第二一六回
衆第九号
政治資金規正法の一部を改正する法律案
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の八の次に次の二条を加える。
(国会議員関係政治団体の代表者の異動の制限)
第十九条の八の二 国会議員関係政治団体に係る衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が、衆議院議員若しくは参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたとき(衆議院議員又は参議院議員が当該公職の選挙に係る候補者となろうとする者でなくなつたときを含む。)又は死亡したときは、当該公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族は、当該国会議員関係政治団体の代表者となることができない。
(国会議員関係政治団体の寄附の制限)
第十九条の八の三 国会議員関係政治団体は、次に掲げる者に対しては、寄附をすることができない。国会議員関係政治団体でなくなつた後十年を経過していない政治団体が、第一号若しくは第二号に掲げる者又は当該国会議員関係政治団体に係る衆議院議員若しくは参議院議員に係る公職の候補者であつた者に対してする寄附についても、同様とする。
一 当該国会議員関係政治団体に係る衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者の配偶者及び三親等内の親族
二 前号に掲げる者であつて衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者であるものに係る国会議員関係政治団体
三 当該国会議員関係政治団体に係る衆議院議員又は参議院議員であつて当該公職の選挙に係る候補者となろうとする者でなくなつたもの
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(関係法律の整備)
2 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
(検討)
3 政治資金規正法の規定については、政治資金をめぐる状況等を踏まえて更に検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
理 由
いわゆる世襲候補者が、世襲でない候補者と比較して、政治資金の面において有利となっている現状を是正し、多様な人材が国民の代表として活躍できるようにするため、国会議員に係る政治資金の親族への引継ぎを制限する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。