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第二一三回

閣第三三号

   日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案

 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 この法律は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的とする。

 第一条の次に次の一条を加える。

 (定義)

第一条の二 この法律において「日本電信電話株式会社」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社であつて、附則第四条第一項に規定する権利及び義務を承継したものをいう。

2 この法律において「東日本電信電話株式会社」とは、次条第三項第一号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号。次項において「平成九年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものをいう。

3 この法律において「西日本電信電話株式会社」とは、次条第三項第一号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、平成九年改正法附則第二条第一項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものをいう。

 第二条第一項中「会社は」を「日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「地域会社」を「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)」に改め、同項第四号中「の業務」を「に掲げる業務」に改め、同条第二項中「の業務」を「に規定する業務」に改め、同条第三項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「の業務」を「に掲げる業務」に改め、同条第四項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「の業務」を「に規定する業務」に改め、同条第六項中「の業務の」を「に規定する業務の」に、「同項の」を「同項に規定する」に改める。

 第三条中「配意し」を「配意するとともに」に改め、「に寄与するとともに、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展」を削る。

 第八条を次のように改める。

 (商号の変更)

第八条 会社及び地域会社は、会社法の定めるところにより、それぞれその商号の変更をすることができる。

 第十条第一項中「取締役又は監査役」を「代表取締役」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 会社及び地域会社は、日本の国籍を有しない人がそれぞれその取締役又は監査役の三分の一以上を占めることとなつてはならない。

 第十条に次の一項を加える。

3 会社は、その代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(これらの者が退任したときにあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を総務大臣に届け出なければならない。これらの者の就任について届出をした事項に変更があつたときも、同様とする。

 一 氏名及び住所

 二 役職

 三 日本の国籍を有しない人であるかどうかの別

 四 その他総務省令で定める事項

 第十一条第一項中「変更、」を「変更の決議(会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。)並びに」に改め、「並びに会社の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議」を削り、同条第二項中「の合併」を「に規定する合併」に改める。

 第十八条の二第一項中「おける」の下に「第十条第二項及び第三項並びに」を加え、「同条」を「これらの規定」に改め、同条第二項の表を次のように改める。

第十条第一項及び第三項

代表取締役

代表執行役

第十条第二項及び第三項

又は監査役

、執行役又は監査委員

第十五条

監査役

監査委員

第十九条、第二十三条及び附則第十五条

監査役

執行役

第二十五条

取締役

執行役

 第二十三条第一号中「又は第六項」を「若しくは第六項又は第十条第三項(第十八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。

 第二十五条を削り、第二十六条を第二十五条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

 (取締役及び監査役に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に日本電信電話株式会社(この法律による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下この条及び附則第四条において「新法」という。)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。附則第四条において同じ。)の代表取締役、取締役又は監査役に就任している者については、この法律の施行の日にそれぞれその代表取締役、取締役又は監査役に就任したものとみなして、新法第十条第三項の規定を適用する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行の状況並びに電気通信技術の進展の状況及びその利用の動向、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者間の競争の状況その他内外の社会経済情勢の変化を勘案し、国民生活に不可欠な同条第三号に規定する電気通信役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保、電気通信事業(同条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)の公正な競争の促進、電気通信事業及びその関連事業の国際競争力の強化、電気通信事業に係る安全保障の確保等を図る観点から、日本電信電話株式会社等に関する法律の廃止を含め、日本電信電話株式会社、新法第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下この条において「日本電信電話株式会社等」という。)に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、令和七年に開会される国会の常会を目途として、日本電信電話株式会社等に対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずるための法律案を国会に提出するものとする。

 (気象業務法の一部改正)

第五条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「東日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」を、「西日本電信電話株式会社」の下に「(同法第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」を加える。

 (自衛隊法の一部改正)

第六条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百一条第一項中「会社、」の下に「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する」を加え、「西日本電信電話株式会社」を「同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社」に改める。

  附則第五項中「西日本電信電話株式会社」を「同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社」に、「日本電信電話株式会社が」を「日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社が」に改める。

 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)

第七条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「電話取扱局(」の下に「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する」を、「東日本電信電話株式会社又は」の下に「同条第三項に規定する」を加える。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の二十五の項中「第十条第二項の認可」を「第十条第三項の届出」に改める。

 (電気通信事業法の一部改正)

第九条 電気通信事業法の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「東日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)」を、「西日本電信電話株式会社」の下に「(同法第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)」を加える。

  附則第九条第一項中「承継した東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」を「承継した東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)又は西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「日本電電」を「日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社」に改める。

 (日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十条 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条中「は、「」の下に「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する」を加える。

 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十一条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第六条第一項において同じ。)」を加える。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第六項第二号中「日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。附則第五十四条第一項第一号において同じ。)」を加える。

 (日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「以下「会社」を「附則第八条第二項、第九条及び第十二条を除き、以下「会社」に改める。

  附則第三条第一項中「長距離会社(」の下に「附則第八条第二項、第九条及び第十二条を除き、」を加える。

  附則第八条第二項中「会社は」を「日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社(以下この項、次条及び附則第十二条において「会社」という。)は」に、「承継会社」を「東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。)、西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。)及び附則第二条第二項の株式会社(次条及び附則第十二条において「承継会社」という。)」に、「新法」を「日本電信電話株式会社等に関する法律」に改める。


     理 由

 近年における日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社を取り巻く社会経済情勢の変化に鑑み、これらの会社について、電気通信技術に関する研究に係る責務を廃止するとともに、商号の変更を可能とするほか、日本の国籍を有しない人が取締役又は監査役に就くことを禁止する規制を緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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