衆議院

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第二一二回

閣第七号

   大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案

 (大麻取締法の一部改正)

第一条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    大麻草の栽培の規制に関する法律

  題名の次に次の目次を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条−第四条)

  第二章 大麻草採取栽培者(第五条−第十二条の五)

  第三章 大麻草研究栽培者(第十三条−第十七条)

  第四章 監督(第十八条−第二十一条)

  第五章 雑則(第二十二条−第二十三条)

  第六章 罰則(第二十四条−第二十八条)

  附則

  第一条を次のように改める。

 第一条 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

  第二条第三項中「大麻研究者」を「大麻草研究栽培者」に、「都道府県知事」を「第十三条第一項の規定により厚生労働大臣」に、「、大麻」を「、大麻草」に、「大麻草を栽培し、又は大麻を使用する」を「、大麻草を栽培する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「大麻栽培者」を「大麻草採取栽培者」に改め、「とは、」の下に「第五条第一項の規定により」を加え、「繊維若しくは種子」を「種子又は繊維」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「大麻取扱者」を「大麻草栽培者」に、「大麻栽培者及び大麻研究者」を「大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

   この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。

 2 この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。

  第三条及び第四条を次のように改める。

 第三条 大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。

 第四条 削除

  「第二章 免許」を「第二章 大麻草採取栽培者」に改める。

  第五条第一項中「大麻取扱者」を「大麻草採取栽培者」に、「の定める」を「で定める」に、「都道府県知事の免許」を「栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)」に改め、同条第二項中「大麻取扱者免許」を「免許」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 第十二条の三第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

  第五条第二項第四号中「大麻取扱者」を「大麻草採取栽培者」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)

  第五条第二項に次の三号を加える。

  六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)

  七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

  八 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  第六条第一項中「大麻取扱者名簿」を「大麻草採取栽培者名簿」に、「大麻取扱者免許」を「免許」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 大麻草採取栽培者は、大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第七条第一項中「大麻取扱者免許を」を「免許を」に、「大麻取扱者名簿」を「大麻草採取栽培者名簿」に、「大麻取扱者免許証を交付する」を「免許証を交付するものとする」に改め、同条第二項中「前項の」を削り、同条に次の三項を加える。

 3 大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

 4 大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

 5 免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は第十二条の三第一項の規定により当該免許が取り消されたときは、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

  第八条中「大麻取扱者免許」を「免許」に、「免許の日からその年」を「当該免許の日からその日の属する年の翌々年」に改める。

  第九条から第十一条までを次のように改める。

 第九条 大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。

  一 大麻草の作付面積

  二 当該年中に採取した大麻草の繊維の数量

  三 当該年の初めに所持した大麻の品名及び数量

  四 当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量

  五 当該年の末日に所持した大麻の品名及び数量

  六 その他厚生労働省令で定める事項

 第十条 大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日

  二 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

  三 第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻の品名及び数量

  四 その他厚生労働省令で定める事項

 2 大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

 第十一条 大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

  第三章の章名を削る。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。

 2 大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。

  第十二条の次に次の四条及び章名を加える。

 第十二条の二 大麻草採取栽培者は、その所有する大麻につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、同項に規定する事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 第十二条の三 都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。

 第十二条の四 大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る免許を取り消すものとする。

 3 大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、当該大麻草採取栽培者の免許証を添えて、その旨、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 4 都道府県知事は、第二項の規定により免許を取り消したとき、又は前項の規定による届出があつたときは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。

 第十二条の五 免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、第十二条の三第一項又は前条第二項の規定による免許の取消しを受けた者及び同条第三項の規定により届け出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を大麻草栽培者又は麻薬研究施設(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十三号に規定する麻薬研究施設をいう。)の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、同法第二十四条第一項及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、免許期間満了者等の当該大麻の所持については、同期間に限り、同法第二十八条第一項の規定を適用しない。

 2 免許期間満了者等が前項の規定により同項の大麻を譲り渡したときは、十五日以内に、当該大麻の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

