第二一一回
閣第五四号
不正競争防止法等の一部を改正する法律案
(不正競争防止法の一部改正)
第一条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改め、同項第四号中「第十九条第一項第六号」を「第十九条第一項第七号」に改め、同項第十七号中「いう。)に」を「いう。以下同じ。)に」に改め、同条第七項中「秘密として管理されているもの」を「営業秘密」に改める。
第三条第二項中「。第五条第一項において同じ」を削る。
第五条第一項中「(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密に関するものに限る。)」を削り、「侵害した者」の下に「(以下この項において「侵害者」という。)」を加え、「その者」を「侵害者」に、「物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(」を「物(電磁的記録を含む。」に、「「譲渡数量」という。)に、被侵害者が」を「同じ。)を譲渡したとき(侵害の行為により生じた物を譲渡したときを含む。)、又は」に、「がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において」を「により生じた役務を提供したときは、次に掲げる額の合計額を」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(次号において「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量(同号において「販売等能力相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売又は提供をすることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二 譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)
イ 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の使用
ロ 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用
ハ 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用
ニ 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る限定提供データの使用
ホ 第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用
第五条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 裁判所は、第一項第二号イからホまで及び前項各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額を認定するに当たっては、営業上の利益を侵害された者が、当該行為の対価について、不正競争があったことを前提として当該不正競争をした者との間で合意をするとしたならば、当該営業上の利益を侵害された者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
第五条の二中「規定する行為」を「掲げる不正競争」に改め、同条に次の三項を加える。
2 技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等(技術上の秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この条において同じ。)、その技術上の秘密が化体された物件又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号(自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第四項において同じ。)を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第六号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
3 技術上の秘密をその保有者から示された後に、不正の利益を得る目的で、又は当該技術上の秘密の保有者に損害を加える目的で、当該技術上の秘密の管理に係る任務に違反して、次に掲げる方法でその技術上の秘密を領得する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第七号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
一 技術秘密記録媒体等又は技術上の秘密が化体された物件を横領すること。
二 技術秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は技術上の秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
三 技術秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
4 技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等、その技術上の秘密が化体された物件又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第九号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
第十九条第一項中「(第二項第七号に係る部分を除く。)」を削り、同項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号イ及びロ中「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる不正競争 商標法第四条第四項に規定する場合において商標登録がされた結果又は同法第八条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第五項ただし書の規定により商標登録がされた結果、同一の商品若しくは役務について使用(同法第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号において同じ。)をする類似の登録商標(同法第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が不正の目的でなく当該登録商標の使用をする行為
第十九条第二項中「又は第三号に掲げる」を「から第四号までに定める」に改め、同項第一号中「掲げる」を「定める」に改め、同項第二号中「前項第三号に掲げる」を「前項第四号に定める」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前項第三号に定める行為 同号の一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者及び通常使用権者
第十九条の二を第十九条の四とし、第十九条の次に次の二条を加える。
(営業秘密に関する訴えの管轄権)
第十九条の二 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、日本の裁判所に提起することができる。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。
2 民事訴訟法第十条の二の規定は、前項の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて準用する。この場合において、同条中「前節」とあるのは、「不正競争防止法第十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
(適用範囲)
第十九条の三 第一章、第二章及びこの章の規定は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関し、日本国外において第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行う場合についても、適用する。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。
第二十一条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「取得した者」を「取得したとき。」に改め、同項第二号中「開示した者」を「開示したとき。」に改め、同項第三号から第六号までを削り、同項第七号中「第二号若しくは前三号の罪又は第三項第二号の罪(第二号及び前三号」を「前号若しくは次項第二号から第四号までの罪、第四項第二号の罪(前号」に、「)に」を「)又は第五項第二号の罪に」に、「開示した者」を「開示したとき。」に改め、同号を同項第三号とし、同項第八号中「第二号若しくは第四号から前号までの罪又は第三項第二号の罪(第二号及び第四号から前号まで」を「前二号若しくは次項第二号から第四号までの罪、第四項第二号の罪(前二号」に、「)に」を「)又は第五項第二号の罪に」に、「開示した者」を「開示したとき。」に改め、同号を同項第四号とし、同項第九号中「若しくは第四号」を削り、「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、「及び次条第一項第二号」を削り、「者(」を「とき(」に、「者を除く。)」を「場合を除く。)。」に改め、同号を同項第五号とし、同条第十二項中「第十項各号」を「第十三項各号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十一項中「第二十一条第十項各号」を「第二十一条第十三項各号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項第一号中「第三項及び第四項」を「第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項及び第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第二項第七号(第十八条第一項に係る部分に限る。)」を「第四項第四号」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 第四項第四号の罪は、日本国内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者であって、その法人の業務に関し、日本国外において同号の罪を犯した日本国民以外の者にも適用する。
