第二一三回
衆第一七号
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案
(公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正)
第一条 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条」を「第二十一条」に、「 第三節 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用及び発注者に対する支援等(第二十一条−第二十四条)」を
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第三節 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用及び発注者に対する支援等(第二十二条−第二十五条) |
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第四章 公共工事の品質確保のための基盤の整備等(第二十六条−第三十二条) |
」 |
に改める。
第三条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項中「の活用」を「(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)の活用(当該各段階におけるデータ(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録に記録された情報をいう。以下この項において同じ。)の適切な引継ぎ及び多様かつ大量のデータの適正かつ効果的な活用を含む。以下同じ。)」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
14 公共工事の品質確保に当たっては、脱炭素化(脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。第七条第一項第二号において同じ。)に向けた技術又は工夫が活用されるように配慮されなければならない。
第三条第十項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 公共工事の品質確保に当たっては、新たな技術を活用した資材、機械、工法等の採用が公共工事の品質の向上に及ぼす効果が適切に評価されること等により、新たな技術の活用が価格のみを理由として妨げられることのないように配慮されなければならない。
第三条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第八条第二項」の下に「及び第二十七条第一項」を、「労働時間」の下に「、休日」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「育成され、」を「育成され」に改め、「工事等」の下に「(以下「災害応急対策工事等」という。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 公共工事の品質は、公共工事等に関する技術の研究開発並びにその成果の普及及び実用化が適切に推進され、その技術が新たな技術として活用されることにより、将来にわたり確保されなければならない。
第七条第一項第一号中「の保険料」の下に「、第五項の協定に基づき発注者がその実施を要請する災害応急対策工事等に係る次条第五項の保険契約の保険料」を加え、同項第九号を同項第十五号とし、同項第八号中「当たっては、」の下に「積極的な」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第七号を同項第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 公共工事の契約において市場における労務及び資材等の取引価格の変動に基づく請負代金の額の変更及びその適切な算定方法に関する定めを設け、当該定めの適用に関する基準を策定するとともに、当該契約の締結後に当該変動が生じたときは、当該契約及び当該基準に基づき適切に請負代金の額の変更を行うこと。
第七条第一項第六号を同項第十一号とし、同項第五号中「第七号」を「第十二号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第四号を同項第五号とし、同号の次に次の四号を加える。
六 公共工事等の発注に関し、経済性に配慮しつつ、総合的に価値の最も高い資材等を採用するよう努めること。
七 地域における公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるよう、地域の実情を踏まえ、競争に参加する者に必要な資格、発注しようとする公共工事等の規模その他の入札に関する事項を適切に定めること。
八 地域における公共工事の品質確保の担い手がその地域で十分に普及していない技術を円滑に習得することができるよう、発注又は契約の相手方の選定に関し、必要に応じて、当該技術を有する民間事業者と当該地域の民間事業者との連携及び技術的な協力のために必要な措置を講ずること。
九 災害からの迅速な復旧復興に資するよう、発注又は契約の相手方の選定に関し、必要に応じて、災害からの迅速な復旧復興に資する事業のために必要な能力を有する民間事業者と地域の民間事業者との連携及び協力のために必要な措置を講ずること。
第七条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「災害」の下に「その他の特別な事情」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 価格に加え、工期、安全性、生産性、脱炭素化に対する寄与の程度その他の要素を考慮して総合的に価値の最も高い資材、機械、工法等(新たな技術を活用した資材、機械、工法等を含む。第六号において「総合的に価値の最も高い資材等」という。)を採用するに当たっては、これに必要な費用を適切に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めること。
第七条第五項中「場合は、その」を「に際しては、当該目的物の備えるべき」に、「に配慮しつつ」を「並びに生産性の向上に配慮しつつ、情報通信技術の活用等により」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該目的物の維持管理を広域的又は包括的に行うときは、必要な連携体制の構築に努めなければならない。
第七条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「災害応急対策又は災害復旧に関する工事等」を「災害応急対策工事等」に改め、「建設業者団体」の下に「(第二十六条及び第三十一条において単に「建設業者団体」という。)」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 発注者は、災害応急対策工事等の迅速かつ円滑な実施に資するため、公共工事の目的物の被害状況の把握に関し、当該目的物の整備及び維持管理について必要な知識及び経験を有する者を活用するよう努めなければならない。
第七条第三項の次に次の一項を加える。
4 発注者は、発注者及び受注者の負担の軽減に資するよう、発注関係事務の実施に関し、情報通信技術の活用等に努めなければならない。