    第三章 大麻草研究栽培者

  第十三条から第十六条までを次のように改める。

 第十三条 大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。

 2 第五条第二項(第七号を除く。)、第六条及び第七条の規定は、大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。この場合において、これらの規定中「大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「大麻草研究栽培者名簿」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五条第二項第一号及び第七条第五項中「第十二条の三第一項」とあるのは「第十七条第一項において準用する第十二条の三第一項」と、第六条第一項中「都道府県」とあるのは「厚生労働省」と読み替えるものとする。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき免許を与えたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

 4 免許を申請する者又は第二項において準用する第七条第三項の規定により免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

 第十四条 免許の有効期間は、当該免許の日からその年の十二月三十一日までとする。

 第十五条 大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  一 大麻草の作付面積

  二 当該有効期間の初日に所持した大麻の品名及び数量

  三 当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量

  四 当該有効期間の末日に所持した大麻の品名及び数量

  五 その他厚生労働省令で定める事項

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知するものとする。

 第十六条 大麻草研究栽培者は、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。

  第十六条の二を削る。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項及び第十二条の三から第十二条の五までの規定は、大麻草研究栽培者について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十二条の三第一項中「第五条第二項第二号から第八号まで」とあるのは「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号から第六号まで及び第八号」と、「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の四第四項中「大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「大麻草研究栽培者名簿」と、同条第三項中「死亡し、又は解散した」とあるのは「死亡した」と、「若しくは相続人」とあるのは「又は相続人」と、「管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者」とあるのは「管理する者」と読み替えるものとする。

 2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

  一 前項において準用する第十二条の三第一項の規定により免許を取り消したとき、又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。

  二 前項において準用する第十二条の四第二項の規定により免許を取り消したとき、又は同条第三項の規定による届出があつたとき。

  三 免許の有効期間が満了したとき(免許の有効期間が満了した者が引き続き免許を受けている場合を除く。)。

  第十八条から第二十条までを次のように改める。

 第十八条から第二十条まで 削除

  第二十一条第一項中「大麻の取締り」を「この法律の施行」に、「大麻取扱者」を「大麻草栽培者」に改める。

  第二十二条中「基き」を「基づき」に、「大麻取締に要する」を「大麻草の栽培の規制に必要な」に改める。

  第二十二条の三を削る。

  第二十二条の四中「第四条第二項、第十四条、第十六条第二項」を「第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の五第二項」に改め、同条を第二十二条の三とし、第二十二条の五を第二十二条の四とする。

  第二十四条第一項中「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した」を「大麻草をみだりに栽培した」に、「七年」を「一年以上十年」に改め、同条第二項中「犯した」の下に「ときは、当該罪を犯した」を加え、「十年以下の懲役」を「一年以上の有期懲役」に、「三百万円」を「五百万円」に改める。

  第二十四条の二を次のように改める。

 第二十四条の二 削除

  第二十四条の三を削る。

  第二十四条の四中「三年」を「五年」に改め、同条を第二十四条の三とする。

  第二十四条の五を削る。

  第二十四条の六中「三年」を「五年」に改め、同条を第二十四条の四とする。

  第二十四条の七を削る。

  第二十四条の八中「、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条」を「及び前二条」に、「刑法」を「刑法(明治四十年法律第四十五号)」に改め、同条を第二十四条の五とし、同条の次に次の二条を加える。

 第二十四条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十一条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  二 第十二条の三第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

 第二十四条の七 第二十四条、第二十四条の三若しくは前条第二号の罪に係る大麻草又は同条第一号の罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

 2 前項に規定する罪(前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第七条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  二 第十条第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

  三 第十条第二項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。

  四 第十二条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。

  五 第十二条の二第一項、第十二条の四第一項若しくは第三項又は第十二条の五第二項(これらの規定を第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

  六 第十六条の規定に違反したとき。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

 第二十五条の二 第十二条の二第一項、第十二条の四第三項又は第十二条の五第二項(これらの規定を第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第二十六条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 第九条又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  第二十六条第二号から第四号までを削り、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第二号とする。

