第二一六回
衆第一二号
政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設について定めるものとする。
(起訴国会議員に係る政党交付金の交付停止等に関する制度の創設)
第二条 政党交付金の交付停止等に関する制度については、次に掲げる方針に従い、これを設けるものとし、このために必要な法制上の措置について、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとする。
一 政党助成法(平成六年法律第五号)第三条第一項の規定による政党交付金の交付の決定を受けている政党に基準日(同法第五条第一項に規定する基準日をいう。)に所属する衆議院議員又は参議院議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された場合に、当該起訴された衆議院議員又は参議院議員(以下「起訴国会議員」という。)に係る政党(以下「所属政党」という。)に対して交付すべき政党交付金のうち当該起訴国会議員に係る議員数割(同法第三条第二項に規定する議員数割をいう。)の額に相当する額の政党交付金の交付を停止すること。
二 起訴国会議員がその事件に関し刑に処せられたときは、所属政党に対し、前号に掲げるところにより停止されることとなる額(以下「停止額」という。)の政党交付金の交付をしないこと。
三 起訴国会議員に対する無罪の裁判が確定したときは、所属政党は、停止額に相当する額の交付を請求することができること。
(政党の管理運営が適正を欠く場合における政党交付金の交付停止等に関する制度の検討)
第三条 前条に規定するもののほか、政党の管理運営が適正を欠く場合における政党交付金の交付停止等に関する制度の在り方については、別に法律で定めるところにより設置される政治資金監視委員会において検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。