衆議院

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第二一三回

衆第一〇号

   外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条−第五条)

 第二章 外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する基本方針

  第一節 一般労働一号の在留資格及び一般労働二号の在留資格の創設等(第六条−第九条)

  第二節 外国人一般労働者の雇用に関する手続の整備等(第十条−第十五条)

 第三章 外国人一般労働者雇用制度整備推進本部(第十六条−第二十五条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に伴い、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野及び地域が生じていることに鑑み、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部を設置することにより、外国人一般労働者雇用制度の整備を総合的かつ集中的に推進することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「外国人一般労働者雇用制度」とは、本邦における外国人一般労働者の適正な受入れを促進し、かつ、外国人一般労働者の適切な就業環境が実現されるようその適正な雇用管理を確保するための制度をいう。

2 この法律において「外国人一般労働者」とは、一般労働一号の在留資格又は一般労働二号の在留資格を有する者であって、第十条第二号の運用計画を踏まえ定める活動を行うもの(当該活動を行うことが予定されている者を含む。)をいう。

3 この法律において「一般労働一号の在留資格」とは、特定の産業上の分野及び都道府県の区域(北海道にあっては、支庁の所管区域。次項及び次章において同じ。)において、認定雇用機関との雇用契約に基づき、一般業務に係る活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。同章第一節において「入管法」という。)別表第一の一及び二の表(特定技能及び技能実習の項を除く。)の下欄に掲げる活動以外の活動をいう。次項において同じ。)として第十条第二号の運用計画を踏まえ定める活動を行うことができる在留資格をいう。

4 この法律において「一般労働二号の在留資格」とは、特定の産業上の分野及び都道府県の区域において、一般労働一号の在留資格に伴う在留期間の満了後も引き続き本邦で就労しようとする者その他これに準ずる者が、認定雇用機関との雇用契約に基づき、一般業務に係る活動として第十条第二号の運用計画を踏まえ定める活動を行うことができる在留資格をいう。

5 この法律において「認定雇用機関」とは、第十一条第一号の認定を受けた本邦の公私の機関をいう。

 (基本理念)

第三条 外国人一般労働者雇用制度の整備の推進は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

 一 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野及び地域の活力の向上及び持続的な発展に寄与するとともに、多文化共生社会(多文化共生社会基本法(令和六年法律第▼▼▼号)第二条第二項に規定する多文化共生社会をいう。)の形成に資すること。

 二 本邦で就労する外国人の人権が尊重され、その保護が適切に図られるとともに、これらの外国人の安定的で充実した職業生活の確保並びにその希望に応じた職業能力の開発及び向上が図られること。

 (国の責務)

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、外国人一般労働者雇用制度の整備を推進する責務を有する。

 (法制上の措置等)

第五条 政府は、次章に定める基本方針に基づき、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

   第二章 外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する基本方針

    第一節 一般労働一号の在留資格及び一般労働二号の在留資格の創設等

 (一般労働一号の在留資格の創設)

第六条 政府は、次に掲げるところに従い、一般労働一号の在留資格を創設するものとする。

 一 その在留期間(入管法第二条の二第三項に規定する在留期間をいう。以下この節において同じ。)は、二年とするものとし、在留期間の更新は、することができないものとすること。ただし、在留期間中に産前産後休業(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をいう。次条第一号において同じ。)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。次条第一号において同じ。)その他の休業の期間がある場合にあっては、これに相当する期間の在留期間の更新を受けることができるものとすること。

 二 その取得に当たっては、日本語を理解し使用する能力(以下この章において「日本語能力」という。)及び一般労働一号の在留資格に係る活動に係る経験、知識、技能等は、問わないものとすること。

 三 一般労働一号の在留資格をもって在留する者の当該一般労働一号の在留資格に係る産業上の分野及び都道府県の区域(次号において単に「産業上の分野及び都道府県の区域」という。)の変更(当該一般労働一号の在留資格に係る認定雇用機関の変更を伴わないものに限る。)は、やむを得ない事情がある場合を除き、することができないものとすること。