  第二十七条中「若しくは第二十四条の二第二項若しくは第三項」を「(同条第二項に係る部分に限る。)」に、「第二十四条の三第二項若しくは第三項若しくは前二条」を「第二十四条の六若しくは前三条」に改める。

  第二十八条を附則第一項とし、第二十九条を附則第二項とし、第三十条から第三十三条までを削る。

  本則中第二十七条の次に次の一条を加える。

 第二十八条 第七条第三項から第五項まで(これらの規定を第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

 (大麻草の栽培の規制に関する法律の一部改正)

第二条 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「第十二条の五」を「第十二条の八」に、「大麻草研究栽培者」を「第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者」に、「監督」を「大麻草の種子の取扱い」に、「第二十一条」を「第二十一条の三」に改める。

  第二条第三項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者」に改め、同条第四項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「種子又は繊維」を「大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

  「第二章 大麻草採取栽培者」を「第二章 第一種大麻草採取栽培者」に改める。

  第五条第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同条第二項第一号中「第十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」に改め、同項第五号中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改める。

  第六条第一項中「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者名簿」に改め、同条第三項中「大麻草採取栽培者は、大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿」に改める。

  第七条第一項中「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者名簿」に改め、同条第三項及び第四項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同条第五項中「第十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」に改める。

  第九条中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同条第三号中「大麻」の下に「及び第十八条に規定する方法による処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種子」という。)」を加え、同条第四号及び第五号中「大麻」の下に「及び発芽不能未処理種子」を加える。

  第十条第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同項第一号中「大麻」の下に「及び発芽不能未処理種子」を加え、同項第三号中「大麻」の下に「、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 播(は)種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日

  第十条第二項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改める。

  第十一条及び第十二条中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改める。

  第十二条の二第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「につき」を「、発芽不能未処理種子及び麻薬につき」に、「の品名」を「、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名」に改める。

  第十二条の五第一項中「第十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」に、「大麻草栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者」に、「大麻の」を「大麻及び麻薬の」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「とき」の下に「、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り渡したとき」を、「当該大麻」の下に「又は当該発芽不能未処理種子」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 免許期間満了者等は、前項に規定する事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する発芽不能未処理種子を大麻草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。

  第二章中第十二条の五を第十二条の八とする。

  第十二条の四第一項及び第三項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「大麻の」を「大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の」に改め、同条第四項中「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者名簿」に改め、同条を第十二条の七とする。

  第十二条の三第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「許可」を「都道府県知事の許可」に改め、同条第二項中「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者名簿」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができる。

  第十二条の三を第十二条の六とし、第十二条の二の次に次の三条を加える。

 第十二条の三 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。

 2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。

 第十二条の四 第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(同項において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名及び数量並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、大麻草の種子又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。

 2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 3 第一項の規定により許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三十日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 4 厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき許可を与えたとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨及びその内容を都道府県知事に通知するものとする。

 第十二条の五 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。

  「第三章 大麻草研究栽培者」を「第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者」に改める。

  第十三条第一項中「大麻草研究栽培者」を「第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者」に改め、同条第二項中「(第七号を除く。)」を削り、「規定は、」の下に「第二種大麻草採取栽培者又は」を加え、「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者名簿」に、「大麻草研究栽培者名簿」を「第二種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿」に、「第五条第二項第一号及び第七条第五項」を「第五条第二項中「各号」とあるのは「各号(大麻草研究栽培者の免許にあつては、第七号を除く。)」と、同項第一号」に、「第十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」に改め、「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を、「厚生労働省」」の下に「と、第七条第五項中「第十二条の六第一項」とあるのは「第十七条第一項若しくは第二項において準用する第十二条の六第一項」」を加える。

  第十五条第一項中「大麻草研究栽培者」を「第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「大麻」の下に「及び発芽不能未処理種子」を加える。

  第十六条中「(栽培地において現に生育するものを除く。)」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   第二種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。次項において同じ。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。

