第二一七回
衆第五号
政治資金規正法の一部を改正する法律案
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「ならない」を「ならず、特にその構成員に係る党費又は会費の債務の負担については、これが自由な意思に基づいて行われるように、十分に留意しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
4 法人その他の団体のする政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払については、その構成員の意思が尊重されるように、必要な配慮がなされなければならない。
附 則
この法律は、令和八年一月一日から施行する。
理 由
政治資金規正法の基本理念に、政治団体の構成員に係る党費又は会費の債務の負担が自由な意思に基づいて行われること及び法人等のする寄附等についてその構成員の意思が尊重されることについて規定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。