 四 一般労働一号の在留資格をもって在留する者の当該一般労働一号の在留資格に係る認定雇用機関の変更は、同一の産業上の分野及び都道府県の区域において一回に限り、することができるものとすること。ただし、当該認定雇用機関の下での就労の継続が困難であると認められる事情がある場合にあっては、この限りでないものとすること。

 五 前号ただし書の事情に該当するかどうかの判断に関し必要な事項は、厚生労働大臣が指針で定めるものとすること。

 六 一般労働一号の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者及び子については、家族滞在の在留資格(入管法別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をいう。次条第三号において同じ。)を認めないものとすること。ただし、当該一般労働一号の在留資格をもって在留する者の在留期間中に本邦で出生した子については、この限りでないものとすること。

 (一般労働二号の在留資格の創設)

第七条 政府は、次に掲げるところに従い、一般労働二号の在留資格を創設するものとする。

 一 その在留期間は、五年とするものとし、在留期間の更新は、することができないものとすること。ただし、在留期間中に産前産後休業、育児休業その他の休業の期間がある場合にあっては、これに相当する期間の在留期間の更新を受けることができるものとすること。

 二 その取得に当たっては、一定水準以上の日本語能力及び一般労働二号の在留資格に係る活動に係る経験、知識、技能等を要するものとすること。

 三 一般労働二号の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者及び子については、家族滞在の在留資格を認めるものとすること。

 (特定技能及び技能実習の在留資格の廃止)

第八条 政府は、次に掲げる措置を講じた上で、入管法別表第一の二の表の特定技能及び技能実習の在留資格(以下この条及び次条において単に「特定技能及び技能実習の在留資格」という。)を廃止するものとする。

 一 特定技能及び技能実習の在留資格を廃止する際現にこれらの在留資格をもって在留する者については、引き続きこれらの在留資格をもって在留することができるものとすること。この場合において、その者の保護及び支援を適切に実施するために必要な措置を講ずるものとすること。

 二 入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、第二号イ及び第三号イに掲げる活動に相当する活動を行うことができる在留資格に係る制度を整備し、当該制度を適切に運用するために必要な措置を講ずるものとすること。

 三 特定技能及び技能実習の在留資格をもって在留する者の一般労働一号の在留資格又は一般労働二号の在留資格への変更は、することができないものとすること。

 (入管法別表第一の上欄の在留資格に関する全般的な見直し等)

第九条 前三条に定めるもののほか、政府は、入管法別表第一の上欄の在留資格(特定技能及び技能実習の在留資格を除く。)に関する全般的な見直しを行うとともに、第五条の必要な措置の実施状況等を踏まえ、一般労働二号の在留資格に係る活動により得た経験、知識、技能等を生かして一般労働二号の在留資格に伴う在留期間の満了後も引き続き本邦で就労することができる在留資格の創設について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

    第二節 外国人一般労働者の雇用に関する手続の整備等

 (基本指針の作成等)

第十条 政府は、一般労働一号の在留資格及び一般労働二号の在留資格(以下この条及び第十二条において「一般労働の在留資格」という。)に係る制度の適切な運用を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 一 一般労働の在留資格に係る制度の意義に関する事項その他の一般労働の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項を定める基本指針を、閣議の決定により、定めるものとすること。

 二 前号の基本指針にのっとり、次に掲げる事項その他の一般労働の在留資格に係る制度の適切な運用を図るために必要な事項を定める運用計画を定めるものとすること。

  イ 新たに受け入れる外国人一般労働者の総数の上限

  ロ 外国人一般労働者を新たに受け入れる必要があると認められる産業上の分野及び都道府県の区域並びに当該産業上の分野及び都道府県の区域ごとの新たに受け入れる外国人一般労働者の数の上限