第二十一条第七項中「第二項第六号」を「第三項第六号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第九号を」を「第五号を」に、「第三項第一号若しくは第二号又は第四項(第一項第九号」を「第二項各号(第五号を除く。)、第四項第一号若しくは第二号、第五項第一号若しくは第二号又は第六項(第一項第五号又は第二項第五号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項第六号」を「第三項第六号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「(第三号」を「、第二項(第一号」に、「並びに前項第一号(第一項第三号に係る部分」を「、第四項(第四号」に、「、第二号及び第三号」を「及び前項(第一号を除く。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「又は第三号」を削り、「者」を「とき。」に改め、同項第二号中「又は第四号から第八号まで」を「から第四号まで」に、「者」を「とき。」に改め、同項第三号中「又は第四号から第八号まで」を「から第四号まで」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第十八条第一項の規定に違反したとき。
第二十一条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 日本国外において使用する目的で、第二項第一号の罪を犯した者
二 相手方に日本国外において第二項第二号から第四号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者
三 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外において第二項第二号から第四号までの罪に当たる使用をした者
第二十一条第二項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同項第四号中「行った者」を「行ったとき。」に改め、同項第五号中「者(」を「とき(」に、「者を除く。)」を「場合を除く。)。」に改め、同項第六号中「者」を「とき。」に改め、同項第七号中「、第十七条又は第十八条第一項」を「又は第十七条」に、「者」を「とき。」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得したもの
イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
二 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示したもの
三 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示したもの(前号に掲げる者を除く。)
四 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示したもの(第二号に掲げる者を除く。)
五 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号から前号まで又は第五項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号において「従業者等違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者(当該物が従業者等違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者を除く。)
第二十二条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 前条第四項又は第六項(同条第四項に係る部分に限る。) 十億円以下の罰金刑
二 前条第一項又は第六項(同条第一項に係る部分に限る。) 五億円以下の罰金刑
第二十二条第一項第三号中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第二項中「前条第二項第六号」を「前条第三項第六号」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により前条第一項、第三項、第四項又は第六項(同条第一項又は第四項に係る部分に限る。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第二十三条第一項中「第三項若しくは第四項」を「第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項若しくは第六項」に改める。
第三十二条第一項中「第二十一条第十項各号」を「第二十一条第十三項各号」に改め、同条第二項中「第二十一条第十項」を「第二十一条第十三項」に改め、同条第三項中「第二十一条第十一項」を「第二十一条第十四項」に改める。
第三十三条中「第二十一条第十項」を「第二十一条第十三項」に改める。
第三十五条第一項中「第三項及び第四項」を「第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項及び第六項」に、「同条第十項」を「同条第十三項」に改め、「(以下「没収対象財産」という。)」を削る。
第三十六条第一項中「第三項及び第四項」を「第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項及び第六項」に、「同条第十二項」を「同条第十五項」に改める。
第三十七条第一項中「第三項又は第四項」を「第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項又は第六項」に改める。
第三十八条中「第二十一条第十項各号」を「第二十一条第十三項各号」に改める。
附則第十条中「(第二項第七号に係る部分を除く。)」を削る。
(特許法の一部改正)
第二条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第二項中「謄本又は」を「謄本若しくは」に、「同様な」を「同様の」に、「を次」を「(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五項及び第四十四条第四項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次」に改め、同条第三項中「前項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改め、同項ただし書及び同条第四項中「同項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改め、同条第五項中「第二項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改め、「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)」を削り、同条第六項中「同項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改め、同条第七項中「第二項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改め、同条第八項中「第二項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に、「その書類」を「その優先権証明書類等」に改め、同条第九項中「第二項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改める。
第四十四条第四項中「書類」の下に「(第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)」を加え、「(前条第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第六十四条の二第一項第二号中「書類」を「優先権証明書類等」に改める。
第百八十四条の九第五項中「第三号」を「第四号」に改める。
第百八十六条第一項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
第百八十六条第二項中「第五号」を「第六号」に改める。
第百九十一条第一項を次のように改める。
特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
三 次条第二項の規定により書類を発送することが困難な状況が六月間継続した場合
第百九十一条第二項中「ともに」を「ともに、その旨を」に、「掲示する」を「掲示し、又は特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く」に改める。