第八条第二項中「労働時間」の下に「、休日」を加え、同条第三項中「受注者」を「公共工事等を実施する者」に改め、「含む」の下に「。次項において同じ」を、「技術的能力」の下に「(新たな技術を活用した資材、機械、工法等を効果的に活用する能力を含む。)」を、「労働時間」の下に「、休日」を加え、同条に次の二項を加える。
4 公共工事等を実施する者は、その使用する者の有する能力に応じた適切な処遇を確保するとともに、外国人等を含む多様な人材がその有する能力を有効に発揮できるよう、その従事する職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めなければならない。
5 前条第五項の協定に基づき災害応急対策工事等を実施する受注者は、当該災害応急対策工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償及び当該災害応急対策工事等の実施について第三者に加えた損害の賠償に必要な金額を担保するため、当該災害応急対策工事等の実施に当たり、適切な保険契約を締結するよう努めなければならない。
第二十四条中「ため」の下に「、公共工事に関する調査等の担い手の中長期的な育成及び確保に留意して」を、「の評価」の下に「及び資格等に係る制度の運用」を加え、同条を第三十二条とする。
第二十三条中「第二十一条第四項及び前条」を「第二十二条第四項及び第五項並びに前二条」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の章名及び六条を加える。
第四章 公共工事の品質確保のための基盤の整備等
(職業訓練実施者に対する支援等)
第二十六条 国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保のため、工事等に関する専門的な知識又は技術を有する人材を育成するための職業訓練を実施する者に対する支援等、工事等に関する基礎的な知識及び技能を習得させるための教育を行う高等学校等と民間事業者及び建設業者団体等との間の連携の促進並びに外国人等を含む多様な人材の確保等に必要な環境の整備の促進について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(労務費等に関する実態調査等)
第二十七条 国は、下請負人その他の公共工事を実施する者(以下この項及び次項において「下請負人等」という。)に対して市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金が支払われるとともに、下請負人等により公共工事に従事する者に対して適正な額の賃金が支払われるよう、公共工事の請負契約の締結の状況及び下請負人等が講じた公共工事に従事する者の能力等に即した評価に基づく賃金の支払その他の公共工事に従事する者の適切な処遇を確保するための措置に関する実態の調査を行うよう努めなければならない。
2 国は、下請負人等に使用される公共工事に従事する者に対して適切に休日が与えられるよう、その休日の付与の実態の調査を行うよう努めなければならない。
3 国は、前二項の規定による調査の結果を公表するとともに、その結果を踏まえ、公共工事に従事する者の適正な労働条件の確保のために必要な施策の策定及び実施に努めなければならない。
(民間事業者等による研究開発の促進)
第二十八条 国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発に資するため、第十八条第一項の契約の方式の活用を通じた設計に携わる民間事業者と施工に携わる民間事業者との連携その他の民間事業者等相互間の連携を促進するよう努めなければならない。
2 国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発を民間事業者等に委託し又は請け負わせる場合には、当該民間事業者等がその成果を有効に活用することができるようにするため、当該成果に係る知的財産権の取扱いについて適切に配慮するよう努めなければならない。
(研究開発の安定的な推進)
第二十九条 国は、公共工事等に関する技術に係る研究機関の機能の強化並びに当該技術の研究開発並びにその成果の普及及び実用化を中長期にわたって安定的に推進するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方公共団体の関係部局の連携)
第三十条 地方公共団体は、公共工事等の実施の時期の平準化を図るための措置に関する施策その他の公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施に当たっては、公共工事等の入札及び契約に関する業務を担当する部局、公共工事等の実施に関する業務を担当する部局、財政に関する業務を担当する部局その他の関係部局の相互の緊密な連携を確保するよう努めなければならない。
(国民の関心及び理解の増進)
第三十一条 国及び地方公共団体は、建設業者団体等と連携しつつ、公共工事の品質確保及びその担い手の活動(災害時における活動を含む。)の重要性に関する国民の関心と理解を深めるため、それらに関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
第二十二条を第二十四条とする。
第二十一条第一項中「とすること」の下に「、職員の不足」を加え、同条に次の一項を加える。
5 国及び都道府県は、発注者が発注関係事務の適切な実施に必要な知識又は技術を有する職員を育成することを支援するため、講習会の開催、自らが実施する研修への発注者の職員の受入れ、民間団体による研修の活用の促進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二十一条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(発注関係事務の実施に関する助言等)
第二十三条 国は、発注者の発注関係事務の実施の実態を調査し、及びその結果を公表するよう努めるとともに、その結果を踏まえ、発注者が発注関係事務を適切に実施することができるよう、必要な助言を行わなければならない。
第三章第二節に次の一条を加える。
(競争が存在しないことの確認による方式)
第二十一条 発注者は、その発注に係る公共工事等に必要な技術、設備又は体制等からみて、その地域において受注者となろうとする者が極めて限られており、当該地域において競争が存在しない状況が継続すると見込まれる公共工事等の契約について、当該技術、設備又は体制等及び受注者となることが見込まれる者が存在することを明示した上で公募を行い、競争が存在しないことを確認したときは、随意契約によることができる。
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)
第二条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 前項に規定する措置に関する事務を適切に行うために必要な体制の整備に関すること。
第二十条の見出しを「(要請等)」に改め、同条に次の二項を加える。
3 第一項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認めるときは、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
4 第二項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び総務大臣は、前条第二項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
(測量法の一部改正)