  第十七条第二項第一号中「前項」を「前二項」に、「第十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」に改め、同項第二号中「前項」を「前二項」に、「第十二条の四第二項」を「第十二条の七第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「及び第十二条の三から第十二条の五まで」を「、第十二条の六第一項及び第二項、第十二条の七並びに第十二条の八」に、「、第十二条の三第一項」を「、第十条第一項第三号中「、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)」とあるのは「及び発芽不能未処理種子」と、第十二条の二第一項並びに第十二条の七第一項及び第三項中「、発芽不能未処理種子及び麻薬」とあるのは「及び発芽不能未処理種子」と、第十二条の六第一項」に、「第十二条の四第四項」を「第十二条の七第四項」に、「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者名簿」に改め、「管理する者」と」の下に「、第十二条の八第一項中「第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者」とあるのは「大麻草栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。)」と、「当該大麻及び麻薬」とあるのは「当該大麻」と」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の四(第四項を除く。)及び第十二条の六から第十二条の八までの規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十二条の六第一項中「第五条第二項第二号」とあるのは「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号」と、「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の七第四項中「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第二種大麻草採取栽培者名簿」と、第十二条の八第一項中「又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は」とあるのは「若しくは管理する大麻を第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。以下同じ。)若しくは」と、「)の設置者」とあるのは「以下同じ。)の設置者に譲り渡す場合又はその所有し、若しくは管理する麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者」と、「麻薬の」とあるのは「当該麻薬の」と、同条第三項中「大麻を」とあるのは「大麻若しくは麻薬を」と、「当該大麻」とあるのは「当該大麻若しくは麻薬」と読み替えるものとする。

  「第四章 監督」を「第四章 大麻草の種子の取扱い」に改める。

  第十八条から第二十一条までを次のように改める。

 第十八条 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

 第十九条 発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

  一 大麻草栽培者が輸入する場合

  二 発芽不能未処理種子を輸入し、前条に規定する方法による処理をする場合

 2 前項ただし書の許可(同項第二号に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた者は、発芽不能未処理種子を輸入した日から三月以内に、同号に規定する方法による処理をしなければならない。

 3 厚生労働大臣は、第一項ただし書の許可を受けようとする者が前項の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していないときは、当該許可をしないことができる。

 第二十条 第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。

 第二十一条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることができる。

  第四章中第二十一条の次に次の二条を加える。

 第二十一条の二 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。

 3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は栽培することができる。

 4 第二項の規定により厚生労働大臣から大麻草の種子の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻草に関する犯罪鑑識のため使用した大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

 第二十一条の三 同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。

  第二十二条の四を第二十二条の五とする。

  第二十二条の三中「第十二条の五第二項及び第二十一条第一項」を「第十二条の八第三項及び前条第一項」に改め、同条を第二十二条の四とし、第二十二条の二の次に次の一条を加える。

 第二十二条の三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻、大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去させることができる。

 2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第二十四条の二を次のように改める。

 第二十四条の二 第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

 2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の未遂罪は、罰する。

  第二十四条の六第一号中「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二号中「第十二条の三第一項(第十七条第一項」を「第十二条の六第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(第十七条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。

  第二十四条の六に次の二号を加える。

  四 第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。

  五 第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に違反したとき。

  第二十四条の七第一項中「、第二十四条の三」を「から第二十四条の三まで」に改め、「前条第二号」の下に「若しくは第三号」を加え、「大麻草又は」を「大麻草、」に、「大麻で」を「大麻又は同条第四号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で」に改め、同条第二項中「罪(」の下に「第二十四条の二及び」を加える。

  第二十五条第二号から第四号までの規定中「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第五号中「第十二条の四第一項」を「第十二条の七第一項」に、「第十二条の五第二項」を「第十二条の八第三項」に改め、「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第六号中「第十六条」を「第十二条の五又は第十六条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

  六 第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をする場合において虚偽の報告をしたとき。

  第二十五条に次の一号を加える。

  八 第十二条の八第二項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  第二十五条の二中「第十二条の二第一項、第十二条の四第三項又は第十二条の五第二項(これらの規定を第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたときは」を「次の各号のいずれかに該当する場合には」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第十二条の二第一項、第十二条の七第三項又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。

