第二一四回
衆第三号
公職選挙法の一部を改正する法律案
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百六十五人」を「四百二十九人」に、「百七十六人」を「百四十人」に改める。
第百四十九条第二項中「二十八人」を「二十二人」に改める。
別表第二北海道の項中「八人」を「六人」に改め、同表東北の項中「十二人」を「十人」に改め、同表北関東の項中「十九人」を「十六人」に改め、同表南関東の項中「二十三人」を「十八人」に改め、同表東京都の項中「十九人」を「十五人」に改め、同表北陸信越の項中「十人」を「八人」に改め、同表東海の項中「二十一人」を「十六人」に改め、同表近畿の項中「二十八人」を「二十二人」に改め、同表中国の項中「十人」を「八人」に改め、同表四国の項中「六人」を「五人」に改め、同表九州の項中「二十人」を「十六人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、令和七年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
理 由
国会議員自らによる身を切る改革の一環として、衆議院議員の比例代表選出議員の定数を二割削減する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。