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第二一二回

閣第二号

   特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第一号中「百十九万九千円」を「百二十万三千円」に改め、同項第二号中「百十七万五千円」を「百十七万八千円」に改め、同項第三号中「百十七万五千円又は百三万五千円」を「百十七万八千円又は百三万八千円」に改め、同条第三項中「百四十六万六千円、百四十万六千円」を「百四十七万円、百四十一万円」に、「七十六万千円」を「七十六万三千円」に改める。

  第四条第二項中「同条」を「同条ただし書」に、「三万四千二百円」を「三万四千三百円」に、「六万七千百円」を「六万七千三百円」に改める。

  第七条の二ただし書中「百分の百二十」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十五」を「百分の百七十五」に改める。

  附則第二項中「八十九万六千円」を「八十九万九千円」に改める。

  別表第一俸給月額の欄中「二、〇一〇、〇〇〇円」を「二、〇一六、〇〇〇円」に、「一、四六六、〇〇〇円」を「一、四七〇、〇〇〇円」に、「一、四〇六、〇〇〇円」を「一、四一〇、〇〇〇円」に、「一、一九九、〇〇〇円」を「一、二〇三、〇〇〇円」に、「一、一七五、〇〇〇円」を「一、一七八、〇〇〇円」に、「一、〇三五、〇〇〇円」を「一、〇三八、〇〇〇円」に、「九一三、〇〇〇円」を「九一六、〇〇〇円」に改める。

  別表第二俸給月額の欄中「一、一七五、〇〇〇円」を「一、一七八、〇〇〇円」に、「一、〇三五、〇〇〇円」を「一、〇三八、〇〇〇円」に、「九一三、〇〇〇円」を「九一六、〇〇〇円」に改める。

  別表第三俸給月額の欄中「五八六、二〇〇円」を「五八七、六〇〇円」に、「五五五、五〇〇円」を「五五六、九〇〇円」に、「五二五、五〇〇円」を「五二六、九〇〇円」に、「四九三、九〇〇円」を「四九五、三〇〇円」に、「四六三、四〇〇円」を「四六四、七〇〇円」に、「四三六、〇〇〇円」を「四三七、三〇〇円」に、「四〇〇、七〇〇円」を「四〇二、〇〇〇円」に、「三六二、二〇〇円」を「三六三、五〇〇円」に、「三二六、四〇〇円」を「三二七、七〇〇円」に、「二九五、二〇〇円」を「二九六、五〇〇円」に、「二七三、三〇〇円」を「二七四、六〇〇円」に、「二六五、二〇〇円」を「二六八、一〇〇円」に改める。

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条の二ただし書中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の百七十五」を「百分の百七十」に改める。

 (二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)

第三条 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(令和四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「百十七万五千円」を「百十七万八千円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条及び附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)及び第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第三条において「改正後の臨時措置法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

 (特定の秘書官の俸給月額の切替え)

第二条 令和五年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の給与法附則第二項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の切替日における俸給月額は、改正後の給与法第三条第一項及び第四項並びに附則第二項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万九千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。

 (給与の内払)

第三条 改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法又は第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


     理 由

 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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