  二 第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなかつたとき。

  第二十六条第二号中「第二十一条第一項」を「第二十二条の三第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十条の規定に違反したとき。

  第二十七条中「第二十四条の六」を「第二十四条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第二十四条の六」に改める。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第三条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条第一号中「物」の下に「及び大麻」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二条第二項に規定する大麻をいう。

  第二条第五号中「別表第一第七十六号イ」を「別表第一第七十八号イ」に改め、同条第十七号中「処方せん(」を「処方箋(」に、「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同条第十八号中「処方せん」を「処方箋」に改め、同条第二十四号中「、大麻」を削り、同条第三十三号中「処方せん(」を「処方箋(」に、「向精神薬処方せん」を「向精神薬処方箋」に改め、同条に次の四号を加える。

  四十四 大麻草 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第一項に規定する大麻草をいう。

  四十五 大麻草栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第三項に規定する大麻草栽培者をいう。

  四十六 大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者をいう。

  四十七 大麻草研究栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する大麻草研究栽培者をいう。

  第二条に次の一項を加える。

 2 別表第一に掲げる物以外の物であつて、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同表に掲げる物を生成するものとして政令で定めるものについては、麻薬とみなして、この法律の規定(第二十七条及び同条の規定に係る罰則を除く。)を適用する。

  第三条第三項第三号中「大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「その違反行為」を「当該違反行為」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

  第三条第三項に次の一号を加える。

  八 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  第二十四条第一項第二号及び第三号中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項又は第五項に規定する目的のために所持する大麻を他の大麻草採取栽培者若しくは大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合

  第二十四条第二項中「前項ただし書」の下に「(第一号から第三号までに係る部分に限る。)」を加え、「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同条第十一項中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改める。

  第二十五条の見出し中「譲渡」を「譲渡し」に改め、同条中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に、「処方せんに」を「麻薬処方箋に」に改める。

  第二十六条の見出しを「(譲受け)」に改め、同条第一項中「又は麻薬研究施設の設置者」を「、麻薬研究施設の設置者又は大麻草栽培者」に改め、同項ただし書中「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同項第二号中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に、「その処方せん」を「当該麻薬処方箋」に改め、同条第二項中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同条第三項中「又は麻薬研究施設の設置者」を「、麻薬研究施設の設置者又は大麻草栽培者」に、「譲渡」を「譲渡し」に改める。

  第二十七条の見出し中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同条第一項中「処方せんを」を「処方箋を」に改め、同項ただし書中「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同項第三号中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同条第二項中「麻薬処方せんが第三項」を「麻薬処方箋が次項」に改め、同条第三項及び第四項中「処方せん」を「処方箋」に改め、同条第五項中「第四項」を「前項」に改め、同条第六項中「処方せんを」を「処方箋を」に、「その処方せん」を「当該処方箋」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第二十八条第一項各号中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項又は第五項に規定する目的のために大麻を所持する場合

  第二十八条第二項中「前項ただし書」の下に「(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」を加え、「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改める。

  第二十九条中「者は、」を「者(大麻を廃棄しようとする大麻草栽培者を除く。)は、廃棄する」に改め、同条ただし書中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改める。

  第三十二条第一項中「次項において同じ」を「)及び大麻草栽培者(次項において「麻薬営業者等」という」に改め、同条第二項中「前項の」を削り、「麻薬営業者」を「麻薬営業者等」に、「同項」を「前項」に改める。

  第三十四条第二項中「覚せい剤」を「覚醒剤」に、「かぎ」を「鍵」に改める。

  第三十五条第一項中「すみやかにその」を「速やかに当該」に、「届出なければ」を「届け出なければ」に改め、同条第二項中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に、「その麻薬」を「当該麻薬」に改める。

  第五十条第二項第二号中「ヘまで」を「チまで」に改め、同号ハ中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「その違反行為」を「当該違反行為」に改め、同号ヘ中「ホまで」を「ヘまで」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。

