第二一七回
衆第一二号
軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、軽油引取税の税率の特例が設けられてから長期間が経過し、当該税率の特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、当該税率の特例の廃止について定めるものとする。
(軽油引取税の税率の特例の廃止)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の八に規定する軽油引取税の税率の特例については、令和八年三月三十一日限り廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。
(軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う措置)
第三条 政府は、前条に定める措置を講ずる場合においては、軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
軽油引取税の税率の特例が設けられてから長期間が経過し、当該税率の特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、当該税率の特例の廃止について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。