第二一四回
衆第五号
政治資金規正法の一部を改正する法律を廃止する法律案
政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)は、今般の政治資金をめぐる諸問題への対応として極めて不十分であり、より徹底した政治改革を実現するため、同法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第二一四回
衆第五号
政治資金規正法の一部を改正する法律を廃止する法律案
政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)は、今般の政治資金をめぐる諸問題への対応として極めて不十分であり、より徹底した政治改革を実現するため、同法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。