   ヘ 暴力団員等

  第五十条第二項第二号に次のように加える。

   チ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  第五十条の十六第四項及び第五十条の十七中「向精神薬処方せん」を「向精神薬処方箋」に改める。

  第五十条の二十三第二項中「又は病院等」を「及び病院等」に改め、同項第一号中「向精神薬処方せん」を「向精神薬処方箋」に改める。

  第五十一条第一項中「第六号」を「第八号」に改め、同条第二項中「ヘまで」を「チまで」に改める。

  第五十四条第五項中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、同条第六項中「行なう」を「行う」に、「互に」を「互いに」に改め、同条第七項中「行なう」を「行う」に改める。

  第五十八条の八第一項中「、大麻」を削る。

  第六十二条第一項中「麻薬営業者」の下に「若しくは大麻草栽培者」を加え、「譲渡及び譲受」を「譲渡し及び譲受け」に改める。

  第六十四条第二項中「者」を「ときは、当該罪を犯した者」に、「一千万円」を「千万円」に改める。

  第六十四条の二第二項中「者」を「ときは、当該罪を犯した者」に改める。

  第六十四条の三第二項中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「該当する」を「規定する違反行為をした」に改め、同条第二項中「者」を「ときは、当該罪を犯した者」に改める。

  第六十六条第一項中「該当する」を「規定する違反行為をした」に改め、同条第二項中「者」を「ときは、当該罪を犯した者」に改める。

  第六十六条の二第二項中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第六十六条の三第一項中「該当する」を「規定する違反行為をした」に改め、同条第二項中「者」を「ときは、当該罪を犯した者」に改める。

  第六十六条の四第一項中「該当する」を「規定する違反行為をした」に改め、同条第二項中「者」を「ときは、当該罪を犯した者」に改める。

  第六十九条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「、麻薬」を「麻薬」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

  第七十条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「処方せん」を「処方箋」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号から第九号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十号中「(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(」を「若しくは第三項(これらの規定を」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十一号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十四号中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十五号から第二十一号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

  第七十一条中「(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(」を「若しくは第三項(これらの規定を」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第七十二条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「向精神薬処方せん」を「向精神薬処方箋」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号から第十一号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

  第七十三条の二中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  別表第一第七十六号中「掲げる物」の下に「又は大麻」を加え、同号ロ中「麻薬原料植物」の下に「又は大麻草」を加え、同号中ロをニとし、イの次に次のように加える。

   ロ その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量以下の第四十二号に掲げる物(大麻草としての形状を有しないものに限る。)を含有する物であつて、前各号(同号を除く。)に掲げる物又は大麻を含有しないもの

   ハ 第四十二号又は第四十三号に掲げる物を含有する大麻草の種子若しくは成熟した茎又はそれらの製品(大麻草の種子又は成熟した茎としての形状を有しないもの及び前各号に掲げる物又は大麻を人為的に含有させたものを除く。)

  別表第一中第七十六号を第七十八号とし、第七十五号を第七十七号とし、第四十二号から第七十四号までを二号ずつ繰り下げ、第四十一号の次に次の二号を加える。

  四十二 六a・七・八・十a−テトラヒドロ−六・六・九−トリメチル−三−ペンチル−六H−ジベンゾ〔b・d〕ピラン−一−オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類

  四十三 六a・七・十・十a−テトラヒドロ−六・六・九−トリメチル−三−ペンチル−六H−ジベンゾ〔b・d〕ピラン−一−オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類

第四条 麻薬及び向精神薬取締法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四十六号中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同項第四十七号中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同号を同項第四十八号とし、同項第四十六号の次に次の一号を加える。

  四十七 第二種大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する第二種大麻草採取栽培者をいう。

  第二十条第一項ただし書中「麻薬研究者が研究のため製造する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合

  二 大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において麻薬(別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第五号並びに第二十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)を製造する場合

  第二十四条第一項第四号を次のように改める。

  四 第一種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する製品の原材料として使用する大麻(同法第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第三号において「製品原材料大麻」という。)を他の第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合

