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第二一三回

衆第二〇号

   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

 第十八条の二の次に次の一条を加える。

 (客が高額債務を負担することの防止)

第十八条の三 第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に関し、客がその支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担することがないようにするために必要な措置を講じなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業の最近における実情に鑑み、当該営業に関し、客がその支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担することがないようにするため、当該営業を営む風俗営業者の遵守事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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