)若しくは職員であった者は、第七条第一号に規定する機構の役職員であったものとみなして同号及び同条第二号の規定を適用する。
2 機構の成立の日から遡って十年間において、国立国際医療研究センターの監事又は会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員)であった者は、第七条第二号に規定する機構の監事又は会計監査人であったものとみなして同号の規定を適用する。この場合において、同号中「機構の役職員又は機構の子法人の業務執行取締役等」とあるのは、「機構の役職員若しくは機構の子法人の業務執行取締役等、附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の職員又は国立研究開発法人国立国際医療研究センターの役員(監事を除く。)若しくは職員」とする。
(事業年度に関する経過措置)
第二十三条 機構の最初の事業年度は、第四十三条において準用する独立行政法人通則法第三十六条第一項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
(年度計画に関する経過措置)
第二十四条 機構の最初の事業年度の第二十九条に規定する業務運営に関する計画については、同条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(調整規定)
第二十五条 この法律の施行の日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第四十八条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の適用についても、同様とする。
(政令への委任)
第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
理 由
感染症その他の疾患に関し、調査研究、医療の提供、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延時において疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し科学的知見を提供できる体制の強化を図るため、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、国立健康危機管理研究機構を設立する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。