  第二十四条第一項に次の二号を加える。

  五 第二種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する医薬品の原料として使用する大麻(同法第十七条第一項において準用する同法第十二条の四第一項の許可を受けた第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第四号において「医薬品原料大麻」という。)を他の第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合

  六 大麻草研究栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第六項に規定する目的のために所持する大麻を大麻草栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合

  第二十八条第一項第三号を次のように改める。

  三 第一種大麻草採取栽培者が、製品原材料大麻又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を所持する場合

  第二十八条第一項に次の二号を加える。

  四 第二種大麻草採取栽培者が、医薬品原料大麻又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を所持する場合

  五 大麻草研究栽培者が、大麻草を研究する目的のために大麻を所持する場合

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第六条及び第二十九条の規定 公布の日

 二 第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (大麻栽培者等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条の規定による改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)第二条第二項に規定する大麻栽培者及び同条第三項に規定する大麻研究者については、その免許の有効期間内は、第一条改正前大麻法第三条(栽培に係る部分を除く。)及び第四条第一項第一号の規定を除き、なお従前の例による。

2 前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者を第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第一条改正後大麻法」という。)第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者と、当該大麻研究者を同条第五項に規定する大麻草研究栽培者とみなして、第三条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項、第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項、第三十二条並びに第六十二条第一項の規定を適用する。

 (大麻草採取栽培者等に関する経過措置)

第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条改正後大麻法第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者及び同条第五項に規定する大麻草研究栽培者については、第二条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(次条第二項及び附則第七条において「第二条改正後大麻法」という。)及び第四条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。

 (刑法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び附則第二十八条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第一条改正後大麻法第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

2 第二号施行日が刑法施行日前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第二条改正後大麻法第二十四条の二、第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

 (準備行為)

第六条 第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。

第七条 第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の項中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「第四条第二項、第十四条、第十六条第二項」を「第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の五第二項」に改める。

第十条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)の項中「第十二条の五第二項及び第二十一条第一項」を「第十二条の八第三項及び第二十二条の三第一項」に改める。

 (刑事訴訟法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改める。

 一 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第二項第四号ロ

 二 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第十四条第三号

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)別表第十号

 (刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法の罪は、前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の刑事訴訟法第三百五十条の二(第二項第四号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、大麻草の栽培の規制に関する法律の罪とみなす。

2 前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後のあへん法第十四条の規定は、施行日以後にした行為により同条第三号に該当する者について適用し、施行日前にした行為に係る許可の制限については、なお従前の例による。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第十三条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第六号中「、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻」を削る。

  第二十四条第四号チ中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)」に改める。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行日前に第一条改正前大麻法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に有罪の判決を受けた者に対する退去強制については、なお従前の例による。

 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)

第十五条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十五項中「大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、」を削る。

 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)

第十六条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「第二条第一号」を「第二条第一項第一号」に改め、「規定する麻薬」の下に「(同条第二項の規定により麻薬とみなされる物を含む。)」を加える。

 (たばこ事業法の一部改正)

第十七条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第二項中「大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻、」を削り、「第二条第一号」を「第二条第一項第一号」に改める。

 (国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正)

第十八条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。次条において「麻薬特例法」という。)の一部を次のように改正する。

  第一条中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改める。

  第二条第一項中「、大麻取締法に規定する大麻」を削り、同条第二項第三号中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、「、第二十四条の二又は第二十四条の七」を削り、同項第六号中「大麻取締法第二十四条の四」を「大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の三」に改め、同項第七号中「大麻取締法第二十四条の六」を「大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の四」に改める。

  第五条中「一千万円」を「千万円」に改め、同条第二号中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、「又は第二十四条の二(所持に係る部分を除く。)」を削る。

 (麻薬特例法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の麻薬特例法(以下この条において「改正後麻薬特例法」という。)の規定(附則第八条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び第二十四条の七の罪は改正後麻薬特例法第二条第二項に規定する薬物犯罪と、附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条の六の罪に係る資金は改正後麻薬特例法第二条第三項の資金とみなす。

