第二一六回
衆第四号
一般会計からの自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定への繰入れのために講ずべき措置に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、平成六年度及び平成七年度における自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入金について、後日行うこととされている一般会計からの自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定への繰入れがいまだ完了していない現状に鑑み、一般会計からの同勘定への繰入れのために講ずべき措置について定めるものとする。
(繰入れの方針)
第二条 次に掲げる法律の規定による一般会計からの自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定への繰入れについては、この法律の施行後十年以内に完了するものとする。
一 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第七条第二項
二 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第十条第二項
2 前項の繰入れの財源には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金等を活用するものとする。
(実施計画等)
第三条 政府は、前条に定める方針に基づく措置の実施に関する計画を作成するとともに、当該措置の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
平成六年度及び平成七年度における自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入金について、後日行うこととされている一般会計からの自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定への繰入れがいまだ完了していない現状に鑑み、一般会計からの同勘定への繰入れのために講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。