衆議院

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第二一三回

衆第一五号

   政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、政治資金パーティーをめぐる現状等に鑑み、政治資金パーティーの開催の禁止について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「政治資金パーティー」とは、対価を徴収して行われる催物(映像又は音声の送受信により参加することができるものを含む。以下この条において同じ。)で、当該催物の対価に係る収入(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第一項に規定する収入をいう。)の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体(同法第三条第一項に規定する政治団体をいい、同法第五条第一項各号に掲げる団体を含む。)である場合には、その活動)に関し支出(同法第四条第五項に規定する支出をいう。)をすることとされているものをいう。

 (政治資金パーティーの開催の禁止)

第三条 何人も、政治資金パーティーを開催してはならない。

 (適用上の注意)

第四条 この法律の適用に当たっては、集会の自由及び政治活動の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

 (罰則)

第五条 第三条の規定に違反して政治資金パーティーを開催した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 (選挙権及び被選挙権の停止)

第六条 前条の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

2 前条の罪を犯し拘禁刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

3 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。

4 前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、公職選挙法第十一条第三項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第三十条の四第一項、第三十条の十第一項、第八十六条の八第一項及び第百三十七条の三の規定の適用については、これらの規定に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者とみなす。

5 第一項から第三項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十七条第一項、第百四十三条第一項及び第百八十四条第一項の規定の適用については、同法第百二十七条第一項中「又は政治資金規正法第二十八条」とあるのは「、政治資金規正法第二十八条又は政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第六条」と、同法第百四十三条第一項及び第百八十四条第一項中「又は政治資金規正法第二十八条」とあるのは「、政治資金規正法第二十八条又は政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律第六条」とする。

 (両罰規定)

第七条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。

 (政令への委任)

2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (関係法律の整備)

3 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

 (検討)

4 政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例の対象となる公職の範囲の拡大等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


     理 由

 政治資金パーティーをめぐる現状等に鑑み、政治資金パーティーの開催の禁止について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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