衆議院

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第二一七回

衆第一〇号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第百四十一条第一項第一号中「(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)」を削り、同条第六項中「町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)」を「乗車定員十人以下で車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。)三・五トン未満のもの」に改める。

 第百四十三条第一項第四号の三を削り、同条第三項中「第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用する」を「第一項第五号の」に改め、同条第四項中「規定により選挙運動のために使用する」を削り、同条第五項中「規定により選挙事務所を表示するための文書図画」を「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」に改め、同条第六項中「第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用する」を「第一項第五号の」に改め、同条第七項中「規定により掲示することができる」を削り、「こえる」を「超える」に改め、同条第八項中「規定により掲示することができる」を削り、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十項中「第一項の規定により掲示することができる」を「第一項第一号、第二号及び第四号の」に改め、「、それぞれ一箇とし、その大きさは」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第一項に規定する」を「第一項第一号の」に改め、「(同項第四号の三及び第五号のポスターを除く。)」、「(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の類を除く。)」及び「、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては」を削り、「)を超えては」を「を超えては」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

11 第一項第二号及び第四号のポスター、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルを超えてはならない。

 第百四十三条第八項の次に次の一項を加える。

9 第一項第一号、第二号及び第四号のちようちんの類の数は、それぞれ一に限る。

 第百四十三条第十三項を次のように改める。

13 第一項第五号のポスターは、長さ四十二センチメートル、幅四十センチメートル(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院比例代表選出議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル)を超えてはならない。

 第百四十三条第十四項中「、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)」を削り、同条第十五項中「第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号」を「第一項第五号」に改める。

 第百四十四条第四項中「第百四十三条第一項第五号」を「第一項第二号」に、「衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該」を「衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る」に、「掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない」を「、掲示することができない」に改める。

 第百四十四条の二第五項中「第百四十三条第一項第四号の三及び第五号」を「第百四十三条第一項第五号」に改め、「それぞれ」を削る。

 第百四十四条の四の二中「第百四十三条第一項第四号の三及び第五号」を「第百四十三条第一項第五号」に改める。

 第二百一条の四第九項中「第百四十三条第六項」の下に「及び第十三項」を加え、「、第四項」を削り、「第九項」を「第十一項」に改める。

 第二百三十五条の三第二項中「第百四十三条第一項第四号の三若しくは第五号」を「第百四十三条第一項第五号」に改める。

 第二百五十二条の二第一項中「若しくは第九項若しくは第百四十四条第四項」を「、第十一項若しくは第十三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和八年一月一日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 近年における選挙の実情に鑑み、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化及び公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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