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第二一三回

閣第一四号

   防衛省設置法等の一部を改正する法律案

 (防衛省設置法の一部改正)

第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「十五万二百四十五人」を「十四万九千七百六十七人」に、「四万五千四百十四人」を「四万五千四百五十二人」に、「四万六千九百七十六人」を「四万七千七人」に、「第二十一条の二第一項」を「第二十一条の二第一項及び第二項」に、「千七百三十二人」を「二千百九十三人」に、「三百九十四人」を「三百四十三人」に、「四百七人」を「四百六人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「共同の部隊(第二十一条の二)」を「共同の部隊の組織及び編成(第二十一条の二・第二十一条の三)」に改める。

  第十条の二第三項中「その他これに関連する事項に関し陸上自衛隊の部隊の一体的運用」を「、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、陸上自衛隊の部隊の円滑な任務遂行」に、「の指揮下に置く」を「に一部指揮させる」に改める。

  第三章第四節の節名を次のように改める。

     第四節 共同の部隊の組織及び編成

  第二十一条の二に見出しとして「(編成)」を付し、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「陸上自衛隊、海上自衛隊又は」を「前項に定めるもののほか、陸上自衛隊、海上自衛隊又は」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置く。

  第三章第四節中第二十一条の二の次に次の一条を加える。

  (統合作戦司令官)

 第二十一条の三 統合作戦司令部の長は、統合作戦司令官とする。

 2 統合作戦司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、統合作戦司令部の隊務を統括する。

 3 防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、統合運用による円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、自衛隊の部隊の全部又は一部を統合作戦司令官に一部指揮させることができる。

  第二十八条中「について」の下に「統合作戦司令官、」を加える。

  第三十六条の二の前の見出し、同条、第三十六条の三及び第三十六条の四第一項中「自衛官以外の」を削る。

  第三十六条の五中「(自衛官をもつて充てることとされるものを除く。以下この条において同じ。)」を削る。

  第四十五条第一項中「及び空士長等」を「、空士長等及び第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官」に改める。

  第六十八条第二項中「三年」の下に「(その任用期間が満了した時に年齢六十二年に達している者にあつては、三年を超えない範囲内で防衛大臣が別に定める期間)」を加える。

  第七十五条の八中「「予備自衛官に」」を「「年齢六十二年」とあるのは「第四十五条第二項の規定により階級ごとに政令で定める年齢から三年を減じた年齢」と、「予備自衛官に」」に改める。

  第七十五条の十第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項ただし書中「一年」を「二年」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に改める。

  第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号中「又はインド」を「、インド又はドイツ」に改める。

  第九十一条第一項中「自衛官」の下に「(主として海において行動する共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官を含む。以下この章において同じ。)」を加え、同条第二項中「海上自衛隊の自衛官」の下に「(主として海において行動する共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官を含む。以下この章において同じ。)」を加える。

  第九十八条第一項中「(大学院を含む。)に在学する学生」を「(短期大学及び大学院を含む。)、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校に在学する学生又は生徒」に、「専攻し、」を「現に専攻し、又は専攻しようとする者であつて、学士、修士若しくは博士の学位(同法第百四条に規定する学位をいう。)又はこれらに相当するものとして政令で定めるものを取得し、」に改める。

  第百条の十七の次に次の二条を加える。

  (ドイツ軍隊に対する物品又は役務の提供)

 第百条の十八 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるドイツ軍隊(ドイツの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該ドイツ軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

  一 自衛隊及びドイツ軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するドイツ軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するドイツ軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するドイツ軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するドイツ軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)

  二 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行うドイツ軍隊

  三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うドイツ軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

  四 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うドイツ軍隊

  五 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行うドイツ軍隊

  六 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うドイツ軍隊

  七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うドイツ軍隊

  八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するドイツ軍隊

  九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりドイツ内にあるドイツ軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うドイツ軍隊

 2 防衛大臣は、前項各号に掲げるドイツ軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該ドイツ軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

 3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるドイツ軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  一 第一項第一号に掲げるドイツ軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

  二 第一項第二号から第九号までに掲げるドイツ軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

 4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。

  (ドイツ軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)

 第百条の十九 この法律又は他の法律の規定により、ドイツ軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の定めるところによる。