  ハ 条約等締約国(外国人一般労働者の送出し及び受入れに関する条約その他の国際約束を我が国と締結している外国であって、一般労働の在留資格をもって本邦での就労を希望する外国人の適切な保護を我が国が当該外国の権限のある機関に要請した場合に必要な措置を講ずると認められるものをいう。第十二条第一号において同じ。)ごとの新たに受け入れる外国人一般労働者の数の上限

 三 第一号の基本指針及び前号の運用計画の作成に当たっては、関係労働者及び関係事業主、関係地方公共団体の長、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴くものとすること。

 (外国人一般労働者を雇用しようとする本邦の公私の機関の認定等)

第十一条 政府は、外国人一般労働者を雇用しようとする本邦の公私の機関が外国人一般労働者を雇用するのに必要な適格性を有することを担保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 一 本邦の公私の機関が、次に掲げる要件に適合していることについて、厚生労働大臣の認定を受けなければ、外国人一般労働者を雇用することができないものとすること。この場合において、厚生労働大臣が当該認定をしようとするときは、出入国在留管理庁長官に協議するものとすること。

  イ 最近五年間に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたものでないことその他雇用契約の適正な履行が確保されるものとして定める基準に適合すること。

  ロ 本邦における求人の努力を尽くしていること。

  ハ 外国人一般労働者を雇用するための就業環境が整備されていること。

  ニ 外国人一般労働者に対する職業生活上、日常生活上及び社会生活上の支援(日本語能力の向上並びに職業能力の開発及び向上のための支援を含む。第十五条において同じ。)の体制が整備されていること。

 二 認定雇用機関ごとの新たに雇用することができる外国人一般労働者の数の上限については、厚生労働大臣が定め、これを当該認定雇用機関に通知するものとすること。

 (外国人一般労働者に係る求人の申込み等)

第十二条 政府は、外国人一般労働者に係る求人に際し外国人一般労働者及び一般労働の在留資格をもって本邦での就労を希望する外国人の権利利益が不当に害されることがないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 一 認定雇用機関が外国人一般労働者を募集するに当たっては、公共職業安定所等(公共職業安定所及び地方運輸局(運輸監理部を含む。)をいう。以下この条及び第十五条第二号において同じ。)に求人の申込みをしなければならないものとすること。この場合において、当該求人に関する情報及び当該求人に係る求職者に関する情報の伝達については、認定雇用機関、公共職業安定所等、厚生労働大臣及び国土交通大臣並びに条約等締約国の権限のある機関の間においてのみ、行われるものとすること。

 二 外国人一般労働者がその在留資格に係る認定雇用機関の変更をしようとする場合は、公共職業安定所等が、前号の求人の申込みに応じて職業紹介を行うものとすること。

 (外国人一般労働者に係る雇用契約等)

第十三条 政府は、外国人一般労働者に係る適正な労働条件を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 一 外国人一般労働者と認定雇用機関との間の雇用契約については、次に掲げる事項が適切に定められているものとして定める基準に適合するものでなければならないものとすること。

  イ 当該雇用契約に基づいて当該外国人一般労働者が行う活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項

  ロ イに掲げるもののほか、雇用期間が満了して帰国することとなる外国人一般労働者の帰国を援助するための措置その他当該外国人一般労働者の適正な在留に資するために必要な事項

 二 前号の基準には、次に掲げる事項を含むものとすること。

  イ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないこと。

  ロ 労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)の対象としてはならないこと。

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、外国人一般労働者の保護を図るために必要な事項

2 前項の措置のほか、政府は、外国人一般労働者に係る適正な労働条件の確保に関する事務を厚生労働大臣又は国土交通大臣に行わせるために必要な措置を講ずるものとする。

 (外国人一般労働者の雇用に関する費用負担)

第十四条 政府は、外国人一般労働者の雇用に関する費用について外国人一般労働者及びその在留資格に係る認定雇用機関の負担が適切なものとなるよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 一 外国人一般労働者が負担する費用を明確かつ最小限度にするために必要な措置を講ずるものとすること。

