第二一六回
閣第四号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第十七条」を「−第十九条」に、「第十八条−第二十一条」を「第二十条−第二十三条」に改める。
第四条第一項中「単に」を「この節において単に」に改める。
第六条第一項中「含む。」の下に「第十八条第一項を除き、」を加える。
第二十一条を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とし、第十八条の前の見出しを削り、同条を第二十条とし、同条の前に見出しとして「(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)」を付する。
第四章中第十七条の次に次の二条を加える。
(公共情報システムの整備等におけるクラウド・コンピューティング・サービスの共同利用)
第十八条 内閣総理大臣は、クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務をいう。以下この項及び次項において同じ。)を適切かつ効果的に活用することにより公共情報システム(国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、公共情報システムの整備又は運用において国と国以外の当該整備又は運用を行う者(次項及び次条第一項において「公共情報システム整備運用者」という。)とが共同してクラウド・コンピューティング・サービスを利用することができるようにするために当該共同利用の条件に関する契約の締結その他の必要な措置を講じなければならない。
2 国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、当該公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観点から、前項の規定に基づき講ずる措置を通じて国と公共情報システム整備運用者が共同して利用することができるものとされたクラウド・コンピューティング・サービス(以下この条及び次条第一項において「共同利用クラウド・コンピューティング・サービス」という。)を利用することについて検討を行い、その結果に基づいて当該公共情報システムの整備を行わなければならない。
3 国の行政機関等以外の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、国の行政機関等が前項の規定に基づいて行う検討及び公共情報システムの整備に準じて、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する検討及びその結果に基づく当該公共情報システムの整備に係る取組を行うよう努めなければならない。
4 内閣総理大臣は、国の行政機関等以外の行政機関等が行う前項の取組を支援するため、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスに関する情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。
(共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭の保管)
第十九条 内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣と当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者との契約において、公共情報システム整備運用者が当該事業者に支払うべき当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金について内閣総理大臣が当該公共情報システム整備運用者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該納付を受けた料金その他の公共情報システム整備運用者の当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭を保管することができる。
2 前項の規定による金銭の保管に関し必要な手続については、デジタル庁令で定める。
3 内閣総理大臣は、前項のデジタル庁令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律目次の改正規定中「・第十七条」を「−第十九条」に、「第十八条−第二十一条」を「第二十条−第二十三条」に、「・第二十二条」を「−第二十四条」に、「第二十三条−第二十六条」を「第二十五条−第二十八条」に改め、同法第五条第三項の改正規定の次に次のように加える。
第六条第一項中「第十八条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第二条のうち、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十一条を同法第二十六条とし、同法第二十条を同法第二十五条とし、同法第十九条を同法第二十四条とし、同法第十八条の前の見出しを削り、同条を同法第二十三条とする改正規定中「第二十一条を第二十六条」を「第二十三条を第二十八条」に、「第二十条を第二十五条」を「第二十二条を第二十七条」に、「第十九条を第二十四条」を「第二十一条を第二十六条」に、「第十八条」を「第二十条」に、「第二十三条」を「第二十五条」に改め、同法第四章中第十七条を第二十二条とし、第十六条を第二十一条とする改正規定中「第十七条を第二十二条」を「第十九条を第二十四条」に、「を第二十一条とし」を「から第十八条までを五条ずつ繰り下げ」に改める。
附則第十三条のうちデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項中第二十三号を第二十四号とし、第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げ、第十九号の次に一号を加える改正規定中「第二十三号を第二十四号」を「第二十四号を第二十五号」に、「第二十号から第二十二号」を「第二十一号から第二十三号」に、「第十九号」を「同項第二十号中「第十八条第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同号を同項第二十一号とし、同項第十九号」に改める。
附則第十四条のうち復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)附則第三条第一項の表情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の項の改正規定中「第二十条」を「第二十二条」に、「第二十五条」を「第二十七条」に改める。
(デジタル庁設置法の一部改正)
第三条 デジタル庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第二項中第二十三号を第二十四号とし、第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げ、第十九号の次に次の一号を加える。
二十 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第十八条第二項に規定する共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用に関すること。
(復興庁設置法の一部改正)
第四条 復興庁設置法の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の項中「第二十条」を「第二十二条」に改める。
理 由
クラウド・コンピューティング・サービスを適切かつ効果的に活用することにより国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、内閣総理大臣が国と国以外の当該情報システムの整備等を行う者とが共同して当該サービスを利用することができるようにするために必要な措置を講ずることとするとともに、当該共同利用が行われる際の金銭の保管に関する規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。