第二一七回
衆第七号
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部を改正する法律案
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「高等部をいう」の下に「。次条第二項において同じ」を、「向上」の下に「、安心の確保、教育の質の向上」を加える。
第十二条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の文部科学省令においては、同項の交付金の交付の対象となる義務教育諸学校及び高等学校等の施設の範囲を限定しないものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の規定は、令和七年度以降の年度の予算に係る国の交付金の交付について適用し、令和六年度以前の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付で令和七年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(離島振興法等の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第七条第七項
二 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第六条第四項
三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第三項
四 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十三条第二項
理 由
公立の高等学校等の施設をはじめとする公立の義務教育諸学校等施設の整備を促進するため、施設整備基本方針に基づき定める施設整備基本計画における改築等事業として安心の確保及び教育の質の向上を図るための事業が含まれることを明記するとともに、国の交付金の交付の対象となる改築等事業に係る公立の義務教育諸学校及び高等学校等の施設の範囲を限定しないものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。