第百九十五条の二に次のただし書を加える。
ただし、当該者のうち経済的困難その他の事由により出願審査の請求の手数料を納付することが特に困難であると認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする。
第百九十五条の二の二に次のただし書を加える。
ただし、当該者のうち第百九条の二第三項に規定する試験研究機関等その他の研究開発及び技術開発を行う能力又は産業の発達に対する寄与の程度が特に高いと認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする。
(実用新案法の一部改正)
第三条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第八項中「書類」を「書類(次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)」に、「特許法」を「同法」に改め、「(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第五十五条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項第三号中「第八十四条の二」とあるのは、「実用新案法第二十一条第三項、第二十二条第七項若しくは第二十三条第三項において準用する第八十四条の二」と読み替えるものとする。
(意匠法の一部改正)
第四条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「次項」を「以下この条」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。
第十条の二第三項中「書類」を「書類(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)」に、「特許法」を「同法」に改め、「(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第六十条の七第一項中「同条第三項」を「同条第三項本文」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第六十三条第一項第三号中「第五号」を「次号及び第六号」に改め、同項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその意匠登録に関し登録した権利を有するもの又は第三十三条第七項において準用する特許法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
第六十三条第二項中「第六号」を「第七号」に改める。
(商標法の一部改正)
第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第七号中「の人」を「人」に、「よつて」を「よつては」に、「次号及び第二十六条第三項第三号において」を「以下」に改める。
第四条第一項第八号中「又は」を「若しくは」に改め、「氏名」の下に「(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)」を、「除く。)」の下に「又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。
第八条第一項に次のただし書を加える。
ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
第八条第二項に次のただし書を加える。
ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。
第八条第四項中「第二項」を「第二項本文」に、「同項」を「同項本文」に改め、同条第五項中「第二項」を「第二項本文」に、「とき」を「とき(第二項ただし書に規定するときを除く。)」に、「一の」を「順位における最先の」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
第八条に次の一項を加える。
6 第一項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。
第十条第三項中「書類」を「書類(第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)」に、「特許法」を「同法」に改める。
第十三条第一項中「第二項に規定する書類を」及び「同項に規定する書類を」を「優先権証明書類等を」に、「は、同項」を「は、第二項」に、「も」と、「第二項に規定する書類」を「も」と、「優先権証明書類等」に、「、同項に規定する書類」を「、優先権証明書類等」に、「者」と、「第二項に規定する書類」を「者」と、「前項に規定する期間内に優先権証明書類等」に、「第二項に規定する書類」と、「」を「前項の経済産業省令で定める期間内に優先権証明書類等」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、「」に、「その書類」を「その優先権証明書類等」に、「中「第二項に規定する書類」を「中「優先権証明書類等」に、「第二項に規定する書類」と、同法」を「優先権証明書類等」と、同法」に改める。
第二十四条の四の見出し中「移転」を「移転等」に改め、同条中「商標権が移転された結果」を「次に掲げる事由により」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。
二 第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。
三 商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
四 商標権が移転されたこと。
第五十二条の二第一項中「商標権が移転された結果」を「第二十四条の四各号に掲げる事由により」に改める。
第六十八条の二に次の一項を加える。
5 国際登録出願を電磁的方法(政令で定めるものを除く。)によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
第六十八条の三第一項中「議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)」を「国際事務局」に改める。
第六十八条の十六第一項中「第六十八条の三第一項」を「第六十八条の二第五項」に改める。
第七十六条第一項第三号中「の規定」を「(第五項を除く。)の規定」に改める。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、特定通知等の相手方が電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受ける旨の経済産業省令で定める方式による届出をしている場合に限る。
第五条第二項中「前項ただし書に規定する」を「前項の」に改め、同条第三項中「第二条第一項の手続をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録がされた時に」を「次に掲げる時のいずれか早い時に、」に改め、同項に次の各号を加える。
一 特定通知等の相手方が当該特定通知等についてその使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録をした時
二 特許庁が、前号の記録をすることができる措置をとった日から十日を経過した時
第五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 特定通知等の相手方がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の記録をすることができない期間は、同項第二号の期間に算入しない。
第五条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による特定通知等を受ける旨の届出の特例)
第五条の二 前条第一項ただし書の規定にかかわらず、手続について委任を受けた代理人(代理を業として行う者に限る。)に対する特定通知等は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であっても電子情報処理組織を使用して行うことができる。
第八条第一項中「の提出」を「又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)」に、「記載された」を「記載され、又は当該電磁的記録に記録された」に、「より、」を「より、それぞれ」に改め、同条第二項中「の提出」を「又は電磁的記録」に、「記載された」を「記載され、又は当該電磁的記録に記録された」に改め、同条第三項及び第四項中「記載された」を「記載され、又は同項の電磁的記録に記録された」に改める。
第十条に次の一項を加える。
2 特許庁長官又は審判長は、手続に係る書面の副本の送達等に代えて、当該手続をする者の承諾を得て、当該書面の副本に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法であって、経済産業省令で定めるものをいう。第二十四条第二項第四号において同じ。)により提供することができる。この場合において、特許庁長官又は審判長は、当該書面の副本の送達等を行ったものとみなす。
