第二一六回
衆第一六号
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「(常時勤務することを要しない国会職員(国会職員法第四条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては、三歳)」を削り、「一日につき二時間を超えない範囲内で」を「一日の勤務時間の全部又は一部について」に改め、同条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の規定による育児時間の請求をしようとする国会職員は、両議院の議長が協議して定める一年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における育児時間を請求するかを本属長に申し出るものとする。
一 一日につき二時間を超えない範囲内
二 一年につき両議院の議長が協議して定める時間を超えない範囲内
3 前項の規定による申出をした国会職員は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
4 第二項の規定による申出をした国会職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第一項の規定による育児時間の請求をすることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条の規定 公布の日
二 次条の規定 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
第二条 国会職員は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項から第四項までの規定の例により、同条第二項各号のいずれの範囲内で育児時間(同条第一項に規定する育児時間をいう。以下この条において同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内(新法第二十条第三項の規定の例により当該申出の内容の変更をした場合にあっては、その変更後のもの)で施行日以後における育児時間の請求をすることができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行日においてそれぞれ同条第二項の規定による申出及び同条第三項の規定による変更並びに同条第一項の規定による請求とみなす。
(両院議長協議決定への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。
(国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「この項及び附則第五条から第七条までにおいて」を削る。
附則第七条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
理 由
一般職の国家公務員に準じて、国会職員について、育児時間制度において一年につき両議院の議長が協議して定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、常時勤務することを要しない国会職員についても、育児時間の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。