第三条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十四条」を「第五十四条の二」に改める。
第二十八条第一項を次のように改める。
何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。
一 次に掲げる書面の交付の請求
イ 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の謄本又は抄本
ロ 基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面
二 次に掲げる電磁的記録を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求
イ 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録
ロ 基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記録した電磁的記録
第二十八条第二項中「より謄本又は抄本の交付の申請」を「よる請求」に改める。
第二十九条中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削る。
第四十二条第二項を次のように改める。
2 第二十八条の規定は、前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しについての書面の交付の請求又は電磁的記録の提供の請求について準用する。
第五十条第一号中「除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む」を「除く」に、「、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六」を「及び次条第一号」に改め、同条第二号中「(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)」を削り、「、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六」を「及び次条第二号」に、「次条第二号、第五十一条の五第一項第二号及び第五十一条の六第二号」を「同号」に改め、同条に次の一号を加える。
六 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
第五十一条に次の一号を加える。
五 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
第五十一条の四第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第一の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる」を削り、「科目」の下に「で国土交通省令で定めるもの」を加え、同項第二号中「別表第二の上欄に掲げる実習機器を、それぞれ同表の下欄に掲げる」を「測量士及び測量士補の業務において使用される機器であつて、実習のために用いるものとして国土交通省令で定めるものを、国土交通省令で定める」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、専任教員(これらの教員のうち専任の者であつて国土交通省令で定める要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の人数及び専任教員のうち専門分野を教授することができる者その他の国土交通省令で定める者の人数が、それぞれ国土交通省令で定める人数以上であること。
第五十一条の四第一項第四号及び第五号を削る。
第五十一条の五及び第五十一条の六を次のように改める。
第五十一条の五及び第五十一条の六 削除
第五十四条の見出しを「(国土交通省令への委任)」に改め、同条中「の外」を「ほか」に、「試験課目」を「試験科目」に、「手続は、政令」を「事項は、国土交通省令」に改め、第五章中同条の次に次の一条を加える。
(測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討)
第五十四条の二 政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が十分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期的な育成及び確保に留意して、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第三十二条の規定による検討とともに、測量士及び測量士補となる資格の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第五十五条の三第五号中「第五号」を「第七号」に改める。
第五十五条の六第一項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第五十五条の六第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)
第五十五条の九第二項及び第五十七条第一項第三号中「第六号までの規定」を「第八号までのいずれか」に改める。
別表第一及び別表第二を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条(測量法第五章中第五十四条の次に一条を加える改正規定を除く。附則第四条及び第五条において同じ。)並びに附則第四条及び第五条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下この条において「新入札契約適正化法」という。)第二十条第三項及び第四項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二十条第一項又は第二項の規定による要請は、新入札契約適正化法第二十条第一項又は第二項の規定による要請とみなす。
(測量法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧測量法」という。)第五十条第三号又は第四号の登録を受けている者及び測量に関する専門の養成施設は、それぞれ第三条の規定による改正後の測量法第五十条第三号又は第四号の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧測量法第五十条第三号又は第四号の登録の有効期間の残存期間とする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 第三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国土交通省令への委任)
第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、国土交通省令で定める。
理 由
公共工事の品質確保の促進を図るため、公共工事の品質確保に関する基本理念、発注者の責務等として、公共工事等に従事する者の休日等の労働環境の改善、地域の実情を踏まえた適切な公共工事等の発注、公共工事等に関する新たな技術の活用等について定めるとともに、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置の適切な実施のための支援、測量に関する専門の養成施設に係る登録の要件の柔軟化等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。