  第百九条第一項を削り、同条第二項中「船舶安全法、」を「船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、」に改め、「小型船舶の登録等に関する法律」の下に「(平成十三年法律第百二号)」を加え、「海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下この章において同じ。)」を「自衛隊」に改め、「使用する船舶」の下に「(水陸両用車両を含む。以下この条から第百十一条までにおいて同じ。)」を加え、同項ただし書中「海上自衛隊の」を「自衛隊の使用する船舶のうち」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「陸上自衛隊の使用する船舶又は海上自衛隊」及び「陸上自衛隊又は海上自衛隊」を「自衛隊」に改め、同項を同条第二項とする。

  第百十条第一項を削り、同条第二項中「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の下に「(昭和二十六年法律第百四十九号)」を加え、「海上自衛隊」を「自衛隊」に改め、同項を同条とする。

  第百十一条(見出しを含む。)中「陸上自衛隊の使用する船舶及び海上自衛隊」を「自衛隊」に改める。

  別表第二中

舞鶴地方隊

舞鶴地方総監部

舞鶴市

 

 

大湊地方隊

大湊地方総監部

むつ市

 を

舞鶴地方隊

舞鶴地方総監部

舞鶴市

 に改める。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第三条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「事務官等のうち」を削り、「いう。)」の下に「である事務官等」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項本文の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を支給する。

  第五条第三項中「自衛官(」の下に「特定任期付職員である自衛官及び」を加える。

  第六条の二第二項中「特定任期付職員」の下に「である事務官等」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 防衛大臣は、特定任期付職員である自衛官について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第五項及びこの条第一項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(別表第二の陸将、海将及び空将の欄の八号俸の額未満の額に限る。)又は同欄の八号俸の額に相当する額とすることができる。

  第二十二条の二第三項中「)及び」を「)、第十八条、」に改め、「除く。)」の下に「及び前条」を加える。

  第二十七条第二項中「受けなかつた者」の下に「(特定任期付職員を除く。)」を加える。

 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)

第四条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「又はインド」を「、インド又はドイツ」に改める。

 (国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部改正)

第五条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「又は」を「若しくは」に改め、「協力等」の下に「又は装備品等(装備品、船舶、航空機及び需品をいう。次条第二項第八号において同じ。)の共同開発等」を加える。

  第二条第二項ただし書中「第八号から第十一号」を「第十一号から第十四号」に改め、同項中第十一号を第十四号とし、第八号から第十号までを三号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の三号を加える。

  八 装備品等の共同開発事業等の管理、調整及び実施

  九 前号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練

  十 前二号に掲げる業務の管理

 (武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正)

第六条 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「海上自衛隊」の下に「(主として海において行動する同法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊(第十八条において「共同の部隊」という。)を含む。次条第六号、第四条第一項及び第三十七条第一項において同じ。)」を加える。

  第十八条中「自衛官」の下に「(共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官を含む。第三十条において同じ。)」を加える。

 (海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の一部改正)

第七条 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「自衛官」の下に「(主として海において行動する自衛隊法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官を含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中自衛隊法第七十五条の十の改正規定及び同法第九十八条第一項の改正規定並びに第五条の規定 公布の日

 二 第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定並びに同法第百条の十七の次に二条を加える改正規定並びに第四条の規定 日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日

 三 第二条中自衛隊法第六十八条第二項の改正規定及び同法第七十五条の八の改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 四 第二条中自衛隊法第三十六条の二の前の見出し、同条、第三十六条の三及び第三十六条の四第一項の改正規定、同法第三十六条の五の改正規定並びに同法第四十五条第一項の改正規定並びに第三条の規定 令和六年十月一日

 (予備自衛官又は即応予備自衛官の任用期間の延長に関する経過措置)

第二条 前条第三号に掲げる改正規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第六十八条第二項(新自衛隊法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定は、当該改正規定の施行の日前に自衛隊法第六十八条第三項(同法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定により任用期間を延長され、当該施行の日以後にその延長された任用期間が満了する予備自衛官又は即応予備自衛官には適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第四条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第三号中「船舶内並びに陸上自衛隊」を「船舶及び自衛隊」に改め、「及び海上自衛隊の使用する船舶」を削る。

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)

第五条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第三号ニ中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改める。


     理 由

 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、統合作戦司令部の新設を含む自衛隊の組織の改編、任期を定めた自衛官の採用を含む自衛官等の人材確保のための制度の導入及び拡大、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備、国際機関等に派遣される防衛省の職員の業務の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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