第二一三回
衆第一九号
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「五年」を「十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金の支給の請求の状況に鑑み、補償金の支給の請求期限を五年延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、約二百七十億円の見込みである。