第二一六回
衆第一四号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第二条第二項及び第三項の規定が適用される間における第十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる者」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項に規定する内閣総理大臣等」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合を現行の水準に据え置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。