 二 外国人一般労働者の都合によるその在留資格に係る認定雇用機関の変更があった場合に、変更前の認定雇用機関が負担した当該外国人一般労働者の雇用に関する費用の一部を、変更後の認定雇用機関が補填する制度を整備するものとすること。

 (外国人一般労働者に対する支援及びその保護等)

第十五条 政府は、外国人一般労働者に対する職業生活上、日常生活上及び社会生活上の支援並びにその保護を図るとともに、認定雇用機関による外国人一般労働者の円滑な雇用を支援するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 一 国内外における外国人一般労働者に係る日本語能力の向上のための研修その他の本邦での職業生活、日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするための研修(以下この号において「外国人一般労働者研修」という。)に関する体制及び基盤の整備の支援、外国人一般労働者研修に従事する者の養成並びに使用される教材(インターネットを通じて提供することができるものを含む。)の開発及び提供並びにその支援、外国人一般労働者研修を行う研修機関の活動及び外国人一般労働者の支援その他の必要な措置を講ずるものとすること。

 二 公共職業安定所等における体制の充実強化、関係機関相互の連携強化、外国人一般労働者に対する支援及びその保護に関する業務を行う拠点としての機能を担う外国人一般労働者就労支援センターの整備その他の外国人一般労働者、認定雇用機関等の相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うとともに、外国人一般労働者の保護を行う体制を整備するものとすること。

 三 関係行政機関、地方公共団体の機関、認定雇用機関その他の関係者により構成され、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人一般労働者に対する支援及びその保護並びに認定雇用機関による外国人一般労働者の円滑な雇用(以下この号において「外国人一般労働者に対する支援等」という。)に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、関係する産業上の分野及び地域の実情を踏まえた外国人一般労働者に対する支援等に資する取組について協議を行う協議会を組織することができるようにするものとすること。

 四 外国人一般労働者がその在留資格に係る認定雇用機関の下での就労を継続し、又はその在留資格に係る都道府県の区域において生活を円滑に営むことができるようにするための取組を行う認定雇用機関及び地方公共団体を支援するものとすること。

   第三章 外国人一般労働者雇用制度整備推進本部

 (設置)

第十六条 外国人一般労働者雇用制度の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務等)

第十七条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する総合調整に関すること。

 二 外国人一般労働者雇用制度の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。

 三 外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

2 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (組織)

第十八条 本部は、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部長、外国人一般労働者雇用制度整備推進副本部長及び外国人一般労働者雇用制度整備推進本部員をもって組織する。

 (外国人一般労働者雇用制度整備推進本部長)

第十九条 本部の長は、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (外国人一般労働者雇用制度整備推進副本部長)

第二十条 本部に、外国人一般労働者雇用制度整備推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、厚生労働大臣及び法務大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (外国人一般労働者雇用制度整備推進本部員)

第二十一条 本部に、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

 (資料の提出その他の協力)

第二十二条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (外国人一般労働者雇用制度整備推進会議)

第二十三条 本部に、外国人一般労働者雇用制度整備推進会議(以下この条において「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、関係労働者及び関係事業主、関係地方公共団体の長、学識経験を有する者その他の関係者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。

3 推進会議は、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。

4 推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

5 本部長は、第三項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。

 (事務局)

第二十四条 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

 (政令への委任)

第二十五条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (技能実習生等の保護)

2 政府は、技能実習生(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第一項に規定する技能実習生をいう。以下同じ。)及び技能実習生になろうとする者の権利利益が不当に害される事案が生じている現状に鑑み、第五条の必要な措置が講ぜられるまでの間、これらの者の保護及び支援を適切に実施するために必要な措置を講じなければならないものとする。


     理 由

 少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に伴い、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野及び地域が生じていることに鑑み、外国人一般労働者雇用制度の整備を総合的かつ集中的に推進するため、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部を設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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