第二一三回
衆第二二号
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改める。
目次中「第七条」を「第八条」に、「第八条」を「第九条」に、「第十四条」を「第十六条」に改める。
第一条中「子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて」を「貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条その他の基本的人権に関する規定」に改め、「児童の権利に関する条約」の下に「及びこども基本法(令和四年法律第七十七号)」を加え、「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改める。
第十四条の見出しを「(調査研究等)」に改め、同条中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に、「、及び」を「及び」に、「子どもの貧困に関する指標に関する研究その他の子どもの貧困に関する調査及び研究」を「次に掲げる事項についての調査及び研究並びにこどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証並びにそれらの成果の活用の推進」に改め、同条に次の各号を加える。
一 こどもの貧困の実態
二 こどもの貧困に関する指標
三 貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方
四 こどもの将来の貧困を防ぐための施策の在り方
五 地域の状況に応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在り方
第十四条を第十六条とする。
第十三条中「地方公共団体は、」の下に「貧困の状況にあるこども及びその家族の生活の実態を踏まえた」を加え、「子ども」を「こども」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(民間の団体の活動の支援)
第十五条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
第十二条中「子ども」を「こども」に改め、「保護者の」の下に「雇用の安定及び」を加え、同条を第十三条とする。
第十一条中「子ども」を「こども」に、「保護者」を「家族」に改め、「相談」の下に「並びに住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援」を加え、同条を第十二条とする。
第十条中「機会均等」の下に「が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実」を、「の支援」の下に「、学校教育の体制の整備」を加え、「子ども」を「こども」に改め、同条を第十一条とする。
第九条第一項及び第二項中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改め、同条を第十条とする。
第八条の見出し中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改め、同条第一項中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改め、「以下」の下に「この条及び次条において単に」を加え、同条第二項第一号中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改め、同項第二号中「子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率、生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率等子ども」を「こどもの貧困率、ひとり親世帯の貧困率、ひとり親世帯の養育費受領率、生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率、生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率等こども」に改め、同項第三号中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改め、同項第四号中「子ども」を「こども」に改め、同項第五号中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改め、「評価」の下に「並びに当該施策の効果を評価するために必要な指標の調査及び研究」を加え、同条第四項中「「子どもの貧困率」、「一人親世帯の貧困率」、「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」」を「「こどもの貧困率」、「ひとり親世帯の貧困率」、「ひとり親世帯の養育費受領率」、「生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率」」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項各号」を「第二項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
第八条を第九条とする。
第七条第一項中「、子ども」を「、こども」に、「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改め、同条第二項中「(令和四年法律第七十七号)」を削り、第一章中同条を第八条とし、第六条を第七条とする。
第五条中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改め、同条を第六条とする。
第四条中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に、「、及び」を「及び」に改め、同条を第五条とする。
第三条中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に、「、及び」を「及び」に改め、同条を第四条とする。
第二条第一項中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に、「、子ども」を「、こども」に改め、同条第四項中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に、「子どもの貧困の」を「こどもの貧困がその家族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その」に改め、「踏まえ、」の下に「こどもの貧困に関する国民の理解を深めることを通じて、社会的な取組として」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に改め、「子ども等に対する」を削り、「ための支援、」の下に「保護者に対する」を加え、「子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右される」を「貧困により、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立する」に、「子ども等の」を「こども及びその家族の」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならない。
第二条第一項の次に次の一項を加える。
2 こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困により、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することが深刻な問題であることを踏まえ、こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならない。
第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(定義)
第二条 この法律において「こども」とは、こども基本法第二条第一項に規定するこどもをいう。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の子どもの貧困対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第八条第一項の規定により定められた同項の大綱は、この法律の施行後は、この法律による改正後のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(次項及び次条において「新法」という。)第九条第一項の規定により定められた同項の大綱とみなす。
2 旧法第九条第一項の規定により定められた同項の都道府県計画(変更があったときは、その変更後のもの)又は同条第二項の規定により定められた同項の市町村計画(変更があったときは、その変更後のもの)は、この法律の施行後は、それぞれ新法第十条第一項の規定により定められた同項の都道府県計画又は同条第二項の規定により定められた同項の市町村計画とみなす。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第四条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第八十条第三項中「子どもの貧困対策(子どもの貧困対策の推進に関する法律」を「こどもの貧困の解消に向けた対策(こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に、「よる子どもの貧困対策」を「よるこどもの貧困の解消に向けた対策」に、「ある子ども」を「あるこども」に、「、子どもの貧困対策」を「、こどもの貧困の解消に向けた対策」に改める。
(こども基本法の一部改正)
第五条 こども基本法(令和四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項第三号中「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に、「第七条第一項に規定する子ども」を「第八条第一項に規定するこども」に、「及び子どもの貧困対策」を「及びこどもの貧困の解消に向けた対策」に改める。
第九条第三項第三号中「子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項各号」を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項各号」に改める。
第十条第四項中「子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項」を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第一項」に改め、同条第五項中「子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項」を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第二項」に改める。
(こども家庭庁設置法の一部改正)
第六条 こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十二号中「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に、「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。
理 由
貧困によりこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することとし、子どもの貧困対策の推進に関する法律の題名をこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に改め、同法の基本理念にこどもの貧困の解消に向けた対策はこどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として推進されなければならないこと等を追加するほか、大綱の記載事項へのひとり親世帯の養育費受領率の追加、関係者の意見を大綱に反映させるために必要な措置、民間の団体の活動の支援等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。