第二十四条第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項第四号中「であって経済産業省令で定めるもの」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中特許法第百八十四条の九第五項の改正規定、同法第百八十六条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第百九十一条第一項及び第二項の改正規定、第三条中実用新案法第五十五条第一項の改正規定、第四条中意匠法第六十三条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条中特許法第四十三条第二項から第九項までの改正規定、同法第四十四条第四項の改正規定及び同法第六十四条の二第一項第二号の改正規定、第三条中実用新案法第十条第八項の改正規定、第四条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第十条の二第三項の改正規定及び同法第六十条の七第一項の改正規定、第五条中商標法第二条第三項第七号の改正規定、同法第十条第三項の改正規定、同法第十三条第一項の改正規定、同法第六十八条の二に一項を加える改正規定、同法第六十八条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定及び同法第七十六条第一項第三号の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第八条第一項から第四項までの改正規定、同法第十条に一項を加える改正規定並びに同法第二十四条第一項及び第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第五条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第二項の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法(以下この条において「新不競法」という。)第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の各号に掲げる不正競争に相当する行為により取得した新不競法第二条第七項の規定により新たに限定提供データとなる情報(以下この項において「新限定提供データ」という。)に係る当該各号に定める不正競争であって施行日以後に行われるもの及び施行日前に開始した新限定提供データに係る同条第一項第十四号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)に相当する行為を施行日以後も継続する行為については、適用しない。
一 新不競法第二条第一項第十一号に規定する限定提供データ不正取得行為 同号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)
二 新不競法第二条第一項第十二号に掲げる不正競争(限定提供データを取得する行為に限る。) 同号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)
三 新不競法第二条第一項第十五号に掲げる不正競争(限定提供データを取得する行為に限る。) 同号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)
2 新不競法第五条の二第二項の規定は、施行日前に開始した同項に規定する保有に相当する行為を継続する場合における施行日以後に行われる同条第一項に規定する生産等(次項及び第四項において「生産等」という。)については、適用しない。
3 新不競法第五条の二第三項の規定は、施行日前に同項に規定する領得に相当する行為があった場合における施行日以後に行われる生産等については、適用しない。
4 新不競法第五条の二第四項の規定は、施行日前に開始した同項に規定する保有に相当する行為を継続する場合における施行日以後に行われる生産等については、適用しない。
5 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新不競法第二十一条第二項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)第百九十一条第一項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)前の期間については、新特許法第百九十一条第一項第三号に規定する六月の期間に算入しない。
2 新特許法第百九十一条第二項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第一号施行日以後に行われる公示送達について適用し、第一号施行日前に行われた公示送達については、なお従前の例による。
(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第四条第三項及び第六十条の七第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の商標法第四条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び第四項、第八条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第二十四条の四(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五十二条の二第一項(第二十四条の四第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする商標登録出願について適用し、施行日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。
2 施行日前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る商標法第四条第一項第十一号に規定する指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標であって他人の氏名を含むものの使用をしていた者が、施行日以後も継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
3 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
4 第二項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
5 第三項の規定は、前項の場合に準用する。
6 第二項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第六条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第五条第一項に規定する特定通知等を受けようとする者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)前においても、同項ただし書の規定の例により、届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第三号施行日以後は、同項ただし書の規定による届出とみなす。
2 第三号施行日が民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法附則第七十二条中「第五条第五項」とあるのは、「第五条第六項」とする。
(政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関税法の一部改正)
第八条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の二第一項第四号中「第五号」を「第六号」に、「第七号又は第九号」を「第八号又は第十号」に改める。
第六十九条の七第一項中「第十九条第一項第七号」を「第十九条第一項第八号」に改める。
第六十九条の十一第一項第十号中「第五号」を「第六号」に、「第七号又は第九号」を「第八号又は第十号」に改める。
第六十九条の十七第一項中「第十九条第一項第七号」を「第十九条第一項第八号」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第九条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号ロ中「第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号」を「第二十一条第四項第四号」に改める。
別表第三第七十一号中「第三項」を「第五項」に改める。
(弁理士法の一部改正)
第十条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号中「、第二項第一号から第五号まで若しくは第七号(同法第十八条第一項に係る部分を除く。)、第三項若しくは第四項」を「から第六項まで(第三項第六号及び第四項第四号を除く。)」に改める。
(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第七十六条のうち不正競争防止法第二条第一項第十七号の改正規定を削る。
(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第十二条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第三百一条第二十九号中「から第三項まで」を「、第三項及び第四項」に改める。
理 由
知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上並びに国内外における事業者間の公正な競争の確保を図るため、他人の商品の形態の模倣となる対象行為の拡充及び商標権者の同意に基づく類似する商標の登録制度の創設を行うとともに、意匠の新規性喪失の例外の適用に係る証明手続の簡素化及び特許等の国際出願に係る優先権主張の手続の電子化を行うほか、外国公務員贈賄罪の罰金額の上限の引上げ等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。