2 改正後麻薬特例法第八条第一項及び第二項(所持に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に第一条改正前大麻法に規定する大麻として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第二十条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第十二号中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「大麻の栽培等)、第二十四条の二第一項(大麻の所持等)又は第二十四条の三第一項(大麻の使用等」を「大麻草の栽培)又は第二十四条の六第一号(大麻の持出し」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条第一項、第二十四条の二第一項及び第二十四条の三第一項の罪は、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二並びに別表第三及び別表第四の規定の適用については、同法別表第三に掲げる罪とみなす。

 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)

第二十二条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「栽培、輸入等)又は第二十四条の二(所持、譲渡し等」を「大麻草の栽培」に改める。

 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条及び第二十四条の二の罪は、前条の規定による改正後の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第三条、第十五条及び別表第一の規定の適用については、同表に掲げる罪とみなす。

 (武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)

第二十四条 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第百七十四条第一項中「第二条第二十二号」を「第二条第一項第二十二号」に、「第二条第一号」を「第二条第一項第一号」に改め、同条第四項中「第二条第六号」を「第二条第一項第六号」に改める。

 (薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の一部改正)

第二十五条 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号。次条において「一部執行猶予法」という。)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻」を削り、同条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。

 (一部執行猶予法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項(所持に係る部分に限る。次項において同じ。)の罪又はその未遂罪は、一部執行猶予法第三条の規定の適用については、一部執行猶予法第二条第二項に規定する薬物使用等の罪とみなす。

2 一部執行猶予法第四条第二項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯して一部執行猶予法第四条第一項の規定により付せられた保護観察の仮解除についても適用し、一部執行猶予法第五条第一項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯した者に係る一部執行猶予法第三条の規定により読み替えて適用される刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについても適用する。

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

第二十七条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十七条(見出しを含む。)中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、同条のうち、大麻取締法第五条第二項第二号の改正規定中「第五条第二項第二号」を「第五条第二項第三号」に改め、同法第二十四条第一項及び第二項並びに第二十四条の二第一項及び第二項の改正規定を次のように改める。

   第二十四条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。

  第二百二十七条のうち、大麻取締法第二十四条の三第一項及び第二項の改正規定、同法第二十四条の四、第二十四条の六及び第二十四条の七の改正規定並びに同法第二十五条第一項の改正規定を次のように改める。

   第二十四条の三及び第二十四条の四中「懲役」を「拘禁刑」に改める。

  第二百四十二条のうち、麻薬及び向精神薬取締法第六十五条第一項の改正規定中「「一に」を「いずれかに」に、」を削り、同法第六十六条第一項及び第二項、第六十六条の二第一項及び第二項、第六十六条の三第一項及び第二項、第六十六条の四第一項及び第二項並びに第六十七条から第六十八条の二までの改正規定中「並びに第六十七条から第六十八条の二までの規定」を「、第六十七条から第六十九条の二まで、第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条並びに第七十一条」に改め、同法第六十九条の改正規定、同法第六十九条の二、第六十九条の四及び第六十九条の五の改正規定、同法第七十条の改正規定並びに同法第七十一条の改正規定を削る。

 (調整規定)

第二十八条 刑法施行日が施行日前である場合には、第一条のうち大麻取締法第二十四条第二項の改正規定中「の懲役」とあるのは「の拘禁刑」と、「有期懲役」とあるのは「有期拘禁刑」と、第三条のうち、麻薬及び向精神薬取締法第六十五条第一項の改正規定中「第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号」とあるのは「第六十五条第一項第一号」と、同法第六十九条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同法第七十条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同条第三号の改正規定中「「処方せん」を「処方箋」に、「者」とあるのは「「者」とし、前条の規定は、適用しない。

 (政令への委任)

第二十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 医療及び産業の分野における大麻の適正な利用を図るとともに、その濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため、大麻草から製造された医薬品の施用を可能とするとともに、有害な大麻草由来成分の規制、大麻の施用等の禁止、大麻草の栽培に関する規制に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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